失業保険、受給資格はありますか?現在妊娠5ヶ月。自己都合で務めた会社を退職します。
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
失業保険の延長手続きをする予定ですが、勤続年数は10カ月でも、受給資格はありますか?
〉失業保険の延長手続き
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。
単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。
(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける
のどちらかを満たす必要があります。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
→(基本手当の)受給期間の延長手続き
※何が「延長」されるのかを、正しく理解した方が良いですよ。
単に「勤続年数」や「雇用保険の加入期間」によるのではないので、判断できません。
(1)
離職日以前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
(2)
・離職理由が「妊娠・出産のため」で、
・離職日以前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上で、
・「妊娠・出産のため」という理由で受給期間延長の措置を90日以上受ける
のどちらかを満たす必要があります。
「被保険者期間」とは、
・雇用保険に加入している期間のうち、
・離職日からさかのぼって1ヶ月ずつ区切った期間で(例・10/15離職なら、10/15~9/16、9/15~8/16……)、
・1区切りに賃金の基礎になった日数が11日以上あるもの
を「1ヶ月」と数えます。
転職における自己都合と会社都合のメリット・デメリット
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
【状況】
会社が半年間も新規の仕事がない状態が続き、いつ解雇されてもおかしくない状態でした。
そして先月、社長から経営不振で解雇したいとの申し入れがありました。
そのため急遽、転職するために就職活動を行っています。
会社退職日まであと2週間程度になりました。
そんな中、ある企業から内定を頂きました。
【ポイント】
①退職日までの就職活動の面接はスキルアップのため自己都合でやめるということにしている。
(会社都合では面接時にマイナスイメージではないかとの懸念から)
②現会社の社長は自分がここを辞めても失業期間中の就職活動でも失業保険が
もらえるようにとの計らいで会社都合(経営不振による解雇)で処理しようとしている。
【質問】
このような場合、転職先の会社にはどのような説明が必要でしょうか?
新たな会社に提出する書類で自己都合ではなく会社都合とわかってしまうのでしょうか?
転職先へ提出する年金手帳・前勤務先の源泉徴収票・雇用保険被保険者証などの書類でも
会社都合は分かるものでしょうか?
考えてみれば、自分はプラス思考でスキルアップを目的とした転職を目的としているし
会社都合で解雇されるのも事実です。
宜しくお願いします。
退職から再就職まで間が空かないのでしたら
その場合は、就職先に今の就業先の現況、解雇予定である事を説明して下さい。
その事で、気の毒に思う人は居ても、身勝手だと思う人は居ません。
それと、以後に履歴書を書く時に今回の経歴欄に
自己都合退職である事を記載しなければいけなくなりますので
その事を回避する為に、会社都合の解雇である事が判る書類を会社に書いて貰って下さい。
(この事も再就職先に言った方が良いです。)
現状では、職務が無く解雇日が見えていて、そして会社都合で処理を経営者が考えているのであれば
今回、あなたが再就職して行き先が決まった事は応援してくれる筈です。
退職から再就職まで数ヶ月掛かる場合は
迷わず退職日まで現在の会社に在職しましょう。
そして、失業保険の支給申請に行きましょう。
内定してるとの事なので、経歴に相違点があるのが若干気になりますが。
問題無いと思います。
その場合は、就職先に今の就業先の現況、解雇予定である事を説明して下さい。
その事で、気の毒に思う人は居ても、身勝手だと思う人は居ません。
それと、以後に履歴書を書く時に今回の経歴欄に
自己都合退職である事を記載しなければいけなくなりますので
その事を回避する為に、会社都合の解雇である事が判る書類を会社に書いて貰って下さい。
(この事も再就職先に言った方が良いです。)
現状では、職務が無く解雇日が見えていて、そして会社都合で処理を経営者が考えているのであれば
今回、あなたが再就職して行き先が決まった事は応援してくれる筈です。
退職から再就職まで数ヶ月掛かる場合は
迷わず退職日まで現在の会社に在職しましょう。
そして、失業保険の支給申請に行きましょう。
内定してるとの事なので、経歴に相違点があるのが若干気になりますが。
問題無いと思います。
失業保険についてお聞きします。アパレルの販売職で昨年6月よりバイトで働き、11月より社員になりました。雇用保険、社保、年金は社員になってからかけてもらいました。
この職場が7月末に改装して店舗縮小することになり売上が一番悪い私がクビになります。
解雇なら半年雇用保険をかけていれば貰えると聞きましたが本当ですか?何ヶ月貰えて金額はどれくらいなんでしょうか?
ハローワークに行きたいのですが休みが合わずまだなので先に質問させて頂きました。
何もわからないので教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
この職場が7月末に改装して店舗縮小することになり売上が一番悪い私がクビになります。
解雇なら半年雇用保険をかけていれば貰えると聞きましたが本当ですか?何ヶ月貰えて金額はどれくらいなんでしょうか?
ハローワークに行きたいのですが休みが合わずまだなので先に質問させて頂きました。
何もわからないので教えて頂ければと思います。よろしくお願いします。
解雇ということを前提で書かせてもらいます。
解雇の場合、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
所定給付日数は「90日」です。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%です。
解雇の場合、雇用保険被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給資格があります。
所定給付日数は「90日」です。
基本手当日額は、離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額のおよそ50~80%です。
職業訓練の簿記。前の会社で正社員で入社したのに社保と雇用保険も入れて貰えず、バイト扱いで辞めました。なのでバイトしながら面接を受ける日々です。
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
失業保険とか関係ない私でも、職業訓練で簿記講座とか受けれますか?後、あまりお金がかからない行政とかの簿記講座はないですか??
あなたがインターネットが使える環境だと思います。
職業訓練校で簿記講座が開催されているかどうかは、あなたの住むところの職業訓練校、テクノカレッジ等、いろいろな名称がありますので、一概には言えませんが、労働行政の関係機関で開かれている場合があります。
これは、離転職訓練ですので、今、国が力を入れているところですので、もちろん、授業料は不要で、教材費など5千円程度で3ヶ月コースのものなどがあります。
簿記講座とは今は言わずに「ビジネス科」として簿記検定の取得を目指しながら、OAによる記帳などパソコンによるものが主流となっています。
多分、ハローワークなどへも言っていると思いますので、そこでもこれらの資料はあります。
職業訓練校で簿記講座が開催されているかどうかは、あなたの住むところの職業訓練校、テクノカレッジ等、いろいろな名称がありますので、一概には言えませんが、労働行政の関係機関で開かれている場合があります。
これは、離転職訓練ですので、今、国が力を入れているところですので、もちろん、授業料は不要で、教材費など5千円程度で3ヶ月コースのものなどがあります。
簿記講座とは今は言わずに「ビジネス科」として簿記検定の取得を目指しながら、OAによる記帳などパソコンによるものが主流となっています。
多分、ハローワークなどへも言っていると思いますので、そこでもこれらの資料はあります。
失業保険の受給条件についての質問です。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
8ヶ月間、契約社員と言う立場で、働きましたが、受給条件を満たしているか?
単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の
受給資格は得られるのでしょうか?
教えてください。よろしくお願いいたします。
>単純に、会社側が失業保険を、半年間以上、支払っていれば、失業保険の受給資格は得られるのでしょうか?
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
そうではありません、退職理由や被保険者期間などによって異なります。
1.正当な理由のない自己都合(特定受給資格者及び特定理由離職者以外)では離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限あり
2.正当な理由のある自己都合で特定受給資格者及び特定理由離職者以外は離職の日以前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間12ヵ月以上あること、給付制限なし
3.正当な理由のある自己都合で特定理由離職者2は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
4.会社都合(特定受給資格者)では離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし
5.労働契約期間の満了(働く側が更新を希望した場合)で特定理由離職者1は離職の日以前1年間に賃金支払基礎日数が11日以上の被保険者期間6ヵ月以上あること、給付制限なし(所定給付日数は3年限定で特定受給資格者と同じ)
雇用保険未加入が発覚
一昨年、所属会社の消費税の未払いと雇用保険未加入が発覚しました。
そのため、会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。
実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、
受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と
場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。
ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って
もらうことで双方合意し、決着いたしました。
発覚した一年後の去年3月末日から遡って2年は納付したようですが、
それ以前については次回の給料支払いに返金すると言うお話になりました。
天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前
だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、
途中で切れてしまった形になってしまいました。
ハローワークに確認をしに行きましたが、やはり失業保険は、
加入している3年から割り出し、90日の給付にしかならないようです。
本来ならば、10年加入しているはずなので、120日の給付なのですが、
30日分はなかったことになってしまいました。
それプラス教育給付も半額しか受けられないようです。。
何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。
実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を
会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、
結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、
産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった
経緯もあります。
この場合、会社に差額を請求するのは可能でしょうか?
ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
一昨年、所属会社の消費税の未払いと雇用保険未加入が発覚しました。
そのため、会社の財産差押え(養老保険の強制解約)までもが発覚しました。
実は昨年まで休職→産休→育休を取らせていただいたのですが、
受給開始日から2年が経ちますが、今だに育児休暇給付金と
場復帰給付金の申請もしてもらえておりません。
ただ、この件に関しては会社側にそれ相応の金額を支払って
もらうことで双方合意し、決着いたしました。
発覚した一年後の去年3月末日から遡って2年は納付したようですが、
それ以前については次回の給料支払いに返金すると言うお話になりました。
天引きしていた雇用保険料を返金すると言う件に関しては当たり前
だと思うのですが、加入期間が10年になっているはずなのに、
途中で切れてしまった形になってしまいました。
ハローワークに確認をしに行きましたが、やはり失業保険は、
加入している3年から割り出し、90日の給付にしかならないようです。
本来ならば、10年加入しているはずなので、120日の給付なのですが、
30日分はなかったことになってしまいました。
それプラス教育給付も半額しか受けられないようです。。
何のために雇用保険に加入してきたかわかりません。。
実はそれだけではなく妊娠中、休職・産休中の社会保険料を
会社負担分まで個人で支払って欲しいと会社から言われ、
結果、休職中の社会保険料は会社負担分もわたし個人が支払い、
産休中分は会社負担分は会社で支払うということにもなった
経緯もあります。
この場合、会社に差額を請求するのは可能でしょうか?
ぜひ、どなたかアドバイスをお願いいたします。
このような場合、社会保険労務士または労働基準監督署に相談するのが一番です。あなた個人と会社で交渉していたのでは何かと大変でしょうし、そのためにそうした役割の人・機関が存在するのですから。
ご質問の内容から判断すると、会社に一定の補償を請求することができる方向で進めてもらえると思います。しかしそれ以前の問題として、客観的に見てあなたの会社の経営自体が相当苦しいものになっているのではないでしょうか。一時期とはいえども雇用保険や社会保険の会社負担分を払わず、休職中の会社負担分社会保険料も払わせるというのは、経営危険のサインです。このままでいくと社員の退職金も払えずに倒産の危機が迫っているように思います。そこで私の提案ですが、今回の件で一定の補償をしてもらえたら早めに他の会社に転職されることをお勧めします。
ご質問の内容から判断すると、会社に一定の補償を請求することができる方向で進めてもらえると思います。しかしそれ以前の問題として、客観的に見てあなたの会社の経営自体が相当苦しいものになっているのではないでしょうか。一時期とはいえども雇用保険や社会保険の会社負担分を払わず、休職中の会社負担分社会保険料も払わせるというのは、経営危険のサインです。このままでいくと社員の退職金も払えずに倒産の危機が迫っているように思います。そこで私の提案ですが、今回の件で一定の補償をしてもらえたら早めに他の会社に転職されることをお勧めします。
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