失業保険待機・給付中の扶養について
6月末に退職します。
もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険はもらいたいので申請するのですが、待機期間3ヶ月だけ夫の扶養に入り、失業保険給付中だけ扶養から外れ、また給付終了後、扶養に入るのはかまわないのでしょうか? 違反とかではないですか?
専業主婦になった3人の友人に聞くと、みな給付終了後までの7ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険を払い、失業保険給付後、夫の扶養に入ったと言います。
ただ単に手続きが面倒くさいからそういうことになるのでしょうか?
教えてください。
6月末に退職します。
もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
失業保険はもらいたいので申請するのですが、待機期間3ヶ月だけ夫の扶養に入り、失業保険給付中だけ扶養から外れ、また給付終了後、扶養に入るのはかまわないのでしょうか? 違反とかではないですか?
専業主婦になった3人の友人に聞くと、みな給付終了後までの7ヶ月間は自分で国民年金と国民健康保険を払い、失業保険給付後、夫の扶養に入ったと言います。
ただ単に手続きが面倒くさいからそういうことになるのでしょうか?
教えてください。
よく間違われますが『待期』は離職票提出後の7日間です。
給付制限(3ヶ月)中に扶養に入ることは可能ですが、手続きが煩雑になるのでされない方が多いようです。
日額3162円未満であれば給付期間中も扶養に入ることが出来ます。
ご主人の会社が快く手続きに応じてくれるかどうかだと思います。
>もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
本来、再就職する意思のない人は失業給付は受けられませんので、あくまでも働くことを前提とした行動を取りましょう。
給付制限(3ヶ月)中に扶養に入ることは可能ですが、手続きが煩雑になるのでされない方が多いようです。
日額3162円未満であれば給付期間中も扶養に入ることが出来ます。
ご主人の会社が快く手続きに応じてくれるかどうかだと思います。
>もう当分の間は働かず、夫の扶養に入ろうと思います。
本来、再就職する意思のない人は失業給付は受けられませんので、あくまでも働くことを前提とした行動を取りましょう。
失業保険や年金に詳しい方におたずねします。「年金と基本手当の同時受給はできない」ことに関連する質問です。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
すでに特別支給の老齢厚生年金の受給資格がある人が自己都合退職(退職時年齢:60歳以上で65歳未満)した後も勤労意欲があり、ハローワークに行き失業給付受給のため求職の申し込みをしました。その後支給が決定され、給付制限期間を経て150日間に亘り給付を受けましたが、残念ながらその間には再就職ができず失業状態のまま給付期間が終了しました。この人は、在職中は年金の支給が停止されていたので、退職後すぐに年金の支給が始まったはずですが、求職の申し込みをしたために「年金と基本手当の同時受給はできない」という決まりから、年金の給付は停止されていました。この場合、年金の給付はいつから開始されるのでしょうか。この開始時期と会計年度とは何らかの関連があるのでしょうか?ご教示のほどよろしくお願いいたします。
1998年4月から65歳未満の老齢厚生年金の受給権者が、公共職業安定所で求職の申込みをした場合、その求職の申込みをした月の翌月から、次のいずれかに該当する月まで基本手当を受給している間は老齢厚生年金の支給が停止されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
(1)基本手当を受ける期間(受給資格期間)が経過したとき
(2)所定給付日数の受給を終了したとき
以上から判断しますと上記(1)の基本手当を受ける期間が終了した翌日から年金の支給が開始されます。ただし、年金は原則的には偶数月の15日前後に前2カ月分の支給となります。
★補足を拝読いたしました。おっしゃるとおりです。8月1日~12月31日まで雇用保険の基本手当が支給され、1月1日~3月31日までは年金が支給されます。支給日は2月15日に1月分が支給されます。次の支給日は4月15日で、このときは2月分と3月分が合わせて支給されます。
教えてくださいm(__)m仕事をやめてすぐに妊娠したため、昨年四月に失業保険延長の手続きをして、主人の扶養に入りました。
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
秋に出産し、失業保険受給しようと思うのですが…主人の会社に聞くと扶養を一度ぬけないといけないとのことで。友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていたので、よくわからなくなりました。こんなこともあるのですか?あと、扶養をぬけると、その間の保険や年金はどのような手続きがありますか?失業保険をもらい終わったらまた扶養に入るつもりです。 なにもわからない私なので誰か教えてください★
〉友達らは、扶養に入ったまま失業保険もらったと言っていた
無免許運転だって、飲酒運転だって、見つからないでしている人は幾らでもいます。
それと正しいかどうかは別です。
無免許運転だって、飲酒運転だって、見つからないでしている人は幾らでもいます。
それと正しいかどうかは別です。
失業保険について
先日、失業保険の受給の5ヶ月が終わり、受給が終了しました。
で、質問なんですが、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い、で、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い
を何回も繰り返してますと、いつか失業保険を受給は、出来なくなるのでしょうか?
勤めては退職して失業保険を貰いを何回も繰り返してると、失業保険は、受給出来なくなるのでしょうか?
また、勤めては退職して失業保険を貰うのは、何回までOKなんですかね?
先日、失業保険の受給の5ヶ月が終わり、受給が終了しました。
で、質問なんですが、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い、で、また1年勤めて退職して、失業保険を貰い
を何回も繰り返してますと、いつか失業保険を受給は、出来なくなるのでしょうか?
勤めては退職して失業保険を貰いを何回も繰り返してると、失業保険は、受給出来なくなるのでしょうか?
また、勤めては退職して失業保険を貰うのは、何回までOKなんですかね?
何回までとかないと思います!
知り合いは臨時職員で働いていて、1年間で契約満了。待機期間なしで失業保険がもらえると言っていました。失業保険の受給が終わると、すぐには見つからなくてもまた別の職場で臨時職員を1年間して契約満了。そしてすぐに失業保険をもらっていました。私がその人と知り合いになってからずっとそんな感じなので、何回までOKとかはないはずです。
知り合いは臨時職員で働いていて、1年間で契約満了。待機期間なしで失業保険がもらえると言っていました。失業保険の受給が終わると、すぐには見つからなくてもまた別の職場で臨時職員を1年間して契約満了。そしてすぐに失業保険をもらっていました。私がその人と知り合いになってからずっとそんな感じなので、何回までOKとかはないはずです。
失業保険と健康保険の扶養について教えて頂きたいことがあります。複雑すぎて分かりません。大人なのに知らないことが多すぎて申し訳ないのすが教えてください。
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
先月末で約5年勤めた会社(正社員)を結婚退職という自己都合で辞めました。今は失業保険の条件にひっかからないくらいのバイトをしています。ただ、失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。健康保険については国民保険が高かったので任意継続するつもりだったのですが自分で手続きをするということを知らず(無知ですみません)申請期間の20日を過ぎてしまい手続きは難しいようです。そしたら友達が失業保険のお金が入るまでの期間は旦那の扶養に入れれば?と言われました。それで旦那が会社に相談したみたいなのですが、私の年収次第(昨年は380万)では入れないかもと言われたみたいです。一応確認してみるとのことで今は保留になってます。失業保険をもらい終わった後は社員で働ける仕事をすぐにでも探しすつもりです。
それで疑問なのですが
①失業保険のお金をもらうまでの期間だけ扶養に入るということは可能なんでしょうか?また年収次第で扶養に入れないということもあるんでしょうか?
②扶養条件の収入103万円以下というのは月計算で考えるものなのでしょうか?途中で扶養から抜けて103万円以上稼ぐことは可能ですか?
ごちゃごちゃしてて申し訳ありませんが、どなたか教えていただけると助かります。よろしくお願いいたします
前の質問に回答しようとしたら、質問を取り消されたんですねえ……。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
失業保険→雇用保険(の基本手当)
国民保険→国民健康保険
1.税金の“扶養”と健康保険・年金の“扶養”は別です。
年金は可能です。
健康保険の“扶養”については、ご主人が加入している健康保険の保険者によります。
保険証に「○○社会保険事務局」と書いてあるものならば可能です。
「○○健康保険組合」なら、その健康保険組合のルールによります。
2.「103万円以下」は税金の“扶養”の基準です。
健保・年金の“扶養”とは別の基準です。
税金の“扶養”かどうかは「年」単位です。
(収入が給与だけである場合)今年の収入が103万円以下なら、今年、ご主人から見てあなたは「控除対象配偶者」で、ご主人の税額計算に「配偶者控除」が適用される、という関係です。
健保・年金の“扶養”は、原則としてその時点での収入を基礎に判断します。
〉結婚退職という自己都合で辞めました。
結婚にともなって転居すると、通勤時間が片道2時間以上になる場合は、「正当な理由のある自己都合」ということで、給付制限なしになります。
〉失業保険の手続き自体は来年2月頃になってからするつもりです。
給付制限がある場合、手続きしたときから7日の待期+3ヶ月の給付制限を過ぎたときからが支給対象の期間です。
現実の支給は、4週間ごとの認定日の後ですから、仮に明日手続きしたとしても、支給対象期間が始まるのは3月上旬。
第1回の支給は4月上旬になります。
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