会社内でのミスを理由に重責解雇として処理された者です。
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
離職票のサインの時にその部分を突っ込んで聞くと、備考欄に会社都合によるものと書いておいたから、すぐに失業保険は貰えると説明を
受けました。
しかし重責で処理された場合、待期期間は三ヶ月以上かかるとの情報もあり、重責で処理して備考欄に会社都合によるものと書いてあるものが信用できません。
このような離職票はハローワークでどのように処理されるのでしょうか?
重責解雇は、あなたが重大なミスをしたことによる解雇ですから、会社都合ではありますが、あなたの責任が大きいということで、3か月の給付制限(待機期間)がつきのが一般的です。
解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。
仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。
要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。
最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
解雇という行為は、会社の都合(考え)によるものではありますが、その根本原因があなたの重大なミスなので、ということです。
仮に、自己都合でもやむを得ない理由(職場が遠地へお引越しや病気・親の介護などによりその会社への勤務ができなくなり、別の会社への転職を目指す)であれば、待機期間がなくなることもあります。
要は、どうして退職(解雇)されたかが重要なんです。
最終的な認定権限は公共職業安定所にありますから、一度相談されてみたらいかがでしょうか?
失業保険について詳しい方お願いいたします。
失業保険は 直近勤務の6ヶ月を見て決まるそうですが 3月末日 会社都合で退職になるのですが
11月にインフルエンザにかかり
勤務日数が 11日しかありませんでした
給料としては 有給休暇を7日間利用したので
差ほど 下がってないのですが 有給休暇を除いてしまうと 給料は とても低く11月のみ出てしまいます。11月は除外し 他の月で見てもらう。と 言うのは可能ですか?
もしくは有給休暇は 総支給額に入っているので 給料と見なしてもらえるのですか?
失業保険は 直近勤務の6ヶ月を見て決まるそうですが 3月末日 会社都合で退職になるのですが
11月にインフルエンザにかかり
勤務日数が 11日しかありませんでした
給料としては 有給休暇を7日間利用したので
差ほど 下がってないのですが 有給休暇を除いてしまうと 給料は とても低く11月のみ出てしまいます。11月は除外し 他の月で見てもらう。と 言うのは可能ですか?
もしくは有給休暇は 総支給額に入っているので 給料と見なしてもらえるのですか?
離職日前6ヶ月間の賃金合計から基本手当日額を算出します。
11月分だけを外すことは出来ません、但し賃金合計なので有給休暇で支払われた給料は賃金としての認識で問題ありません。
(賃金なので、賞与や交通費が別途支給であれば賃金合計には反映されません)
11月分だけを外すことは出来ません、但し賃金合計なので有給休暇で支払われた給料は賃金としての認識で問題ありません。
(賃金なので、賞与や交通費が別途支給であれば賃金合計には反映されません)
失業保険の受給についての質問です。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
このたび会社都合で7月31日に退社する予定です。
そこで失業保険を受給しようと考えているのですがいくつかわからない事があります。
失業保険の受給額は直近6ヶ月の給与により決定するというのは知っていますが、私の勤めている会社は給与システムが複雑で
7月分の基本給は7月25日に支払われ、その他の賃金〔各種手当て、残業代等〕は翌月の給料日に支払われるシステムになっています。なので、私の最終給与日は8月25日なり、離職票もそのあとに郵送されるそうです。
この場合、直近6ヶ月の給与となると3月から8月の給与で計算されるんでしょうが、8月の給与は基準外賃金の分しかもらえないので1万円程度になってしまいます。
また、いま労働組合で未消化の有給休暇の買取りについても交渉しています。支払われる場合、8月の給与に含まれるようなのですが、そうなった場合でもやはり5万円程度なので8月の給与は少なくなってしまいます。
退職日は7月31日で、雇用保険の喪失日は8月1日です。だから、8月の給与からは雇用保険料は引かれないと思うので、2月から7月の給料で計算してもらえるのでしょうか?
どっちになるかによって受給額もだいぶ変わってくると思うので、わかる方がいたら教えてください。
あなたの会社のような給与計算の場合、
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
離職票の記載方法には簡単に2通りあります。
まず一つは翌月に支払われる当月の残業代を当月に戻して
月々を計算する方法。
もう一つは実際支払った月(例えば当月固定給+先月残業代をそのまま
記載する方法)で計算する方法。
※後者の計算の場合には最終月の残業等は切り捨てます。
おそらくあなたの会社は前者のやり方になると思いますが、もし給与締め日が末日の場合は
最終給与が確定しないと最終月の部分も失業給付の受給計算対象になりますので
仮に最終月を「未計算」として発行してもらった場合、
再度会社へ離職票を戻し、未計算部分を訂正しなければなりません。
会社としては二度手間になるので避けたいと思いますよね?
では、なぜ受給者は未計算で先にわざわざ発行してもらうのかと言いますと・・・、
仮に給与の締め日と退職日が異なる場合、最終月は受給計算対象外となります。
(例外はあります)
この場合は、最終月の計算を待つ必要が無いのはわかりますよね?
給与の締め日と退職日が同日の場合、この場合は上に書いたとおり
受給計算対象月となります。
だから会社としては記載しておきたいですよね、普通は。
だけど、わざわざ未計算で処理することもあります。
それは自己都合による「給付制限」のためです。
給付制限とは退職日から待機期間→給付制限→受給とならず、
離職票をハローワークに提出してからになるので先に未計算の離職票を提出し、会社へ
離職票を戻し、訂正してもらっている間にも給付制限は削られていくと言うことです。
給付を早くするための方法と言えます。
有休の買取や最終月の各種手当に関しましては会社がどのような
形で処理するかにより答えられませんが、最後の月が5万円だった場合で
仮に最終月を計算対象とした場合でも日額で計算するのであなたが
頭に思い浮かべているような計算方法でありませんので安心してください。
知人が雇用保険未加入の会社から解雇されました。
知人は清掃業です。私はどうアドバイスしていいのか分かず困っています。
文章が下手なので箇条書きで申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。
・知り合いの紹介により昨年7月から働き始めたが、3月いっぱいで解雇
・解雇理由は恐らく勤務態度(不平不満が多い、仕事覚えが悪い)
・週5?6日8時間労働・日給月給
・時々仕事がなく、会社側から休まされるが、休業の補償はない
・雇用形態不明(パートか社員かも分からない、立場不明)
・雇用契約書・就業規則をもらっていない
・福利厚生なし(所得税のみ、他の社員は有り)
・会社側は知人がいつ辞めるか分からないという理由で、雇用保険をかけていなかった
・知人は辞める気ではいなかった
・前職を辞めた時、失業保険をもらったいた
・特例があるらしく今回も失業保険を貰いたい
雇用条件を確認もせず働いていた知人に呆れましたが、
1年の就活でやっと決まった職だったので、見放すわけにもいきません。
こういった場合、会社に交渉すれば失業保険が貰えるようになるのでしょうか?
また今後どのような対応をしていけばいいのか、どうか教えていただけますよう、
よろしくお願いいたします。
知人は清掃業です。私はどうアドバイスしていいのか分かず困っています。
文章が下手なので箇条書きで申し訳ありませんが、どなたかアドバイスをお願いいたします。
・知り合いの紹介により昨年7月から働き始めたが、3月いっぱいで解雇
・解雇理由は恐らく勤務態度(不平不満が多い、仕事覚えが悪い)
・週5?6日8時間労働・日給月給
・時々仕事がなく、会社側から休まされるが、休業の補償はない
・雇用形態不明(パートか社員かも分からない、立場不明)
・雇用契約書・就業規則をもらっていない
・福利厚生なし(所得税のみ、他の社員は有り)
・会社側は知人がいつ辞めるか分からないという理由で、雇用保険をかけていなかった
・知人は辞める気ではいなかった
・前職を辞めた時、失業保険をもらったいた
・特例があるらしく今回も失業保険を貰いたい
雇用条件を確認もせず働いていた知人に呆れましたが、
1年の就活でやっと決まった職だったので、見放すわけにもいきません。
こういった場合、会社に交渉すれば失業保険が貰えるようになるのでしょうか?
また今後どのような対応をしていけばいいのか、どうか教えていただけますよう、
よろしくお願いいたします。
パートタイマー等の労働条件が、1年以上引き続き雇用されることが見込まれ、かつ、1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合には、「短時間労働被保険者」として、1週間の所定労働時間が30時間以上の場合には、正社員同様「一般被保険者」として雇用保険に加入する手続きをしなければなりません。したがって、雇入れたパートタイマー等が、①年齢が65歳以上の場合、②1週間の所定労働時間が20時間未満の場合、③雇用期間が1年未満の場合は、雇用保険の被保険者にはなりませんので加入手続きは必要ありません。
とありますが、知人は1年以上の雇用が見込まれていませんから、
雇用保険の加入要件を満たしていません
加入要件を満たしてない場合は遡って加入することは不可能です
今のところ、対応の仕方はないと思ったほうがいいでしょう
とありますが、知人は1年以上の雇用が見込まれていませんから、
雇用保険の加入要件を満たしていません
加入要件を満たしてない場合は遡って加入することは不可能です
今のところ、対応の仕方はないと思ったほうがいいでしょう
失業保険の申請日によって扶養から外れる期間は変わりますか?
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付申請に伴い扶養から外れることになります。
その間は国民年金の支払いが必要だと思いますが、申請のタイミングによって支払期間などは変わりますか?
ちなみに給付日数90日、給付制限無しです。
どこかで月末が認定日だったので得をした、ようなものを見たもので。。。
小さい人間ですみません(/_;)
失業保険の給付を月初から90日間なので月末前に給付が終わるようにすれば、
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
国民年金、国民健康保険料が節約になるかもしれないです。
ただ、健保によっては給付制限や待機期間も含めて扶養に入れない処理をする場合もありますので、
会社の担当、健保組合など担当者によって違います、
1、2ヶ月の為に扶養に入って、出るの書類も面倒、雇用保険資格証明書で、日程を確認しますが、
事後の証明になるので処理できないこともあります。
失業保険について
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
週20時間以上働くと失業保険が貰えなくなると聞いたのですが、
次の場合はどうでしょうか?
木曜日の午後3時~翌金曜日の午前10時(19時間)の泊まり込みの
バイトで、午後10時から翌朝7時
まで(9時間)は休憩ですので実働10時間ですが宿直手当が4000円程もらえます。
そして翌週の水曜日(前回から6日目なので1週間たっていない)に
同じ勤務(バイト)をした場合
1週間を月曜から土曜日と考えるのか、単なる7日間の間と考えるのか
で週20時間以上働いたことになるかどうか変わってくると思います。
単なる7日間の間と考えるのなら実働だけで見ても2回で20時間になってしまいます。
このような場合失業保険は就職したとみなして支払われなくなる可能性はあるのでしょうか?
ついでですが1回の勤務で例えば午後3時~翌日午前11時(20時間)で休憩が同じように
9時間(宿直手当付き)であった場合はその1回で失業保険がもらえなくなる可能性はありますか?
ハロワの説明会では1ヵ月の短期バイトぐらいなら繰り越しになると聞きました。
私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。
ハロワに電話して聞くと良いですよ。
私自身は短期のバイトを1日8時間を4日間連勤でしました。ハロワに確認したら基本日額の減額ではなく繰り越しになるそうです。
ハロワに電話して聞くと良いですよ。
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