失業保険の受給のため、夫の扶養を外れ国民健康保険加入の手続きを役所でしました。その際、国民年金手帳の提示を求められコピーを役所の方がとっており、私はの国民年金の(第1号被保険者)の手続きも併せてしても
らえたと思っていたのですが、この度第1号被保険者該当勧奨の通知封書がきました。まだ手続きを終えていないのでようか?役所に聞けばいいのですが、夜中に気になって仕方ありません。どなたか教えて頂けませんか?
らえたと思っていたのですが、この度第1号被保険者該当勧奨の通知封書がきました。まだ手続きを終えていないのでようか?役所に聞けばいいのですが、夜中に気になって仕方ありません。どなたか教えて頂けませんか?
役場で国民年金の加入手続きをしても、年金機構のコンピュータに情報が入るまで2~3週間くらいかかります。その間に、入れ違いで勧奨状が出た可能性もあります。
国保と年金を1つの窓口で受付している市町村では、両方セットで手続きが済んでいると思います。念のため明日にでも役場に電話してみてください。
国保と年金を1つの窓口で受付している市町村では、両方セットで手続きが済んでいると思います。念のため明日にでも役場に電話してみてください。
この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病状態になっているそうです・・・
薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・
休職するか退職しかないって言われました・・・
休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・
なので退職しようと思っています
いくつか疑問なことがあります・・・
退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・
保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね
(これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います
傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・
今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください
うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。
退職後は、社会保険の資格を喪失しますので
①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。
②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参
を選ぶことになります。
②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。
また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。
薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。
初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。
失業保険の対象になるのは、
●失業状態であること
●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること
(「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること)
●ハローワークに求職の申し込みをしていること
が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。
しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。
傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。
①療養のため労務に服することが出来ないこと。
②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません)
③労務不能により報酬の支払がないこと。
④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く)
この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。
まずやることは
①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため
②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。
③きちんと診察を受けること
④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので)
⑤ハローワークに求職の登録をすること
⑥自立支援給付の申請をすること
ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。
社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。
不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。
失業保険受給終了後、夫の被扶養者になるには?現在、前の会社の健保の任意継続です。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
今年4月に退職し、失業保険受給中は夫の被扶養者にはなれないとのことで、会社の健保の任意継続にしました。今回11/4に失業保険の給付が終了となるので、夫の保険の被扶養者となる手続きをする上での疑問点をお聞きしたく思います。
①被扶養者の要件が年収130万円以下ですが、これは4月までの給与と失業保険の給付金の合計ですか?
合計額は52+84=136万円です。130万円以上なので、今年はだめだとしたら、来年1月からは被扶養者になれるのでしょうか?
②前の会社の任意継続は2年加入が条件だが、保険料を支払わないことで、資格喪失すればいいと聞きましたが、それで夫の被扶養者になる手続き上、問題はないでしょうか?
任意継続の資格を喪失した書類が提出できないのでは?と思いまして。
①A:「130万円未満」とは、被扶養者となる時点において、その後の1年間を指します。失業給付金の受給が終了していれば受給額が「収入」とはなりません。失業給付金受給終了後に再就職しない、または再就職してもその後1年間に得るであろう収入の見込額が130万円未満であることが証明できれば「被扶養者」と認定されます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
②A:指定期日までに納付しなかった場合、被保険者資格は失われます。
確定申告は必要か?
昨年の9月末に正社員で働いていた会社を退職しました。
現在は失業保険を受給中です。
11月~1月は夫の扶養に、今月から扶養を外れました。
10月分の国民年金は納付書待ちです。
確定申告は義務ではないようですが、どの様な人が申告した方がいいのか良く分からないので教えて下さい。
昨年の9月末に正社員で働いていた会社を退職しました。
現在は失業保険を受給中です。
11月~1月は夫の扶養に、今月から扶養を外れました。
10月分の国民年金は納付書待ちです。
確定申告は義務ではないようですが、どの様な人が申告した方がいいのか良く分からないので教えて下さい。
確定申告をしなければならない人、した方がトクな人、しても仕方ない人がいます。
あなたの場合は、「した方がトクな人」です。
9月末まで、給料から所得税が引かれていましたね。その給料で1年間働くだろうという予測で概算徴収していますので、中途退職した人は、ふつう払い過ぎの状態になっています。
だから源泉徴収票をもらって、確定申告してください。所得税の一部が還付されます。
なお国民年金は、今年払ったら今年の社会保険料控除になりますので、今年の年末調整の際に、今年払った国民健康保険料とともに申告してください。あなたが無職のままなら、旦那さんの職場に出すといいですよ。
<補足に対して>
住所地の税務署に行ってください。持参するのは、前の職場の源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモ。
最近の税務署は親切なので、ちゃんと教えてくれます。
なお、確定申告は3月15日までですが、これは自営業者など納付しなければならない人の期限です。
あなたのように還付の方は、5年以内ならいつでもできるので、行けなくても焦る必要はないですよ。
3月16日以降の方が空いています… 還付は遅くなりますけどね。
あなたの場合は、「した方がトクな人」です。
9月末まで、給料から所得税が引かれていましたね。その給料で1年間働くだろうという予測で概算徴収していますので、中途退職した人は、ふつう払い過ぎの状態になっています。
だから源泉徴収票をもらって、確定申告してください。所得税の一部が還付されます。
なお国民年金は、今年払ったら今年の社会保険料控除になりますので、今年の年末調整の際に、今年払った国民健康保険料とともに申告してください。あなたが無職のままなら、旦那さんの職場に出すといいですよ。
<補足に対して>
住所地の税務署に行ってください。持参するのは、前の職場の源泉徴収票、印鑑、還付口座のメモ。
最近の税務署は親切なので、ちゃんと教えてくれます。
なお、確定申告は3月15日までですが、これは自営業者など納付しなければならない人の期限です。
あなたのように還付の方は、5年以内ならいつでもできるので、行けなくても焦る必要はないですよ。
3月16日以降の方が空いています… 還付は遅くなりますけどね。
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