失業保険の申請と扶養について教えて下さい。今月末で退職し、来月すぐにハローワークに行って失業保険を申請したいと考えています。
受給制限期間の三ヶ月は夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社で扶養に入る手続きはいつの時点にすればいいのでしょうか。また、ネットで失業保険について調べたところ、受給制限期間に扶養になれる場合となれない場合があるとあったのですが、なれない場合とはどのような場合ですか。あと、受給制限期間の扶養であることを、夫の会社に伝えるべきでしょうか。
夫の健康保険が政府の健康保険の場合は
給付制限中であれば扶養になれます。
独自の健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめる必要があります。

政府の健康保険の場合
あなたの基本手当てが日額3,612円以上なら
被扶養者にはなれません。

国民年金の第1号被保険者になり、
国民年金の保険料は払わなければなりません。

社会保険で被扶養者になるには、
年収130万円未満である必要があります。
この130万円は、将来の見込みです。

130万円÷360日=3611.11円
※被扶養者認定
健康保険では1ヵ月を30日として計算されますので、
1年は30日×12ヵ月=360日となります。

収入には雇用保険も入ります
雇用保険も年収の計算に入るのです。

給付制限中
基本手当ての給付制限中は、収入がありません。
被扶養者となります。
そのため、第3号被保険者になれます。

基本手当受給中
3,612円以上の場合
被扶養者とされません。

基本手当の受給が終了した場合
被扶養者となりますので、
国民年金の第3号被保険者となります。

夫の健康保険が政府の健康保険の場合はこの通りですが、
健康保険組合の場合は、
給付制限中の扱いに差がありますので、
個別に問い合わせてお確かめ下さい。
政府の健康保険の場合は
給付制限中と断る必要はありません。
失業保険受給中、就活+週3(仮に)アルバイトをしたとします。受給割合はどれくらいになりますか?
就活中(受給中)少しでもプラスにと思ってアルバイトをしたことで受給割合が減るなら、働かないで就活にいそしむ方がいいなと思っています。上記についてわかりやすく記載されているサイトなど、ご存知でしたらそれのみでも結構です。詳しい方、よろしくお願いします。
4時間以上の労働時間があれば、
「就職又は就労した日」と判断され、その日については、失業手当(基本手当)は貰えません。
但し、その分が、後にまわるだけであって、退職日の翌日から1年間の受給資格期間内であれば、貰い損ねることはありません。
(本当に就職した場合を除きます。)

この場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」のイ(した)に○をつけ、さらに該当する日に○印をつけてください。

4時間以上の勤務だと後回しになるだけですが、
4時間未満だと内職的なものとはんだんされるので、収入を報告していただく必要があります。
この場合収入に応じて、支給額が減額されることになります。
この場合は減額されても失業給付をもらったことになり、1日分としてカウントされます。
収入が高ければ、支払いはありまません。

ですから、減額よりは、不支給のほうが、なかなか就職が決まらない人にとっては、いいと思います。
受給資格期間内であれば、結果的に所定給付日数が90日なら90日分もらえます。
減額になってしまうと、その日の分は貰ってしまったことになってしまいます。

4時間未満の場合は、失業認定申告書の「失業に認定を受けようとする期間」の該当する日に×印をつけてください。
三年二ヶ月つづけたアルバイト先を8月15日付けで会社都合解雇になります。
雇用保険には加入できていませんでしたが交渉の末雇用主が加入手続きをすすめるか職権で加入できることになりました

ですが現在、他のパートと掛け持ちしており失業保険が支給されるのか調べてもわからなくなりました。

アルバイト先が数ヶ月前までは月160時間勤務、最近は月90時間勤務で給料が15万から9万円
今月は未払い賃金等を払っていただけたので34万円給料が入ってきました。
給与明細では週25時間労働と記載されてますが雇用主からコピーしていただいた
契約書は偽造されていたので労働時間の証明にはなりません。

パート先は
週4日16時間労働契約が明記されてます。こちらはだいたい8万円位です。
契約は5月1日から10月末まで
本日決まったパートは週の日数と時間は明記されておらず雇用8月末までとなっています。
お恥ずかしい話、学費として借りた借金もかなりあり失業保険が支給されるのかどうかでかなり生活が圧迫されてしまいます。
家賃、生活費、国民健康保険料、年金、返済で月15万円は無いと厳しいのが現状です。
急激に減った給料をおぎなう為にはじめたパートですが失業保険給付の足かせになるのでしょうか?
アドバイス等ご回答いただければ幸いです。
掛け持ちでパートされているならば「失業状態」ではないので失業給付は出ません。
失業保険は失業している方(無職)が休職中の期間受給できる給付金です。
失業後休職期間中に単発アルバイトされる方もいますが、申告が義務付けられています。
その場合給付金の額が減ります。
質問者さまの場合、「失業」に値しませんので、給付対象とはなりません。
国民年金は免除など利用されてはどうでしょうか?市町村役場・年金事務所で申請できます。

補足見ました。
雇用保険や年金は相互作用(支え合う)ことで成り立っている制度ですから無駄という考えにはなりませんよ。
全額払うという決まりがあるのですか?聞いたことありませんがよく確認された方が宜しいですよ。
無いから借りるのでしょう?学費は奨学金ですよね?国民政策金融公庫など奨学金を借りる条件に「年金は支払う事」など規定条件に無いです。ご自身の為によく確認されてくださいね。
アルバイトなんですが・・・
8月で、会社を退職して、現在 居酒屋で、アルバイトしています。

「失業保険」の申請をしたので、3ヶ月間の支給が、

12月から始まります。

そこで、居酒屋のバイトを来年の3月まで、休もうと思い、

昨日店長に、「失業保険の関係で、3月まで、バイトを休む方向でお願いします」

と言った所、店長が、「時間制限とかなんとかならないの??来年になったら、バイト場のほとんどの人が、辞めるから、

新人をたくさんとるから、居場所がないかもしれないよ。」と言われました。


>こういう場合は、バイトを辞めた方がいいでしょうか??

ちなみに、シフトは、週3~4で、申請していますが・

週1くらいでしか、入れてもらえません。

交通費もかかりますし、ベテランが多いのが、理由だと思います。
アルバイトは受給中でもできますよ。
ただ、1週間の時間や1日の働く時間によって規制が違いますから以下の内容を読んで対処してください。

<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に制限されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1299円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されな
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象となる)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
退職後について…。

今のパートに行き出して体調不良が続き、知り合いに紹介してもらったので、辞めにくいのもあり、再就職が決まったと嘘をついて退職願を出しました。
が、離職票などの書類の事を考えずに言ってしまった為、失業保険や健康保険について、どうすればいいのか、わかりません。
健康保険は普通に任意継続にできますか?
失業保険は、どうなるんでしょうか?

わかる方アドバイスお願いします。
条件の話をしているつもりなのか、手続きの話をしているつもりなのか……。

〉健康保険は普通に任意継続にできますか?
2ヶ月以上加入していないとダメです。
手続きについては、保険証の「保険者」欄に書いてあった団体にお尋ねを。

〉失業保険は、どうなるんでしょうか?
そもそも、この質問文では、条件を満たしているのかどうかすら分かりません。
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