失業保険の給付制限期間中のアルバイトについて

私は今、業保険の給付制限期間で、8月3日が一回目の認定日です。


今は求職活動をしながら過ごしていますが、生活費がきびしくなってきました。


アルバイトは原則無しで、した場合は申告と聞きました。

がその際、

アルバイトをするにあたっての条件

アルバイトをした場合の失業保険の支給方法、金額


は、どのようになりますか?
詳しい方、わかりやすく教えて頂けると有り難いです。よろしくお願いします。
失業保険を貰っている間はアルバイト一切禁止だと思っている人が多いようですが、雇用保険の受給期間中でもちゃんと申告さえすればアルバイトしても問題はありません。
失業中にハローワークで定期的に失業認定を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。つまり「隠れてアルバイトをすること」が禁止されている訳で、アルバイト自体が禁止されている訳ではないのです。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。
ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。
退職してからの保険について質問です。
保険など全然わからないので教えてください!
結婚のために県外に引っ越すことになったので今月で退職します。

退職前に妊娠が発覚し、現在6ヵ月です。
もう入籍しています。
私は公務員で、夫は会社員です。
退職後はすぐに夫の扶養に入ったほうがいいのでしょうか?
妊娠していたら失業保険の延期の手続きをして、子供が生まれてからまたもらえるとききましたが、妊娠していても就職する意志があればもらえるともききました。
扶養にはいってももらえるのですか?
出産育児一時金はちゃんともらえますか?

一番お金がかからないお得な方法がいいのですが…

どなたか詳しい方回答をおねがいします。
ご結婚&妊娠おめでとうございます。
これから新たな生活が始まりますね。

さて、ご質問者さんは公務員とのことなので、残念ながら失業手当はもらえません。
公務員は雇用保険の適用外だからです。

退職後は当然無職無収入になりますので、すぐにご主人の健康保険の扶養に入る手続きをしてもらうのが良いと思います。
その際は、退職辞令の写しをご主人の職場に提出することになるでしょう。
(公務員には離職票はありません)

出産育児一時金は、出産時に加入している健康保険から支給されます。額はどの健康保険も同じです。
おそらくご主人の健康保険からの受給になるでしょう。

もう退職を決められているとのことで、以下は後の祭りですが・・・


ご質問者様は正直言って大きな損をされたと思います。

公務員の場合は、上記の通り失業手当がありませんので、退職したあとは本当に無収入で放り出されることとなり大変です。

本来であれば「結婚するから&妊娠したから」で退職するのではなく、公務員だからこそ取りやすい「産前産後休暇」と「育児休業」を取ると良かったと思いますよ。

「産前産後休暇」は有給です。
休暇中は、給与が100%支給されます。

「育児休業」中は、「育児休業手当金」として、子が1歳に達するまでの間は本俸の30%が支給されます。

もちろん、健康保険はあなた自身が退職するまでは給付の手厚い「共済保険」です。

どちらも、住所がどこであろうがきちんと支給されますので、ずるいようですがこれらを満額受給されたのちに退職、という選択をされるのが一番「経済的にお得」な方法だったのです。
失業保険を給付してもらいながら、アルバイトをしようと思っています。
もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです。ネットで調べていると、最初に手続きした日から一週間はアルバイト禁止とあります。この最初に手続きした日とは、離職表を持って失業保険の給付の手続きをした日ですか?それとも、それより前に職業訓練校の申込に行っているのですが、その日の事でしょうか?
>もちろん違反にならない範囲内で働くつもりです
違反にならない範囲内なんてありません。チャンと申告すればいくらでもできますよ。(ただし規制はありますが)
最初に手続きをした日から7日間が待期期間といって完全失業状態でなければなりません。
参考までに受給中の規制を貼っておきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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