失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?

1.年俸制(残業代含)
2.雇用期間が6ヶ月以上1年未満
3.退職理由は、残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良
失業保険について質問です。
下記の条件の場合、失業保険は給付されるのでしょうか?
また、その際に他に必要な条件などご教示お願いします。

1.前職の給与形態
年俸制(残業代含)

2.前職の雇用期間
雇用期間が6ヶ月以上1年未満

3.退職理由は
残業時間月100時間以上のオーバーワークによる体調不良

自己都合で辞めた場合は1年以上の就業が条件と聞きましたが、
過度の残業時間がある場合、半年でももらえる可能性があると聞きました。
ただ、前職の会社は年俸制で残業手当てがなかったため、
給与明細にも残業時間、手当ての記載はされておりません。

このような場合、失業手当をもらうのは可能なのでしょうか?
退職理由が“過度の残業”で継続して3ヶ月異常に及ぶ場合などは「特定受給資格者」に認定され、離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上であれば受給することができます。年俸制には係わりありません。
仕事辞めました。
3ヶ月は失業保険を貰う為仕事しません。
貯金も多少あります。
ゆっくり1、2ヶ月過すのにお薦めの場所は何処でしょう?
失業保険はまず職業安定所で市都合保険の給付申請をします。
その後、説明会があり(出席は必須)ます。
認定が下りると、職安から指定された指定日に必ず出向かなくてはなりません。
その際、所定の書類に就職活動の詳細を記入しなくてはなりません。
と共に、職安で求人情報を閲覧したとか、会社などを紹介してもらったなどの期日を渡されたカードに印をもらったりもします。
実際に認定が下りてから給付されるまでには2~3ヶ月後となりますので、
貴方が考えているように、長期の有給休暇のような感覚にはなりません。
育児休業後→復帰→退職。失業保険は?
他のカテゴリでも質問してますが、こちらでもお願いします。

4月に育児休業から復帰しましたが、自己都合で7月いっぱいで退職を検討してます。
失業保険の計算ですが、ハローワークにもなかなか行けないので、こちらで質問させて頂きます。
①出産前に四ヶ月ほど切迫早産で有給休暇&長期傷病欠勤を使用。
②育児休業は一年三ヶ月取得。

この場合は『退職日から六ヶ月前以降の給与で失業保険の計算』にあてはめて考えると、どのようになるのでしょうか?

ややこしくてすみません。宜しくお願いします。

子供がしばらく入院なので、すぐの就活は難しいです。仕事に関しての辛口はご遠慮下さい。
雇用保険の基本手当(いわゆる失業保険)の給付額は退職前の被保険者期間の最後の6ヶ月の賃金額から算定しますが、これは退職日から直近の賃金締日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間ごとに賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある月で最後の6月です。そのため育児休業期間など無給の区切りは給付額の計算には含まれないということになります。復帰した4~7月と出産前(傷病欠勤が無給なら傷病欠勤前)の分で算定します。

蛇足ですが、失業保険の給付を受ける条件として、退職日以前の2年間に被保険者期間が通算12ヶ月以上あるというものがあります。退職日から遡って1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払の基礎となった日数が11日以上である期間を算入します。原則どおりに過去2年とすると育児休業などの無給期間のために要件を満たさなくなりますが、病気や怪我、出産、育児などで連続して30日以上賃金を受けられない期間がある場合には、その期間分を原則の2年に足して期間を延長して考えます(最大4年)。
育児休暇3年とかにした場合

育児休暇中に会社が倒産したり経営が厳しくなったら場合どうなるの?

手当とか失業保険とかでるの?
会社に復帰できなくなったらどうなるの?
早速ですが・・・・・


育児休業中、会社から報酬(給与)がある場合

休業していても会社から報酬が出ているのであれば、それは休業していないときと同じなので、会社が倒産すれば、報酬はそこまでになるでしょうし、経営状態が厳しくなったときも(本当であれば、それでも給与は支給しなくてはならないのですが)、遅配ということはあるかもしれません。

育児休業中、会社から報酬がない場合

会社から報酬がない場合、条件を満たさなくてはなりませんが、雇用保険から「育児休業給付金」が支給されます。

ただ、この育児休業給付金は原則「子の1才到達時の前日」までとなります。
ただ、1歳到達時時点で保育園に入れない等の理由があれば、半年延長することができます。

ですが、最初から子の3才まで育児休業を取得しているような場合、1歳時点では復帰しませんので、その場合延長とはなりません。(現在では復帰時点を1歳を超えた時点にしていても、延長は認められますが、それはあくまでも、4月入園が一番入りやすい時期なので、その時期を狙っての復帰を設定した場合です。たとえば1月に1歳到達時がくるけれども1月時点では保育園に入れないということがわかっている場合などは4月復帰にします。その場合はたとえ復帰を4月にしていても1月時点での入園不承諾通知書があれば延長できます。なので、延長するにはあくまでも1歳時点で延長しなくてはならない理由を示さなくてはなりません)

ですから、育児休業を3才まで取得した場合、育児休業給付金は1歳到達時の前日までとなります。
なのでその後は支給はありません。


ですので、この状態で経営が厳しくなっても会社から報酬は出ていないので、問題ありません。

倒産した場合ですが、「育児休業給付金」というのは雇用継続給付という種類の給付金になり、会社と雇用関係がある場合に支給されます。
ですので、育児休業給付金が支給されている間に会社が倒産した場合は会社との雇用関係もそこまでになりますので、育児休業給付金もそこまでとなります。

失業給付は倒産ですので、特定受給資格者となります。

特定受給資格者の場合条件は退職前の1年のうち被保険者期間が6か月以上あることです。

で、ここからはハロワに確認されたほうが良いですが、雇用保険では30日以上報酬を受けていない期間があれば、その日数分を加算することができます。ただ、これができるのが最長2年だったはずです。

また、育児休業中は被保険者期間とはならないので、入社して10年たっていても、その間に育児休業を2年取得していれば、8年とみなされるかと思います。

会社が存続しているにもかかわらず、会社の経営状態が悪く復帰できない場合であっても、育児休業給付金の返金を求められることはありません。
なぜなら、育児休業中、会社と雇用関係があり、その間育児休業として休業しているのは間違いないので。
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