5月末で会社を退職します。(23歳女です)
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
会社から退職時に送付される書類は
・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。
恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
そして6月の下旬~8月の下旬まで海外に短期留学をするのですが、
その場合、退職後14日以内に国民健康保険への切替は必要でしょうか?
退職時に会社に保険証を返却するので社会保険ではなくなります。
海外保険には加入して留学するのですが、やはり6月分から国保の支払いは義務なのでしょうか?
ちなみに今実家で親と同居していますが、年収130万円以上の場合は親の健康保険の扶養にははいれないませんよね?
扶養からはずれていても請求は世帯主の名前で一括請求なのでしょうか?
あと、再就職までは国民年金になるのですがこちらも市役所で何か手続きが必要ですか?(留学中はお金を親に預けて年金を支払っておいてもらうつもりです)
会社から退職時に送付される書類は
・源泉徴収票 ・給与明細書 ・離職票 ・各種証明書(希望の方のみ)と記載があるのですが、社会保険資格喪失証明書というのは、どの会社も必ずもらえるのでしょうか?
あと、退職後に海外へ行くまでの間の1ヶ月程、短期のアルバイトをするつもりなのですがそれは別に問題はないですよね?
失業保険の申請はできないと思うので(留学予定なので)帰国後に再就職が決まらなければ申請する予定です。
恐れ入りますが、私が退職後~海外へ行くまでにしなくてはいけない手続きを教えて頂けないでしょうか?
いろいろ調べてみたのですが、いまいちよく分からなくて・・・。
大変お手数ですが、よろしくお願い致します。
いまどき退職までしてわずか二ヶ月程度の、語学留学かなんかだと推測しますが、留学をするとは大変蛮勇のある方と関心しています。実りあるものになるといいですが・・・・。
失業保険を受給されている期間、扶養には入れないことは知っているのですが、
扶養を外れた場合
組合の団体保険(医療保険)に関しても一度ぬけなければならないのでしょうか?
扶養を外れた場合
組合の団体保険(医療保険)に関しても一度ぬけなければならないのでしょうか?
組合の団体保険、というのは配偶者が職場で民間あるいは共済などの医療保険に団体加入しているという事でしょうか。
あなたの分の保険料や掛け金は配偶者の給料から引かれていますから、社会保険の被扶養者であるなしとは何の関係もありません。
あなたの分の保険料や掛け金は配偶者の給料から引かれていますから、社会保険の被扶養者であるなしとは何の関係もありません。
代表取締役、役員報酬ゼロの失業手当について
友人の話です。
友人はある1人会社の代表取締役をしています。本業は会社員で勤務歴3年半の21歳、給与は総額月23万円です。
社会保険は本業の会社でのみ加入しています。
1人会社は黒字です。
1.友人が自己退社で本業の会社を退職した場合、失業保険は受け取れますか?
2.友人は報酬を受け取らずとも生活できるため、役員報酬をもらうことは避けたいそうです。
3.また受け取れるなら失業保険はどのくらいの期間受け取れますか?
友人の話です。
友人はある1人会社の代表取締役をしています。本業は会社員で勤務歴3年半の21歳、給与は総額月23万円です。
社会保険は本業の会社でのみ加入しています。
1人会社は黒字です。
1.友人が自己退社で本業の会社を退職した場合、失業保険は受け取れますか?
2.友人は報酬を受け取らずとも生活できるため、役員報酬をもらうことは避けたいそうです。
3.また受け取れるなら失業保険はどのくらいの期間受け取れますか?
「失業」していませんので受給資格がありません。
受給資格者を代表取締役とする会社設立の登記が行われなら、実際に営業を開始したかは問わず、登記の日以後、職安の職業紹介にすぐには応じられない状態として就職したものと同様に取り扱われることになっています。
受給資格者を代表取締役とする会社設立の登記が行われなら、実際に営業を開始したかは問わず、登記の日以後、職安の職業紹介にすぐには応じられない状態として就職したものと同様に取り扱われることになっています。
派遣での妊娠退職(6ヶ月雇用保険加入)で、契約期間を短縮(1ヶ月とか)された場合、失業手当はもらえますか?
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
去年9月10日からフルタイム派遣で勤務しており、先日妊娠が判明し、勤務先と派遣会社に報告しました。
今の契約期間は3月末まで、雇用保険は9/10から加入してます。
もし勤務先の意向で、契約期間を短縮された場合(2月末までとか)、
会社都合となり、失業保険はもらえるのでしょうか?
もし、もらえる場合、離職票の退職理由の区分は、どれを選べばよいのでしょうか?
(派遣会社が勝手に選ぶのでしょうか?)
それ以前に雇用保険の有効な履歴がないなら、雇用保険の被保険者資格取得日が9月10日であれば3月9日まで在籍していて賃金が支払われた日が11日にならなかった月が1度もなければ支給は受けられるのではないかと思います。
派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。
解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。
解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。
離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。
細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
派遣会社との契約内容にもよりますが、雇用契約は派遣会社と結ばれているのではないかと。その場合は派遣先は基本的には関係がないので、派遣会社がどう処理をするのかです。
解雇かそうでないかはおかしな話で言われ方によってしまいます。「退職してください」「退職しろ」「解雇」等であれば解雇ですが、「退職しますか?」のような、いかにも選択できる余地がありそうな言い方は退職勧奨です。退職勧奨の場合でも細かい理由が妊娠であると特定受給資格者に該当しなくなってしまうのでご注意ください。この場合に支給を受けるためには当初から受給期間延長手続きをする必要があります。
解雇に当たる場合は妊娠を理由にしていれば不当です。ほかの理由であっても、法令違反でもしていないならほとんどの場合で不当です。
離職票は事業主が記入したものを本人が確認の上で離職者記入欄に記入して届け出られるのが本来の手続きなので、派遣会社やご本人のどちらか一方が選ぶわけではないです。
たいてい端折られて確認なしに届け出られてしまいますが、離職票の離職理由がどうなっていても解雇などの特定受給資格者や病気やけがなどでご自分から退職をされた特定理由離職者に相当する理由の場合は離職票以外の書類で証明する必要があるのでざらっと言えばそんなに深く考えなくてもいいです。申請する前にほかの書類が何かを聞いて、離職票に添付し、口頭でいいので離職理由を伝えてください。離職票の離職理由が正しく記載されていても一応言いましょう。何をされるかわかったもんじゃありません。
細かい話はハローワークに聞きましょう。被扶養者になれない場合は退職後の健康保険などのこともあるので、受給できるかどうかにかかわりなくハローワークには行ってください。受給期間延長中に内職などしてもいいか、してもいいならどの程度のどういう内職ならいいのかなど合わせて聞くといいと思います。まあ、無理に内職しなくてもいいですが。
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