家族の転勤に伴う失業について。(失業保険について)
夫の転勤で地方へ行くことになり、私はこの3月で退職しました。

住民票上は夫と同居ですが、私は資格のために通っていた学校が9月ごろまであり、事実上は別居生活になります。

この場合失業保険はもらえるのでしょうか?

・補足・
○私が以前仕事をしていたのは、1年契約の会社だったため、期間の途中で辞めることができず、
やむなく自主退職しました。(扱いとしては、正規社員ではなく、月16日勤務の非常勤の社員でした。)
○失業後にも、単発(日雇い)での仕事は月1回程度行う予定ですが、「失業認定申告書」を提出すれば、失業保険は貰うことができるのでしょうか?
○失業中の就職活動を行っているという証明はどのような形で提出するのでしょうか?(別居のため、別居先で就職しても意味がないので、就職活動が行うことができません。)


友人から失業保険の件を指摘され、急に心配になりました。

言葉足らずで解りにくい点が多々あるかと思いますが、
どうぞ宜しくお願い致します。
まず基本的な事ですが、雇用保険は「働く意思があり、すぐにでも就職出来る状態の失業者」でないと受給資格がありません。
次に、ご主人の転勤に伴い住民票を移された場合は住民票のある地域を管轄するハローワークでの申請・認定になります。

・補足に関する事
○1年契約の期間途中は問題ありませんが、1年以上の雇用保険被保険者期間はありますか?
ご主人の転勤に伴う住所の変更の場合は「特定理由離職者」として認定される場合は6ヶ月以上の被保険者期間でも可能

○失業認定申告書に記入し正しく申告すれば問題ありません。

○求職活動の範囲はハローワークごとで違いがあります、ハローワークでのPCによる求人検索だけでもOKな所、求人への応募・面接までやハローワークでの職業相談が必要な所等々色々です(管轄のハローワークで尋ねるしかありません)
但し、求職活動が出来ない・しない、では認定は受けられません。

※雇用保険の受給可能期間は1年間ありますので、9月に同居されてからでも間に合います。
「特定理由離職者」の正当な理由のある自己都合退職なので普通の自己都合のように3ヶ月の給付う制限期間が付く事なく申請から約4週後から手当の支給が始まります、給付日数は90日(被保険者期間が10年以上あれば120日)ですので9月に申請されても翌年3月まで6ヶ月程あるので、給付日数満了まで基本手当の受給は可能でしょう。

【補足】
申請・説明会のあとは、認定日の最低1回はハローワークへ行く必要があります。
求職活動に関してはハローワークへ行く必要はないのですが、ネットや求人誌等からの応募・面接でもいいのですが、必ずそれを証明するものが必要で、失業認定申告書に応募・面接の会社名・担当部署・担当者・電話番号・採否等について書かなければならず、すべてはハローワークも確認はしませんが、無作為抽出で面接等の事実の確認を行います、それで嘘が発覚すれば不正受給として給付ストップや支給済みの手当の返還等の罰則がありますので正しい申告が必要です。
会社都合による退職での失業保険について(派遣)
派遣で働いています。
勤務している部署が他県へ移転することになり、3月いっぱいで離職することになりました。
派遣会社からは「会社都合になるので、すぐに失業保険がもらえる」との説明でした。

「雇用保険被保険者離職証明書」(安定所提出用)という書類が郵送されてきたのですが、
離職理由が
2.(3)労働契約満了による離職
 c.事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合
に○がついていて、
具体的事情記載欄(事業主)には
「労働契約期間満了による離職」と記入されていました。
この場合は会社都合にはならない様に思います。

また、派遣社員では「会社都合」適用されないのでしょうか?
教えてください。お願いします。
派遣社員であっても「会社都合退職」であれば適用されます。
労働契約の満了による退職の場合、これまでの更新が何度となく行われているのであれば、契約満了が「会社都合」と認められることがあります。住所地を管轄する公共職業安定所でご確認・ご相談なさってください。会社都合が認められないと判断された場合は、派遣先に申し出て「会社都合」としていただきましょう。
育休中の失業保険について。
8月に産休に入って9月に出産し、現在育休中です。1年後に復帰予定でしたが、主人が地方に転勤になってしまい、2月で退職しようと思います。
今の会社には入社して
1年未満で、前職を退職した際に離職票を提出してしまったため、育休手当はもらえないと言われました。
出産等で退職の場合は特定受給資格者として申請できるとのことですが、離職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要とのことなので、8月から休んで2月に退職だと、失業保険の対象にはならないでしょうか?
どなたか教えて下さいますと幸いです。よろしくお願いします。
>離職日から1年以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要とのことなので、8月から休んで2月に退職だと、失業保険の対象にはならないでしょうか?

休職して無給であればその期間は延長されます。
つまり7か月間休んでいたのですから『離職日から1年7か月以内に6ヶ月以上の被保険者期間が必要』となります。
失業保険。給付制限は今年1月4日に満了し失業保険受給できるようになってるのですが昨年12月に6日間だけ正社員として働きましたがケガが原因で休み1月5日に会社にて12月6日
付けで退職届けを出さされました。その際にハロワに提出する退職証明書を渡して郵送してくれ、とお願いしたのですが今だに送られてきません。失業保険受給するには退職証明書ないと手続きできませんよね?早く受給したいのでなんとかしたいのですが…
給付制限中に再就職したけれど、結局短期で退職したためそのまま前職での給付を受けるということでしょうか。だとしたらやはり退職証明書が必要になります。まずは、会社に督促の連絡をしそれでもはっきり返事をもらえないならハローワークに相談に行きましょう。その場でハローワークから会社に督促の連絡をしてもらって下さい。それでも出してくれない場合という事が担当者に伝われば職責で処理してもらえるかもしれません
会社都合? 自主都合?
出版社にて契約社員(会社の広告業組合の保険と失業保険にも加入しております。1年更新で6年目です)として働いております。
誌面のデザインと製作を主としております。が、このたび、「契約の更新はするけども、今作っている媒体の製作部門がなくなるので、進行や他のデザイナーの管理部門に移動いてほしい(これまでのような、誌面作成はない)」と、いう話がありました。自分としては、まだまだ製作に携わりたいと思っておりますし、人や物の管理は不向きだと思っております。
この場合、今回の契約更新を断って、退職になった場合、会社都合になるのでしょうか? 自主都合になるのでしょうか?
よろしくお願いします。
自分から会社を辞めるのであれば、自己都合です。
会社から部署を変えられようと、とんでもないとこに転勤させられようと、自分からやめると言った時点で自己都合です。

自分の可能性を広げるいいチャンスだと思いますが・・・。
雇用保険資格受給証明書について。

今日、失業保険をハローワークにて申請して参りました。

その後で、国民年金免除申請を市役所でしようと思っていたのですが、ハローワークに離職票を提出したので、雇用保険資格受給証明書というものが発行されると聞いていたのですが、今日は頂けませんでした。

雇用保険資格受給証明書は失業保険申請をしてから、いつ頂けるものなのでしょうか?
それとも希望しないと、頂けないものなのでしょうか?

どなたか詳しい方、よろしくお願いいたします!
お疲れ様です。

失業給付の受給手続き後、あらためて開催される受給説明会で渡される書類であり、失業手当を受け取る資格(受給資格)を証明するものです。
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