妊娠・退職後の扶養についてお知恵を貸して下さい。長文ですみません。

現在派遣で働いており、妊娠したため報告し、きりの良い12月か翌3月退職の希望を伝えたのですが、
今月(11月)末で契約を打ち切られました。
本年度(19年)分の年末調整もしてもらえないそうで、(確定申告へ行くよう勧められました)
今年もあと一ヶ月なので、今後の税金や保険・年金の事で頭を痛めております。

本年度の年収は145~150万円ほどで、社会保険と厚生年金・所得税は給与引きで、
住民税は振り込みで自分で払っておりました。

自分なりに調べた結果、失業保険は妊婦は入れないようで受給は延期の手続きをとるようにし、
その場合は無職になる12月からは夫の社会保険と厚生年金の扶養には入れるようなのですが、
税金の扶養というものがどのようにすれば良いのか全く分かりません・・・

実は以前も年度の途中で退職した際、何も考えず夫の扶養に入ったところ、その翌年に追徴課税?が
6万円も来た事があり、低収入世帯なのでトラウマになっております。
そこで是非教えて頂きたいのですが

①12月から社会保険と厚生年金だけ夫の扶養に入り、税金は扶養に入らないで支払いが必要なら
自分で12月分の税金を払う事は可能でしょうか?

②それが無理であるなら、あと一ヶ月くらいなら夫の扶養に入らず国保と年金に自分で入り、
来年1月からひっくるめて夫の扶養に入った方が、今後追徴などが来ずに済むのでしょうか?

③来月提出の夫の年末調整書類には、扶養の所にはどのような書き方をするべきでしょうか?

④自分の確定申告の際に必要な書類は、19年度の源泉徴収以外に何が必要でしょうか?

⑤退職して6ヶ月以内の出産の際、出産一時金は自分の今までの健保か、夫の社会保険か
どちらへ申請しなければいけませんか?

⑥年間10万を超える医療申請は、自分か夫かどちらの確定申告でした方がよいでしょうか?
夫の年収は270万ほどしかありません。

非常に長文で、知識不足のため質問も支離滅裂で大変恐縮ですが、ご指導宜しくお願い申し上げます。
①年収が145万円~あるのなら今年の税金の扶養は無理です。
ですが、保険の扶養と税金の扶養は別制度ですので
質問者さんの考えどおり保険の扶養にだけ入り、税金の扶養にはならないということが可能です。
保険の扶養手続だけとってください。
(また、税金の扶養について認識がちょっと誤っているかな?と思うのですが
税金の扶養は扶養に入ったら自分が税金を支払わなくてよくなるのではなくて
夫の税金が安くなるという制度です。
質問者さんは所得はなくなるので
12月所得税は支払不要です。
住民税は前年所得がある限りは請求がきますので
夫の扶養に入っていても支払ってください)

②①のとおりに手続してください。

③平成19年分保険料控除申告書兼配偶者特別控除申告書には質問者さんのことは未記入
(万一、質問者さんの収入を再確認して141万円未満であった場合は
配偶者特別控除欄に記入が必要ですが)
平成19年分扶養控除等(異動)申告書には質問者さんのことは未記入
平成20年分扶養控除等(異動)申告書には
質問者さんの来年の年収が給与収入で103万円以下になるのなら
A欄控除対象配偶者のところに質問者さんの氏名等を記入してください。

④基本的には平成19年分源泉徴収票だけでOKですが
生命保険料控除などを申告したい場合は
保険会社から届いた控除証明書を用意してください。
また、直接税務署で用紙を作成する場合は
印鑑と通帳も持っていってください。

⑤夫の保険の扶養に入った場合は、通常夫の会社で申請します。
ですが、退職後6ヶ月以内の場合は
もとの会社からもらわない証明が必要なこともあります。
夫の会社で申請を出して
他に書類が必要だと言われたら夫の会社の指示に従ってください。

⑥質問者さんの方は得に控除申告をしなくても社会保険料控除でほとんど所得税が還付になりそうな気がするので
夫の方が良いのではないかな程度しか言えません。
詳しくは各人の収入状況、控除申告状況をもとに税額計算してみないと分かりません。
※因みに医療費控除は年間10万円もしくは所得200万円以下の人の場合は所得の5%を超えた額が対象となります。
低所得者の方は10万円を超えた額よりも
条件が緩くなるのに注意が必要です。
給与収入270万円は所得に換算すると99万円なので
ご主人の場合で申告する場合でも
49500円を超えた分が対象となるかと思います。
質問者さんで申告する場合は
給与収入150万円を所得換算すると85万円なので
42500円を超えた分が対象となるかと思います。
失業保険 受給期間に出産
今年1月末に寿退社で退職したのですが寿退社だと失業保険がもらえないと勘違いし失業保険の申請に行っていませんでした。

退社理由は寿退社ですが、妊娠もしており5月末に出産しました。
失業保険の有効期限が1年という中、延長給付の申請も、失業保険の申請もまだ一切していない状態なのですが、今から申請したら失業保険を受給できますでしょうか?

まとめると
・1月末に寿退社(妊娠中)→→失業保険未申請→→5月末に出産→現在も延長給付、失業保険ともに未申請の状態

です。
受給できる方法などあれば教えてください!お願いします☆
受給できるかどうかはあなたがいつでも働く気があるかどうかです。失業保険は働きたいが職がない人が対象です。
働く気がおありなら来年の1月までは受給可能期間ですから受給はできますが、自己都合退職なら受給完了までは給付制限期間3ヶ月と受給日数90日がありますから7ヶ月近くかかってしまいます。
ですから、1月には期限切れになってしまいます。
これを避けるためには子育てをするので働けませんということで受給期間延長の手続きをすればいいです。
それをすると「特定理由離職者」になって給付制限3ヶ月が付きませんから働けるようになって延長を解除すれば申請から1ヶ月くらいで受給が出来ます。
失業手当てについて

現在、派遣社員で妊娠2ヶ月です。
来年5月末に出産予定で4月いっぱい働くつもりです。

この場合、産前産後の手当てと、失業保険の手当てはいただけますか?
もしいただける場合の手続き方法はどうしたら良いでしょうか。
無知ですみません。
派遣は正社員ではないから使えないと思います。
派遣している派遣会社に相談されたら如何ですか?
派遣先には関係のない話ですから、あなたが権利を主張しても、社員ではないから切られるだけです。
失業保険認定についてよくわからないので教えて下さい。
自己都合による退職の場合三ヶ月間の給付制限期間があり、待期満了の三週間後に初回認定日があるのですが、この場合の初回認定日というのは単に「待期期間満了」を認定してもらうだけで、求職活動実績の回数はこの段階では問われませんか?
詳しく教えて下さい。お願いします。
給付制限期間中は、求職活動をする必要がありません。また、その期間中はアルバイト等、他の仕事をすることも可能です。
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