失業保険について教えて下さい。
昨年の11月末まで正社員として勤務しましたが、橋本病という病気になりフルタイムの勤務が段々ときつくなってきたため、退職致しました。
退職してすぐにハローワークに失業保険の事で行きました。その時は自己都合で退職したので3ヵ月を過ぎないと給付されませんとのお話だったので、その日は帰宅し又、3ヵ月近くなったら行ってみようと思い、本日行ってきました。

しかし、今日言われたのは退職から3ヵ月ではなく、申し込みをしてから3ヵ月だと。前回申し込みをしていなかったので、今日申し込みをすると4月27日まで給付はされないとの事でした。

私の勉強不足で大変恥ずかしい質問で申し訳ありませんが、4月27日以前に何か処置的な対応はあるのでしょうか。

現在、1人暮らしの為通院費用と生活費で貯金はもうなくなってしまいました。来月から受給できると勝手に思い込んでいたためどうしていいか困り果てています。

乱筆乱文で大変申し訳ありませんが何かいい方法があれば教えて下さい。
最初にハローワークに行かれた時の職員さんの説明が分かりにくかったのでしょうね。
お気の毒ですが、どうしようもないように思います。

ひとつ、お尋ねですが、ご病気でフルタイムでの勤務が難しくなったとのこと。
その後、ご体調はいかがでしょうか。

もし、お医者様からお仕事復帰は当面難しい、今しばらく治療に専念した方がよいとの
お話をいただいているのであれば、受給期間延長の手続きというのができます。
これは、雇用保険を受ける権利を最大3年まで留め置くことができるものです。
ですから、その間は失業給付は受給できませんが、お仕事ができる程度にまで
ご体調が回復されたときに、離職票をハローワークに持参すれば、その時点から
受給手続きが開始となります。
この手続きなら、今すぐできます。
しかし、退職はご自身都合ということですから、受給期間延長後、働けるとなって
ハローワークに行っても、そこから7日の待期+3か月の給付制限はあるでしょう。

なお、働けない場合は、健康保険(任意継続をされていれば)から傷病手当が
もらえるかと思います。

もし、そこまでのご体調でないならば、早めに離職票を提出され、失業給付開始前に
なんとか早期就職が決まるよう、就職活動を頑張るしかないと思います。

一度、係員に相談してみられてもいいかとは思います。

長々とスミマセン。
社保任意継続と国民健康保険加入について
9月末で会社都合で退職。
当初は任意継続の方向で手続きは進め、保険料の払込用紙をもらいましたがまだ支払いは済ませていません。
失業保険の手続きをした際に、保険料軽減の話を知りました(離職理由コードが該当するかは現在不明)

任意継続ですと月の支払いが19080円
国保だと年間190000円となります。

国保の方が月々の支払いは安くなるかと思いますが、以上の条件でも任意継続にしたほうが良い等のメリットはありますか?

母子家庭、子供が一人扶養です。
保険料の安い国保がいいですよ。

今は、病院の自己負担額も社保、国保共に3割ですからメリットもデメリットもないんでは。

以前、社保の負担は1割とか2割の時代もあったんですがねぇ~
健康保健の扶養と失業保険の手続きについて。
私の親が7月末で退職をしました。私の勤務先で扶養の手続きを新規で申請しましたが、手続きに時間がかかるため、親は国民健康保健に加入し、現在失業保険受給待機中です
(自己都合での退職のため、11月より受給可能だそうです。)

ちなみに、まだ親の健康保険証は発行されていませんので、国民健康保険に加入している状態です。

この場合、
①失業保険の受給は可能でしょうか?
②失業保険を受給するには、扶養手続きの取り消しなどをした方がよいのでしょうか?

どの様な手続きをとればよいのでしょうか?
130万÷360=3611円

失業手当の基本日額が3612円以上なら、あなたの健康保険の被扶養者になるのは難しいでしょう。

いつからとかの詳細は健康保険に相談しましょう。
失業保険が受給できますか?
転職して、今の会社で雇用保険を継続して6ヶ月になりました。家庭状況の変化により、今の職場をやめざるを得なくなりました。この場合、失業保険が受給できるでしょうか。
前の会社で雇用保険を1年11ヶ月加入していました。辞めてすぐ転職して、今の会社で雇用保険を継続してもらい、今月で6ヶ月になります。
来月から離れて生活している15歳の子供と一緒に生活することになっておりますが、今の職場は夜11時までの勤務で、このままですと、子供と一緒にいられないことになるので、辞めることを考えております。
子供との生活を慣れるまで1~2月休んで、生活スタイルに合う仕事を探したいと思っているのですが、この場合仕事をやめてできるだけ早く失業保険を受給できますでしょうか?
失業保険を貰うためには「離職の日以前2年間に、雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること」が必要ですが、buwen_bumingbaiさんはこの要件を満たしていますので大丈夫です。
ただし、自己都合退社の扱いですので、3ヶ月間の給付制限期間があります。とりあえず失業保険の申請手続きをおこない、この給付制限期間中にゆっくり休養されればよろしいかと。

[補足]
健康上の理由、両親の看護など、止むを得ない事情で退職した場合は特定理由離職者とみなされ、給制限期間の免除など、会社都合退社と同じように優遇されます。この特定理由離職者の判断基準の中に「配偶者又は扶養すべき親族と別居生活を続けることが困難となった場合」というのがあるのですが、これは転勤や事務所移転を前提にしたものなので、buwen_bumingbaiさんのケースに適用されるのかどうかは分かりません。ハローワークに問い合わせていただいた方が確実ですね。
それから、失業手当の算定基礎ですが、退職までの6月間の給与総額が計算基準になります。ですから、この間に残業とかをガンガンすれば失業手当は上がります。
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