2012年11月末に会社の都合により会社を辞め、未だに離職票を貰えていません。

経営者に問いただしたところ、保険料を支払っていなかったとのことです…

前の職場の保険を引き続きだから、そのぶんも貰え
ると言われました。

このまま待っていてもいいのでしょうか?

失業保険を貰うことは初めてで無知なものなので、どうか教えてください。
保険料を支払っていないということはどういうことなのでしょうか。
例え、会社が保険料を支払っていない場合でも離職票の交付は
可能だと思うのですが・・・。
会社自体が、雇用保険に加入していないのではないですか?
そうであれば簡単に話しは進みません。
待っていてもいいのですが、現状、どこまで話が進んでいるか
は理解しておかないといけません。
モタモタしていれば受給期間がなくなってしまいます。

まずはあなたのお住まいの管轄または会社管轄の
ハローワークに行き、あなたがどのような状態になっているか確認してください。
事情を説明し、職員のアドバイスでわからなければまた、
質問されてください。
正社員が出産した場合の貰えるお金。

私の場合、以下の内容ですとどうなりますか?教えてください。

・市場連合健康保険加入

(いわゆる企業保険で、国民健康保険とほぼ同じ)
・スーパーマーケット勤続9年(正社員)
・給料25万(総支給)
・出産予定日12/31
・現在母子共に順調だが、業務上簡易作業への移行は難しい職場。最近はお腹が大きくなるにつれて、だんだんと疲れる日が増えてきている(現在妊娠23週)
・小さなスーパーの為、出産などに関する事例、就業規則などがない
・上司と話し、ゆっくりでも良いから戻って来てほしいとの事で、退職はせず籍は置いたまま一旦お休みにする予定。上司から「仕事が大変やから早めに。」との配慮で10/21から休む予定。(締め日が20日の為)私自信も体力的に不安な為、早めに取るつもりでした。
・復帰は子供が1歳くらいになってからだが詳細は未定(母子の体調や環境次第で)

*産前もかなり早めから休むし、復帰日も不明となると、貰えるお金は出産一時金42万のみでしょうか?産休や育休期間の給料保証は全くないのでしょうか?
であれば、解雇してもらって失業保険を受け取る方がいいし…。

どなたか、教えていただければ有り難いです。
よろしくお願いします。
すみません、詳しい情報を知っているわけではありませんが、もし私だったら加入先の市場連合健康保険に詳細を電話で問い合わせます。そして、何か給付金がもらえることがわかったら、その手続きの方法、必要書類も確認しておきます。

私は社会保険加入(産休前の勤続年数9年、正社員)で、出産手当金と育児休業給付金(休業中の手当て金)と復帰後6ヶ月たった時の復帰給付金をもらいました。
ただし、出産・育児休業中(約1年間)の社会保険料も支払わなければなりませんでしたけど。

あまり参考にならない意見ですみません。
失業保険について教えてください。

来月仕事を辞めるつもりです。自分の都合で辞めた場合、失業手当がもらえるのは3ヵ月後ですよね?

ということは、ハローワークに行って手続きをして、実質もらえるのは10月からということでしょうか?
また、給与の何割もらえるんでしょうか?
失業手当は何ヶ月間もらえるのでしょうか?

現在の給与手取りは
145000円で、
総支給額は
170000円程度です。
勤務年数は今月末で6年になります。

詳しい方よろしくお願いしますm(_ _)m
「待機7日」「給付制限3ヶ月」を経たのちからの給付となりますので7月/末退職であると11月からの支給となります。

おおよそですがこれまでの給与の6割程度の額が3ヶ月間支給とお考えください。
現在パートで7時間労働をしています。
3月末を持って会社を退職することになりました。
以下の理由の場合は「正式な理由のある自己都合退職」に該当しますか?
1年契約のパートで10年以上勤務していますが、失業保険加入は10年未満です。

・H20.10月から主人は県外に転勤(四国→東海地方)になりました。
(主人と私は同会社に勤めています)
無論業務命令での転勤です。
当時子供が高校二年生だったので、受験のために子供と私が現住所に残り、
主人は現在は単身赴任中です。

・この3月で受験も終わり、高校も無事に卒業したので、主人と同居するため
引っ越すことになりました。
会社の規約では自己都合の単身赴任は3年です。
(3年以上延びる場合は、超えた分の単身赴任手当等は付与されません)

・引越し先での事業所で勤務を希望しましたが、現状難しいとの返事でした。
東海から四国への勤務は実質不可能ですので、やむを得ず退職することになりました。

・契約満了は3/15ですが、業務の関係で2週間ほど契約を伸ばしています。

・離職票の理由欄は「4-(2)労働者の個人的な事情による離職」に○が付き
具体的事情記載欄には「配偶者の転勤により、通勤が困難になる為」となっています。

以上です。
回答を宜しくお願い致します。
重要なのは会社都合か労働者の都合かということであって、会社都合でなければすべて本人の自己都合となり、正式かどうかなぞ関係ないと思いますが・・・
先月31日付で退職しました。給料日が10日で離職票と雇用保険被保険者証も明細と一緒に同封されてくると思ってましたが送られてこないのです。再就職先が決まっているので失業保険ももらわないの
で離職票はいりませんが、雇用保険被保険者証は次の就職先に出さなきゃないのでハローワークで再発行してもらえるでしょうか・・・
前の会社に電話し催促すれば良い事ですが、事務所があまり良いイメージではなくもう関わりたくなくて(T_T)
離職票などは発行までに2週間前後時間が掛かります。
恐らく、給料明細とは別で、その都度送られてくると思います。

退職の際に、後日の郵送物について話がありましたか?
もしあったのなら手続き中なのでもう少し待ってみて下さい。
次の就職先も"発行中"で了承してもらえると思います。
3週間待っても来なければ前の会社に電話してみる必要が
あります。
昨年11月に退職したのですが、今年2月から夫の扶養に入る予定です。
今、妊娠3ヶ月で、少し状況が込み入っていて申し訳ありませんが、今の認識で間違えてないのか、教えてください。
【状況】
昨年8月まで正社員として働いていたA社(手取り20万)、
9月?11月まで契約パートとして働いていたB社(手取り10万)があります。
A社は自己都合、B社は会社都合による退職です。
B社退職後に妊娠がわかりました。
B社退職後は、フリーで仕事を受けていて、
必要経費を差し引くと、月2万位の収入です。
そこで昨年12月から、国民年金・国民健康保険に入っていたのですが、
今年2月から、夫の扶養に入ることにしました。

【質問】
1)夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。(8月末に出産予定です)

2)失業保険を申請したら、扶養から外れる可能性が高いので、今、申請するのは避けた方がいいですよね。(上の1の「半年以上」に当てはまらなくなるため)

3)フリーで仕事をたまにすることは伏せておき、 再就職の意思はあるが妊娠中のため、失業保険の「受給資格の1年延長」をしようと思うのですが、受給資格を延長するには、A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。(両方の離職表が手元にあります)

4)昨年の分の私の確定申告は、自分で行いますが、今年、私のフリーの仕事で発生した収入についての質問です。今年の分の確定申告は、夫が「会社で処理してもらう分」+私が「税務署で夫の申告として雑所得分を追加で行う」ことで問題ないでしょうか。(ちなみに夫の会社は、私がフリーで仕事することを了承しています。)

5)上の4に関連しますが、必要経費を引いた分が20万円を超えなかった場合は、申告しなくてもいいのでしょうか。もしくは、20万円を超えなくても、申告すべきなのでしょうか。

6)確定申告時、夫の扶養に入っている私の収入に関する処理について教えてください。フリーでの仕事の分は「雑所得」、もしもパートやアルバイトなどなら「給与所得」になると思いますが、その年の、雑所得「38万」+配偶者の給与所得「103万」以下なら扶養の範囲内、という認識でよいでしょうか。(どちらか一方のみしか適用されない、とかあるのかなーと思いまして。。。)


以上です。すみません、あまりこういうことに疎く、専門用語を知らないため、不適切な語句や認識があるかもしれません。お手数をおかけしますが、ご指南ください。よろしくおねがいします。
・〉国民年金・国民健康保険に入っていたのですが
国民年金の第1号被保険者から、第3号被保険者に変わるだけです。
厚生年金保険に入るわけではありません。

・税の控除対象配偶者と、健康保険の被扶養者と、国民年金の第3号被保険者は、それぞれ別の制度です。
制度の意味も、基準も、手続き違います。
一つの制度で“扶養”だからといって、他の制度でも“扶養”だとは限りません。

1.〉夫の扶養に半年以上入っていれば、夫の会社が入っている健康保険にて、出産一時金を受け取れるんですよね。
違います。
出産時点であなたが健康保険の被扶養者であるのなら、ご主人に健康保険から家族出産育児一時金が出ます。
※退職後6ヶ月以内の出産なら、退職前に加入していた健康保険から一時金が出る、という話を間違えていませんか?
「健康保険」と「国民健康保険」は別の制度です。
保険証を見比べてください。「健康保険被保険者証」「国民健康保険被保険者証」と名前も違うはずです。

2.前提が間違いですから回答しなくても良いですね?
なお、出産時点で国民健康保険に加入していて、退職前の健康保険から一時金を受け取れる資格がないのなら、国保から質問者に出産育児一時金が出ます。
どの制度でも38万円以上は出るのです。

3.「受給資格の1年延長」ではなく、「受給期間の延長」(最大で子供が3歳になる日まで)です。
〉フリーで仕事をたまにすることは伏せておき
それは違法。

〉A社、B社、どちらかを選択することは可能なのでしょうか。
最後の離職が有効です。

離職表→離職票

4.まるっきり間違いです。
ご主人が、「扶養控除等申告書」や「配偶者特別控除」であなたの所得を申告するのは、あくまでもご主人の所得に対する税額計算のためです。
適用されるのが配偶者控除か配偶者特別控除かどちらもなしか、配偶者特別控除なら控除額はいくらか、ということを見るだけです。
あなたの所得にかかる税は、全額、あなたが申告し、納付します。

5.「20万円云々」は、給与の他に副収入があるときの話です。

6.税額計算は、1年が終わってから、全ての所得を合計してされるもの、ということが分かってません。

今年のあなたの合計所得金額が38万円以下であると、その結果として、ご主人からみて今年のあなたは控除対象配偶者だった、ということになります。それにより、ご主人の税額計算に配偶者控除が適用されます。
ご主人にとってあなたが税の“扶養”(控除対象配偶者)かどうかは、あなた自身の税額には何の関係もありません。

「合計所得金額」とは、名前の通り、各種の所得の合計です。
給与所得+雑所得が38万円以下ということです。

「103万円以下なら“扶養”」というのは、収入が給与だけの場合には、「給与所得38万円」を給与収入に換算するとそうなる、ということです。
※「収入」と「所得」の違いはお分かりですね?

念のためですが、税の“扶養”は、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」という制度ではありません。

昨年分の所得に対する住民税は、今年6月からの納付ですけど、その準備はできてます?
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