母(55歳)が脳梗塞で倒れてしまいました。
入院については限度額認定書の申請を社会保険事務所ですまし、
加入していた県民共済と民間の保険会社に連絡しました。
給与については健康保険傷病手当金支給申請をしましたが、
退職を促されています。
症状は比較的軽いのですが若干の麻痺が残るようです。
離職しても働ける状態にないと失業保険がもらえないみたいです。
傷病手当金は最長でも1年6ヶ月程度しかもらえないようですし、
高齢なうえ障害が残れば次の仕事を見つけられるか不安がっています。
何か国や行政に申請すれば雇用やお金の事で援助を受けられるものはありますか?
あと私が知っているのは、今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少し
お金が戻ってくることと、
麻痺が残れば役所に行って障害者手帳の交付を受けられることです。
詳しい方、同じような経験がある方、本当に困っています助けてください。
入院については限度額認定書の申請を社会保険事務所ですまし、
加入していた県民共済と民間の保険会社に連絡しました。
給与については健康保険傷病手当金支給申請をしましたが、
退職を促されています。
症状は比較的軽いのですが若干の麻痺が残るようです。
離職しても働ける状態にないと失業保険がもらえないみたいです。
傷病手当金は最長でも1年6ヶ月程度しかもらえないようですし、
高齢なうえ障害が残れば次の仕事を見つけられるか不安がっています。
何か国や行政に申請すれば雇用やお金の事で援助を受けられるものはありますか?
あと私が知っているのは、今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少し
お金が戻ってくることと、
麻痺が残れば役所に行って障害者手帳の交付を受けられることです。
詳しい方、同じような経験がある方、本当に困っています助けてください。
傷病手当金の支給が1年6ヶ月というのは、それを過ぎても障害が残るようなら障害年金に移行、という意味です。
〉今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少しお金が戻ってくる
今年の→今年分
申請→申告
申告できるのは、医療費を支払った人だけです。
「戻ってくる」とは限りません。
※税額が少なくなる制度です。医療費控除を含めて計算した税額が、源泉徴収税額や予定納税額より低いのなら、差額が還付されるだけの話で。
福祉の制度については、福祉カテゴリで質問された方が、適切な回答を得やすいかと。
〉今年の確定申告で治療費が世帯で10万を超えたら税務署に申請すれば少しお金が戻ってくる
今年の→今年分
申請→申告
申告できるのは、医療費を支払った人だけです。
「戻ってくる」とは限りません。
※税額が少なくなる制度です。医療費控除を含めて計算した税額が、源泉徴収税額や予定納税額より低いのなら、差額が還付されるだけの話で。
福祉の制度については、福祉カテゴリで質問された方が、適切な回答を得やすいかと。
失業保険について
自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
自己都合か会社都合かで頂ける時期が変わってきますか?自己都合の場合3ヶ月後みたいなこと聞きました。
これはハローワークで聞かれ判断するのでしょうか?自己都合だったとして会社都合の為と言っても調べが入りますか?無知ですみません
会社都合なら比較的すぐに失業手当をもらえますが、自己都合だと3ヶ月間は失業手当がもらえません。
自己都合か会社都合なのかはこちらが決められるものではありません。
会社から送られてくる「離職票」に記載されます。会社が決めることなのです。
会社はよっぽどのことがない限り「会社都合」にはしません。助成金の関係があるので。
今はこのご時世なので、会社都合の方もたくさんいらっしゃいますが…。
自己都合か会社都合なのかはこちらが決められるものではありません。
会社から送られてくる「離職票」に記載されます。会社が決めることなのです。
会社はよっぽどのことがない限り「会社都合」にはしません。助成金の関係があるので。
今はこのご時世なので、会社都合の方もたくさんいらっしゃいますが…。
扶養に入れるタイミングを教えてください。
結婚を機に3月末で仕事を辞める事になりました。
(派遣社員、年収200万程度)
離職票が届くまで約2週間。
4月中旬に失業保険給付の申請をし、7月中旬から受給。
失業給付は6割程度との事なので、月収17万の6割=月102,00円。
1日あたり3,400円あるため、旦那の扶養には入れませんよね?
受給開始までの待機3ヵ月と、受給中の3ヵ月間は国民保険と国民年金を支払う事になり、半年後にようやく旦那の扶養に入れるのでしょうか?
その後は扶養内で働きたいのですが、年収103万以下(130万以下?)で調整するにあたり、失業給付額も年収に該当しますか?
このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
結婚を機に3月末で仕事を辞める事になりました。
(派遣社員、年収200万程度)
離職票が届くまで約2週間。
4月中旬に失業保険給付の申請をし、7月中旬から受給。
失業給付は6割程度との事なので、月収17万の6割=月102,00円。
1日あたり3,400円あるため、旦那の扶養には入れませんよね?
受給開始までの待機3ヵ月と、受給中の3ヵ月間は国民保険と国民年金を支払う事になり、半年後にようやく旦那の扶養に入れるのでしょうか?
その後は扶養内で働きたいのですが、年収103万以下(130万以下?)で調整するにあたり、失業給付額も年収に該当しますか?
このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
社保の扶養に加入できるタイミングはご主人の所属する保険組合の規約によりますので、ここで一般論を聞いても意味がありません。
また、ご自身で失業手当の計算をされたようですが、おそらく間違っています。もっと日額は高いでしょう(年齢などにもよりますが年収が低い場合8割程度になります。
>このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
あなたの扶養についての手続きはあなたのご主人が会社で行う物です。きちんとしたことはご主人が会社で聞くというのが一番正確というより他で聞いて判断してはいけません。
また、ご自身で失業手当の計算をされたようですが、おそらく間違っています。もっと日額は高いでしょう(年齢などにもよりますが年収が低い場合8割程度になります。
>このような話は、どこに行けば相談できるのでしょうか?
あなたの扶養についての手続きはあなたのご主人が会社で行う物です。きちんとしたことはご主人が会社で聞くというのが一番正確というより他で聞いて判断してはいけません。
失業保険は内定者は・・・?
ここにある皆様の質問を見ましたが、はっきりとわからず・・・質問をさせていただきます。
①3月末、事業所閉鎖。4月より有給を使用出来ることになり、4月13日まで今の会社に在籍となります。が、会社都合で退職になります。
②すでに、転職活動を始めていて、第一志望の企業は書類選考が通りまして。4月の初めに面接があり、そのあと合否がわかります。早ければ、4月15日ぐらいにはわかるのではないかと・・・
③もし、第一志望の会社から内定が貰えたとして。入社日が7月1日とします。
そうなると、離職票を貰ってすぐ、ハローワークへいけば失業保険はいただけますか。
内定は貰っていても、2ヶ月間収入はない状況になります。
このような場合は、どうなるやはり何も貰えないのでしょうか。
転職活動は、自らWEBでエントリーをして行っております。
また、他の企業も面接まで行っておりますが・・・第一志望がダメで、他で内定を貰ってもそこに就職するかはわかりません。
(色々調べ、疑問を持っている会社なので…)そういった、場合は内定を貰ってもお断りをしていれば、失業保険は問題なくいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
ここにある皆様の質問を見ましたが、はっきりとわからず・・・質問をさせていただきます。
①3月末、事業所閉鎖。4月より有給を使用出来ることになり、4月13日まで今の会社に在籍となります。が、会社都合で退職になります。
②すでに、転職活動を始めていて、第一志望の企業は書類選考が通りまして。4月の初めに面接があり、そのあと合否がわかります。早ければ、4月15日ぐらいにはわかるのではないかと・・・
③もし、第一志望の会社から内定が貰えたとして。入社日が7月1日とします。
そうなると、離職票を貰ってすぐ、ハローワークへいけば失業保険はいただけますか。
内定は貰っていても、2ヶ月間収入はない状況になります。
このような場合は、どうなるやはり何も貰えないのでしょうか。
転職活動は、自らWEBでエントリーをして行っております。
また、他の企業も面接まで行っておりますが・・・第一志望がダメで、他で内定を貰ってもそこに就職するかはわかりません。
(色々調べ、疑問を持っている会社なので…)そういった、場合は内定を貰ってもお断りをしていれば、失業保険は問題なくいただけますでしょうか。
よろしくお願いします。
失業保険の手続き前に就職が決まっている場合は貰えないです。
実質2ヶ月間は無収入になりますが、
基本的に失業保険というのは
再就職のため就職活動を行っている人に支給されるものなので。
内定をもらっても断っているのなら貰う資格はあります。
また、離職票を持っていってもすぐに支給されるわけではないです。
あなたは会社都合退社なので給付制限期間の3ヵ月間はありませんが
申請をしてから7日間の待機期間というのがあります。
この期間中に内定を貰った場合も、何も支給されません。
実質2ヶ月間は無収入になりますが、
基本的に失業保険というのは
再就職のため就職活動を行っている人に支給されるものなので。
内定をもらっても断っているのなら貰う資格はあります。
また、離職票を持っていってもすぐに支給されるわけではないです。
あなたは会社都合退社なので給付制限期間の3ヵ月間はありませんが
申請をしてから7日間の待機期間というのがあります。
この期間中に内定を貰った場合も、何も支給されません。
健康保険について。8月末まで派遣会社で勤務していました。結婚の為退職し離職票なども派遣会社の方には頼みましたが本社が県外の為まだ発行までに時間がかかるとの事でし
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
た。書類が届いてない場合、手続きができないのは失業保険だけなんでしょうか?旦那の健康保険に入りたいのですが、書類が届かない限り健康保険や国民年金の手続きもできないのでしょうか?
3562円以上は扶養に入れないという回答がありましたが、3612円以上の間違いだと思います。(130万円を30日×12ヶ月=360日で割ります。365日で割ってはダメです)
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
離職票は雇用保険受給のみに必要な書類で、健康保険などには必要がありません。
国保と任意継続とどちらが安いかの問題ですが、国保は昨年の年収によって計算されますから一度市役所に試算してもらったほうがいいですね。すぐやってくれます。
任意継続は会社負担分も個人負担分になりますから従来払っていた2倍の料金と考えてください。
補足
うっかりしていました。任意継続は退職から20日以上期間が過ぎていますのでもうできません。
失業保険について質問です。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
例えばですが
失業保険が3ヶ月もらえるとして、最初に受給した後くらいに新しい仕事が決まった場合、
残り2ヶ月分はお祝い金として1/3程度がもらえると聞いた事があるのですが
一番最初にハローワークに行き失業保険を申請した後、認定が出る前に新しい仕事が決まった場合は
お祝い金も何も出ませんか?
4月末に会社都合で退職します。
お祝い金⇒再就職手当、が正しい名称なので、以下の説明ではそう書きます。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
1.4/30で会社都合により退職。会社に離職票の作成を依頼しておく。
2.離職票ができたらすぐにハローワークに提出する(受給資格決定という)。
……この日よりも前に、既にどこかの会社から内定をもらっていた場合は、失業状態ではないと見なされるため受給資格決定ができず、従って再就職手当は支給できません。
3.受給資格決定日を含めて、1日4時間以上のバイトなどをしておらず「仕事を探しているが働いてない」と見なされる日が7日間経過する(待期という)。
4.待期7日が終わり(待期満了という)失業が8日目に突入する。
……待期満了よりも前から、内定をもらった会社で既に働き始めていれば、再就職手当は支給できません。正式入社だけでなく、実習や研修といった名目は関係なしで、とにかく働いているかどうか。
つまり、受給資格決定後に内定をもらい、待期満了後に働き始めるのであれば、第1回目の失業認定日の前に入社したとしても、再就職手当の支給要件のうち2つはクリアしたことになります。
他にも支給要件はいくつかあるので、それを全てクリアできないと支給はされませんが。
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