結婚にともない、失業し転居した場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
この春、入籍をし、旦那の強い希望で4月より転居をし、また、失業しました。

①現在、旦那の扶養に入っておりますが、この場合は、失業給付の資格はあるのでしょうか。

②また、職安(ハローワーク)での申請ですが、免許証、住民票等書き換えてからの申請がよいのでしょうか。


よろしくお願いいたします。
①1年以上勤務(雇用保険加入)いたら雇用保険受給権はありますよ。
待期期間(給付制限期間)ですが、自己都合なら3ヶ月、会社都合なら1週間です。

結婚による住居異動が原因が退職理由の場合は。
⑴会社側が新住所地に近い支店(工場)への転勤を斡旋したにも関わらず退職した場合は自己都合扱い。
⑵新住所地から通える会社の支店(工場)がない場合は会社都合。(例:北海道の地場企業で新住所地が東京の場合)

扶養は失業保険日額が3600円以上なら扶養から外れることになります。(60歳未満・障害年金なしの場合)

②職安でもの失業保険手続きは二度手間になりますが、離職票が届き次第早急にすべきです。なぜなら、失業保険の待機期間の数え方は退職日からではなく、失業保険手続きをした日から起算するからです。手続きが遅くなればそれだけ受給開始が
遅くなります。面倒ですが氏名変更手続きは後日でも可能です。職安の職員に「入籍で氏名変更する旨」は伝えておきましょう。
失業保険を受給するために勤務期間を合算して計算できますか??
アルバイトで今年2月から半年勤務した会社(月15日ほど勤務。雇用保険加入)を自己都合で退職しました。
あと半年もすれば引っ越すことが決定しているので、
またアルバイトで半年ほど働くつもりをしていますが、
次のアルバイトを退職した際、半年+半年=1年で失業保険受給できるのでしょうか??
どれとも合算はできないのでしょうか?
よろしくお願いします。
最後となる勤務先を離職した日から遡る2年間に雇用保険の被保険者期間が“通算”して12ヶ月以上あれば失業給付金受給資格要件の一つは満たしていることになります。通算(合算)することができます。
社会保険(健康保険証)
出産手当金
失業保険
について。

今臨月の妊婦です。


社長から出産手当て金が貰えるようにと、貰える日まで会社に籍を置いて手続きしてあげると言われていました。
しかし先週TELにて
今月の20日付で退職にしておいたから出産予定日の22日前だけどちゃんと手当は貰えるから
との事をつげられました。
まだ退職願いも書いていないし、聞いてもいないし、保険証はまだつかえると思って22日に妊婦検診でこの切れているはずの保険証を提出してしまいました。
大丈夫なのでしょうか?

そして今から旦那の会社に申請してもまだ保険証が来るのに時間がかかると思うのですがその間病院へは全額負担し、発行後返却という形になりますでしょうか?

旦那の扶養に入ろうと思うのですが、扶養に入ってしまうと出産手当て金、失業保険は貰え無くなってしまうのでしょうか?因みに年収は170万程でした。

因みにこんな早くに辞めて手当金は貰えるのでしょうか?

社長に聞いた所
また電話します。
との事で切られ、全然連絡が無い状態で困ってます。
無知で申し訳ございませんがよろしくお願い致します。
【出産手当金】は、

・被保険者が出産のため会社を休み
・その間に給料の支払いを受けなかった場合は出産の日(実際の出産が予定日後の場合は出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産の日後56日目までの範囲内で
・会社を休んだ期間を対象
として支給されます。

また出産が予定より遅れた場合はその期間についても支給されます。

このことから、出産手当金は質問者様が出産の時点で被保険者になっていないと支給されないかと思います。
退職手続きということで資格喪失手続きをされてしまえば、被保険者でなくなってしまったからです。

この場合は早急に旦那様の扶養(第三号)手続きをした方が良いと思います。
旦那様に「妊婦なので何かあったら怖いのて早急に手続き願います」と会社の担当に話してもらってください。

私も会社の職員で同じようなケースがあり、手続きの際に年金事務所の窓口でそのようにお願いをしたら、窓口の方も融通利かせてくださり、翌日には保険証が届きました。翌日とはいかなくとも、早目に事を進めてくれると思います。

また、第三号になれば、被扶養者が出産した場合に【家族出産育児一時金】の申請をすれば支給されますのでそちらを利用した方がいいですね。

失業給付についてですが、退職の手続きをされているならば離職票がもらえます。

離職票は必ずもらってください。

そこで会社側が「退職事由」を明記してくるはずです。妊娠のため、或いは自己都合と書かれていた場合は、会社ではなく「ハローワーク」に連絡し、【退職願を書いてない】として今までの経緯を全て話し、出産手当金も受給出来なかったと話してください。

会社のやり方は自己都合ではなく「解雇」、会社側の都合により辞めさせられたに該当します。

お勤めされていた期間にもよりますが、自己都合の場合と解雇の場合では給付日数が違います。
また、自己都合の場合は給付制限期間(3ヶ月)があり、その間は待機期間として支給されません。

しかし扶養になると年額130万円の収入にしなければならないのですが、130万円÷12ヶ月=108334円(月額)、108334円÷30日=3612円(日額)を越えてしまう場合は同じく扶養者になれないので、それを越える見込みになる場合は受給する期間だけ扶養を抜けて国保に加入してください。

今回はすぐに保険証が必要とのことなので、失業給付を受給せず扶養の手続きをした方が良いですね。

その間、時期が時期なので妊娠、出産を理由に引き続き30日以上就業に着けないと認められるので、申請をすれば【受給期間の延長】が認められます。

延長の手続きは、離職後1ヶ月以内に申請する必要があります。代理人(委任状が必要)や郵送での手続きも可能なので、離職票をすぐもらって、退職理由についての相談と併せてハローワークに問い合わせてみてください。

長くなってすみません。
読んでいてあまりに酷い対応の社長だなと憤りを感じてしまいました。
説明不足な点もあるかと思いますが、質問者様が少しでも不利にならないように。

時期が時期ですのでお体大事になさってくださいね。
元気な赤ちゃんが産まれますように(^-^)b
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