障害年金がもらえるか、また、社労士に依頼すべきかの質問です。
現在、傷病手当をもらって休職しております。

状況を説明いたしますと、昨年パニック障害とうつ病を併発(医師には過労が原因といわれました)し仕事中に倒れました。
週休1~2日で残業も100時間程度あったと思います。体調が思わしくないので退職しました。

内科→心療内科→精神科と通院しております。

失業保険の延長申請もしておりますが、その後の需給期間は45日といわれました。

先日、区役所で障害年金の申請を進められました。申請は初診日の1年6ヶ月後からと言われました。

この場合、内科が初診日(その時はうつ病とは診断されませんでしたが)でいいんでしょうか?

そうすると、申請が来年の1月になるのですが、ネットでいろいろ調べたところうつ病の申請は難しいと書いてありました。
担当医にも障害年金の申請の準備をしたほうがいいか聞いたところ、まずもらえないだろうといわれました。
自分に限らず、需給資格が厳しいから障害年金はまずもらえないというニュアンスでした。
現在は、ほぼ屋内で外に出ることは通院のときくらいしかありません。
年金は払い続けていますし、保険料も納めています。

大まかな質問をまとめますと、
①障害年金をもらえるに値するのかどうか。
②障害者手帳があったほうが申請しやすいと聞いたのですが、障害者手帳ももらったほうがいいのか。
③失業保険が45日といわれたが、300日はもらえないのか。
④社労士に依頼して、金銭を払っても協力してもらったほうがいいのか。

以上になります。
まだ20代前半で年金の制度とかもよくわかってないのですが、どなたかご回答お願いいたします。
質問の中に答えが書いてあります。
担当医が「まずもらえないだろう」と言った。
これが答えだということが分かりますか?
診断書を書くのは担当医になります。その方がまず貰えないだろうと言っているということは、貰えるような診断書は書いてもらえないということです。
いくら社労士さんにお願いしても、診断書を書くのは医師ですから、医師が絶対です。

欝病は治る病気との認識があるので、余程重篤な症状でない限り貰えないと思った方がいいです。
あと、年金は自分から医師に頼むか、医師の方が申請したほうがいいと勧められたかで、裁定に大きく響きます。

年金を貰わず生きていく方法を模索しましょう。
出産手当金・育児休業給付金について
色々お世話になっています。

前回も質問させて頂きましたが、私がしなければならない事についてお聞かせください。


私は現在派遣社員で、6月末までの契約です。

出産予定は 7月13日

産休は 6月2日~

6月末で現在の派遣先は契約満了で終了

出産手当金は頂ける条件に入っていますので申請する予定です。


6月末までの予定は、6月前半まで通常通り働き、後半は有給消化をしようと考えています。

そこで質問なのですが、6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?


また、育児休暇も取れるということがわかったので、条件にあった雇用先が見つかるかどうかわかりませんが、それも申請しようと思います。

7月13日に出産したとして・・・

6月2日から産休 出産手当金は7月1日~9月7日まで(社会保険料負担)

9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)

このような理解で間違いないでしょうか?


9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?

また、育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?



長々と質問させて頂きましたが、宜しくお願いします。
6月2日から産休なのですが、私は6月末(後半は有給)まで働いていますので、申請書に記入する日付は、7月1日になるのでしょうか?それとも、働いていても6月2日になるのでしょうか?
こちらは何の申請書でしょうか?出産手当金支給申請書?何かはっきりしないと答えようがありません。


9月8日から育児休暇。育児休業給付金、9月8日から7月12日(子供が1歳になる前日まで)(社保険料は免除)
育児休業給付金は女性の場合は育児休業開始日(出産日の翌日から57日)から子供が1歳に達する日の前日まで(誕生日の前々日まで)の支給になります。条件により最大1歳6か月までです。
社会保険料免除は育児休業を開始した日の属する月から育児休業が終了した日の翌日が属する月の前月分までになります。

9月8日からの育児休暇については、自動的に社会保険料が免除になるのでしょうか?私がなにか手続きをしないといけないのでしょうか?
手続きを行わないと社会保険料は免除になりません。手続きは会社が行いますが、必要書類については相談者様が準備しなくてはなりません。

育児休暇終了後、条件にあった仕事が見つからない場合、派遣会社を辞める形をとり社会保険を返還したあと、主人の扶養に入り、失業保険は頂けるのでしょうか?育児休業給付金の返還はしなくてもいいのですか?
ご主人の被扶養者になるためには、被扶養者になる条件(年収130万円未満)があります。もし失業等給付をいただけるような状況になった場合に、基本手当の日額が3612円以上になった場合には被扶養者となる事ができないとされています。
また育児休業給付金ですが、育児休業開始時にはあくまでも職場復帰を前提としていれば返還の対象とはなりません。最初から復帰するつもりがなく休業終了後には退職することが確定(予定)しているのであれば、この限りではありません。

簡単に回答させていただきました。
ご質問等ございましたら補足にて追加してください。

補足につきまして
出産手当金申請用紙に6月2日の日付で相談者様が記入して提出することはないと考えます。
出産手当金申請は事後申請ですから、産前産後休業が終了していないのに、医師(助産師)が証明すらできません。何かの間違い(勘違い)であるものと思われますが。

出産手当金は出産予定日以前42日(産前)から出産日後56日(産後)の労務に服さなかった場合で賃金が出産手当金の額を上回らない場合に支給されます。有給休暇でも賃金が出産手当金額を下回れば、その差額がもらえます。

他に疑問質問がありましたら、リクエストしていただければ、回答させていただきます。
自己都合(親の介護)により、3月末で退職し失業保険の申請を予定してます。受給は3ヶ月後からと聞きましたが、親の介護のため当分就職できません。予定通り受付・認定・受給は可能でしょうか。教えてください。
受給期間の延長もできますし、、、
介護をしながら就労する(短時間勤務)方法もあります。。

どちらを選択してもかまいませんが、就労する意思がないのであれば、求職者給付(旧失業保険)は受給できませんので、ハローワークへ行く必要もありません。
受給期間の延長をするのであれば、ハローワークへ申請する必要がありますが、電話でも対応してくれます。
会社都合で9月に退職しました。次の職が見つかるまで夫の扶養に入ろうとすると、失業給付を受給する人は認定できませんと言われましたが....、他に人に聞くとそんなことは初耳と言われました。
失業保険をもらいながらの扶養は出来ないのでしょうか?
健康保険の扶養要件は所属する健康保険組合によって若干異なりますので
最終的にはご主人の勤務先の言うことに従うことになりますが
通常は、
課税・非課税を問わず、恒常的な収入が月収で108,334円以上ある場合は
年収見込みが130万円以上あると見なされ、
健康保険(および年金)の扶養とはなれません。
ということで、
失業給付は非課税収入ですが
健康保険の扶養認定の際には収入と見なされますので
日額で3,612円以上(108,334円÷30日)ある場合は
受給中は扶養となれません。
(自己都合退職等で受給まで期間がある場合には
受給開始までは扶養となれるケースが多いですが
それも所属する健康保険組合の判断によります)

所得税法の扶養(配偶者控除)については
失業給付等の非課税所得は除いて考えますので
質問者さんが1月から退職までの所得と今年中に再就職した場合の所得額によっては
失業給付受給中でも扶養手続きをとることは可能ですが。。
失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。

出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。

無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。

<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
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