社員を4月中旬に退職し、4月末まで少しだけ引継ぎのため同じ会社でパート勤務をしました。
やむ終えない事情で退職という形になったのですが、失業保険はパートで少しだけ勤務してましたが、申請してもらえますか?
失業保険は受給中に労働することを禁じられていることは、知っているのですが、
受給前に退職した会社で少しパートで勤務したことはどうなるんでしょうか?

よろしくお願いします。
雇用保険の失業給付金を受給しようとする人は、受給資格要件の一つに「離職前1年間に雇用保険の被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること」とされております。正規社員であった期間とパート社員(一般被保険者)であった期間を通算して6ヶ月以上であれば受給資格者となります。
雇用保険について教えてください。

派遣社員で7ヶ月働いていました。
このとき、申請のタイミングが合わなくて雇用保険に5ヶ月しか入って
いません。

9月からまた、派遣社員で(最初の派遣会社とは異る)働き始めましたが
派遣会社から受けた説明と働いた内容がまったく違い
嫌がらせもあり、欝になってしまい、11月上旬で辞めることになりました。
ここでは雇用保険に入れないそうです。

失業保険をもらえるんでしょうか?
実質はたらいたのは、最初の7ヶ月と今回の2ヶ月です。
でも、雇用保険に入ったのは5ヶ月しかありません。

教えてください。
「雇用保険の申請のタイミングが合わなくて」という意味が
理解できませんが、雇用保険は派遣社員であろうが入社時から
適用されます。

7ヶ月働いていたと言うことは雇用保険の被保険者期間も
7ヶ月ないといけません。派遣社員であるから雇用保険の
適用を遅らせるのは違法です。

一度ハローワークなどで確認してはいかがでしょう?
自己都合で5年間勤めたところを退職しました。
その後、失業保険の申請をし、今年の9月から支給されるのですが、再雇用のお誘いがあったので9月から戻ろうかと考えています。

再雇用の場合、今まで掛けてきた保険料はゼロになって、また一から掛けることになると聞いたのですが、本当ですか?
申請をしても、一度も需給をしていないのですが、再雇用だと5年間掛けてきたのがゼロになるのでしょうか?
別に再雇用だからといって、ゼロになることはありません。
受給をただの一日もしていないのなら間に合います。
元の会社へ戻っても、他の会社へ就職しても、加入期間5年は通算されて行きます。
頑張ってあと5年、働いてください。

問題なのは、一日でも受給してしまってから再雇用された場合です。
再就職手当てももらえないし、文字通り、ゼロになります。
1年以上休職(無給)した後に退職した場合の失業保険について
現在、うつ病で休職中(無給)です。

仮に、1年以上休職した後に退職した場合に、失業保険の受給資格があるのか否か教えていただきたいと思っております。

ハローワークのHPで失業保険の受給要件の1つに以下の項目が掲げられています。

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2.離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。

※補足2 被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
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休職中は賃金が支払われていません(雇用保険料を支払っておりません)。

1年以上休職した後に退職した場合、
『離職の日以前2年間に、
賃金が支払われていた期間(雇用保険料を支払っていた期間)が
12ヶ月に満たない』
ことになる為、失業保険の受給要件を満たしていない、つまり失業保険を受給できないことになるのではないでしょうか?

以上、お詳しい方、回答をお待ちしております。

よろしくお願い致します。
求職中に傷病手当をもらっている(受給申請の用紙のコピーがある)、あるいは診断書が出せる(休職期間中すべて)ならその期間については省いて考える事が出来ます。
つまり1年求職しているなら、普通は過去2年ですが実質3年まで遡及できると言うことです。
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