臨時職員の失業保険について質問です。
県の臨時職員で1年間(入社後6か月経って更新、半年延長)経とうとしています。
県の取り決めにより、1年以上は働けないようになっております。
終了後は、解雇扱いになり、失業保険を3カ月待たなくてももらえると説明されました。
今働いている職場はこれから多忙になり、人手不足なのですが予算がなく(東北です)新しく誰かを雇うことが不可能なのです。しかしながらだからと言って今までの研究を捨ててしまうことはできないんですね。
それで、いったん今の職場を終えて、関連のある企業のような所(話はつけてあるらしい)に形だけ契約して3カ月だけ今の職場に来てもらいたいというような相談を受けました。
求人が程どない地域なので、それはかまわないのですが、
失業保険はどのタイミングでもらえるのでしょうか?
職安に聞けばいいのですが、明日どうするか返事しなければならないのでなにとぞおねがいいたします。
県の臨時職員で1年間(入社後6か月経って更新、半年延長)経とうとしています。
県の取り決めにより、1年以上は働けないようになっております。
終了後は、解雇扱いになり、失業保険を3カ月待たなくてももらえると説明されました。
今働いている職場はこれから多忙になり、人手不足なのですが予算がなく(東北です)新しく誰かを雇うことが不可能なのです。しかしながらだからと言って今までの研究を捨ててしまうことはできないんですね。
それで、いったん今の職場を終えて、関連のある企業のような所(話はつけてあるらしい)に形だけ契約して3カ月だけ今の職場に来てもらいたいというような相談を受けました。
求人が程どない地域なので、それはかまわないのですが、
失業保険はどのタイミングでもらえるのでしょうか?
職安に聞けばいいのですが、明日どうするか返事しなければならないのでなにとぞおねがいいたします。
失業受給は無職で働ける状態で働く意欲、活動してる人だけが可能です。週20時間以上働いてると失業とみなされませんから
1円も支給されません。籍があるってことは失業ではないので。
それから失業給付申請には1年て有効期限ありますから解雇なり自己都合なり受給期間も含めて1年以内でないと無効になります。
1円も支給されません。籍があるってことは失業ではないので。
それから失業給付申請には1年て有効期限ありますから解雇なり自己都合なり受給期間も含めて1年以内でないと無効になります。
派遣社員の解雇について
2008/12/4~1ヶ月更新で仕事をしてきました。
給料は基本給制です。
派遣先から、12/4~3/31までは書面上1ヶ月更新だけど、扱いは社員と同じにしたいので、社員の昇級月の4月~は1年更新に切り替え昇級もしますと言われてました。この事は派遣元の方も知っています。(派遣元と派遣先はグループ会社なので)
ですが2/3に派遣先の経営が悪化し、3/31で解雇させてもらいますと頭を下げられました。
解雇通告書を自宅へ送りますね。離職票は会社都合で発行します。退職後二週間程で届きますので安心して下さいと言われました。
そこで疑問があります。
①特定受給者ですか?
②確か期間が定められている派遣社員は退職後1ヶ月は派遣先を紹介してもらえるよう待機しなければ離職票は貰えないでは?今回の場合だと3/31で書面上期間満了にはなるので4月末までは離職票を貰えないんじゃないかと…
③例え貰えたとしてもハローワークで通用しますか?
書面上は派遣社員
でも扱いは社員(当初は賞与あり社員旅行あり、とにかく書面上だけ派遣社員にしたいと言われました)
派遣元と派遣先はグループ会社で人事が繋がっています
説明が下手ですみませんが、とにかく私が知りたいのは3/31退職後に特定受給者として7日間の待機期間で失業保険が受け取れる対象かどうかです…
宜しくお願いします。
2008/12/4~1ヶ月更新で仕事をしてきました。
給料は基本給制です。
派遣先から、12/4~3/31までは書面上1ヶ月更新だけど、扱いは社員と同じにしたいので、社員の昇級月の4月~は1年更新に切り替え昇級もしますと言われてました。この事は派遣元の方も知っています。(派遣元と派遣先はグループ会社なので)
ですが2/3に派遣先の経営が悪化し、3/31で解雇させてもらいますと頭を下げられました。
解雇通告書を自宅へ送りますね。離職票は会社都合で発行します。退職後二週間程で届きますので安心して下さいと言われました。
そこで疑問があります。
①特定受給者ですか?
②確か期間が定められている派遣社員は退職後1ヶ月は派遣先を紹介してもらえるよう待機しなければ離職票は貰えないでは?今回の場合だと3/31で書面上期間満了にはなるので4月末までは離職票を貰えないんじゃないかと…
③例え貰えたとしてもハローワークで通用しますか?
書面上は派遣社員
でも扱いは社員(当初は賞与あり社員旅行あり、とにかく書面上だけ派遣社員にしたいと言われました)
派遣元と派遣先はグループ会社で人事が繋がっています
説明が下手ですみませんが、とにかく私が知りたいのは3/31退職後に特定受給者として7日間の待機期間で失業保険が受け取れる対象かどうかです…
宜しくお願いします。
あなたの雇用形態がよくわかりません、
普通、派遣社員の場合は派遣先を解雇になっても、
派遣元が雇用者ですから派遣元を退職しない限りは
離職票は発行されないのですが、貴方の場合は派遣先が
貴方と直接、雇用契約していますし、離職票も派遣先がだす
といってますから、貴方はたぶん派遣先が雇用者に
なっているものと思われます、
この場合は、
「更新の明示がしてあるのに更新されず離職したもの」、
になりますから、解雇、倒産等に該当し、会社都合になります
普通、派遣社員の場合は派遣先を解雇になっても、
派遣元が雇用者ですから派遣元を退職しない限りは
離職票は発行されないのですが、貴方の場合は派遣先が
貴方と直接、雇用契約していますし、離職票も派遣先がだす
といってますから、貴方はたぶん派遣先が雇用者に
なっているものと思われます、
この場合は、
「更新の明示がしてあるのに更新されず離職したもの」、
になりますから、解雇、倒産等に該当し、会社都合になります
この場合失業保険は頂けますか?
1月31日に退職しました。現在求職中で1か所面接に行きましたが、ほぼ内定で21日から出勤予定です。この間20日間はどのようになりますか?
1月31日に退職しました。現在求職中で1か所面接に行きましたが、ほぼ内定で21日から出勤予定です。この間20日間はどのようになりますか?
貰えません。
自主退職は、退職から3か月経たないと貰えません。
解雇だったら、すぐ貰えるみたいですが、
どちらにしても、申請しないと貰えるものも貰えません・・・
自主退職は、退職から3か月経たないと貰えません。
解雇だったら、すぐ貰えるみたいですが、
どちらにしても、申請しないと貰えるものも貰えません・・・
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
自己都合退職の場合、失業保険の申請後3ヶ月間の待期期間を経て、はじめて失業保険の受給資格が得られます。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。
また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
延長申請が認められると、働くことができない事由が止んだ時点で即失業保険の受給資格が得られます。つまり待期期間がありません。
但し、延長申請はいつでもできるわけではなく申請期間が決まっています。申請期限を過ぎると、通常の失業保険の扱いになります。
また、基本的に延長申請は働くことができない人の為の制度ですので、アルバイトは原則ダメです。働けない状態なのにアルバイトとは矛盾してますよね?
疑問点は遠慮なくハローワークに相談しましょう。
出産手当金、育児休業給付金についてお尋ねします。平成25.1/4~正社員として勤務し雇用保険加入中です。以前の会社でも雇用保険加入していましたが失業保険給付金受給済みのため、カウントされ
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ません。現在妊娠中で出産予定日は26.1/17です。本来ならば予定日の6週前12/7から産前休暇に入れるのですが、育児休業給付金を、もらうためには雇用保険加入日数が、足りず出産がいつになるかによって、育児休業給付金がもらえるか微妙なところです。ハローワークで説明を聞いてきました。予定日通りに、1/17に出産したとして、3/15~育児休業となれば、その前日の3/14までに11日間働いた日が12ヶ月以上いるので1/14の予定日3日前まで働く他ないそうです。もしくは、出産が遅れれば育児休業給付金をもらえる可能性もあるそうですが、その場合だといつまで仕事をすればいいかもわからず、万が一、予定日より出産が早まったりすれば、ギリギリまで働いても受給できなくなるでの厳しいと考えております。実際の出産日によって…という感じでどうしていいかわかりません。また体調もあまり優れないので、9/11からパートになる予定です。パートでも週20時間以上になるので雇用保険には加入しますが…
そこで質問ですが、9/11から健康保険は夫の扶養になるため資格喪失となります。出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましたが、健康保険も1/4からの加入で12ヶ月未満となるため出産手当金ももらえないのでしょうか?通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
妊婦生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
早速ですが・・・・
>出産手当金は退職後6ヶ月以内の出産なら受給できると聞きましが、
できません。
主様がどこから情報を得られたかわかりませんが、資格喪失後半年以内の出産で出産手当金が受給できていたのは平成19年3月以前の事です。
出産手当金は産休で休業した日に対して支給ですので、現在はいわゆる産休を取得しなくてはなりませんので、予定日42日前以降の退職ではないと受給資格がありません。
それ以前に主様の場合1/4資格取得の9/11資格喪失ですので、【資格喪失後の継続給付】の条件である「退職前に継続して被保険者期間が1年以上あること」という条件を満たしていないため、受給資格がありません。
>通常の失業保険給付金も1/4から退職日まで12ヶ月未満の加入だった場合もらえないのでしょうか?
ええっと、雇用保険は被保険者の都合で取得したり、喪失したりするものではないので、パートでも週20時間以上なら喪失することはないと思いますが・・・・
仮に喪失したとして
主様の場合、出産ということがなければ、喪失することにはならないはずなので、正当な理由の自己都合となります。
ただ、だからと言って、何もしないと一般の離職者と同じ扱いになりますので、「正当な理由の自己都合」とするために、受給の延長手続きを行います。
これをすることにより「特定理由離職者」となります。
「特定受給資格者(いわゆる会社都合)」及び「特定理由離職者(正当な理由がある離職者)」は「離職日以前の1年間のうち賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算6ヶ月以上あること」が条件となります。
またこれは育児休業給付金にもいえることですが、「賃金支払基礎日数」とは賃金支払いの対象となる日の事ですので、年次有給休暇も含みます。
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