過去に受給し忘れた失業手当を遡って受給できるでしょうか?
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。
【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?
【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?
【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?
【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。
重ねてよろしくお願いいたします。
ハローワークの公式HPや他の質問も読んだのですが中々分かりづらく、自分のケースには当てはまらないと思ったので、質問しました。月曜日にハローワークに駆け込んで相談する前の予備知識を得たいと思っています。
詳しい方の回答よろしくお願いします。
【質問1】2010年12月(去年の末)に2年8ヶ月間パートで勤務していた会社をクビになり離職票をもらいましたが、すぐにまた働き出す事を考え、2011年8月現在までの約8ヶ月間、失業手当を受給する申請をハローワークでしていませんでした。
しかし中々次の仕事も見つからず、アルバイトでは持たないので失業手当を受給しようと考えています。
その場合、失業手当を受け取っていなかった今までの8ヶ月間分の失業手当を遡って受給することはできるのでしょうか?
【質問2】また失業手当を受給ができなかった場合のメリットはあるのでしょうか?受給しない(受給し忘れた)場合は損ばかりでしょうか?
【質問3】現在は精神障害手帳3級を申請中で、障碍者としての認定があれば失業保険の受給日数が300日になったりするのでしょうか?
【質問4】3ヶ月前から週5日4時間のアルバイトで働いているのですが、アルバイトで働き始めて2ヶ月過ぎてから「週に20時間以上働いているから社会保険に加入してくれ」と言われ1ヶ月前から社会保険に加入しました。失業手当を受け取らずに再び社会保険に加入した場合は失業手当が無効になるのでしょうか?
※ちなみに、クビになってから再びアルバイトを始めるまでの間が5ヶ月、クビになった会社から離職票をもらって社会保険に入るまでの間が7ヶ月です。
重ねてよろしくお願いいたします。
もう少し的を絞って質問された方がいいでしょう。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。
質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。
質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。
質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。
質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
雇用保険は貴方の質問1~4で相互的に考えなければいけない事や重複している事もあります。
月曜にハローワークへ何をしに行くのかです。
個別の質問に回答する前に、まず雇用保険の基本手当(失業給付)は、雇用保険被保険者期間が一定以上あり働く意思があり、すぐにでも働ける状態にある失業者でなければ受給が出来ません。
なので現在就労中では失業者ではありませんので受給は出来ません。
質問1.雇用保険の基本手当は遡って支給されるものではありません、離職後に離職票等を提出し雇用保険受給申請をしないと何も支給されるものはありません、すなわち申請をして始めて受給に関する工程が始まり認定日と言う失業状態の確認が行われて始めて基本手当が支給が支給されます、それも給付日数分全てを一括ではなく28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額の支給です。
質問2.損得と言われれば「損」としか言いようがないでしょう、受給申請をしなかった事で少しでも貰えた筈の基本手当が貰えないのですから。
メリットと言えるかどうかですが、受給しない場合には離職から1年以内に働き雇用保険に加入する事でそれまでの被保険者期間は通算されると言う事です。
質問3.精神障害福祉手帳の交付を受けられれば「就職困難者」として認定される可能性はあります。
失業状態で就職困難者に認定されれば貴方が仰る通り300日の給付日数になりますが、現在普通に就労されている・以前も普通に就労されている、と言う状況で精神障害者と認定される可能性は非常に低いと思います。(手帳が交付される可能性が低いと言う事です)
また、雇用保険では手帳が無ければ認定はされません、申告中では無理であくまでも手帳保持者のみです。
質問4.ここが一番問題です。
現在の仕事を辞めるのですか?、辞めて失業者になれば雇用保険の受給は出来ますが、働いている状態では受給は出来ませんよ。
給付額(基本手当日額)は現在の賃金収入に対して計算されますので、現在の賃金収入が前職より低ければ少なくなるのは当然です。
失業保険には、3カ月の支給制限期間がありますが、この期間中は支給日数に該当しないということですよね。だとしたら、この3カ月中に派遣等の短期お仕事をしても良いのでしょうか。
3ヶ月間の給付制限期間中は、その通りで支給されません。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。
この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
自己都合退職なので、ぺナルティとしての期間です。退職しなくてもよかったはず…という意味です。
この期間中の労働は、失業認定申告書に記入し後日ある認定日に提出すればよい。
ただし、契約期間・労働日数や時間によって、「失業状態解除」になってしまうこともあります。
事前にハローワークで相談するなどしていけば、再就職したとみなされないようにできるはず。
扶養家族の基準について教えてください。
「1年間の年収が103万以下」とよく聞きますが、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?
お願いします。
私は29歳女性です。今年の1月に結婚しました。
今はまだ夫の扶養家族にはなっていませんが、これから扶養に入ろうと思っています。
そこで「1年間の年収が103万以下」という計算は、これは「1月から12月という単位」で計算すればいいのでしょうか?
今ハローワークで失業給付の手続きをしていて、これから給付予定なのですが、それが済んでから扶養に入ることは可能でしょうか?「1~12月単位での計算」ならば、今年は見送って来年の1月から扶養に入った方が良いですか?
【これまでの流れとして】
2007年1/30入籍
2007年3/25退職(自己都合退社)
2007年4/12~ハローワークにて手続き(7/9まで給付制限期間中)
2007年7/10~失業の状態であれば90日間の失業保険給付
ちなみに2007年1月から退職までの給料の合計は54万円ほどの計算です。
「1年間の年収が103万以下」とよく聞きますが、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?
お願いします。
私は29歳女性です。今年の1月に結婚しました。
今はまだ夫の扶養家族にはなっていませんが、これから扶養に入ろうと思っています。
そこで「1年間の年収が103万以下」という計算は、これは「1月から12月という単位」で計算すればいいのでしょうか?
今ハローワークで失業給付の手続きをしていて、これから給付予定なのですが、それが済んでから扶養に入ることは可能でしょうか?「1~12月単位での計算」ならば、今年は見送って来年の1月から扶養に入った方が良いですか?
【これまでの流れとして】
2007年1/30入籍
2007年3/25退職(自己都合退社)
2007年4/12~ハローワークにて手続き(7/9まで給付制限期間中)
2007年7/10~失業の状態であれば90日間の失業保険給付
ちなみに2007年1月から退職までの給料の合計は54万円ほどの計算です。
「1年間の年収が103万以下」、これは「1月から12月という単位」で考えるのでしょうか?
税法上の控除対象配偶者としてご主人が配偶者控除(所得税、住民税とも)の適用を受けることができるのはおっしゃるように
1月~12月の給与年収なら103万円以下です。
また、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者(どちらもあなたの保険料負担なし)になれるのは年収130万円未満ですが、
失業給付の基本手当を受給すると基本的に被扶養者として認定されませんが基本手当日額が3612円未満ならなれます。
健保組合に加入の場合には差があり。
基本手当日額が3612円以上なら被扶養者になれませんが給付制限期間中なら大丈夫です。
しかし、あと12日ほどしかありませんので給付終了後でよいと思いますが。
税法上の控除対象配偶者としては失業給付は非課税ですので54万円の給与年収だけならなれますのでご主人が配偶者控除を受けられます。
ご主人が「扶養控除等申告書」にあなたの氏名、生年月日、住所、見積所得0を記入して会社に提出すればよいでしょう。
税法上の控除対象配偶者としてご主人が配偶者控除(所得税、住民税とも)の適用を受けることができるのはおっしゃるように
1月~12月の給与年収なら103万円以下です。
また、健康保険の被扶養者、国民年金の第3号被保険者(どちらもあなたの保険料負担なし)になれるのは年収130万円未満ですが、
失業給付の基本手当を受給すると基本的に被扶養者として認定されませんが基本手当日額が3612円未満ならなれます。
健保組合に加入の場合には差があり。
基本手当日額が3612円以上なら被扶養者になれませんが給付制限期間中なら大丈夫です。
しかし、あと12日ほどしかありませんので給付終了後でよいと思いますが。
税法上の控除対象配偶者としては失業給付は非課税ですので54万円の給与年収だけならなれますのでご主人が配偶者控除を受けられます。
ご主人が「扶養控除等申告書」にあなたの氏名、生年月日、住所、見積所得0を記入して会社に提出すればよいでしょう。
只今、失業保険受給中です。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。
今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
来月が最終認定で、残日数は19日です。
先月、三日間で計6500円の収入がありました。
今日、認定日に行った所、収入額6500円・日額2166円という記載があり、次回支給額は毎月分よりも2601円の減額です。
残日数の記載は予定通りの19日です。
支給中にアルバイトや内職・手伝い等は基準以内なら繰り越しで後に戻って来ると聞いた気がするのですが…どうなんでしょうか?
よく分からなくて…。
どなたか詳しい方、教えて下さい。
よろしくお願いします。
①全額支給の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。
②一部減額の場合
(収入の1日分-1,326円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。
③不支給の場合
(収入の1日分-1,326円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。
上記のような決まりがあります、②に該当しているのでしょう。
③の不支給に限り、その日数分が繰越しされます。
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