育児休業給付金について
初めて投稿しますm(__)m
12月28日に出産(第2子)を控えてます。
会社にいろいろ相談したところ、育児休業給付金がうけられるかもとのお話でした。
育児休業給
付金の条件として、過去2年に雇用保険の支払いが12ヶ月あること。とありました。
今の会社に入ったのが昨年の12月の末に入り、11ヶ月とあと1ヶ月足りず……過去に保険掛けてたときある??と聞かれましたが、最終就業が23年の6月でした。この時点ですでに2年以内になかったことが分かるんですが、その後に妊娠(第1子)と女性特有の病気を疑われすぐに働ける状態では無かったので、失業保険給付の延長手続きをしました。
こういった場合は失業保険給付延長分は期間に含まれるのでしょうか?
分かりにくい文でしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
初めて投稿しますm(__)m
12月28日に出産(第2子)を控えてます。
会社にいろいろ相談したところ、育児休業給付金がうけられるかもとのお話でした。
育児休業給
付金の条件として、過去2年に雇用保険の支払いが12ヶ月あること。とありました。
今の会社に入ったのが昨年の12月の末に入り、11ヶ月とあと1ヶ月足りず……過去に保険掛けてたときある??と聞かれましたが、最終就業が23年の6月でした。この時点ですでに2年以内になかったことが分かるんですが、その後に妊娠(第1子)と女性特有の病気を疑われすぐに働ける状態では無かったので、失業保険給付の延長手続きをしました。
こういった場合は失業保険給付延長分は期間に含まれるのでしょうか?
分かりにくい文でしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。
>失業保険給付の延長手続きをしました。
失業手当の延長手続きをとったうえで再就職したということは、失業手当の受給もしくは再就職手当の受給をしたのではありませんか?だとしたら雇用保険期間はリセットされていますので資格はありません。
失業手当の延長手続きをとったうえで再就職したということは、失業手当の受給もしくは再就職手当の受給をしたのではありませんか?だとしたら雇用保険期間はリセットされていますので資格はありません。
嘱託社員 失業保険
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。
入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。
その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。
現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?
3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
嘱託社員契約更新時自己付都合で更新しない場合
昨年11月から嘱託社員として入社しました。契約更新は毎年6月1日です。
入社してから、就業時間はAM10:00からPM6:00となっていますが営業の事もあって
通常PM8:00遅ければPM10:00とかざらです、残業代は当然付きません、休みは
買取で買い取ってもらえるのですが、毎日こう遅くては、現在の生活にも支障をきたすので
6月の更新は、私の方からしないでおこうと考えています。
その場合失業保険はやはり自己都合で3ヶ月の待機をしないといけないのでしょうか
転職するまでは、10月迄正社員として3年その前の会社では8年空白なく失業保険
はかけていました。
現在年齢49歳この場合の失業保険はどのような取り扱いになるのでしょうか?
3ヶ月待機となると生活にも支障をきたすので今回の更新をするべきかどうか悩んで
います。
今のご時勢で、会社側は更新すると言っている場合、やはり自己都合となり
3ヶ月待機をしないといけないのでしょうか?
派遣でないですよね、ここが重要です、離職票の契約社員の離職理由は、派遣とそれ以外で別になってます。
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。
余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
期間満了の退職は、3年未満であり、派遣契約社員でなければ、給付制限は付きません。
余談です、給付制限が付く、期間満了の契約社員を示します。
1、3年以上の契約社員であり、労働者から契約更新を申し出なかった。
2、3年未満の派遣契約社員が、契約更新を申し出なかった。
この2点は制限があります、これに該当しない場合は給付制限はありません。
また、今回の回答は当然ながら質問者様に対応しています、特定受給、理由資格者の要件とは違います
失業保険を受給している間に夫の社会保険の扶養に入っていた場合、抜けなければならなかったことに後から気付いた時に、
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
前の月の国保の保険料を払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします お願いちなみに日額基本手当ては4301円です。
まず早急にどのような手続きをしなくてはなりませんか??
前の月の国保の保険料を払うなんてのは可能なのでしょうか?
気付いた時点で扶養を抜ければ、大丈夫なのでしょうか?分かりにくいかもしれませんがよろしくお願いします お願いちなみに日額基本手当ては4301円です。
それ、私も提出している最中に指摘され、勉強しました
知恵ノートにも載せてありますよ→みて下さい
たぶんですが、旦那の保険会社にも支払・病院へ通った分も支払い大変みたいですよ
失業手当を全て返却した方が楽ですよね?出来ないのかな?
支払いと同時に扶養から抜けて個人で入る人もいるのでいいかもしれませんね
でも、もう支払われているなら、市役所に聞いた方がいいかも
ってか、職安もそこまで顔つっこんで教えてほしいものですよね
知恵ノートにも載せてありますよ→みて下さい
たぶんですが、旦那の保険会社にも支払・病院へ通った分も支払い大変みたいですよ
失業手当を全て返却した方が楽ですよね?出来ないのかな?
支払いと同時に扶養から抜けて個人で入る人もいるのでいいかもしれませんね
でも、もう支払われているなら、市役所に聞いた方がいいかも
ってか、職安もそこまで顔つっこんで教えてほしいものですよね
結婚で県外に転居することになりました。
そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?
転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)
どんな手続きをしたらよいでしょうか?
そのため職場を退職せざるを得なくなったのですが、この場合は失業保険の給付は受けれますか?
転居先で仕事を探しますが、田舎なのですぐに見つかるとは思えませ
ん( ;∀;)
どんな手続きをしたらよいでしょうか?
結婚に伴って退職をし、更に遠方(それまでの事業所までの通勤時間が概ね往復4時間以上かかるところ)へ退職日から1か月以内に転居をすると特定理由離職者に相当する離職理由となって認定されると給付制限がなくなります。
特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。
申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。
補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。
事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。
求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。
遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。
じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
特定理由離職者にならなくても給付制限がつくだけで受給は可能です。
申請時に入籍していなくても事実婚でも構いません。ただし、転居先が遠方であれば認められることなので転居先でなければ手続きできないのではないかと思います。転居する予定ではおそらく通用しません。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いてください。今の住所を管轄するハローワークにとりあえず聞いてみて、転居先でしか手続きできませんと言うことなら、更に転居先のハローワークに聞いてください。転居後でもいいですし、転居前でもいいです。時間があるときに。
補足に。
詳しい手続きや必要な書類などはハローワークに聞いていただくしかありません。
事実婚であること(少なくても同居している)は住民票でもわかるので、お二人の住民票で証明することになると思います。
求職活動や就職相談などはどこのハローワークでもできますが、申請や失業認定などの受給するために必要な手続きは住民票のある住所を管轄するハローワークでなければできません。
遠方に転居することで特定理由離職者に認定されようとする場合でなければ転居する前の住所で申請をしてしまい、ハローワークでも転出・転入の手続きをすることで転居先のハローワークに移行することは可能です。そうやってうまくこなせば、待期期間などをやり過ごせます。
遠方へ転居することで特定理由離職者に相当する理由になる場合は遠方に転居することで認定されるので転居前の申請を認めてしまうと認定されてから転居を辞めたと言い出されては受給資格取得後は離職理由は簡単にはわからなくなるので不正を防止しにくいですから転居後に住民票などで確認することになるのであろうと思います。
じゃあ、事実婚でも良いというのはおかしかろうということになりますが、ゲン担ぎなどが好きな日本人の特性や慣習などを改めさせるわけにはいかない(信仰の自由とまで大げさに考えなくても、転居は夜逃げなどもあるので一概に慶事と呼べませんが、ほとんど間違いなく祝い事である入籍日が仏滅になるのはやっぱり避けたいでしょう?)ので認めているのでしょう。
青年海外協力隊へ参加するまでに失業手当を申請
10月から青年海外協力隊の派遣前訓練に参加します。
仕事は派遣で1年ごとの契約で途中では辞め辛いので、
自己都合で3月末で退職しました。
10月まで働けるところを探しているのですが中々見つかりません。
以前の会社には3年勤めていました。
仕事も見つからないですし、失業保険の申請を考えているのですが、この場合失業保険は出るのでしょうか?
また、申請の際に10月から青年海外協力隊へ参加することは伝えなければならないのでしょうか?
10月から青年海外協力隊の派遣前訓練に参加します。
仕事は派遣で1年ごとの契約で途中では辞め辛いので、
自己都合で3月末で退職しました。
10月まで働けるところを探しているのですが中々見つかりません。
以前の会社には3年勤めていました。
仕事も見つからないですし、失業保険の申請を考えているのですが、この場合失業保険は出るのでしょうか?
また、申請の際に10月から青年海外協力隊へ参加することは伝えなければならないのでしょうか?
結論から言います、今すぐに失業保険を申請してください
協力隊に参加している期間は、失業保険の受け取り期間を延長できます。
すぐに申請して、あなたの言うように3ヶ月間の待機期間があります
その後支給されるのですが、おそらく1回か2回受け取れるでしょう。
そして受給に休止を申請します。
2年間活動をして、帰国してすぐに申請すれば
待機期間なしに、残りに期間を支給再開してくれます。
訓練所に入っている期間を考えてください
詳しくはハローワークで相談してください。
概略はこのようになっています
ただし休止期間は、1回しか出来ません。
協力隊に参加している期間は、失業保険の受け取り期間を延長できます。
すぐに申請して、あなたの言うように3ヶ月間の待機期間があります
その後支給されるのですが、おそらく1回か2回受け取れるでしょう。
そして受給に休止を申請します。
2年間活動をして、帰国してすぐに申請すれば
待機期間なしに、残りに期間を支給再開してくれます。
訓練所に入っている期間を考えてください
詳しくはハローワークで相談してください。
概略はこのようになっています
ただし休止期間は、1回しか出来ません。
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
5月に自己都合で退職→失業保険の手続きをしました。
8/24に給付制限が終わり→9/5の認定日に行くと初めて失業保険が支給される予定でした。
その直前に前職場から短期でアルバイトを頼まれ、8/31から9月末まですることにしました。
8/30にハローワークにそのことを申告にいくと、8/25-8/30までの6日分基本手当を支給され、
就職したとみなされました。
短期なので、その期間が終わって退職の申告をしたら、また支給が再開されるとの説明を受けました。
で、そのアルバイトが9月末で終わる予定がもう1ヶ月伸びました。
すると会社から雇用保険の手続きが必要なので、雇用保険被保険者証を送るように言われました。
これは新たに雇用保険の資格を得ることになるんですよね??
その場合、残っている失業保険はどうなるのでしょうか??
わかりづらい説明ですみませんが、教えてください。
よろしくお願いします。
いいえ違います、新たな受給資格とは、特定理由や、会社都合退職で6ヶ月以上勤務した方が対象になります。
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
もう1ケ月延びても、失業日当の受給期間は、離職日から1年です、2ヶ月の勤務では新たな受給資格は生じませんので、
5月退職の雇用保険受給資格により、退職証明(私の県では離職事項証明書といいます)を提出すれば、元の求職者に戻り、残所定給付日数は受給できます。
ただ、雇用保険に加入しましたので、離職票発行後、離職票ー2を安定所に届ける事にはなります。
解り難くありません、質問内容は良く解りました。
私の方が正確に伝わっているか不安です。
(新たな受給資格=特定の場合6ヶ月、自己都合の場合12ケ月の被保険者期間が必要)
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