失業保険について。





20代前半、男です。


3月後半~10月前半に
半年の期間の仕事を退職しました。


現在はアルバイトで週3~4、

一日5時間~6時間です。



離職票がこないと思っていたら
密かにありました。



ハローワークに行ってみようかと思っていますが遅いですか…?



現在一人暮らしなので
少しでも生活費の足しにしたいと考えています。




ご回答のほう、宜しくお願いいたします。
10月に失業したならまだ間に合います。受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
失業給付を受けるなら雇用保険に加入していたことが原則です。
自己都合退職なら過去2年間に12ヶ月以上の加入期間が必要です。それがあるものとして回答します。
ハローワークに申請する前にはそのアルバイトをやめておく必要があります。なぜかと言うと完全失業状態でないと受給資格が得られないからです。
申請した後、7日間の待期期間がありますがそれを過ぎた後であればバイトは出来ますがキチンとハローワークに申告しないと後で発覚すれば不正受給と言うことで大変なペナルティーがあります。
あなたの場合、自己都合退職なら3ヶ月の給付制限期間がありますから受け取るまで3ヵ月半~4ヶ月かかります。
もし、会社都合退職ならその3ヶ月の給付制限は無くて1ヶ月くらいで受け取ることが出来ます。
受給日数は90日です。
参考までにバイトの規制を貼っておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する
自分は今の会社に就職して2年半になりますが、1年半前に遠くの勤務地に転勤されました。
勤務地まで自宅から往復で4時間以上かかり、がんばっていたのですが体がしんどいので退職したいと思っ
ています。
この場合では失業保険はすぐにはでないのでしょうか?
自己都合扱いなので出ません。会社が違法な行為や社会通念上不合理とも思える行為が無い限り、特別に「会社都合扱い」になることはありません。通勤時間が4時間以上というのは確かに厳しいですが、それをもって「自己都合」が「会社都合扱い」になることはないでしょう。
失業手当を受給する予定です。
受給期間中に週1回位のアルバイトをしたいと考えています。1日8時間で15000円位の収入になると思います。ちなみに失業保険の基本日額は7000円位です。1か所で毎週一回、数か月続けても受給に問題ないでしょうか?
このような場合やはり届け出したほうがいいのでしょうか?
教えてください、お願いします。
*「週20時間以上」
*「30日を超え雇用が継続される見込み」

この両方の条件を満たす場合、新たに雇用保険に入り直す必要に迫られ、「失業の状態」とみなされなくなってしまいます。

質問者さんの場合はそうでないので、1か所で毎週1回の条件なら数か月続けても問題はないです。

ただし!
失業認定日と呼ばれるハローワークへの出頭日に就労日と日当額とを正しく申告することと、「数か月はバイトを続ける見通し」のことはあまり口外なさらないことをお勧めします。

「バイトを続けて失業のお手当をいただくつもりであることで、正規就労の意思自体はない」とみなされた場合、お手当の給付がストップしてしまいかねないからです。

届出というか認定日ごとの申告です。必ずなさってください。それとは別に、求職活動(できれば、採用面接を受ける前提でのための応募)自体もノルマですので、当初の手続き後に日時を指定される必須の「受給説明会」で制度の仕組みとルールをよく理解くださいますよう・・・
今、失業保険の給付制限中ですがアルバイトの採用が決まったんですが・・・
そのアルバイトは夕方の6時から10時の
1日4時間(たまに5時出勤で5時間)で、一週間に20時間程度というものです。
実際にまだ働いてはいませんが、
一週間に20時間、そのようにいわれました。

ちなみに最初は試用期間ということで、2ヶ月の契約で
その後半年ごとの更新です。

給付制限中は、申請の用紙にかけばいいと思うのですが
最初の2ヶ月の契約と、失業保険の給付開始時期が少しかぶってしまいます。

ちなみに次の認定日は9月の7日で、
失業保険の給付が9月からはじまるのですが
1週間に、20時間働いてしまうのでやはり就職と見なされて

給付してもらえないでしょうか?

ちなみにハローワークで紹介していただきましたが
再就職手当てですと50%はもらえるんですよね?
できれば失業中として100%もらいたいのですが、。

夕方からのアルバイトなので、続けて昼の求人をじっくり探す予定ではいるのですが。

それから、採用がきまったことは
給付制限中でもハローワークに伝えたほうがいいですよね?
その時に相談したほうがいいのかな。

ようはこのアルバイトをしながら
失業保険をもらいたいっていう欲張りなかんがえなのですが。
都道府県の職安により、アルバイトの申請の仕方は若干違うようですが、私の県では、20時間以上のアルバイトは就職とみなし、給付制限期間中でも、就職届けを提出します、給付制限後も、就職してるため退職証明を提出しないと、日当は支給されまん。

また、追い討ちをかけるようで、申し訳ないのですが、再就職手当は、1年の雇用を見込む就職です、半年毎の更新の仕事では、支給されません。
支給されるのは、就業手当になります、所定給付日数分受給が出来るのですが、上限日当額が1711円と低額な為、一切受給せず、次の就職で、雇用保険加入期間を通算する手もあると思います。
「補足拝見」
一旦就職の報告→退職の証明申請→で受給出来ます。
再就職手当も、1年以上雇用しますと、会社が書けば支給されますよ。
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