失業保険受給時の待機期間について
失業保険を受給する場合七日間の待期期間があると思いますが
これは特定理由受給者でもあるのでしょうか?
失業保険を受給する場合七日間の待期期間があると思いますが
これは特定理由受給者でもあるのでしょうか?
「特定理由受給者」というのはありません。
「特定受給資格者」か「特定理由離職者」です。
7日間の待期期間は自己都合でも上記の場合でも誰にでもあります。
「特定受給資格者」か「特定理由離職者」です。
7日間の待期期間は自己都合でも上記の場合でも誰にでもあります。
確定申告について
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
去年3月に中途退職しました。それからは主人の扶養に入っています。
確定申告に行くんですが、医療費も20万以上かかっていたので、それも一緒にしようと思ったのですが、
私の源泉徴収票の給与84万で医療費控除を受けるか、主人の給与700万で控除を受けた方が良いのか教えて頂きたいのです。
それと、ハローワークで失業保険を受給して、今月給付期間が終了したのですが、
ハローワークの職員の方から特定理由離職者なので国民健康保険料が軽減されるから手続きをして下さいね。
と案内されたのですが、失業給付金に対して保険料がかかるんでしょうか?
よく分からなくて乱文ですいません。
確定申告の時に健康保険も手続きをしようと思っていますが、扶養に入っているので主人の会社にも扶養から抜けるとか何とか
伝えておいた方が良いのでしょうか?
3月までの給与が84万円ですと、給与所得控除後の金額は65万円を引いた19万円が所得となり、基礎控除38万円を適用するだけで、中途退職までに源泉徴収された所得税は全額還付されますので、あなたが、医療費控除を申告する意味は全くありません。ご主人の方で申告してください。
ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。
ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。
[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
ご主人の被扶養者として社会保険に加入されたようですが、退職した時点で年間130万円を超える収入(失業保険金も含む見込み額)がある場合には、一般的には社会保険の被扶養者となることはできません。失業保険受給開始までは国保に加入する必要があります。
ハローワークで説明された「特定理由離職者の国保軽減」の手続きとは、そのことを前提としていたものと思われます。軽減の制度とは、国保料を算定する際に、前年中の所得を実際の金額の30%として計算する制度のことです。失業保険金に対して保険料がかかるのではなく、ご主人の社会保険の被扶養者になれない失業保険金(見込額)がある場合には国保に加入する必要がある、ということを想定しての助言だったのでしょう。
130万円は、正確には月額103,334円以上の収入見込額(失業保険金など)がある場合には社会保険の被扶養者となることはできず、国保に加入する必要があるということです。
ただ、民間管掌健康保険の場合には、被扶養者となれる要件が緩やかなことがありますので、ご主人の会社に確認してみてください。確定申告と健康保険の手続きは直接的には関連性がありません。扶養から抜ける必要があるかどうかはの判断は、あくまで会社に確認してからのことになります。
[補足について]
政府管掌健保や国公・地公共済等では、失業保険金も収入とみなされるので被保険者となることはできません。失業給付金が103万円を超えても収入とみなされないのは、「税」の被扶養者の場合です。会社の「扶養手当」などの場合でも失業保険金は収入とみなされ一定額を超えると支給が停止されますが、103万円、130万円のどちらかにするかは会社によって違います。
ご主人の会社は民間管掌健保で独自の基準を持っているか、政府管掌健保なのに担当者が勘違いしている可能性があります。前者の場合は全く問題はありません。後者の場合は、再度会社に確認してみる方がいいのですが、支給が終了してしまったということですので再確認するかどうかはあなたが決めるべきことですね。
失業保険を申請する予定です、申請前のアルバイトですが待機期間の7日間労働はせず登録しているだけの状態は不正になるのでしょうか…。
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・
現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)
待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・
いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。
よろしくお願いいたします!!
12月から職業訓練(4か月)行く予定で、今月28日に離職票をもって失業保険の申請に行く予定です。
離職票を提出する前は何時間アルバイトをしてもよくて、いちいち申請する必要もないのは理解できているのですが、
このパターンは不正なのかOKなのか不安でして・・・
現在アルバイト中 →11月28日(離職票提出日)→待機7日間(バイト先に名前は置いていますが労働はしません)→
失業保険受給許可後(28日以前から登録していたバイト先で労働開始※ハローワークに申請し上限以下で労働予定)
待機期間中7日間は労働はしませんが席は置いてある状態(雇用保険は払いません)で待機するのは失業保険をもらう上でひっかかるでしょうか・・・
いろいろ調べてみたのでが、微妙なラインでわかりかねました…
お分かりの方お答えいただけますと とても助かります。
よろしくお願いいたします!!
雇用保険は失業状態でないと受給できません、
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです
失業保険→いまは雇用保険といいます
働いてないとはいえ、登録してあれば失業状態ではありません、
本来は受給出来る資格にはありません、
これを隠して受給すると不正受給になります、
待期期間中も同じことです
失業保険→いまは雇用保険といいます
失業保険と確定申告について教えて下さい。
私の知人は去年3月から今年9月末まで働いていました。
雇用保険に入っていたので失業手当の申請に行くようなのですが、今仕事をしていなくて生活がギリギリのようなのです。
なので今年の年末の確定申告で所得0で申請したいらしいのです。
健康保険も今年は仕事をしてないことにして作るつもりみたいです。
以上のことをやるのは可能なのでしょうか??
ハローワークと市役所が関係していてバレたりしてしまうのでしょうか??
わかる方知恵をお貸しくださいm(_ _)m
また、他によい方法などあればアドバイスお願い致します。
私の知人は去年3月から今年9月末まで働いていました。
雇用保険に入っていたので失業手当の申請に行くようなのですが、今仕事をしていなくて生活がギリギリのようなのです。
なので今年の年末の確定申告で所得0で申請したいらしいのです。
健康保険も今年は仕事をしてないことにして作るつもりみたいです。
以上のことをやるのは可能なのでしょうか??
ハローワークと市役所が関係していてバレたりしてしまうのでしょうか??
わかる方知恵をお貸しくださいm(_ _)m
また、他によい方法などあればアドバイスお願い致します。
質問がランダムなんで気が付いた順に書きます。
①失業手当は収入としてカウントされません。すなわち申告の必要が無いと言う事です。
②年末の確定申告は、今年の1月から12月までの収入と支出について申告するものです。貴方のお知り合いは雇用保険に加入されていたと云う事から拝察すると給与所得者でしたね。(所謂サラリーマンです。自分で事業をやっている方では無いと言う意味です)従って 月々の給料から源泉徴収で所得税を控除されている。つまり既に税金は納めていると言う事です。所が9月で退職された訳ですから、収入は年間の見込みの給料より少ない金額になりますね。と言う事は見込みで控除された所得税も払い過ぎと言う公算が高くなります。従って退職先から貰った源泉徴収票の通りに正しく申告すれば払いすぎた税金が戻る公算の方が大と云うより確実でしょう。当然の事ながら確定申告はすべきです。しないと払い過ぎた税金が戻りません。
私の意見が心配なら、来年の年明けに国税庁のホームページから確定申告書類を作成すると還付税額(戻ってくる金額)や追徴金額が自動的に計算され分ります。それを見て確定申告書を提出するかどうかを決めても良いですよね。(但し追徴の場合は少々やばい事を覚悟の上でね)
③国保については申し訳有りませんが知識が有りません。(国保に加入した経験が有りません。定年退職した現在も退職者特例で会社の保険に入っていますので)現在の収入で保険料が決まるのか、昨年の収入で決まるのかです。(固定資産の保有金額も関係すると聞いた事が有ります)いずれにしても市役所ではその方の収入状態は把握していますので、その決まりに従うしか有りませんね
①失業手当は収入としてカウントされません。すなわち申告の必要が無いと言う事です。
②年末の確定申告は、今年の1月から12月までの収入と支出について申告するものです。貴方のお知り合いは雇用保険に加入されていたと云う事から拝察すると給与所得者でしたね。(所謂サラリーマンです。自分で事業をやっている方では無いと言う意味です)従って 月々の給料から源泉徴収で所得税を控除されている。つまり既に税金は納めていると言う事です。所が9月で退職された訳ですから、収入は年間の見込みの給料より少ない金額になりますね。と言う事は見込みで控除された所得税も払い過ぎと言う公算が高くなります。従って退職先から貰った源泉徴収票の通りに正しく申告すれば払いすぎた税金が戻る公算の方が大と云うより確実でしょう。当然の事ながら確定申告はすべきです。しないと払い過ぎた税金が戻りません。
私の意見が心配なら、来年の年明けに国税庁のホームページから確定申告書類を作成すると還付税額(戻ってくる金額)や追徴金額が自動的に計算され分ります。それを見て確定申告書を提出するかどうかを決めても良いですよね。(但し追徴の場合は少々やばい事を覚悟の上でね)
③国保については申し訳有りませんが知識が有りません。(国保に加入した経験が有りません。定年退職した現在も退職者特例で会社の保険に入っていますので)現在の収入で保険料が決まるのか、昨年の収入で決まるのかです。(固定資産の保有金額も関係すると聞いた事が有ります)いずれにしても市役所ではその方の収入状態は把握していますので、その決まりに従うしか有りませんね
失業保険受給期間中の国民健康保険加入について。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?
また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?
旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?
分かりづらくてすみません・・・。
2005年11月に出産し、2006年1月に退職し、失業保険受給期間を延長していましたが、先日、受給の申請に行きました。
認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?
また、受給期間中は夫の扶養から抜けて、国民健康保険に加入しなければなりませんが、何を持って市役所に行ったらいいんでしょうか?
旦那の会社には10月1日付けで扶養取り消しにしてもらうようにしてありますが、
健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
国民健康保険の加入手続きは10月1日以降がよいのですか?
分かりづらくてすみません・・・。
>先日、受給の申請に行きました。認定日が10月18日と言われましたが、実際に受給されるのはいつなんでしょうか?
「給付制限」があった場合は3ヶ月後からの受給となります。
給付制限がない場合は、待機期間満了の日の翌日から認定日の前日までの日数分の基本手当が指定日に振り込まれます。
>健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
「健康保険被保険者資格喪失証明書」といいます。ご自身がお勤めになっていた事業所から発行されます。
申し出ることによって数日以内に発行(郵送)されます。
雇用保険の失業給付金は、「国の制度」です。堂々と受給してください。
「給付制限」があった場合は3ヶ月後からの受給となります。
給付制限がない場合は、待機期間満了の日の翌日から認定日の前日までの日数分の基本手当が指定日に振り込まれます。
>健康保険等資格喪失(否認)証明書と言うのは、いつどこが発行してくれるんでしょうか?
「健康保険被保険者資格喪失証明書」といいます。ご自身がお勤めになっていた事業所から発行されます。
申し出ることによって数日以内に発行(郵送)されます。
雇用保険の失業給付金は、「国の制度」です。堂々と受給してください。
結婚退職後の扶養手続きと、健康保険、年金、確定申告について
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
わからないことがあります。
今年6月末で退社。
8月に結婚しました。
7月に失業保険の手続きをし、給付制限無しですぐに支
給となりました。
失業保険支給中は旦那様の扶養に入れないため、自分で国民健康保険と国民年金を7月から払ってます。
10月20日が失業保険の90日目で、終了になります。
(最後の支給分は11月のラストの認定日後に支給されます。)
よって旦那様の扶養に10/21日から入る予定ですが、国民年金と国民健康保険は、10月分まで自分で払う必要がありますか?
今、国民年金は9月分まで払いました。
健康保険は、全部で10期に分かれている?のか、4期まで払いましたが、この4期が9月分なのか?10月分なのか、わからないです。
今後の手続きとしては、旦那様の会社に(警察共済)に書類を提出。
健康保険証ができ次第、区役所へ出向き、国民健康保険年金の切り替え手続きになると思いますが、
だいたいのことを少し把握しておきたいです。
それから、仕事が見つからない場合は、自分で来年確定申告する必要があると思いますが、
国民年金や国民健康保険に入り、自分で支払っていた場合は、申告することで全額控除される、と聞きました。全額控除の意味がいまいち分からないです。
払った分がすべて戻ってくるということですか?
今年は医療費も年間25万ほどかかっています。
医療費控除とこの国民年金・健康保険控除は別物ですか?
長くなってしまいました。申し訳ありません。分かるかたいらっしゃいましたら、少しでいいのでアドバイスいただきたいです。
失礼しました。
10月21日で国民年金第3号被保険者になりますから、国民年金第1号被保険者としての保険料は、9月分まで納付します。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
ただし、10月末日が納付期限になっているものが9月分の保険料納付書ですから、お間違いないよう。
国民健康保険料はちょっとややこしいです。
・まず4月から翌年3月までの年額保険料が計算されます。
・4月以前から国保に加入している場合には、年額を6月から翌年3月までの10期、あるいは7月から翌年3月までの9期で納付するようになっています。 9期の場合には、以下のような具合です。
第1期(7月) 平成25年7月31日
第2期(8月) 平成25年9月2日
第3期(9月) 平成25年9月30日
第4期(10月) 平成25年10月31日
第5期(11月) 平成25年12月2日
第6期(12月) 平成25年12月25日
第7期(1月) 平成26年1月31日
第8期(2月) 平成26年2月28日
第9期(3月) 平成26年3月31日
・5月以降に国保に加入すると、年額を12で割った額を一ヶ月分として加入月~翌年3月の月数分の合計を、それから処理して間に合うタイミングの期の数で割った納付書が発行されます。
7月31日までに第1期分を払ったのなら、第4期分はちょうど10月分ということになりますね。
10月21日で共済組合員の被扶養者になるなら、国保料は9月分まで払えばよかったことになります。
被扶養者分の組合員証を役所の窓口に提示して国民健康保険証を返却すると、後日、余分な保険料を返却してもらうための請求書が自宅あてに届きます。
国民年金第1号被保険者から第3号被保険者への切り替え手続きは、旦那さんの職場が年金事務所に届けを出すことで終わりますから、あなた自身は何もする必要はありません。
退職した会社から、平成25年分 給与所得の源泉徴収票 は届いていますか?
もし手元にあれば「支払金額」、「社会保険料等の金額」、「源泉徴収税額」、7月~9月分の国保料を、1円まで省略せずに補足を使って記載してください。 確定申告について試算をしてみましょう。
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