保育園を退園させられるかを教えてください。
今4歳の年中の娘がいます。母子家庭というのもあり娘が2歳の
時から仕事をしています。今年の2月に再婚をし引越しをしました。
今の保育園は中途で娘の年齢の子供は少なくすんなり入れました。
年中になった今も人数は少なくいつでも受け入れ態勢のようです。
再婚はしましたが遠距離で別居婚をしていました。が、今月のお盆明けに
旦那は仕事をやめて私達のほうに来てくれることになりました。
そこで質問ですが、旦那が仕事を探している間の二ヶ月は大丈夫そうですが
二ヶ月を過ぎても仕事をしていなければ退園になってしまうのでしょうか?
私達家族のためにこちらに来てくれるので、旦那の希望する仕事に就けるまで
ゆっくり探してもらってもいいと思っています。(失業保険がきれるまでは)
娘の保育園は年中は待機児童はいないばかりか、園児募集をしてるくらいですが
退園させられてしまうのでしょうか?
今4歳の年中の娘がいます。母子家庭というのもあり娘が2歳の
時から仕事をしています。今年の2月に再婚をし引越しをしました。
今の保育園は中途で娘の年齢の子供は少なくすんなり入れました。
年中になった今も人数は少なくいつでも受け入れ態勢のようです。
再婚はしましたが遠距離で別居婚をしていました。が、今月のお盆明けに
旦那は仕事をやめて私達のほうに来てくれることになりました。
そこで質問ですが、旦那が仕事を探している間の二ヶ月は大丈夫そうですが
二ヶ月を過ぎても仕事をしていなければ退園になってしまうのでしょうか?
私達家族のためにこちらに来てくれるので、旦那の希望する仕事に就けるまで
ゆっくり探してもらってもいいと思っています。(失業保険がきれるまでは)
娘の保育園は年中は待機児童はいないばかりか、園児募集をしてるくらいですが
退園させられてしまうのでしょうか?
原則、保育園には年齢以外に条件があります…それは保護者に「保育に欠ける要件…就労・介護など」があること、です。「求職」も要件に入りますが、期間限定でしょうね(こちらの自治体も2ヶ月です。
実務になりますと、毎月「保育に欠ける要件」の確認をしていないと思います。私の住む自治体では、年末に状況確認の書類提出がありそれで、「保育に欠ける要件」を確認するので、それが基準内であれば次年度も継続入所できます。もし質問者様の自治体がこれと同じようなシステムでしたら、その書類を提出する年末までは、申し出なければそのままの可能性があります。
私だったら、とりあえず、役所で相談します。相談内容は、どうやったら継続できるか、です。期限の2ヶ月後(例えば2ヶ月後が8月末日までのときは、9月入所のための)入所申し込みを再度提出し、許可を得られれば(一番保育指数が高いなど合法的に)、実質継続可能か、など、合法的な方法を模索します。待機児童がいなければ、実質可能だと思うのですが…。2ヶ月に1度書類を提出するのは面倒ですけどね。
合法的に継続できるといいですね。
実務になりますと、毎月「保育に欠ける要件」の確認をしていないと思います。私の住む自治体では、年末に状況確認の書類提出がありそれで、「保育に欠ける要件」を確認するので、それが基準内であれば次年度も継続入所できます。もし質問者様の自治体がこれと同じようなシステムでしたら、その書類を提出する年末までは、申し出なければそのままの可能性があります。
私だったら、とりあえず、役所で相談します。相談内容は、どうやったら継続できるか、です。期限の2ヶ月後(例えば2ヶ月後が8月末日までのときは、9月入所のための)入所申し込みを再度提出し、許可を得られれば(一番保育指数が高いなど合法的に)、実質継続可能か、など、合法的な方法を模索します。待機児童がいなければ、実質可能だと思うのですが…。2ヶ月に1度書類を提出するのは面倒ですけどね。
合法的に継続できるといいですね。
失業保険の延長手続きについてですが、退職後結婚出産のためにばたばたしており、最近知りました。
一年経過した今からでも受給延長の手続きはできますでしょうか。ご存知の方ご教示お願いします。
一年経過した今からでも受給延長の手続きはできますでしょうか。ご存知の方ご教示お願いします。
お疲れ様です。
残念ですが、NGです。
退職後、1ヵ月以内に申請する必要がありました。
お役所(ハローワーク)は融通がききません。
残念ですが、NGです。
退職後、1ヵ月以内に申請する必要がありました。
お役所(ハローワーク)は融通がききません。
失業保険について質問です。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
私は2011年9月末に自己都合で3年間勤めた会社を辞めました。
それ以降、仕事はまだしていません。
離職票は届きましたが、まだ失業保険の手続きしていません。
今からでも受給可能なのでしょうか?
もし可能なら手続き後、3ヶ月後の支給になるのでしょうか?
宜しくお願いします。
離職日の翌日から1年間が受給期限です
まだ間に合います
自己都合の場合
離職票提出日から待機7日間
給付制限3ヶ月
14日後の認定日に来所
約1週間後に振込みです
約4ヶ月後になりますよ
何年雇用保険かけてたかわかりませんが
自己都合の場合90日~150日までです
受給期間1年のうち、もう4ヶ月近くたってます
1日も早く届に行って下さい
まだ間に合います
自己都合の場合
離職票提出日から待機7日間
給付制限3ヶ月
14日後の認定日に来所
約1週間後に振込みです
約4ヶ月後になりますよ
何年雇用保険かけてたかわかりませんが
自己都合の場合90日~150日までです
受給期間1年のうち、もう4ヶ月近くたってます
1日も早く届に行って下さい
現在は出産、育児のため失業保険延長期間中です。現時点で延長期間はあと2年ほど残っています。
子どもが2歳児になる来年度の4月から保育園に預けて、私はパートを始めたいと考えています。こういう場合は、まずどの時期に何からすれば失業手当が受け取れるのでしょうか??よろしくお願いします。
子どもが2歳児になる来年度の4月から保育園に預けて、私はパートを始めたいと考えています。こういう場合は、まずどの時期に何からすれば失業手当が受け取れるのでしょうか??よろしくお願いします。
働けるようになった時点で職安に求職登録を。
〉失業保険延長期間中
「基本手当」の「受給期間延長中」ですね。
〉延長期間はあと2年ほど残っています。
「延長の限度」が、ですね。
〉失業保険延長期間中
「基本手当」の「受給期間延長中」ですね。
〉延長期間はあと2年ほど残っています。
「延長の限度」が、ですね。
失業保険をもらっている期間は、たとえ1000円でも働いて収入を得る事はいけないのでしょうか?それとも、ある一定の金額以下なら収入があっても、失業保険は規定額支払われるのでしょうか?
えーと・・・
多分説明があったと思うんですけど、
「提出する用紙に働いた日数を書けば無問題」
但し・・「給付予定のお金が持ち越しになるだけ。」
最終的には日数分はもらえる計算になると思うよ。
例外は・・
「申告(記入)しない※嘘申告も含む」
「受給期限切れ(確か1年だと思う)」
「再就職と受け取られる長期労働等」
などは・・キツイでしょう。
多分説明があったと思うんですけど、
「提出する用紙に働いた日数を書けば無問題」
但し・・「給付予定のお金が持ち越しになるだけ。」
最終的には日数分はもらえる計算になると思うよ。
例外は・・
「申告(記入)しない※嘘申告も含む」
「受給期限切れ(確か1年だと思う)」
「再就職と受け取られる長期労働等」
などは・・キツイでしょう。
失業保険の事で教えて下さい!雇用保険は1年以上かけています。社会保険は加入してまだ半年。年始めに私用で骨折してしまい傷病手当金をもらっています。
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
しかし会社をリストラになってしまいました。この時は失業保険の手続きをすれば貰えるのでしょうか?それとも2月いっぱいは社会保険に加入してのでその分は傷病手当金で請求出来るのでしょうか?教えて下さい!
退職の時点でケガをして働けないのであれば雇用保険の給付をうけることはできません。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。
傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)
また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
退職の時期とケガが完治する時期によっては、受給期間の延長という処理をしてもらう必要があります。
これは、退職した翌日から30日以上働けない日が続いた場合ですので、退職してから1ヶ月経過した段階で職安に相談に行かれればいいかと思います。
傷病手当金については、退職前の怪我が治っていないというのであれば、退職後も引き続き給付を受けることは出来ます。これについてはあなたが加入していた健保へ問い合わせればいいのですが、協会けんぽであればほとんどの県で「年金事務所(旧社会保険事務所)」に簡易窓口がありますので、相談に行かれることをお勧めします。
書類にお医者さんの証明をもらい、他の必要事項を記入して提出すればいいだけになります。
(今までのように会社の証明は不要になります)
また、継続して給付を受ける場合は、任意継続しても国保に加入しても、ご家族の扶養になっても関係ないので、国保であっても給付を受けることは可能です。
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