退職後、失業保険をもらいながら教育給付金付のスクールに通いたいのですが。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
失業保険を給付制限なしでもらうには、退職理由は心身疲労などでも大丈夫でしょうか。
実際に仕事で心身疲労しています。
損をせず退職したいので、詳しい方がいらっしゃいましたら教えてください。
通達で
〉1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
には給付制限がないことになってはいますが、問題は、それを職安が認めるだけの証拠があるかどうかですね。
※離職票の表現だと「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」に該当します。
会社が書いた離職理由もそうなっているのなら問題ありませんが。
〉1 イ 体力の限界 ロ 心身の障害 ハ 疾病 二 負傷 ホ 視力の減退 へ 聴力の減退 ト 触覚の減退等によって退職した場合
には給付制限がないことになってはいますが、問題は、それを職安が認めるだけの証拠があるかどうかですね。
※離職票の表現だと「職務に耐えられない体調不良、けが等があったため」に該当します。
会社が書いた離職理由もそうなっているのなら問題ありませんが。
失業保険を正しく上手に受給する方法を教えてください。
受給資格決定日→9月4日
初回認定日→9月25日
早めに再就職をして、再就職手当を貰いたいのですが、今まで派遣社員として働いてき
たので、おそらく再就職先も派遣社員(もしくはバイト)になると思います。
1.再就職手当の条件の一つとして、一年以上の雇用とありますが、派遣の場合長期契約予定でも1?3ヶ月単位での契約書がほとんどです。またバイトの場合、契約書自体発行されないところもあります。こういった場合でも再就職手当は貰えるのでしょうか?
2.再就職手当を貰うにあたって必要な書類や、再就職手当が支給される時期(再就職手当が貰える事になったとした場合、どのくらいの期間で支給されるか)を教えてください。
3.以前にバイトをしていた飲食店で、もしかしたらまたバイトさせてもらえるかもしれないのですが、それでも再就職手当の対処になりますか?(今回の失業保険は派遣会社の分での手続きで、このバイト先では雇用保険にすら入っていません)
また、このバイト先の契約書はあるのですが、書面上2015年3月31日までになっています。実際には2014年6月くらいまでで、(派遣で働きながら)副業でやっていたのですが、特にこのバイト先で退職の手続きとかはしておらず、籍はあると思うのですが、実際には現在働いていません。
4.その他、うまく再就職手当を貰うにあたって、時期や申請の仕方などあれば是非教えてください。
受給資格決定日→9月4日
初回認定日→9月25日
早めに再就職をして、再就職手当を貰いたいのですが、今まで派遣社員として働いてき
たので、おそらく再就職先も派遣社員(もしくはバイト)になると思います。
1.再就職手当の条件の一つとして、一年以上の雇用とありますが、派遣の場合長期契約予定でも1?3ヶ月単位での契約書がほとんどです。またバイトの場合、契約書自体発行されないところもあります。こういった場合でも再就職手当は貰えるのでしょうか?
2.再就職手当を貰うにあたって必要な書類や、再就職手当が支給される時期(再就職手当が貰える事になったとした場合、どのくらいの期間で支給されるか)を教えてください。
3.以前にバイトをしていた飲食店で、もしかしたらまたバイトさせてもらえるかもしれないのですが、それでも再就職手当の対処になりますか?(今回の失業保険は派遣会社の分での手続きで、このバイト先では雇用保険にすら入っていません)
また、このバイト先の契約書はあるのですが、書面上2015年3月31日までになっています。実際には2014年6月くらいまでで、(派遣で働きながら)副業でやっていたのですが、特にこのバイト先で退職の手続きとかはしておらず、籍はあると思うのですが、実際には現在働いていません。
4.その他、うまく再就職手当を貰うにあたって、時期や申請の仕方などあれば是非教えてください。
まず、再就職手当の条件として、雇用保険の受給資格者になっていなければなりません。この面ではクリアをしていますね。
その上で再就職先が1年以上の雇用見込みと、雇用保険加入が大きな条件です(他にも条件はありますが)
そうでないとハローワークでは安定した職に就いたとは判断してくれません。
あなたの場合はその条件を満たしていないと思います。
従ってあなたの状況では受給は無理ですね。
その上で再就職先が1年以上の雇用見込みと、雇用保険加入が大きな条件です(他にも条件はありますが)
そうでないとハローワークでは安定した職に就いたとは判断してくれません。
あなたの場合はその条件を満たしていないと思います。
従ってあなたの状況では受給は無理ですね。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)
契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)
契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
失業保険について教えてください!
失業保険と言うのはどのような条件でもらえるようになりますか?
調べたのですが「一年を通して被保険期間が6ヵ月…」と言うのは見つけたのですが…
つまりは雇用保険を6ヵ月払っていればもらえるようになる。と解釈していいのでしょうか?
失業保険と言うのはどのような条件でもらえるようになりますか?
調べたのですが「一年を通して被保険期間が6ヵ月…」と言うのは見つけたのですが…
つまりは雇用保険を6ヵ月払っていればもらえるようになる。と解釈していいのでしょうか?
失業保険は離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の
雇用保険の加入期間がないと受けられません、
1年間に6ヶ月の加入期間で受けられるのは、
倒産、解雇等の離職理由で離職した人です
雇用保険の加入期間がないと受けられません、
1年間に6ヶ月の加入期間で受けられるのは、
倒産、解雇等の離職理由で離職した人です
12月末で解雇になった場合、失業保険等の手続き、年金、保険切り替えなどの届出手続き期限を教えてください。会社はどこでも6日ぐらいまで休みのようですし、役所の休みもあることですし、お願いします。
退職日は12月31日ですか?
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
もし可能なら、会社にお願いして最終出社日(たとえば12月28日)に12月31日付の「退職証明書」を作成してもらいましょう。
その書類を持って年明け(1月4日)にお住まいの地域の市役所等で国民年金と国民健康保険の手続きをしてください。
もし会社が年内に証明書を発行してくれない場合は、しょうがないので年明けに会社から退職証明書類が自宅に届いてから市役所等で手続きすることになります。
切り替えの手続きは1月中に手続に行くのであれば問題ありません。もちろん、早く健康保険証が貰いたいのであれば早めに手続きに行ってください。
市役所等に行った際には国民健康保険の分納や国民年金の減免について質問することをお勧めします。保険料の支払い方法については自治体ごとに取り扱いが違いますので市役所等で聞いてください。
雇用保険の失業給付は、1月に手続きをした場合は一番早く振り込まれても2月中旬以降になると思います。先払い方式ではなく28日ごとの失業期間の認定後の後払い方式なのでやむを得ません。
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