失業保険と、公共職業訓練の給付について。
現在短期の派遣の仕事に契約中で
来年の3月までの勤務です。

その仕事が満了したら
自己都合になるとは思うのですが
失業保険をいただいて次の仕事の準備期間にしたいと
思っています。

私の場合雇用保険加入の期間が1年以上あるので
給付は90日いただけると思うのですが。

公共職業訓練という最長2年給付を受けながら
学習にあたれるシステムがありますよね。

どれくらい給付されるかというところなのですが。

それは例えば5月1日から失業保険の給付がされたとして
3か月間の訓練の始業日が5月6日とすると
5月1日から5日までの5日間+6日から3か月分支給されるという事でしょうか。
90日給付される分の失業保険の残りは
訓練することで消滅してしまいますか?
(自己都合の失業給付希望には一ヶ月の期間が必要ですよね)

また、私の場合。派遣会社での勤務で
半年づつくらいの雇用が多いので短期労働者に
分類されると思うのですが。
職業訓練の面接などは受かりにくいでしょうか。
(2年の長い訓練は難しいなど)

まだ検討段階なのですが。
訓練された方よろしくお願いいたします。
私の年齢は29歳になります。
職業訓練の受講をしている期間は所定給付日数の期間が
終了しても、引き続き基本手当てと。受講手当と交通費が
支給されるということです、
受講する事で所定給付日数が無くなる様なことはありません、

5月1日から基本手当ての支給が開始されればその日から
受講が終了するまで受けられるという事ですよ

どこの職安も、職業訓練の受講希望者は沢山いますのでますので
、短期労働者に限らず狭き門です
失業後の無職期間についてなのですが、
6月末に会社都合で退職し、その後転職活動はしているのですが、
この不景気もあってか、なかなか就職先が決まりません。
無職期間が長いと相手への心証は悪くなるんでしょうか?
失業保険は手続きの関係から今月までもらえます。
退職後から今まで、アルバイト等はしていないのですが、
やはり、退職してからの期間を考えると、無職期間が4ヶ月にもなると、
面接での心証など不利になってしまうんでしょうか?
アルバイトをしなかった理由として、もしバイトを始めても、就職がすぐに決まってしまった場合、
バイトとして雇ってもらった会社(店)に失礼ではないか?という思いがあるからです。

ちなみに現在24歳の女で、前職ではSEをしていましたが、
転職は事務職を希望しています。
あと、未経験だとさらに採用は厳しいと思い、現在、簿記の勉強をしています。
関係無いと思います。これが景気の良い時なら、変な目で見られる事も有ると思います。しかし、サブプライムやリーマン以降、失業者の増加等のニュースが頻繁に流れてる今、多少の空白期間があっても、変では無いです!ちなみに、自分の知り合いが昨年の12月に派遣切りにあいました、その知り合いは、先月ようやく仕事に付きましたが、短期間で決まるのはマレだと言ってました。
離職票が有効な時期は?
3月末まで派遣就業しておりましたが、4月中に派遣会社からの紹介がまったくありませんでした。

その間、就職活動を行い5月より一般企業への契約社員としての就業が決まりました。
入社日は5月10日で、初回3ヶ月はアルバイト契約でした。(初回契約は5月10日~6月末で契約書記入)

入社日と同日に、派遣会社より「今回は仕事紹介ができなかったことによる会社都合での退職」という内容の書面と
離職票請求に必要な書類一式が到着。
とりあえず入社はしていましたが、離職票の請求はしておきました。(後日到着)

しかし一般企業を自己都合で6月末日付けで退職しました。
(状況的にクビでしたが、うまく言わされまして自分で退職すると言ってしまったので自己都合になるかと思います。)

一般企業からは最後の給料明細とともに源泉徴収票が送付されてくる予定となっていますが、離職票も一緒に発行されるのかは不明です。(社会保険には入っていなかったので、最初の給料明細では雇用保険等の天引きはありませんでした)


「会社都合」での退職となった際、、職安では一度も手続きしていないのですが、
やはり一度別の場所で収入を得てしまうと、それがどんな雇用体系であっても失業保険の対象とはならないのでしょうか?


最寄の職安に行きたいのですが、体調を崩しすぐにいける状況でないので
前情報としてどなたか教えていただける方いらっしゃいましたらお願いいたします。
会社都合の場合、6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要ですが、それを満たしているという前提で回答します。

6ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が無い場合は、受給資格を満たしておりませんので対象外です。

質問者さんの場合、一般企業での就労は雇用保険未加入ということですので給付金受給とは無関係です。

ですので、派遣会社より発行された離職票での受給となります。

雇用保険には、受給期間があり、離職の翌日から1年間となります。

つまり、今回の離職は関係ないので、派遣会社の離職の翌日から1年間は受給資格があるということになります。

< 補足の補足 >

雇用保険の加入が1ヶ月でもあった場合、離職票が発行されます。

この場合どうなるかといいますと、1年以内(離職~就職)に雇用保険に再加入した場合、通算継続(合算)ということになり、今回の離職では「前々職の加入期間+1ヶ月」ということになります。

また、今回の離職理由が自己都合ということですので、ちょっと話しが変わってきてしまいます。

自己都合の場合、前々職退職時の離職理由は会社都合ということでしたので、6ヶ月以上の加入期間があれば受給要件を満たしており、給付金の受給資格は得られたのですが、自己都合の場合、12ヶ月以上の加入期間がなければ、受給要件を満たしていないため、今回の退職では対象外となってしまいます。

それに加え、会社都合の場合、手続き後、待期期間(7日)を経過すれば受給開始となるのですが、自己都合の場合は、手続き後、待機期間(7日)+受給制限期間(3ヵ月)が必要となってしまいます。

待期期間/受給制限期間は、いずれも給付金の支給がされない期間です。

通算継続で12ヶ月以上あれば大丈夫です。

受給期間は、会社都合/自己都合関係無しに1年間はあります。

ただし、自己都合退職の場合、6ヵ月後に手続きをし、所定給付日数が90日だとすると、満額受給できない可能性がでてきますので注意が必要です。(6ヶ月+7日+3ヶ月+90日>1年となるためです)
今年の9月にハローワークで失業保険の手続きをしました。
その後、就職活動をして11月に採用ということで、就職したのですが、仕事内容が合わず、1週間で退職することになりました。
ハローワークの方からは、失業給付も早期就職手当などいただいてないのですが、辞めたあと、また手続きをすれば失業給付の対象になるのでしょうか?
私も質問者さんと同じような条件でしたが、再び失業給付の対象になることができましたよ。
ただ私の場合、早期就職手当てを貰ってから辞めたので、その分の金額が引かれていました。
質問者さんは早期就職手当ても貰っていないと言う事なので、全額貰えるのではないでしょうか。
なるべく早くハローワークへ行って、確認なさった方がいいと思います。
私は「せっかく紹介してもらったのに、すぐ辞めてしまって怒られるかな~」とビクビクしながら行ったのですが、職員の方はあっさりとした反応でした。
私が言える立場ではないのですが、結構短期間で辞めてしまう人は多いらしいです。
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