特定理由離職者 について教えて下さい。
前会社が倒産の為、特定受給資格者となり、失業保険の給付をすぐに受け取り、その後、職業訓練に通い、
昨年11/7まで7ヵ月ほど失業保険を受給いたしました。
前職退社後、被保険者証の資格取得日は、2010年3月16日です。
そして今年の3月1日から臨時職員として入社し1年間もしくは1年未満 雇用保険を支払った場合に、期間満了で退社になるんですが、また失業保険の受給資格はうまれるでしょうか?
失業保険に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
前会社が倒産の為、特定受給資格者となり、失業保険の給付をすぐに受け取り、その後、職業訓練に通い、
昨年11/7まで7ヵ月ほど失業保険を受給いたしました。
前職退社後、被保険者証の資格取得日は、2010年3月16日です。
そして今年の3月1日から臨時職員として入社し1年間もしくは1年未満 雇用保険を支払った場合に、期間満了で退社になるんですが、また失業保険の受給資格はうまれるでしょうか?
失業保険に詳しい方、ご回答宜しくお願い致します。
期間満了は自己都合退職です、離職日以前、2年で12月以上の雇用保険加入で受給資格を得れます。
期間満了は特定理由離職者ではありません、ただ契約書に「更新する場合がある」と書いてあれば、可能性はあり、審議対象です。
ハロワのHPにも書いてありますので、参照の事。
期間満了は特定理由離職者ではありません、ただ契約書に「更新する場合がある」と書いてあれば、可能性はあり、審議対象です。
ハロワのHPにも書いてありますので、参照の事。
雇用保険について質問させてください。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
パートとして約1年2ヶ月働いています。土日祝の休みで9時から15時半、休憩時間1時間を引かれ実働5.5時間です。
求人票には雇用保険加入と記入されていたのですが今まで加入してくれていません。
来年1月から雇用時間と日数を減らすとの通達(パート全員)があり転職を考えています。
雇用保険に入る条件は満たしていると思うのですが失業保険を貰いたいので今からさかのぼり加入できますでしょうか?
また給料明細は改ざん?されていて本当は
月に5.5時間×19日勤務の104.5時間×時給750円の勤務したはずなのに
給与明細には出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円と明記されています。
毎月がこのように出勤日数や実働時間が改ざんされ不足分は時間外手当として書かれています。
このような明細書でも雇用保険へさかのぼり加入できますか?
また最近になり勤務表をもともとボールペンで手書きだったのが鉛筆で書くように社長から言われました。
わざわざ言うなんて何かまた改ざんする気のような気がしてなりません。
従業員を1人でも雇った会社は雇用保険の適用事業所となり、従業員を雇用保険に加入させる義務があります。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。
雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。
改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。
余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
通常は会社が主導して加入手続きを行いますが、規模の小さい会社では加入手続きをしていない場合が多くあります。
このような場合は従業員本人が会社を管轄するハローワークに対して雇用保険の加入資格があるという確認請求をすることができます。
雇用保険には以下の2種類があります。
短時間被保険者:1週間の勤務時間が20時間以上30時間未満で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
一般被保険者:1週間の勤務時間が30時間以上で31日以上の継続雇用が見込まれる場合。
1週間の労働時間が20時間未満の場合は加入できません。
改ざんされた給与明細は「出勤日数15日実働82時間(82h×750円)61500円+時間外手当16875円」とのことですが、これでも短時間被保険者の資格はありますので、明細を持ってハローワークへ行って下さい。
最高2年まで遡及することが可能です。
もし加入資格がないと言われたら、タイムカードが改ざんされている旨を伝えましょう。
余談ですが、1日の労働時間を5.5時間にしているのは労働保険(雇用保険)ではなく、社会保険(厚生年金、健康保険)対策だと思いますよ。
社会保険は所定内労働時間の3/4以上働く人が対象となるため、1日8時間が所定内労働時間の会社はパートタイムの労働時間を5.5時間に設定する場合が多いのです。
それを今度から減らすということは労働保険の会社負担分も重荷になっているからなのかも知れませんね。
家の者が現在失業中です。失業保険を受けるためハローワークに行き、7月1日より職業訓練の受講が決定してます。ただ、1回目の6月23日の認定日を忘れてしまっていたようです。この場合、受給はどうなるのでしょうか?
面接に行ったとか病気だったとか特別な事由(証明する物が必要)がないと払われないでしょうね。
悪くする認定されないので次の月も支払われない事になるそうです。
一度、窓口に行って相談された方がいいですよ。
悪くする認定されないので次の月も支払われない事になるそうです。
一度、窓口に行って相談された方がいいですよ。
彼が不当解雇のような状態になっています。
どなたかお知恵をお貸しください。
正社員として勤務しておりましたが、部署を閉鎖するとの事になりました。
彼が部署の責任者でありましたが、役職などはありませんでした。
5/24に突然、社長から部署の閉鎖を言い渡されました。
部署にいた他2名には、他の業務移るような話をしていますが、彼にはそういった話はありませんでした。
それどころか、会社(社長名義)で買った在庫品を彼以外に売る知識がないので、買い取って欲しいなどと要求してきました。
ですが彼はそれを突っぱねる予定です。
今後どうしたらいいのかアドバイスお願いいたします。
①雇用保険に加入してくれない→雇用保険に入る事が義務との事をご存じないようです
②6日前の解雇通告にかかわらず、会社はそれを認める様子がない→1か月前の解雇通告などはなし、解雇と思っていないので、解雇予告手当など払う気もおそらくありません。
③会社として仕入れた在庫を社員が買い取る義務はないはず(もちろん社長の承諾済みで会社名義で発注した商品です)
④彼の部署を登記しておらず、脱税の疑いもあります。
本日ICレコーダーを持って最後の話し合いをするつもりですが、社長がとにかく常識はずれで、おそらくまともな話にはならないと思いますし、5月分の給料も振り込まれるか保障がありません(実際給料が遅れた事が2度あります)
おそらく彼が在庫買い取りに応じない点が、社長からとっては自分のお金で買って損くらいにしか思っていないようです。
今後給料の未払い、雇用保険に加入は応じない、解雇ではなく自己都合での退社にしたい意向が見え見えです。
小さな会社にもかかわらず、以前にも他の元社員に訴えられており、雇用保険の件も別の社員が2.3日前に持ち出した所、なぜか逆切れされたようです。
そうならないように、まずはどのような行動を取ればいいのでしょうか?
予定では、労働基準監督局へ出向く、内容証明を社長に送る、少額裁判などを検討しております。
ですが、給与が振り込まれるかの不安、こちらの訴えに応じるか、これから無職になると、すぐに会社が決まらない場合の失業保険など、不安が山積みです。
できればこの会社で2度とそのような事が起こらないように、徹底的にいきたいので、どんなお知恵もお貸しください。
どなたかお知恵をお貸しください。
正社員として勤務しておりましたが、部署を閉鎖するとの事になりました。
彼が部署の責任者でありましたが、役職などはありませんでした。
5/24に突然、社長から部署の閉鎖を言い渡されました。
部署にいた他2名には、他の業務移るような話をしていますが、彼にはそういった話はありませんでした。
それどころか、会社(社長名義)で買った在庫品を彼以外に売る知識がないので、買い取って欲しいなどと要求してきました。
ですが彼はそれを突っぱねる予定です。
今後どうしたらいいのかアドバイスお願いいたします。
①雇用保険に加入してくれない→雇用保険に入る事が義務との事をご存じないようです
②6日前の解雇通告にかかわらず、会社はそれを認める様子がない→1か月前の解雇通告などはなし、解雇と思っていないので、解雇予告手当など払う気もおそらくありません。
③会社として仕入れた在庫を社員が買い取る義務はないはず(もちろん社長の承諾済みで会社名義で発注した商品です)
④彼の部署を登記しておらず、脱税の疑いもあります。
本日ICレコーダーを持って最後の話し合いをするつもりですが、社長がとにかく常識はずれで、おそらくまともな話にはならないと思いますし、5月分の給料も振り込まれるか保障がありません(実際給料が遅れた事が2度あります)
おそらく彼が在庫買い取りに応じない点が、社長からとっては自分のお金で買って損くらいにしか思っていないようです。
今後給料の未払い、雇用保険に加入は応じない、解雇ではなく自己都合での退社にしたい意向が見え見えです。
小さな会社にもかかわらず、以前にも他の元社員に訴えられており、雇用保険の件も別の社員が2.3日前に持ち出した所、なぜか逆切れされたようです。
そうならないように、まずはどのような行動を取ればいいのでしょうか?
予定では、労働基準監督局へ出向く、内容証明を社長に送る、少額裁判などを検討しております。
ですが、給与が振り込まれるかの不安、こちらの訴えに応じるか、これから無職になると、すぐに会社が決まらない場合の失業保険など、不安が山積みです。
できればこの会社で2度とそのような事が起こらないように、徹底的にいきたいので、どんなお知恵もお貸しください。
一定の条件を満たす従業員は全て雇用保険に加入させる義務が会社には有ります。これは強制ですが、実際には事業主負担を嫌って加入しないところも多く有ります。同じ理由で社会保険や厚生年金にも加入していないでしょう。
まず雇用保険だけについて説明しますと、担当部署はハローワークです。ハローワークは法律問題などに詳しくない職員も多く、労働問題などは労基署へ行ってくれという不親切な案内をされることも有ります。まぁその点はお役所にありがちな、たらい回しだと思って下さい。
必要なのは「雇用保険の被保険者になったことの確認請求」です。これは「どんな条件で働いているか」を確認して手続きを行うためのものですから、シフト表や労働契約書が有ればベスト、無ければ給与明細などでもOKです。書類が受理されれば、離職票は会社ではなくてハローワークが発行してくれます。他にも必要な書類などが有るかもしれませんので、そこは確認してみてください。
加入がなされていなければ、行政の権力で強制的に加入が行われます。会社側が支払わなかった場合には罰則も有り、故意に加入していないと判断されれば、給付額全額が国の債権となって会社に請求されますし、最悪経営者の逮捕まで有り得ます。精神的にイヤな思いをして、不正を行っている会社と面倒な交渉をする必要はなく、ハローワークで手続きすれば、後は行政がしっかり対応してくれるはずです。
社保や、厚生年金も同じですが、いずれも2年しか遡ることは出来ません。雇用保険で有れば20年勤務していたとしても、2年間の加入者と同じになってしまいます。ただし会社側が保険料を取っていたのに支払っていない場合は、それを証明できる明細書が有れば遡ることが出来ます。そのために受給日数が減った場合などは、損害が確定した後に会社側に賠償請求が出来ます。年金などは将来のことですが、不当な負担逃れですので、行政も動きやすいのです。
もうこんな会社辞めたって良いと思われるのであれば、徹底的に戦うべきです。権利を踏みにじられて泣き寝入りする必要は有りません。
まず、事業所などの閉鎖に伴う在庫の買い取りなど問題外です。徹底的に突っぱねましょう。
次に辞めないという意思表示です。これは後に裁判になれば不当解雇を主張できます。
その上で、現時点で考えられる有休休暇を全部取得します。会社側には時季変更権は有りますが拒否権は有りません。
雇用保険の受給は遅くなってしまいますが、これで一旦戦闘態勢は完了です。
会社側が不利益な扱い(賃金不払いなど)をやってくれば思う壺です。労働審判なら4ヶ月、通常訴訟でも8ヶ月くらいで全面的な勝訴が得られるでしょう。労働審判にでもなれば、不払い賃金に加え、不当解雇などの賠償金を請求することが出来ます。確定してしまえば債務名義として強制執行が出来ますし、賃金額も増えるので雇用保険の受給額も増えます。
人の権利と生活を踏みにじる悪徳経営者には正義の鉄槌を下さなければなりません。話し合いは物別れに終わるかもしれませんが、その後の逆襲を楽しみにして、努めて冷静にふるまって下さい。
*補足を受けて
屋号と会社名が違うとか、勤務先と会社の登記住所が違うという事はザラに有ります。書類が株式会社や有限会社なら代表取締役宛で大丈夫です。辞めるつもりだったら有休消化して出勤しないのも大丈夫ですが、あまりお勧めしません(理由は上記)
まず雇用保険だけについて説明しますと、担当部署はハローワークです。ハローワークは法律問題などに詳しくない職員も多く、労働問題などは労基署へ行ってくれという不親切な案内をされることも有ります。まぁその点はお役所にありがちな、たらい回しだと思って下さい。
必要なのは「雇用保険の被保険者になったことの確認請求」です。これは「どんな条件で働いているか」を確認して手続きを行うためのものですから、シフト表や労働契約書が有ればベスト、無ければ給与明細などでもOKです。書類が受理されれば、離職票は会社ではなくてハローワークが発行してくれます。他にも必要な書類などが有るかもしれませんので、そこは確認してみてください。
加入がなされていなければ、行政の権力で強制的に加入が行われます。会社側が支払わなかった場合には罰則も有り、故意に加入していないと判断されれば、給付額全額が国の債権となって会社に請求されますし、最悪経営者の逮捕まで有り得ます。精神的にイヤな思いをして、不正を行っている会社と面倒な交渉をする必要はなく、ハローワークで手続きすれば、後は行政がしっかり対応してくれるはずです。
社保や、厚生年金も同じですが、いずれも2年しか遡ることは出来ません。雇用保険で有れば20年勤務していたとしても、2年間の加入者と同じになってしまいます。ただし会社側が保険料を取っていたのに支払っていない場合は、それを証明できる明細書が有れば遡ることが出来ます。そのために受給日数が減った場合などは、損害が確定した後に会社側に賠償請求が出来ます。年金などは将来のことですが、不当な負担逃れですので、行政も動きやすいのです。
もうこんな会社辞めたって良いと思われるのであれば、徹底的に戦うべきです。権利を踏みにじられて泣き寝入りする必要は有りません。
まず、事業所などの閉鎖に伴う在庫の買い取りなど問題外です。徹底的に突っぱねましょう。
次に辞めないという意思表示です。これは後に裁判になれば不当解雇を主張できます。
その上で、現時点で考えられる有休休暇を全部取得します。会社側には時季変更権は有りますが拒否権は有りません。
雇用保険の受給は遅くなってしまいますが、これで一旦戦闘態勢は完了です。
会社側が不利益な扱い(賃金不払いなど)をやってくれば思う壺です。労働審判なら4ヶ月、通常訴訟でも8ヶ月くらいで全面的な勝訴が得られるでしょう。労働審判にでもなれば、不払い賃金に加え、不当解雇などの賠償金を請求することが出来ます。確定してしまえば債務名義として強制執行が出来ますし、賃金額も増えるので雇用保険の受給額も増えます。
人の権利と生活を踏みにじる悪徳経営者には正義の鉄槌を下さなければなりません。話し合いは物別れに終わるかもしれませんが、その後の逆襲を楽しみにして、努めて冷静にふるまって下さい。
*補足を受けて
屋号と会社名が違うとか、勤務先と会社の登記住所が違うという事はザラに有ります。書類が株式会社や有限会社なら代表取締役宛で大丈夫です。辞めるつもりだったら有休消化して出勤しないのも大丈夫ですが、あまりお勧めしません(理由は上記)
職業訓練に関して詳しい方、早急な回答お待ちしております!
私ではありませんが代理での投稿です。
公共職業訓練 委託訓練に通っている方なのですが学校に通いながら週1、2日ぐらいで週20時間以内でのアルバイト(短期派遣)をするみたいなのですが、仕事する前にどこどこで仕事をしますとハローワークに申請しなくてはいけませんか。
それとも仕事後にまとめて申告するべきなのですか。
もう一点は、2月から学校に通ったとしますと2月分の失業保険給付日は月末に振り込まれるのでしょうか?
分かる方いましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
私ではありませんが代理での投稿です。
公共職業訓練 委託訓練に通っている方なのですが学校に通いながら週1、2日ぐらいで週20時間以内でのアルバイト(短期派遣)をするみたいなのですが、仕事する前にどこどこで仕事をしますとハローワークに申請しなくてはいけませんか。
それとも仕事後にまとめて申告するべきなのですか。
もう一点は、2月から学校に通ったとしますと2月分の失業保険給付日は月末に振り込まれるのでしょうか?
分かる方いましたら教えてください。宜しくお願いいたします。
失業保険もらっているならばハロワに前もって報告義務があります。無断でやると失業保険給付されなくなりますよ。
失業保険もらっていないならばいくらでもハロワに無断でやっても構わないです。報告義務はないです。
訓練校に行っても通常通りに失業保険は振り込まれますよ、心配無用です。
時間制限つきですがハロワに報告してからでないと仕事できませんよ。気を付けて!!
失業保険もらっていないならばいくらでもハロワに無断でやっても構わないです。報告義務はないです。
訓練校に行っても通常通りに失業保険は振り込まれますよ、心配無用です。
時間制限つきですがハロワに報告してからでないと仕事できませんよ。気を付けて!!
国民保険だと失業保険がもらえないか質問です。
現在の仕事は、派遣社員期間3ヶ月を経て正規雇用となり1年以上働いているのですが、社会保険完備ではなく一般の国民保険なのです。
最近妊娠が発覚し、産休もないと言われているので将来やめることになると思うんですが、やはり失業保険の対象にはならないでしょうか?
出産手当金もなしですよね?
何か例外のようなものをご存じの方がいましたらお教えください。
現在の仕事は、派遣社員期間3ヶ月を経て正規雇用となり1年以上働いているのですが、社会保険完備ではなく一般の国民保険なのです。
最近妊娠が発覚し、産休もないと言われているので将来やめることになると思うんですが、やはり失業保険の対象にはならないでしょうか?
出産手当金もなしですよね?
何か例外のようなものをご存じの方がいましたらお教えください。
国民健康保険に加入していれば、出産育児一時金は出ます。
職域の健康保険に加入していないので、出産手当金は出ません。
派遣会社で、雇用保険に加入していれば失業給付の対象になります。
給与明細をよく見てください、控除項目に‘雇用保険’とか‘社会保険’とか記載されていて、給与の総支給額の0.6%にあたる保険料が表示されていれば、雇用保険に加入しています。
退職前に、「離職票」を依頼してください。
後日、「雇用保険被保険者証」 「離職票-1」 「離職票-2」が送られてきます。
もし、給与明細を見て雇用保険に加入していないようだったら、正規雇用になったときにさかのぼって雇用保険に加入させるよう、派遣会社に交渉してくださいs。
職域の健康保険に加入していないので、出産手当金は出ません。
派遣会社で、雇用保険に加入していれば失業給付の対象になります。
給与明細をよく見てください、控除項目に‘雇用保険’とか‘社会保険’とか記載されていて、給与の総支給額の0.6%にあたる保険料が表示されていれば、雇用保険に加入しています。
退職前に、「離職票」を依頼してください。
後日、「雇用保険被保険者証」 「離職票-1」 「離職票-2」が送られてきます。
もし、給与明細を見て雇用保険に加入していないようだったら、正規雇用になったときにさかのぼって雇用保険に加入させるよう、派遣会社に交渉してくださいs。
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