給付日数が120日の場合1ヶ月30日として、約4ヶ月間は失業保険をうけらるのですか。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
自己都合で退職のため3ヶ月間の給付制限があります。
2/4に1回目の認定日、4/28に2回目の認定日でそこから約1週間後に給付を
うけられると思うのですが、給付日数は120日、基本手当5500円の場合
約何回支給をうけらるのですか。
単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
今現在、アルバイトも何もやってません。
また、4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けらるの様なことはないのでしょうか。
ハローワークよりいただいた冊子もみてみたのですが、よく理解ができなかったので
わかりやすく教えていただける方よろしくお願いします。
>単純に120日を1ヶ月(30日)で割って4ヶ月と考えてよいのでしょうか。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
原則としては、待期期間7日、給付制限期間3ヶ月を経過すれば、それから120日間、失業状態である日について給付を受けられるということです。
kent_doctorさんの場合は、3型ー木曜日が認定の型なので、おそらく1月7日に求職の申込みにいかれたと思われます。
待期期間の満了は1月13日、給付制限期間が3ヶ月なので、計算すると8月11日くらいまでが失業給付の対象になります。
4時間以上の労働をした日があれば、その日は失業給付を受けることはできず、後回しになります。
>4月から職業訓練にいく場合支給がはやく受けられるの様なことはないのでしょうか。
職業訓練校に行く場合は、給付制限期間が解除されます。
入校日から基本手当の支給が開始されます。
わかりやすくはありませんが、訓練期間中の給付制限期間の特例の根拠は法律に規定があります。
雇用保険法33条
第三十三条 被保険者が自己の責めに帰すべき重大な理由によつて解雇され、又は正当な理由がなく自己の都合によつて退職した場合には、第二十一条の規定による期間の満了後一箇月以上三箇月以内の間で公共職業安定所長の定める期間は、基本手当を支給しない。
ただし、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける期間及び当該公共職業訓練等を受け終わつた日後の期間については、この限りでない。
安定所長の受講指示があれば、給付制限期間がなくなるということです。
失業保険延長給付について
現在、失業手当を貰っています。
会社都合で退職し、今月で給付は最後になるのですが、同じ理由で辞めた同僚から、失業保険延長給付を受けたと聞きました。
働いていた期間は6年半、32歳です。ただ、出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると、不認定があった場合は除外と書いてあり、私の場合も除外になってしまうのでしょうか。ハローワークの方には間違えたと説明はしましたが。。。
ちゃんと求職活動はしています。延長されると家計的にもとてもありがたいのですが。
私の場合も対象外になり無理なのでしょうか?
すいませんどなかた答えていただけるとありがたいです。
現在、失業手当を貰っています。
会社都合で退職し、今月で給付は最後になるのですが、同じ理由で辞めた同僚から、失業保険延長給付を受けたと聞きました。
働いていた期間は6年半、32歳です。ただ、出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると、不認定があった場合は除外と書いてあり、私の場合も除外になってしまうのでしょうか。ハローワークの方には間違えたと説明はしましたが。。。
ちゃんと求職活動はしています。延長されると家計的にもとてもありがたいのですが。
私の場合も対象外になり無理なのでしょうか?
すいませんどなかた答えていただけるとありがたいです。
個別延長のことですよね?
対象者はあらかじめ、言われていると思います
対象者と言われていない場合は、延長給付はたぶん無理なようです
(開始時に制度がまだなかった人以外)
応募回数などは条件を満たしていますか?
「出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると」という意味がわからなかったのですが
出産されてその前後(産休期間)は、受給期間延長申請されていて、今は産後で、受給を再開されているという意味なのでしょうか?
それともただ、認定日とばし(連絡せずに認定日にいかなかった)をしたということでしょうか
地域や年齢でも違うので、ハローワークに、自分は対象者なのかどうか確認してください
(候)のはんこは押されてます?
※不認定となっていると難しいかもしれませんね。たいしたことじゃないとお考えかもしれないのですが、相当の処理人数がいることからけっこう機械的に判定しているようですので。
入院していたとか親の葬儀だったなどやむを得ない事情であれば別ですが、単に忘れたということですよね
でもどうなるかわかりません。確定するのは最後の認定日ですので、ダメもとで待ってみるしかないと思います
職業訓練でも通っていればよかったですね(出産したばかりだから無理ですか・・・・)
対象者はあらかじめ、言われていると思います
対象者と言われていない場合は、延長給付はたぶん無理なようです
(開始時に制度がまだなかった人以外)
応募回数などは条件を満たしていますか?
「出産のため3ヶ延長給付の規定を見ると」という意味がわからなかったのですが
出産されてその前後(産休期間)は、受給期間延長申請されていて、今は産後で、受給を再開されているという意味なのでしょうか?
それともただ、認定日とばし(連絡せずに認定日にいかなかった)をしたということでしょうか
地域や年齢でも違うので、ハローワークに、自分は対象者なのかどうか確認してください
(候)のはんこは押されてます?
※不認定となっていると難しいかもしれませんね。たいしたことじゃないとお考えかもしれないのですが、相当の処理人数がいることからけっこう機械的に判定しているようですので。
入院していたとか親の葬儀だったなどやむを得ない事情であれば別ですが、単に忘れたということですよね
でもどうなるかわかりません。確定するのは最後の認定日ですので、ダメもとで待ってみるしかないと思います
職業訓練でも通っていればよかったですね(出産したばかりだから無理ですか・・・・)
現在、失業保険を貰っている者です。この間に職業訓練給付金(?)の対象である勉強をしようと思っています。給付金を貰うと失業保険は減額されるのでしょうか?どちらが得でしょうか?お教えください。
給付金は減りません。むしろ制度の利用を歓迎しています。
給付対象の勉強中は、求職活動とみなすケースも有るので、職安で聞いて見ましょう。
注意点は、雇用保険の支払い期間があります。不足の場合、適用されません。講座によっては、先に全額支払(後に還元される)、勉強期間が規定内に終わらせる、等の条件があります。
給付対象の勉強中は、求職活動とみなすケースも有るので、職安で聞いて見ましょう。
注意点は、雇用保険の支払い期間があります。不足の場合、適用されません。講座によっては、先に全額支払(後に還元される)、勉強期間が規定内に終わらせる、等の条件があります。
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