退職と離職票の関係?
正社員として15年ほど勤めていた会社の事業主から、仕事時間を一日3時間のパートできてほしいと言われました。
それがいやから退職して別会社にいくかと゜うか検討してほしいと。会社を解雇される訳ではなく退職勧奨のような感じに思われました。それで、パートとして働く場合、事業所の都合によって時間短縮されたので、失業保険をもらいながら(会社都合なので3ヶ月の給付制限なしで受給できるとのこと)パートで働きながら、仕事を探すことができるそうなのでそのように決めました。

離職票を昨日確認した所、週に15時間で現事業所で働くことも記載されていましたので、ハローワークにもそのように申請をしてのことなのですが。離職票というものは、一度退職しなければ発行されないと思っていたのですが、退職しなくても正社員からパートへと採用条件が変わることにより、離職票を発行することができることを知りました。しかし、失業保険というものは、「失業」しなければ受給できませんよね?「退職」と「失業」とは同じ意味だと思うのですが、今回の私の場合、「退職してないけれど時間短縮により失業したとみなされて、失業保険が受給できる」と理解るのが正解なのでしょうか?離職票には事業所の都合と記載されてはいました。

疑問があるのですが、失業認定は待機期間が終了しないと始まらないそうなのですが、ハローワークに私が離職票を持参して手続きしてから1週間は働かずにいなければいけないんですよね?しかし、私の場合は待機期間も1日3時間のパートをしていてもかまわないのでしょうか?事業主は1週間休まないといけないなど何もいいませんでしたが、それは私が判断して休むべきだから特に教えることもないということなのでしょうか?

それから、失業保険は年齢と勤務年数により、270日受給できるそうなのですが、パートをしていたら、失保の受給分からパートの分が引かれるとは思うのですが、どの位の額がひかれるのでしょうか?パート収入の何割かが対象になるのかどうか・・・?
友人の言うには1割位ではないかということなのですが、正解でしょうか?

最後に、健康保険と年金なのですが・・・。ハローワークに離職票を持参した時に日額などを計算してもらい、主人の扶養に入れるかどうかを教えてもらえるでしょうか?パートも入れてだと扶養からはずれるかもしれないのですが。
もし入れなかったとしても国保などに加入することになると思われますが、この場合会社都合の場合、国保は軽減されるような制度があるらしいのですが、どの位軽減されるのでしょうか?ご存知の方がいれば教えてほしいのですが・・・。
社会保険の扶養関係の検討により、パートをやめるようなことになっても、認定さえすれば失業保険は引き続きもらえますよね?
会社都合で270日の期間分。(仕事がその間みつからなかった場合)

長々と質問しまして申し訳ありませんが、初めてのことで戸惑っています。
経験者の方、失業保険関係に詳しい方などご意見よろしくお願い致します。
「退職」とは、就業していた労働者が、その職を退き労働契約を解除することをいいます。

「失業」とは、仕事を失うことおよび働く意思も能力もあるのに仕事に就けない状態を指します。特に、仕事が無い状態を指す無職のうち、就業に向けた職探しを行っている者の状態を指し、そのような状態の者を失業者と言いいます。

ですので、それぞれ別の意味合いがあります。

ちなみに、もうひとつ「離職」という用語がありますが、これは、現在の職業もしくは所属する会社から、退職や失業をすることによって離れることをいいます。

離職票は、退職または失業したときというよりも、雇用保険より脱退したときに発行されると思ってもらったほうが正しいかもしれません。

通常、「退職または失業=雇用保険脱退」となるのが一般的ですが、雇用保険の加入要件を満たさなくなった時にも離職票は発行されます。

失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

失業給付は再就職を支援するための手当ですので、職に就く意思の無い人、または就けない人には給付されません。

失業給付の受給は、雇用保険を脱退後、継続してアルバイトやパートで就労していたとしても、上記の受給要件を満たせば受給できるということになります。

ですので、求職の申込みや求職活動は、パートで就労していたとしても行わなくてはなりません。

また、この「失業の状態」にあることを確認するために、待期期間があります。
この待期期間は、一切の就労を行ってはなりません。もし就労した場合、この待期期間が満了できないため、支給開始が遅れます。
失業給付の支給額は、働いて得た収入によって全額支給、一部減額支給、不支給の3種類に分かれます。

基準の式は下記の通りとなります。

1.全額支給の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 ≦ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は全額支給されます。

2.一部減額の場合
(収入の1日分-1,296円)+基本手当日額 > 賃金日額×80%
この場合、基本手当は基本手当から『左辺が右辺を超えた金額分』を引いた額が支給されます。

3.不支給の場合
(収入の1日分-1,296円) ≧ 賃金日額×80%
この場合、基本手当は支給されません。

1,296円という「失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額」は毎年変動します。(平成25年7月31日まではこの金額です。)

働きすぎると、就業(就労)になってしまう可能性があります。

これらの式が、『失業保険(基本手当)が支給されるかどうか』の基準の式になっています。

【国民健康保険税の軽減額算定方法】
国民健康保険税の所得割額は、被保険者の方の前年中の総所得金額等から算定します。特例対象被保険者等に該当された方(ご本人分のみ)については、前年中の給与所得を30/100として算定します。

また、国民健康保険高額療養費等の所得区分の判定についても、前年中の給与所得を30/100として算定します。

※ 保険税の算定は、前年中の総所得金額等から算定します。したがって、譲渡所得や不動産所得などの給与所得以外の所得がある場合は、軽減措置が実施されても国保の保険税が社会保険の保険料を上回る場合もありますのでご注意ください。

【失業による保険料の特例免除】
国民年金の納付は、本人のみならず配偶者および世帯主にも納付義務があるため、申請免除では下記のように本人、配偶者、世帯主それぞれが基準所得の範囲内にある必要がありますが、「失業による保険料の特例免除」では、本人の所得を除外して、国民年金保険料の免除基準の審査が行われます。

通常の正規社員ならば、ほとんどの場合基準所得を超えるものと予想されますが、申請する年度または前年度に退職(失業)の事実があることを要件として特例免除申請をすることにより、配偶者および世帯主のみの所得で免除審査が行われ、免除となる可能性が高くなります

ただし、配偶者および世帯主に一定の所得があるときは、免除が認められない場合も当然あり得ます。

申請免除の対象者…本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得(1~6月分については前々年)が一定の所得基準の範囲内にあることを条件として、申請により保険料の全額または一部の納付が免除されます。

【申請免除の際の所得基準】
全額免除-(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

4分の3免除-78万円+(扶養親族等の数×38万円※)

半額免除-118万円+(扶養親族等の数×38万円※)

4分の1免除-158万円+(扶養親族等の数×38万円※)

※70歳以上の扶養配偶者または70歳以上の扶養親族の場合は48万円
16歳以上23歳未満の扶養親族の場合は63万円

失業給付は、非課税ですが社会健康保険上の扶養では収入として扱われます。

所得税法上の扶養は、年間(1月~12月)の収入(103万円)で見ますが、社会健康保険上の扶養は、申請時点の向こう1年間の収入(130万円)で扶養になれるか否か決定します。

まして、失業給付は「給付日額×360日」として計算されますので、例えば90日の所定給付日数の人でも360日受給し続けるとして扱われます。

給付日額が3,611円以下でしたら扶養になれますが、3,612円以上では扶養になれません。
(3,612円×360日=1,300,320円)

この場合、国民健康保険に加入することとなります。

つまり、給付日額が3,612円以上の場合、失業給付の受給満了、受給期間が満了、または受給放棄をしなければご主人の扶養になれないということになります。

このほかにパートの収入も算定に入りますので、ご主人の扶養になることは難しいと思います。

<補足について>

雇用保険法では、給付制限中や受給中での労働を禁止ししていないため、運用については各HWの裁量にまかされている部分もあり、各HWではいろいろ基準がありますが、次のような基準が多いようです。

・失業認定期間(原則4週間)にアルバイト・パートは14日間以内
・アルバイト・パートは週に20時間以内
・アルバイト・パートは週に3日以内

これを超えて労働し、HWに指摘されると受給停止や減額になるだけでなく、不正受給とみなされればペナルティー(3倍返し)も課せられますので、きっぱりとお辞めになり次を探したほうが賢明かと思います。

あらぬ疑いをかけられては損ですので。。。
雇用保険について。全く知識がないので教えてください。
私は某ホテルでアルバイトとして働いているのですが、去年の6月から会社から社会保険に加入させられ、厚生年金や雇用保険料などが給料から天引きされています。今、仕事を辞めようかと考えているのですが、最低1年は加入していないと失業保険はもらえないのですか?半年からもらえると聞いたのですが・・。失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのかも知りたいです。よろしくお願いします。
微妙に間違った回答があるな。

〉半年からもらえると聞いたのですが・・。
改正されています。

退職前の2年間に、雇用保険に加入していて、賃金計算基礎日数が11日以上ある“月”が12個以上あること、が条件です。
会社都合か正当な理由のある自己都合なら「1年以内に6ヶ月」でも良いんですが。

※賃金計算基礎日数とは、出勤日と有休の休暇日数の合計だと思ってください。

〉失業保険をもらえるのは辞めてから、どのくらいでもらえるのか
「基本手当」ね。
離職理由によります。

辞めなければならない事情がないのに辞めたら、3ヶ月の給付制限がつきます。
母が脳出血で倒れました。

8月1日に51歳の母が仕事中、脳出血で倒れました。私は、23歳の男です。
父は会社員、母は病気発症前はパートで働いており、扶養の範囲内で働いていたと思われます


今は急性期ということで市民病院に入院しています。

病状の重症度はわかりませんが、手術はせず被殻出血、左脳、3cmで右半身麻痺があります。言語についても理解は発症前とほぼ変わらずでき、発話はこちらが半分くらいなんとか聞き取れる程度です。

脳出血とはどういう病気なのかについては、書籍を読んで、少しづつ覚えていっていますが、

今、頭を悩ませているのは、医療関係の助成・手当にはどのようなものがあるか、どのようなものが申請できるのかということです。

父親がいうには

・失業手当(パート先で失業保険を払っていたみたいです)

私が調べたところでは
・高額療養費制度
・確定申告の際の医療費控除
・独自で加入していた入院保険(生協(COOP)のもの)
・介護保険制度
でした。

質問

1 これ以外にも知らない制度がたくさんあるような気がしてなりません。どんな情報でもいいのでご存知の方、教えていただけないでしょうか。

2 諸制度を利用する場合、申請方法がいまいちすっきりしません。このような病気になってしまった場合にどのような制度があって、どのように手続きを行ったらよいのか分かりやすく示しているサイトはないでしょうか??

突然のことで、家族が混乱して悲しみにくれています。回答よろしくお願いいたします。
私も23歳の時父が脳出血になりました。家族皆混乱しました。
父の場合は手術をして1ヶ月集中治療室で眠り続けていました。
普通の病棟に移ってから、リハビリを本格的に始め、右半身麻痺だったのが、杖をついて歩くまでに回復しました。
ただ、言語のリハビリをことごとく拒否したために、失語症になってしまいましたが、
お母様は、父の症状よりずっと軽いようなので、それもリハビリで回復すると思います。
とにかく、リハビリで回復する事を信じてお母様を励ましてあげてください。
今、一番不安で辛いのは、お母様本人だと思います。

当時、高額医療費の申請は難しくよくわからなかったので、直接社会保険事務所へ行って相談してました。
病院にソーシャルワーカーが居れば色々、家族がするべき手続きとか教えてくれます。
入院中に介護認定をしてもらったり、障害者手帳を交付手続きをした覚えがあります。
右足につける装具のために手続きしたはずです。
10年前なので記憶が曖昧になってます。すいません。

あと、ネットで調べるよりも、本屋へ行って医療福祉コーナーで脳出血関連の本を買って勉強した方が
わかりやすいです。ネットよりも本の方が断然いいです。

突然の出来事で混乱て不安で辛いでしょうが、踏ん張ってください。
リハビリでメキメキ回復すると思います。父がそうだったので!
失業保険の給付を受けるための、求職活動実績についての質問です。
今年の4月に自己都合退職し、今月末に、給付制限期間が明けてのはじめての失業認定日があります。

先月、インターネットプロバイダのセットアップサポートの求人にネットから応募し、説明会開催の案内が来たので
今週説明会に出席をします。
ただし、今週は説明会だけで、面接はありません。面接の予定も、まだ決まっていません。

この場合、求職活動実績の
「求人に応募した場合」の実績には該当するのでしょうか?

どなたかお分かりになる方・ご経験がある方などいらっしゃいましたら
よろしくお願い致します。
ハローワークを経由した求人で、かつ紹介状を発行して貰い、面接に行く事が条件になるそうです。
それ以外の、直接応募は求職活動と認められないということですね。
ですから、継続して失業保険給付を受けるには、ハローワーク案件で1社は面接しなければならない、ということです。
数年前からこの条件はかなり厳しくなったみたいですよ。
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