どなたか教えてください><
失業保険受給に際しての扶養から外れる手続き・国民健康保険の手続き
出産し昨年6年勤めた会社を退職しました。
子育てが落ち着き、諸事情により就職を希望しています。

先日ハローワークへ行き失業保険の受給手続きをとってきました。

すると延長手続きをしていたので、7日間のみの待機期間で、受給期間スタートとなると説明を受けました。

そこで主人の扶養から外れ国民健康保険への加入・年金等の手続きを取らなければならないのはわかっているのですが・・・主人の会社はお盆の為に長期休暇に突入してしまいました。

私はお盆明け早々に病院へ行かなければなりません。

どうしたらいいのでしょうか・・・><

パニックです><
>私はお盆明け早々に病院へ行かなければなりません。

保険証が変わる旨を病院に話して病院の指示通りにするしかないでしょう。
親切な病院なら後日新しい保険証を持ってくるという約束で保険を適用してくれるかもしれませんし、そうでなければ一時的に貴女が全額負担をして後日その差額を国民健康保険のほうに請求するとかになるでしょう。
失業保険の受給資格はありますか?
初めて質問します。 12月31日で退職し、離職票が届いたので失業保険の手続きに行こうと思っています。
期間満了での退職の為、待機期間はなくすぐ受給可能です。
が、実は現在4月から看護学校に通うべく猛勉強中です。
試験は1月22日なのでまだ合否どころか試験さえしていませんが
この状態で本日失業保険の申請に行っても受給資格はあるのでしょうか。
また受験予定だと話すべきでしょうか。
私は母子家庭なので、4月以降学生になることができても学業に専念はできません。 夕方~夜間での仕事は本当に考えています。
その時間帯での希望を話せば受給できるでしょうか?
ハローワークではそうした疑問や相談をする所です。
ここで質問されるより確実です。
明日にでも離職票を持って行ってください。
受付で「職業相談したいです」と言えばいいです。

看護学校へ行くことは就職を有利にすることなので良いことです。
夕方~夜間に仕事をするより失業保険をもらいながら職業訓練を受けたほうが良いかもしれません。
それですと100%失業保険がもらえます。
きっと良い方向へ行きますのでがんばってください。
失業保険の認定日について。

現在個別延長を受給しています。
前回の認定日が1月22日でした。

2月1日からの仕事も決まったしハローワーク行くのも遠くてめんどくさいから次の認定日行き
たくありません。

別に23~31日までの基本手当いらないんで。

行かなかったら罰金とか催促の電話かかって来たりしますか?
原則的には1月31日(仕事に行く前日)に行かなければなりません。
催促の電話はかかってきませんが、罰則はあると思います。認定日に行かなければ基本手当は振り込まれませんが。
失業保険について質問です。
申し込みは失職からいつまでにしなければならないのでしょうか。
3月31日をもって自己都合で2年働いた会社を退職します。
申し込みはいつまでにしなければならないのでしょうか。
一度申し込みすると、認定日が決められてしまうので
それだと都合が悪いのです。
例えば、失職から半年後に申し込みをしてもかまわないのでしょうか。
雇用保険の受給可能期間は離職日から1年間です。
離職から1年以内だけ手当を受給することが出来ます。

自己都合退職の場合は、3ヶ月の給付制限期間があるので、90日の所定給付日数の場合、90日間すべてを受給出来るのは来年の3月31日までです、よって待機期間(7日間)・給付制限期間(3ヶ月)を考慮すれば、半年プラス1週間前が限界です。

※認定日が決められてしまうと都合が悪いって、どこかで働く気?
一定時間・日数以上働くと、そこの離職票か離職証明が必要になり、申請手続きが繁雑になりますよ。
また、不正受給となると給付がストップされたり返還と言う事にもなります。
現在、前の会社を懲戒免職になり失業保険の申請中です。
7日+30日の給付制限中なのですが、4月から雇ってもらえそうな会社があり、
今月からパートでまず働かないかと言われています。
この場合、失業保険をもらうのは無理でしょうか?
そうですね、4月から本採用でそれまでパートで働くと言うことは、就職活動はしないということですね。
本来それであれば支給条件から外れます。
しかし、正しいことではないですが、4月から就職することを言わないで、しかも就職活動をして毎月の認定日にキチンと申告していれば(演技でも)受給することは可能です。ただ、パートの内容が時間によっては就職とみなされることがありますから下記の規制を参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>

週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
補足
給付制限は3ヶ月ですからお間違いなく。
2年働いた職場を、自己都合退社で失業保険を貰わずに再就職。 全会社の失業保険等の書類が、再就職後に届いたことから、ハローワークから再就職の祝い金も一切貰っていません。
4月から再就職した会社ですが、慌てて決めてしまったので、自宅から遠い等・・自己退社したいと思ってます。
失業手当は、今の会社をどれだけ働かないと受給資格にはならないのですか?
半年?、1年?、答えが分かりません。
1日8時間労働で、月に21日 働いてます。
もし、受給資格にならない期間で今の会社を辞めてしまったら、前会社での貰っていなかった、失業手当は、もう貰えないのでしょうか?
前の会社の退職した日を教えて下さい。まえの会社離職票は、一年間有効です。ですから、今退職の場合、今の会社の離職票と前の会社の離職票をハローワークに提出となりますが、待機期間3ヶ月ありますから、自己都合の場合、それは、承知しておいて下さい。
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