失業保険についておたずねします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
失業保険受給中に、受給日数を多く残してすぐに再就職した場合、何パーセントかのお金がもどってくる場合があるようですが、再就職ではなく自分の会社を設立した場合はどうですか?詳しい方がいましたらアドバイスお願いします。
再就職手当が支給されます。
残日数が3分の2以上の場合は残日数×基本手当×50%、3分の1以上の場合は40%の金額です。
再就職手当は事業を開始した場合は支給されませんが、場合によっては支給されることがありますから事業を開始する予定があれば必ずその旨を申し出て下さい。
残日数が3分の2以上の場合は残日数×基本手当×50%、3分の1以上の場合は40%の金額です。
再就職手当は事業を開始した場合は支給されませんが、場合によっては支給されることがありますから事業を開始する予定があれば必ずその旨を申し出て下さい。
会社都合の解雇での、会社の対応についての質問です。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。
離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。
ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。
私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。
退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。
解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。
このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。
前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
会社を解雇になりました。
退職金も頂いてます。
離職票を待っていたのですが、いっこうに届かず、
会社からの解雇だったので会社に連絡するのも気まずく、
ハローワークに問い合わせをしました。
ハローワークから、自己都合の退社で、離職票は必要なしの手続きが
退職した日にとられてますよ、との回答でした。
私は離職票はいりませんとは一言も言ってません。
会社に問い合わせると、
どうやら勘違いしていたようで、
その会社に在籍していた期間は一年未満なのですが、
前職の雇用保険加入期間と通算できることを担当の方が
知らなかったようで、勝手に必要なしの手続きをした
とのことでした。
退職して10日以内に離職票が送られてくると
自分も離職票を書く側の仕事をしていたことがあるので、
当然のことと思い待っていたのですが、
待っていた期間分、失業保険給付の待機期間が長くなってしまいます。
解雇された会社からは、自分でハローワークに行って
やっぱり離職票が必要でしたと申し出て手続きして下さいと
その一言のみで、スミマセンの一言もありませんでした。
このようなケースは、苛立ちがおさまるまで待つしかないんでしょうか。
前職の担当者が、知らないにも程があると思ってしまい、
一般的にこのようなケースはどうなんだろうと思いまして
相談してみました。
離職票が届くのは当然だと待っていたのに、会社の担当者が知らずに喪失だけされて怒っておられるのですね。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。
ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。
あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。
ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。
補足の補足
あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。
離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。
あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。
また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。
明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・
あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。
ご参考になさってください。
手続きも遅れるし、せめて一言、すいませんでしたと言ってくれれば、もう少しあなたの気持ちも違ったのかもしれないのに、謝りの一言もなかったんですねえ。
あなたのお気持ち、お察しします。
ただ、現実的に、そういったことがあるのかないのか?というお話になると、実はよくあるようです・・
離職票が欲しかったのであれば、あなたからも一言離職票はくださいと、たとえ解雇で気まずかったとしても、会社に言うべきであったとも言えるんです・・
その会社の離職票だけで手続きができなければ離職票いらないだろうと離職票を発行しない会社は結構あります。
前の会社の離職票と足せば手続きできることは、あなたは当然知っていても、会社の方も知っているとは限りませんよね。
あなたの言い分も良く分かります。
でも、会社側としてはあなたから何もアクション(離職票が欲しいという言葉)がなかったこともまた確かです。
雇用保険の手続きをしようとしていたのであれば、尚更念押しで離職票をすぐ欲しいと言っておいてもよかったのかなとも第三者的には思います。
あなたが悪いと言っているわけではありません。
でも、そこまで会社に非があるとも思えないかなとも思うのです。
ところで、離職票の発行はあなたが安定所に申し出て手続きできるものではありません。
会社が安定所に行って離職票を発行し、発行された離職票を持ってあなたは手続きすることになります。(このあたりのことはお分かりかとは思いますが・・)
むしろそちらの方が気になっています。
会社に早めに離職票を発行してもらえるようお話をしてみてくださいね。
補足の補足
あっら~・・ほんとに会社は全部あなたに投げてしまったのですね。このような会社も珍しいかも・・^^;
さすがにこれだとあなたが怒るのも無理はありません。
会社は会社の義務を果たしていないですよね。
離職票の発行に関しては、できなくはなさそうですが、離職証明書(3枚複写の様式)の2枚目には事業主欄に事業主印が押してありますか?
もし証明書に記載誤りがあった場合は捨印訂正となりますが、同じ2枚目の左端に捨印が押してありますか?
少なくとも2枚目の事業主欄に事業主印の押印がなければ、あなたが安定所へ行っても手続きはできません。
というか、離職証明書は中身が書いてありますか??
ひょっとして書いてないのでは・・
書いてない場合はあなたが書くしかないのですが、事業主印の押印辺りがないのでは?と不安です。
あ、それから、あなたは日給制でしたか?
その場合は賃金台帳以外に出勤簿も必要なのですが・・
賃金台帳にはあなたの出勤した日数が書いてありますか?
あればそれで確認できるでしょうが、ないとなると出勤日の確認ができないので発行できないかと・・
月給制ならばいいのですが、その場合も退職日によっては最後の出勤日数は出勤簿で確認になる場合が多いんです。
また、1枚目は会社の控えです。
仮に発行できたとしても、1枚目は会社に返送する必要があります。
明日、とりあえず①~③を持って安定所へ行って相談してみてください。
大丈夫かもしれませんが、こればかりは窓口の方の判断と必要書類がそろっているかどうか次第なので、これ以上は何とも言えません・・
あまり役に立たずごめんなさいね。
でも、それを安定所に持っていってダメな時はきっと安定所の方も会社に連絡してくださると思いますよ。
ご参考になさってください。
雇用保険について教えてください
雇用保険の加入期間によって受けられる制度に違いはありますか?
あと2ヶ月で加入1年なのですが、その前に会社都合で離職することになります。
自分なりに調べたところ、失業保険については私の加入期間だと変わりはないようですが
他に受けられる制度について変わることはありますか?
そもそも、2年以上勤務していますが、雇用保険に入れてもらえていなかったことが分かったので加入をお願いしました。
その時の会社との話では(口約束ですが...)遡れるギリギリの2年遡って加入してくれるという話でしたが、現状、その約束は果たされておらず1年にも満たない状況が判明しました。
加入期間によって受給できるものに変わりが無いなら事を荒立てるつもりはありませんが(口約束ですし...)、受給できるものが変わるのであれば、何かしらのアクションを起こしたいと考えています。
ちなみに現在、30代で子供はいません。
ご教示ください
よろしくおねがいします
雇用保険の加入期間によって受けられる制度に違いはありますか?
あと2ヶ月で加入1年なのですが、その前に会社都合で離職することになります。
自分なりに調べたところ、失業保険については私の加入期間だと変わりはないようですが
他に受けられる制度について変わることはありますか?
そもそも、2年以上勤務していますが、雇用保険に入れてもらえていなかったことが分かったので加入をお願いしました。
その時の会社との話では(口約束ですが...)遡れるギリギリの2年遡って加入してくれるという話でしたが、現状、その約束は果たされておらず1年にも満たない状況が判明しました。
加入期間によって受給できるものに変わりが無いなら事を荒立てるつもりはありませんが(口約束ですし...)、受給できるものが変わるのであれば、何かしらのアクションを起こしたいと考えています。
ちなみに現在、30代で子供はいません。
ご教示ください
よろしくおねがいします
いわゆる雇用保険の失業給付は1日にいくら支払われますよ、というのがきまってそれが何日間支給されるか、ということで全体の支給金額となります。
会社都合での離職ということですが、その場合には算定基礎期間(被保険者であった期間)によって支給される日数が細かく分かれるます。
が、30代ということであれば5年未満であればいずれも90日となります。
幸か不幸か5年以上被保険者でなければ同じということになります。
会社都合での離職ということですが、その場合には算定基礎期間(被保険者であった期間)によって支給される日数が細かく分かれるます。
が、30代ということであれば5年未満であればいずれも90日となります。
幸か不幸か5年以上被保険者でなければ同じということになります。
主人が定年退職しました。私は正社員で働いていますが先日私の会社の健康保険に入れてほしいと申し出ましたが失業保険をもらうのであればうちの会社の健康保険には入れないといわれました。本当でしょうか?失業保険
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
をもらわなければ健康保険の扶養に入れるのでしょうか?
健康保険の扶養者の条件のひとつに
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
「年間の収入が130万円未満(月額108,333円程度)である事」
があります。
60歳以上(又は障害者)の場合は、
「年間収入が180万円未満であること」
となります。
定年退職なので、60歳以上と推定されます。
すると、「基本手当日額」が収入基準日額以上の場合は、
その受給期間中は被扶養者になれないという決まりがあります。
月額に直せば15万円(180÷12)、日額に直せば5000円(30日として)
ということになります。
雇用保険の「基本手当日額」がこれ以上なら、基本手当の
支給対象期間の初日(待期又は給付制限満了の翌日)時点で、
被扶養者ではなくなりますので、ご主人を質問者の健康保険
扶養にすることはきなくなります。
受給が満了した時点で、職がなく、年金額が年額180万円
未満なら、主人を質問者の健康保険扶養にすることが
できます。
失業保険で質問です。
現在57歳の男性で、勤続29年になります。
過去6っ月の月の収入は400,000円です。
賞与は含んでいません。
失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?
どなかた教えて下さい。
よろしくお願い致します。
現在57歳の男性で、勤続29年になります。
過去6っ月の月の収入は400,000円です。
賞与は含んでいません。
失業保険はどのくらい貰えるのでしょうか?
どなかた教えて下さい。
よろしくお願い致します。
40万円/月で計算すると、基本手当日額は約6,660円になります。
この基本手当日額を基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。(初回認定日と最終認定日には28日分はありません)
給付日数は自己都合退職者は150日、会社都合等での退職者は330日になります。
※自己都合退職の場合は、申請→待期→3ヶ月の給付制限期間となり、手当が支給され始めるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
この基本手当日額を基本28日ごとの認定日に支給決定され認定日から5営業日以内に振込されます。(初回認定日と最終認定日には28日分はありません)
給付日数は自己都合退職者は150日、会社都合等での退職者は330日になります。
※自己都合退職の場合は、申請→待期→3ヶ月の給付制限期間となり、手当が支給され始めるまで3ヶ月半~4ヶ月かかります。
関連する情報