精神障害者手帳3級のものです
現在、派遣で働いていますが、来週で派遣先との契約が切られます
毎月、収入申告書を提出し、わずかばかりの生活保護費が出る月と、出ない月があります
身寄りがない為、過去体調の悪い時、生活に困り消費者金融とクレジットカードに借金があり、利息ばかりがダルマ式に増えて困っています
その際、生活保護は分からなかったので、申請はしていませんでした
今も、体調が悪化して、働ける状態ではないので、仕事は休んでいます
知り合いに働きながら、障害年金2級をもらっている人がいるので、主治医に相談し、障害年金の書類を今、書いています
手帳が3級でも、可能性はあるらしいです
後、傷病手当金を申請しようかと思っています
傷病手当を1年6ヶ月支給された後、失業保険を申請するのが良いのではないかと、言われました
障害年金、傷病手当金の差し押さえは禁止されていますよね
後、生活保護受給者に、借金返済を迫るのは、出来ないと言われましたが、毎月保護費が支給されたり、されなかったりなら、どうなるのでしょうか
いつから、どの順番で、手続きすれば、一番いいのか、色々調べすぎて訳が分からなくなっています
借金踏み倒しが悪いのは、十分分かっていますが、手続きをすれば、自分が利用できる国の制度があるとは知らなかったのと、ここまで来たら、もうどうしようもありません
批判する人もいると思うので、ためらいましたが、今後一人で生きていくためには、今は図々しい位な事でもしないと、生きていけないと、割り切りました
同感して欲しいわけではないですが、批判のみの回答もいりません
国の制度に詳しい方、ぜひ回答頂けたら助かります
現在、派遣で働いていますが、来週で派遣先との契約が切られます
毎月、収入申告書を提出し、わずかばかりの生活保護費が出る月と、出ない月があります
身寄りがない為、過去体調の悪い時、生活に困り消費者金融とクレジットカードに借金があり、利息ばかりがダルマ式に増えて困っています
その際、生活保護は分からなかったので、申請はしていませんでした
今も、体調が悪化して、働ける状態ではないので、仕事は休んでいます
知り合いに働きながら、障害年金2級をもらっている人がいるので、主治医に相談し、障害年金の書類を今、書いています
手帳が3級でも、可能性はあるらしいです
後、傷病手当金を申請しようかと思っています
傷病手当を1年6ヶ月支給された後、失業保険を申請するのが良いのではないかと、言われました
障害年金、傷病手当金の差し押さえは禁止されていますよね
後、生活保護受給者に、借金返済を迫るのは、出来ないと言われましたが、毎月保護費が支給されたり、されなかったりなら、どうなるのでしょうか
いつから、どの順番で、手続きすれば、一番いいのか、色々調べすぎて訳が分からなくなっています
借金踏み倒しが悪いのは、十分分かっていますが、手続きをすれば、自分が利用できる国の制度があるとは知らなかったのと、ここまで来たら、もうどうしようもありません
批判する人もいると思うので、ためらいましたが、今後一人で生きていくためには、今は図々しい位な事でもしないと、生きていけないと、割り切りました
同感して欲しいわけではないですが、批判のみの回答もいりません
国の制度に詳しい方、ぜひ回答頂けたら助かります
生活保護を受けている場合、勤労収入(それ以外の収入(傷病手当など))があると、基礎控除額以上は引かれます。
これは、御存じのようですが、
その引かれる額は、翌月(ケースワーカさんとの話で翌々月になることもある)
ですので、当月に使ってはいけないんです。
その分は取っておいて下さい。
基礎控除額は収入によって違います。
「生活保護 基礎控除」で検索して、
厚生労働省の資料を見て下さい。一覧表があります。
そこから、いくら引かれるか計算して、その分は使わないで下さい。
そうしないと、あなたの月々の全収入に変動が起こります。
これは、御存じのようですが、
その引かれる額は、翌月(ケースワーカさんとの話で翌々月になることもある)
ですので、当月に使ってはいけないんです。
その分は取っておいて下さい。
基礎控除額は収入によって違います。
「生活保護 基礎控除」で検索して、
厚生労働省の資料を見て下さい。一覧表があります。
そこから、いくら引かれるか計算して、その分は使わないで下さい。
そうしないと、あなたの月々の全収入に変動が起こります。
すみません、雇用保険について分からないことがあります。
別質問を見ていただけたら分かると思うのですが、主人が今転職活動中です。
主人の友人に鉄筋屋さん?に勤めている人がいるので
すが、その友人の話を聞いて困惑しています。
主人が在職中の今、転職活動をしていることを知り、もっと賢く生きなきゃだめだと言われました。
話を聞いていると、その友人は、働いている1年半の間、住民税の請求がきたことがないそうです。給料天引きでもない模様。我が家はもちろん納めています。(でもそれって就業先の有限会社が、役所に給与支払いを報告していないのでは?)
また、俺だったらいざとなったら失業保険もらうから、その間に仕事を探すと。(給与支払いが報告されていないのに、社会保険にも加入していないのに雇用保険に加入できるのか?)
どなたかお分かりの方はいらっしゃいますか?
私はそんなに甘くないと思うのですが…
別質問を見ていただけたら分かると思うのですが、主人が今転職活動中です。
主人の友人に鉄筋屋さん?に勤めている人がいるので
すが、その友人の話を聞いて困惑しています。
主人が在職中の今、転職活動をしていることを知り、もっと賢く生きなきゃだめだと言われました。
話を聞いていると、その友人は、働いている1年半の間、住民税の請求がきたことがないそうです。給料天引きでもない模様。我が家はもちろん納めています。(でもそれって就業先の有限会社が、役所に給与支払いを報告していないのでは?)
また、俺だったらいざとなったら失業保険もらうから、その間に仕事を探すと。(給与支払いが報告されていないのに、社会保険にも加入していないのに雇用保険に加入できるのか?)
どなたかお分かりの方はいらっしゃいますか?
私はそんなに甘くないと思うのですが…
うーん、お話のとおりなら友人は脱税をしていることになりますが...。 あなたの考えのとおり会社が報告を怠っている可能性が高いですね。--------------------------------------------------<給与支払いが報告されていないのに、社会保険にも加入していないのに雇用保険に加入できるのか?> 税務署の源泉徴収に基づく給与支払報告書は社会保険関係の加入に必要ではありません。----①年金事務所と役場、②年金事務所と監督署などはそれぞれの官庁が見比べて間違いがあるか審査しているわけではないのです。これは元になる給与支払い総額が提出する先の官庁に適用される法律に則った額になり差異があるためです。(税務署と市町村は住民税、国保などを確定申告を元に計算して追納や還付をしてますが)-----法的には社会保険と雇用保険に両方加入すべきだとしても、雇用保険しか加入していない会社もありえるでしょう。雇用保険の加入条件に社会保険は関係ないので。(今後国民番号制などで1元化されたり制度が変わればチェックも厳しくなるでしょうが。)よって雇用保険(失業保険)のみ受給することもできます。 まあ堂々と脱税していることを打ち明けるその方は正直どうかとおもいますが。
生活保護の停止はいつからでしょうか?
毎月1日が保護費受給日です。
来月中旬頃に初回の失業保険が振り込まれる予定なので(金額は初回のみ保護費より低い)、その後収入として申請することまではわかっているのですが、調整は3月分でなされるのか、それとも窓口か振込みで返金すればいいのかわかりません。
CWさんからは保護停止の話とかは一切なく「足りない分の支給になります」としか言われていませんが、3月中旬に受け取る失業保険は保護費より少し高くなるのでおそらく停止になるのでは?と勝手に思っています。それとも、停止ではなく超えた分の返還になるのでしょうか?とりとめのない文章で申しわけありませんが担当CWさんが本日お休みのためどなたかご存知の方、教えてください。
毎月1日が保護費受給日です。
来月中旬頃に初回の失業保険が振り込まれる予定なので(金額は初回のみ保護費より低い)、その後収入として申請することまではわかっているのですが、調整は3月分でなされるのか、それとも窓口か振込みで返金すればいいのかわかりません。
CWさんからは保護停止の話とかは一切なく「足りない分の支給になります」としか言われていませんが、3月中旬に受け取る失業保険は保護費より少し高くなるのでおそらく停止になるのでは?と勝手に思っています。それとも、停止ではなく超えた分の返還になるのでしょうか?とりとめのない文章で申しわけありませんが担当CWさんが本日お休みのためどなたかご存知の方、教えてください。
停止の場合もありますが、
>CWさんからは保護停止の話とかは一切なく
でしたら、
生活保護の停止はありません。
同時に受けられるはずですよ。
最低生活費を計算し3ヶ月分を超えるなら、保護申請は却下し、 その金でしばらく生活するよう伝える。
最低生活費の半月分なら『手持ち金』として保有を認める(収入認定はなし)。
最低生活費の半月分以上3か月分未満なら、半月分を除いた額を収入認定し、保護費を減額する。
それと、生活保護上での考えは「収入分保護費を減らす」のではなく
「最低生活費の賄えない部分を補足する」という考えになっています。
>CWさんからは保護停止の話とかは一切なく
でしたら、
生活保護の停止はありません。
同時に受けられるはずですよ。
最低生活費を計算し3ヶ月分を超えるなら、保護申請は却下し、 その金でしばらく生活するよう伝える。
最低生活費の半月分なら『手持ち金』として保有を認める(収入認定はなし)。
最低生活費の半月分以上3か月分未満なら、半月分を除いた額を収入認定し、保護費を減額する。
それと、生活保護上での考えは「収入分保護費を減らす」のではなく
「最低生活費の賄えない部分を補足する」という考えになっています。
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