失業保険の特定受給資格で育児に伴う保育所その他これに準ずる施設の利用又は親族等への保育の依頼ため、通勤不可能又は困難となったことにより離職した者についても質問です。
育児でない場合は通勤時間が往復4時間以上になり、通勤するのが困難になった場合らしいのですが保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められるのは、親族の家がどのくらい遠かった時のことをさすのでしょうか?
育児でない場合は通勤時間が往復4時間以上になり、通勤するのが困難になった場合らしいのですが保育を依頼することになった親族の家が遠いというのでも認められるのは、親族の家がどのくらい遠かった時のことをさすのでしょうか?
明確な距離や時間の規定はありません
各ハローワークの裁量になりますので、管轄のハローワークに確認、相談されるのが一番確実だと思いますよ?
各ハローワークの裁量になりますので、管轄のハローワークに確認、相談されるのが一番確実だと思いますよ?
失業保険について教えてください。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
1年5ヶ月派遣社員として働いてきましたが、会社都合で退社しました。ちょうど妊娠中だったのでちょうどよかったと思っているのですが、失業保険は延長したほうがいいのでしょうか。
あなた次第で延長してもしなくてもOKです。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
出産予定日6週間以前は会社は妊婦を働かせていけないですが、本人が働けるというなら、働くということは可能です。
ですので、ハローワークで「働けますか」と聞かれて、「はい」と返答すれば、あなたは働く意思のある人となり、失業保険をもらえる対象になります。
ここで「いいえ」と返答すれば、働く意思のない人となり、失業保険延長の手続きをすることになります。
また、自己都合なら、一般的に離職票を提出してから、待機期間(7日間)+給付制限(3ヶ月)後からしか失業保険をもらえませんが、会社都合なら、待機期間(7日間)後、すぐに失業保険がもらえます。しかも失業保険をもらえる期間が自己都合より長い場合があります。
更に、派遣での雇い止めなら、失業保険給付終了後、手続きをすれば、失業給付が60日分更にもらえます。
ただ、あなたの場合、通常の失業保険をもらってから、延長の60日分の失業給付ももらっていると、出産日に重なると、さすがにはたけない状態と判断されると思うので、どこまでもらえるのかわかりません。
とりあえず、ハローワークで、以下1~3の3点を話し、どうするのが、1番得が確認するとよいと思います。親切に教えてくれる職員さんもいますので、そうでない人にあたったら、別の日でも、その人以外でお願いししますと言って、また教えてもらうと良いと思います。
1.会社都合で辞める(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
2.雇い止めである(自己都合より、失業保険の手当てが厚い)
3.妊娠中だが、働く意思があると言う(働く意思がないと言うとその時点で失業保険給付延長の話になります。それでよいなら、良いのですが)
正当に自分が得する方法はあるので、損しないように、情報を集めると良いと思います。
子供の社会保険上の扶養を、私(妻)か、夫かで迷っています。
私は、今年1月に第一子を出産、来年1月まで育児休業中
今年の収入はゼロです。
契約社員で、年収は300万程
月23000円の掛け金の生命保険に加入
夫と子供を社会保険上、所得税制上(息子はまだですが)扶養しております。
夫は、H19年5月から失業
失業保険を3ヶ月分受け取った後、H20年1月から、私の扶養となりました。
生命保険未加入
この度、夫が正社員での再就職が決まり、社会保障制度が受けられるのですが、
安定した会社でない様で、ボーナスも出せるかわからないと…
年収は250万程と予想される様子です。
私も、復帰後は、以前ほど収入が見込めないと予想しているため、
夫とほぼ同額になると思います。
そこで質問なのですが、
夫を社会保険上の扶養から外す際、子供も一緒に外して、
夫の社会保険上の扶養にした方がいいのでしょうか?
私は安定した会社ですが、契約社員だという点
私の収入が今年ゼロだという点、しかし後6ヶ月以内には復帰するという点
夫には今年、収入があるが、今年の年収は80万程にしかならないという点、
会社が不安定そうな点
この辺りで、税金や来年からの保育料、扶養控除等、
どの様に影響して来て、どうするのが一番得なのか?
又は、こうしなくてはいけないというルールがあるのか?
よく分からないでいます。
知識のある方のご教示を頂戴したいと思っております
よろしくお願いします。
私は、今年1月に第一子を出産、来年1月まで育児休業中
今年の収入はゼロです。
契約社員で、年収は300万程
月23000円の掛け金の生命保険に加入
夫と子供を社会保険上、所得税制上(息子はまだですが)扶養しております。
夫は、H19年5月から失業
失業保険を3ヶ月分受け取った後、H20年1月から、私の扶養となりました。
生命保険未加入
この度、夫が正社員での再就職が決まり、社会保障制度が受けられるのですが、
安定した会社でない様で、ボーナスも出せるかわからないと…
年収は250万程と予想される様子です。
私も、復帰後は、以前ほど収入が見込めないと予想しているため、
夫とほぼ同額になると思います。
そこで質問なのですが、
夫を社会保険上の扶養から外す際、子供も一緒に外して、
夫の社会保険上の扶養にした方がいいのでしょうか?
私は安定した会社ですが、契約社員だという点
私の収入が今年ゼロだという点、しかし後6ヶ月以内には復帰するという点
夫には今年、収入があるが、今年の年収は80万程にしかならないという点、
会社が不安定そうな点
この辺りで、税金や来年からの保育料、扶養控除等、
どの様に影響して来て、どうするのが一番得なのか?
又は、こうしなくてはいけないというルールがあるのか?
よく分からないでいます。
知識のある方のご教示を頂戴したいと思っております
よろしくお願いします。
一般的には、高収入者の「扶養」にすべきです。ご主人の年収(本年分)が80万円前後ということであれば、ご主人には所得税は課税されませんのでお子様を「扶養(扶養親族)」しても意味がありません。
失業保険について。
私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。
失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。
ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。
そこで質問なんですが…
◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?
◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?
失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
私は7月1日付で正社員で4年勤めた会社を自主退社しました。
失業保険をもらうまで確か3カ月位かかるんですよね?その3カ月プーでいる訳にもいかないので失業保険をもらわないつもりでバイトを始めました。
ですが今になってハローワークに手続きをすればバイトの給料から引かれた失業保険をもらう事ができると友人から聞きました。
そこで質問なんですが…
◎今、別にお金に困ってるわけではないので失業保険をもらわなくても大丈夫なんですが、今のバイトを辞めた時に、この失業保険をもらう事はできるのですか?
◎今もらわなければ、この先もらえなくなるとすれば、バイトを始めてしまってからの手続きでも大丈夫なんですか?
失業したのが初めてなので全くの無知ですm(__)m
まず、重要なことはハローワークに手続きに行った時点で働いていてはダメです。
手続き後7日間の待期期間がありますがそれが過ぎるまでは完全失業状態であることが必要です。
手続きをする前に一旦バイトはやめていなければなりません。それで7日間が過ぎれば再開できます。
それで、受給できるのは退職した翌日から1年間です。その間に申請~受給完了をしなければ期間が過ぎればその分は無効になって受け取ることは出来ません。あなたの場合は90日の受給日数ですから受給完了までに7ヶ月ほどかかりますからそれを計算に入れてください。
給付制限期間のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
手続き後7日間の待期期間がありますがそれが過ぎるまでは完全失業状態であることが必要です。
手続きをする前に一旦バイトはやめていなければなりません。それで7日間が過ぎれば再開できます。
それで、受給できるのは退職した翌日から1年間です。その間に申請~受給完了をしなければ期間が過ぎればその分は無効になって受け取ることは出来ません。あなたの場合は90日の受給日数ですから受給完了までに7ヶ月ほどかかりますからそれを計算に入れてください。
給付制限期間のアルバイト規制を貼っておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
傷病手当を受給中に妊娠しました。来年の2月(一年半)で受給が終わります。出産予定は来年の1月です。
ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
ハローワークで失業保険の延長受給は申請してあるのですが、仮に2月になっても就業が不可能な場合はどうなるのでしょうか。 恥ずかしながら経済的なことを考えると不安で質問をさせて頂きました。退職したので出産手当や育児手当は支給されないのでしょうか。
お手数ですがどうか良いお知恵をおかしください。
宜しくお願いします。
傷病手当金はあくまでも業務上以外の疾病や怪我のために就労できない場合に支払われるものですから、1年6カ月たたないうちに、疾病や怪我が治ったら、その時点で傷病手当金の請求はできなくなります。妊娠は疾病ではないので、受給中の傷病手当金を受給する理由がなくなったら、1年6カ月よりも前であっても傷病手当金を受給することはできません。
また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。
ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。
あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?
それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
また、労働基準法で産後8週間までは就労させることはできません。ただし、産後6週間を過ぎて、本人の申し出があり、医師の許可があれば就労させることができます。雇用保険もこれに準じます。したがって、勝手に予想すれば、出産予定日は年内ぎりぎりか年明けすぐと言ったところでしょうから、仮に出産が年末ぎりぎりだとすると、2月の初旬くらいまでは受給申請は受理されないと思います。もちろん、出産手当や育児手当も雇用保険の被保険者ではないので支給されません。傷病手当金が切れたら、なんとか自力でやっていくしかありません。
ただし、ハローワークによっては、延長中であっても、内職で日給3千円程度であれば仕事をしてもいいという所もあります。わずかな金額ではありますが、ハローワークに問い合わせて、事情を説明し、延長中に内職程度の仕事をすることは可能かどうか確かめてからしてください。
あとは、どんな病気や怪我なのか分かりませんが、例えば鬱病等の精神疾患であれば、自立支援医療(精神通院医療)、精神障害者保健福祉手帳、障害年金といった支援もありますので、市区町村の福祉課にでも相談されてはいかがでしょう?
それにしても、こんなにみんなして、妊娠のため退職しましたって質問が多い上に、妊娠のために延長して、その延長中に二人目の妊娠がわかったとかも何度か聞くし、どこが少子化なのでしょう?
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