職業訓練給付金を受けながら、失業保険ももらう事は出来るのでしょうか?
医療事務の仕事に興味があって講座を受けようかと考え中です。
現在は事務職で12年働いています。31歳です。既婚者で子供はまだ居ません。
もらうことは可能です。上記の方の参考ページにもあるとおり、一般被保険者であった方つまり退職して1年以内ならOKということです。
もらう条件としては基準日(受講開始日)が退職して1年を経過する日より前にあることです。

申請は受講終了日から1ヵ月以内なので、失業認定日にあわせて申請すれば大丈夫です。
その資格が次の就職に結びつくわけですから。
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが
ポリテクセンター(失業者の為の職業訓練)に通っていますが、そこの先生たちが教える内容全ていい加減な感じがします。

それだけではなく、やたらと別に費用がかかり、受験代やら講習代やらガソリン代など、ガソリン代に関して言えば最高で月8000円程度の助成で私の場合この倍以上掛かるのでとても苦しいです。失業保険だけでは到底無理があります・・・

そんな中再就職の為と思いがんばって通ってるのですが、先生の教え方は非常に伝わりにくい上、とにかく期間内に詰め込んで授業を終わらせたい感じです。

この様な苦情はセンター以外にどこに通報してらいいのでしょうか?

これだけではないポリテクの実態(天下り集団・)をブログで今度公開したいと思います。
そういえば、ジャガーにのってくる先生もいたかな・・・
私は今、金属加工科で勉強をしています。この科では資格取得に教科書代だけ払い、必要な講習時間に出席することで確認テストはありますが、特別教育を取得できます。講師は、掛け持ちで指導している様子に感じます。得意な分野では詳しく教えてもらえる感じがします。なので講師に得意分野を確認なさってはいかがですか?
☆妊娠による退職☆
出産手当金と失業保険について
詳しい方、教えてください。いろいろ自分なりに調べてみたのですが、自身がなくて。。

昨年の12月1日から仕事を始めましたが、妊娠をしたため産前産後休暇をとった後に退職しようと考えています。
今度の10月から産前休暇に入る予定ですが、ここで退職をしてしまうと、雇用保険加入期間が1年未満のため、出産手当金の対象にはならないので、産後休暇までもらうつもりです。(産後休暇をもらってやめるなんて、と思うかたもいらっしゃるかもしれませんが、会社には同じようなケースの方が何人もいて認めてくれているので特に問題はありません)

退職後は失業保険をもらう予定です。妊娠を理由に退職をした場合は、特定受給資格者として、私のように雇用保険加入期間が1年未満でも、失業保険がもらえると思う(6ヶ月以上あればOKですよね)のですが、産後休暇明けの退職でも特定受給資格者は認められるのでしょうか。
もし、認められなければ、通常通り雇用保険加入期間が1年以上で、また11日以上働いた実績が1年なければいけないという条件になるのでしょうか。
私の場合、昨年の12月入社で来年の1月退社となり、雇用保険加入期間は1年を満たしますが、10月から産休に入るので働いた実績が10ヶ月しかありません。特定受給資格者が認められなければ、雇用保険はもらえないのでしょうか。。

もし産休後の退社で雇用保険がもらえないのであれば、出産手当金をもらわず9月で退社して、特定受給資格者として雇用保険をもらったほうがいいかな、とかいろいろ考えております。

説明が下手で申し訳ございませんが、アドバイスいただけたら幸いです。
出産手当金は、雇用保険から支給されるものではありません、健康保険です、雇用保険とは関係ありません。
雇用保険と関係するのは、育児休業給付金です。


雇用保険の失業給付なら、育児を理由にすれば特定受給資格者(これは会社都合退職)ではありません、特定理由離職者(正当な離職理由がある自己都合退職者)に該当しますので、6ヶ月の被保険者期間で受給資格は得れます、但し、条件があり、受給期間を延長することです、一般的にサイト等で調べますと、離職から30日経過した時点から1ケ月間での申請と書いてありますが、育児等は、直ぐに延長を認めてくれるハローワークが多いです。

会社に言い、離職票の離職理由を、育児にして下さい、その離職票で、まずは延長手続きをすることです。
基本受給期間1年+3年間延長出来ます。

私も説明下手ですので、分からない面があれば補足して下さい、なるべく解りやすく回答するように努めます。
職業訓練と失業保険の関係について質問です。
失業保険を給付中にハローワークの指示を受けて職業訓練校に入校すると、訓練中は失業保険の延長がなされますが、入校日の時点で失業保険の給付日数が極端に少ない(10日未満)と、ハローワークに「訓練目的ではなく給付金目当てだと判断」され、指示が受けられず、給付の延長がされなくなる、、というのは本当でしょうか???

管轄のハローワークに匿名で聞いてみたのですが、残日数との関係性についてはどうとでもとれる「お役所的」な回答しか得られませんでした。

このようなケースをご存知の方がいらっしゃいましたら、よろしくお願いいたします。
職業訓練を受けるのは 基本的に 失業保険給付の手続きをしにいく そこで 職業訓練の説明を受けると思います
自主退職の場合 失業給付は3ヵ月後だったように思います。
その間に 職業訓練を受講したくなるのも 当然ありあえる話です。
その過程で 当然 失業保険満了日近くに受講開始ということもありえますから
質問のようなことは無いように思えます。が 絶対ということはいえません。
一般的に 受講資格は 応募が多数なため
受かることのほうが難しいです。
受かってしまえば 余程のことがないかぎり 給付は行われるでしょう?これも 絶対とはいえませんが。
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