派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。
今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。
ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。
ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
失業保険に関する質問です。昨年の3月に仕事をやめ一年間専門学校に通っていました。(今年3月に卒業)
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
以前働いていた分の失業保険は今貰えるのでしょうか?
昨年の3月末に退職したのであれば、今年の3月末までに就職をして、雇用保険の被保険者にならないと、それまでの被保険者期間は無効になります。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。
あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。
ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。
正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。
それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
失業給付の受給期間は離職日の翌日から1年間ですから、特定受給資格者、特定理由離職者に相当しない限り、給付を受けるのは難しいでしょうから、何でもいいから、昨年3月の離職日に当たる日までに雇用保険の被保険者となる仕事をアルバイトでもなんでもいいのでしましょう。1か月とか2か月とかで十分です。そうすれば、前職の被保険者期間と通算されて、離職前(今から何か雇用保険に加入できる仕事を辞めた日)2年間で賃金の支払われた日(有給休暇の取得を含む)が11日以上ある月が12か月以上あるという条件を満たせるでしょうから、そうしたら受給できるでしょう。
あるいは、正当な理由のある自己都合による退職であったり、倒産、リストラ、本人に重大な責のない解雇などと言う場合には、申請日を含めた7日間の待期期間の後、すぐに給付対象期間が始まるので、数日分は受け取れますが、そんなわずか数日分を受け取るくらいなら、すぐにでも何らかの職に就いて、被保険者期間の通算を狙った方がお利口さんです。専門学校に通っていたのであれば、専門学校を通じて就職先が決まっているかもしれないですけど、4月に入ってからの入社では、初日から雇用保険の被保険者になっても、通算はされないでしょう。
ただし、すでに卒業式などが終わっていたとしても、学校教育法で学校とされているところで、全日制の学校の場合は、そこの生徒や学生は雇用保険の適用から除外されるので、その専門学校と言うのが、全日制(と言うか昼間通っていたなら、間違いなく全日制ですけど)で学校教育法でいう所の「学校」に当たるかどうか、学校の事務にでも聞いて、学校教育法の学校に当たり、まだ籍があるかどうか確かめましょう。普通は卒業式が終わっても、3月31日までは籍は学校にあるはずですが。
正直に言って、通算も、受給も諦めたほうが良いと思います。変な希望は持たない方が良いです。
それよりも、次のステップに進んで、そこで目いっぱいがんばりましょう。
再就職手当てを貰える要件を満たしているのですが、職安に申請せずに次の仕事が決まり次第辞めようと思ってます。
この場合は次に仕事が見つかっても手当てはでないのでしょうか?保険はどうなるのでしょうか?失業保険は1日ももらっていません。
あまりにデメリットなら頑張って続けて給付を受けようかと思います。わがままなんですがよろしくお願いします。
この場合は次に仕事が見つかっても手当てはでないのでしょうか?保険はどうなるのでしょうか?失業保険は1日ももらっていません。
あまりにデメリットなら頑張って続けて給付を受けようかと思います。わがままなんですがよろしくお願いします。
再就職手当を貰える条件を満たしているのですが・・・って、満たしていませんよ。
離職後に雇用保険受給申請をして受給資格者として認定されていなければ再就職は受給出来ません。
雇用保険は離職後1年間で受給資格が無くなるのと1年間雇用保険に加入出来ない状態が続けばそれまでの雇用保険被保険者期間は消滅します。
離職後1年以内に雇用保険加入出来る仕事に就けばそれまでの被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給申請をされているのであれば求職活動を続け認定日に正しく申告すれば基本手当は受給出来るのにそれをしないのはなぜですか?
認定日に行かずに次回認定日の設定も受けなければ受給資格が無くなりますよ、受給資格が無くなれば当然ですが再就職手当の受給も出来ません。
離職後に雇用保険受給申請をして受給資格者として認定されていなければ再就職は受給出来ません。
雇用保険は離職後1年間で受給資格が無くなるのと1年間雇用保険に加入出来ない状態が続けばそれまでの雇用保険被保険者期間は消滅します。
離職後1年以内に雇用保険加入出来る仕事に就けばそれまでの被保険者期間は通算されます。
雇用保険受給申請をされているのであれば求職活動を続け認定日に正しく申告すれば基本手当は受給出来るのにそれをしないのはなぜですか?
認定日に行かずに次回認定日の設定も受けなければ受給資格が無くなりますよ、受給資格が無くなれば当然ですが再就職手当の受給も出来ません。
失業保険の受給資格について
約7ヶ月半働いていましたが、離職票をもらったので、とりあえず、職安に持って行きました。
法13条不該当に○をつけて返されましたがどういうことですか。
失業手当のもらえる基準とは何でしょうか。
私はもらえないのでしょうか。
約7ヶ月半働いていましたが、離職票をもらったので、とりあえず、職安に持って行きました。
法13条不該当に○をつけて返されましたがどういうことですか。
失業手当のもらえる基準とは何でしょうか。
私はもらえないのでしょうか。
雇用保険に12ヶ月以上入っていなければなりませんよ。
あなたの場合7ヶ月なので条件を満たしていないと思われます。
あなたの場合7ヶ月なので条件を満たしていないと思われます。
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