失業保険
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
育児休暇後復帰するつもりでしたが、都合により退職することになりました。この場合、すぐに主人の扶養に入らないといけないのですか?そうすると失業保険はどうなるのですか?
まず、失業保険とは、「退職後、再就職を希望して求職活動をしているのに、職が得られない人」に給付されるものです。例えば「育児に専念するために退職し・当面は再就職の意思のない人」は、いくら在職中に雇用保険をかけていたとしても、失業手当はもらえません。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)
そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
また、失業給付の受給中は、扶養には入れません。自分で国民健康保険・国民年金に加入することになります。(=これは、失業中に通った、再就職支援学校で、社会保険労務士さんから、そう説明を受けました。)健康保険組合によっては、不正加入を防止するため、退職した家族が社会保険に加入する場合は、離職票の提出(=こちらに提出してしまえば、ハローワークで失業給付の受給手続きをすることが出来ません)義務付ける組合もあるぐらいです。(もっとも、これは、その組合の内規であって、法律でそう決まっているわけではありません。離職票を提出しなくても、「退職して収入がないので扶養に入れてほしい」と言えば手続きをしてくれる会社もあります。)
そこらあたりをよく考えて、ご自分の進退をお決めください。
失業保険と扶養の関係を教えてください。
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
昨年12/24に出産し、3ヶ月経過したのでそろそろ失業保険の手続きをしようと思うのですが、
分からない事があるので教えてください。
<現状>
・前の仕事は2年9ヶ月勤務し、12/10に退職
・退職後、すぐに主人の扶養に入った
・勤務していた時の給与は毎月変わらずずっと総支給額は145,000円だった
・受給期間の延長手続きは済んでます
<お聞きしたい事>
・退職後、主人の扶養に入っていますが、失業保険受給中は扶養を外れないといけないのですか?
・上記の給与の場合、もらえる保険料はどのくらいになりますか?
ちなみに予定では受給後に仕事が見つかれば働くつもりです。
あと、何か注意点などあれば教えてください!
雇用保険の失業給付は、仕事に出られる体力・意欲があり、仕事に出られる環境・時間があり、仕事を探していて、だけど仕事が無い人に支給されます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
受給期間の延長は最大で3年です。
つまり、平成22年12月10日に離職したので平成25年12月9日までに受給が終わるスケジュールなら、基本手当を全額を受給できることになります。
この間に子供が育ち、保育所に預けて外で働けるようになるまで、受給する権利を温存しておくための「受給期間延長」です。
今すぐ働きたいなら、本当に生後3ヶ月の子供を置いて働けるのかどうか、乳児を預かってくれる保育所の当たりをつけてください。
働くのは今すぐでなくていい、失業給付だけ受給したいという考えでしょうけれど、失業給付を申請しても「仕事に出られる環境・時間」がないと判断されれば、給付出来ない可能性があります。
お姑さんや、あなたの親御さんと同居している、あるいはすぐ近所に住んでいるから、あなたが仕事に出ている間は子供の面倒を見てもらえる、という事なら大丈夫でしょう。
ハローワークで求職の申し込み・失業給付の受給申請をすると、7日間の待機期間の後に基本手当の給付が始まります。
本来は、3ヶ月の給付制限があるのですが、「受給期間延長」の間に消化した扱いになります。
受給期間中には、4週間おきに「失業認定日」というものがあり、ハローワークへ出頭して失業状態だと認定してもらいます。
また、認定日と認定日の間に最低2回の就職活動をして、その事を証明しなければなりません。
あなたの基本手当日額は3,694円になります。 (保険料はあなたが給引きで払ったもの)
これを90日分、受給出来ます。
日額が3,611円を超えているため、受給中は旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の身分を返上しなければなりません。被扶養者の収入条件は、年収130万円未満と決まっているからです。
年収130万円未満=月収108,333円以下=日収3,611円以下。
実際に年収が130万円未満に収まるかどうかではなくて、その時点の収入が継続したらどうなる、という考え方です。
被扶養者分の健康保険証を旦那さんをとおして返却し、引き換えに「健康保険資格喪失証明書」を作ってもらって、市・区役所で国民健康保険と国民年金の加入手続きをします。
受給が終わったら「雇用保険受給資格者証」に‘支給終了’のハンコが押されたものを旦那さんの会社に提出して、再度 健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者の手続きをしてもらいます。
年末調整で失業→就職した場合の申請の仕方
教えていただきたいことがあります。
今年3月に会社が倒産し、それから8月まで失業保険で生活しておりました。
会社が倒産する前から給料は払われないままで、5月ころ未払い分の給料の八割が管財人から支払われました。
今年の分の年末調整で何か提出するほうがよい書類などがありますでしょうか?
それと、失業保険を受けたことによってこちらが納めないといけない税金が発生したりするのでしょうか?
わからないことがありすぎて困っています。
どうかわかりやすく教えてください。お願いします。
教えていただきたいことがあります。
今年3月に会社が倒産し、それから8月まで失業保険で生活しておりました。
会社が倒産する前から給料は払われないままで、5月ころ未払い分の給料の八割が管財人から支払われました。
今年の分の年末調整で何か提出するほうがよい書類などがありますでしょうか?
それと、失業保険を受けたことによってこちらが納めないといけない税金が発生したりするのでしょうか?
わからないことがありすぎて困っています。
どうかわかりやすく教えてください。お願いします。
管財人から支払われたという未払い賃金の8割というのは、管財人というより「独立行政法人労働者健康福祉機構」ではありませんか?
ここからのものであれば、それは退職所得とみなされますから、分離課税として別途税金が計算されていますので、今回の年末調整には関係ありません。
また、失業給付は非課税所得ですからこれも今回の年末調整には関係ありません。
今回の年末調整に必要なものは、
・倒産した会社から発行された21年分の給与所得の源泉徴収票
・生命保険等加入があればその控除証明書(保険料控除申告書に記入)
・本年中に自身で納めた、国民健康保険料(税)もしくは任意継続健康保険料(保険料等控除申告書に記入、証明書は不要)
・国民年金保険料控除証明書(保険料控除申告書に記入)
・住宅ローン減税適用なら、その申告書と残高証明書
あなたの状況によりますが、基本的にはそんなところでしょうか。
ここからのものであれば、それは退職所得とみなされますから、分離課税として別途税金が計算されていますので、今回の年末調整には関係ありません。
また、失業給付は非課税所得ですからこれも今回の年末調整には関係ありません。
今回の年末調整に必要なものは、
・倒産した会社から発行された21年分の給与所得の源泉徴収票
・生命保険等加入があればその控除証明書(保険料控除申告書に記入)
・本年中に自身で納めた、国民健康保険料(税)もしくは任意継続健康保険料(保険料等控除申告書に記入、証明書は不要)
・国民年金保険料控除証明書(保険料控除申告書に記入)
・住宅ローン減税適用なら、その申告書と残高証明書
あなたの状況によりますが、基本的にはそんなところでしょうか。
失業保険の受け取りについて。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
一昨年に妊娠がわかり結婚し去年の7月に出産しました。仕事も妊娠がわかって辞めたので失業保険の延長をしてもらいました。
今年の7月で1歳になるので私も働きに出ようかと考えていますが、失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので今の時期から失業保険の支払いをお願いしないと7月くらいから働けません。子供がまだ6ヶ月なのですが今職安に行っても失業保険の支払いの手続きしてもらえるのでしょうか?あと、今旦那の扶養に入ってますが抜けないといけないですよね?わかりずらい文章ですがよろしくお願いします。
>失業保険をもらうとすれば失業保険の支払いが終了しなければ働きに行けないとの事なので
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
と言う事はないと思うのですが、どういう意味でしょうか?
確かに、働き始めると失業給付は貰えなくなりますが、失業給付の給付期間が終了しなくても働くことは出来ます。
(仕事が見つかるまでは失業給付を受け、働き始めたらそれ以降の給付は受けないということ。)
失業給付全額受け取ってから働きたいということだと思いますが、それはつまり、失業給付を受けられるうちは働きたくないと言う事になりますので、その間は働く意思が無いことになり失業給付は受けられません。
働く意思がないのに、失業給付を受け取ることは不正受給に当たります。
貰える物は貰いたいお気持ちは分かりますが、そういう制度ですのでよく理解されてから受給された方がいいと思います。
ところで、7月から働きたくて、その前に失業給付を受けたいので今から手続きをしたいとお考えですと、給付制限3ヶ月+給付90日とお考えでしょうか?
妊娠を理由に退職されて受給期間の延長措置をされたのでしたら、3ヶ月の給付制限は無く、申請後すぐに受給できるかも知れません。確認してみて下さいね。
小さなお子さんが居て、求職活動をされる場合、お子さんの預け先などを確認されると思います。
どのようにされるおつもりでしょうか?
ご実家などで見てもらえるのでしたら、お子さんが小さくても問題ないと思いますが、保育園などをお考えでしたら預け先が決まらないうちは働けない状態とみなされて、受給できない可能性もあります。
その他、受給を受けるには求職活動をしていることが条件になりますので、実際に履歴書を提出したり、面接を受けたりすることが必要になります。
それらを全てクリアして初めて受給できますので、その準備が出来ているかよくお考えになってみて下さいね。
失業保険の受給中にご主人の扶養に入れるかどうかは、受給する金額によって異なります。
日額3611円まででしたら扶養に入ることは可能です。
(ご主人の加入している保険にもよるので、確認された方がいいと思います。)
関連する情報