失業中の職業訓練は毎月募集があるのでしょうか?それに応募する場合は試験等ありますか?
職業訓練中はすぐに失業保険が支給されるとのことですが、全額もらえるのでしょうか?
無知ですみません。
教えて下さい!
職業訓練中はすぐに失業保険が支給されるとのことですが、全額もらえるのでしょうか?
無知ですみません。
教えて下さい!
職業訓練は、応募が多ければ試験で選ばれます。
私が受けたコースは、最終20倍位だったそうです。
時期や、種類によって、倍率は違ってくるようです。
失業保険は、すぐ支給が開始され(もらえるのは認定日にハローワークに行き手続き終了後振込みです。)訓練終了日まで支給されます。
支給の日数がそれ以上にあれば、引き続き就職活動をしながらもらう事ができます。
ハローワークで相談されると詳しく教えていただけますよ。
私が受けたコースは、最終20倍位だったそうです。
時期や、種類によって、倍率は違ってくるようです。
失業保険は、すぐ支給が開始され(もらえるのは認定日にハローワークに行き手続き終了後振込みです。)訓練終了日まで支給されます。
支給の日数がそれ以上にあれば、引き続き就職活動をしながらもらう事ができます。
ハローワークで相談されると詳しく教えていただけますよ。
今失業保険受給中なのですが、就職が決まり11日から働きます。27日までは試用期間になり、そこでまた離職した場合、残りの受給期間23日分は貰えるのでしょうか?
すぐに離職したのなら引き続き残り23日分から支給継続となります。ただしちゃんと退職証明書は提出してください
扶養について教えてください
私は一昨年12時に仕事をやめて、1月に188010円に急にクビになったので和解金?をもらいました。
去年2月から9月まで失業保険をもらっていました。そして4月から旦那さんの扶養に入りました
そして10月から12月末まで派遣にて仕事をしてます。(正確には11月初旬からお金だけ払うからもうこなくていいと言われました)
扶養に入ったのが初めてでよくわからず入ってしまい、130万以内じゃないとだめなど最近知りました。
2月から9月まで1259868円を失業保険をもらっていて(職業訓練に行っていて一日500円のお金と交通費もこみです)130万以内でした。
和解金は入ってないです。
扶養をぬけてからの10月~12月で361609円稼いでいました。
いろいろ調べたら失業保険をもらっている期間は扶養に入れないとかもみまして、何か罰則があるのかと思い、扶養期間中は130万だから大丈夫なのか、だめなのかわかりません
1ヶ月前にクビと言わなかった和解金を入れたら130万を超えます。
これは違法なのでしょうか?教えてください。
私はどのような行動をこれからとればよいのでしょうか?
また私には発達障害の可能性が高く、今検査待ちでしてまた今月から旦那さんの扶養に入る予定です。
今は無職で、今後はパートで働くつもりです。
よろしくお願いします
私は一昨年12時に仕事をやめて、1月に188010円に急にクビになったので和解金?をもらいました。
去年2月から9月まで失業保険をもらっていました。そして4月から旦那さんの扶養に入りました
そして10月から12月末まで派遣にて仕事をしてます。(正確には11月初旬からお金だけ払うからもうこなくていいと言われました)
扶養に入ったのが初めてでよくわからず入ってしまい、130万以内じゃないとだめなど最近知りました。
2月から9月まで1259868円を失業保険をもらっていて(職業訓練に行っていて一日500円のお金と交通費もこみです)130万以内でした。
和解金は入ってないです。
扶養をぬけてからの10月~12月で361609円稼いでいました。
いろいろ調べたら失業保険をもらっている期間は扶養に入れないとかもみまして、何か罰則があるのかと思い、扶養期間中は130万だから大丈夫なのか、だめなのかわかりません
1ヶ月前にクビと言わなかった和解金を入れたら130万を超えます。
これは違法なのでしょうか?教えてください。
私はどのような行動をこれからとればよいのでしょうか?
また私には発達障害の可能性が高く、今検査待ちでしてまた今月から旦那さんの扶養に入る予定です。
今は無職で、今後はパートで働くつもりです。
よろしくお願いします
なんの質問をしているつもりですか?
税の“扶養”? 健保の“扶養”? 年金の“扶養”? それ以外のなにか?
「130万円」といえば健保・年金の“扶養”の基準ですが、「以下」ではなく「未満」です。
また、
・失業給付を受けている間は、その日額を年額に換算した額による
・給与を受けている間は、その月額を年額に換算した額による
ことになります。
つまり、給与を受けている間は、「月収10万8333円以下」が基準です。
年金の第3号被保険者の基準と、健康保険の保険者が「全国健康保険協会」である場合の「被扶養者」の基準では、退職して給与がなくなれば「収入0」の扱いです。
年間合計の収入額は関係ありません。
が、健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合は、「年間合計が130万円未満」という条件も加えるところがあります。
保険者が「何々健康保険組合」ならその組合に訊いてもらうしかありません。
〉和解金?をもらいました。
質問者自身がなんであるかを説明できないのでは、話になりませんが?
税の“扶養”? 健保の“扶養”? 年金の“扶養”? それ以外のなにか?
「130万円」といえば健保・年金の“扶養”の基準ですが、「以下」ではなく「未満」です。
また、
・失業給付を受けている間は、その日額を年額に換算した額による
・給与を受けている間は、その月額を年額に換算した額による
ことになります。
つまり、給与を受けている間は、「月収10万8333円以下」が基準です。
年金の第3号被保険者の基準と、健康保険の保険者が「全国健康保険協会」である場合の「被扶養者」の基準では、退職して給与がなくなれば「収入0」の扱いです。
年間合計の収入額は関係ありません。
が、健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合は、「年間合計が130万円未満」という条件も加えるところがあります。
保険者が「何々健康保険組合」ならその組合に訊いてもらうしかありません。
〉和解金?をもらいました。
質問者自身がなんであるかを説明できないのでは、話になりませんが?
失業保険の再就職手当についての質問です。 自分で事業を始めようかと考えていますが、その場合、雇用保険の適用事業主になる、つまり、誰かを雇わなくては再就職手当は支給対象にならない、と言われました。
しかし、場合によってはその限りではなく、誰かを雇うことがなくても支給されることもある、と聞きました。どなたかご存知でしたら教えてください。ハローワークではそれもある、と言いつつもきちんと教えてくれませんでした。内緒の制度なのでしょうか?
しかし、場合によってはその限りではなく、誰かを雇うことがなくても支給されることもある、と聞きました。どなたかご存知でしたら教えてください。ハローワークではそれもある、と言いつつもきちんと教えてくれませんでした。内緒の制度なのでしょうか?
個人事業主で起業しました。
その時は、再就職手当ではなく、新規創業手当ということで、雇用保険の受給金額の1/3をもらった記憶があります。ただし、受給期間の残りが1/3以上ないと資格がありません。再就職手当ではありませんでした。
このデータは5年前のことなので、いまは制度が変わっているかもしれません。。。
その時は、再就職手当ではなく、新規創業手当ということで、雇用保険の受給金額の1/3をもらった記憶があります。ただし、受給期間の残りが1/3以上ないと資格がありません。再就職手当ではありませんでした。
このデータは5年前のことなので、いまは制度が変わっているかもしれません。。。
失業保険の受給時期について質問です。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
今年の2月25日付けで自己都合で退職しました。
失業保険の手続きを3月7日に行いました。自己都合なので3ヶ月の給付制限があり、ハローワークの人から支給対象期間が6月14日からと言われました。
しかし、5月23日から9月18日まである職業訓練に行くなら、初回に受給されるのはいつになりますか?
また、この場合だと私の場合、所定給付日数が90日なのですが、90日分しかやはり頂けないのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが、詳しい方、ご回答お願いします。
職業訓練に通われるのであれば5月23日から9月18日までのあいだ90日に縛られず支給されます。
もし職業訓練に通わなければ自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があるので6月14日になると思います。
もし職業訓練に通わなければ自己都合の場合、3ヶ月の給付制限があるので6月14日になると思います。
今日が最後の失業保険認定日でした。
残り、13日あるのですが、もし就職出来たらその分は貰えるのですか?
または、次回の認定日にしか貰えないのでしょうか?
残り、13日あるのですが、もし就職出来たらその分は貰えるのですか?
または、次回の認定日にしか貰えないのでしょうか?
13日以内に就業開始となる就職が決まれば通常通り、就職の報告と言うか手続きをしたところで、手続きをした時点で経過している日数分が、それ以降就業開始日以降に残りの分が給付されると思います。
次回認定日までに就業開始日のある就職ができなければ次回認定日ということになります。個別延長給付があったら個別延長給付の分は次回認定日の後(次々回の認定日)になるのかどうかは知りません。
次回認定日までに就業開始日のある就職ができなければ次回認定日ということになります。個別延長給付があったら個別延長給付の分は次回認定日の後(次々回の認定日)になるのかどうかは知りません。
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