失業保険について!離職票が届いてまだ手続きにハローワークに行かないまま、1ヶ月の短期のバイトが決まり、そこでは雇用保険に加入しました。
短期バイトを終了して手続きに行けば失業保険はもらえるの
でしょうか??
短期バイトを終了してからでなければ失業保険はもらえないのでしょうか?
短期でも一応雇用保険に加入してる状態にありますが、加入中は失業保険はもらえませんか?
できれば早急に教えてください。
お願いします。
失業給付はもらえますよ。

前職の離職票が12ヶ月以上あることを前提としてお話します。

今回の短期バイトでも雇用保険に加入しているということなので、短期バイトを離職する際に「雇用保険被保険者期間証明書」(以下、証明書)も一緒にもらってください。
この証明書とは、離職票とまったく同じ用紙でこの紙1枚では受給資格はないのですが、1ヶ月間短期バイトをしていて雇用保険を支払っていた証明になります。
バイト先で、離職する際に雇用保険の喪失手続きをするはずなのでそのときに発行してもらうことは可能だと思います。

で、失業保険の給付手続きに行く時は、前職の離職票と今回の短期バイトの証明書を一緒に提出すれば、
前職の雇用期間+短期バイトの雇用期間が、雇用保険の加入期間にないます。

雇用保険に加入しているときに失業保険はもらえません。
あくまで、離職したあとの仕事を探しているときにもらえる給付なので。
私は今年就職しましたがパワハラでずっと悩みもう精神的にも限界です。
あまり聞けない事をこちらで聞きたいと思います。
もうすぐにでもやめたいと思っています、そして転職をしたいと思っています。
ですが求職中お金
は欲しいので失業保険に頼ろうと思っています。
本社の方にも相談はできずもう会社にいくと吐き気や腹痛がとまらない為
社会人としていけない事はわかってますが、
もうイヤすぎて連絡なしにやめてしまおうかと思っています。
こんな退職方でも離職表などもらえるのでしょうか?
くだらない幼稚な相談ですがどなたか知恵をください。
よろしくお願い致します。
今年就職されて今やめるとなれば、雇用期間が1年未満なので失業保険はもらえませんよ。


連絡なしでやめるとなればあなたはやめたつもりでも会社側はどうでしょうか?手続きなどもありますし、仮に退職をみとめられたとしても、無断ということであれば解雇扱いになるやも…次の転職先に響いてくるかもしれませんね。

退職されるのならばきちんと社会人として退職なさってください。
フルタイムから短時間労働になった場合の失業保険について
今月末で退職することになりました。
事業縮小の会社都合と言われました。
ただ、10月末までフルタイムで働いていたのですが、仕事がないということで
11月からは半日もしくは数時間の勤務になりました。
最初はその間に仕事でも探せばいいと、早く帰ることは割り切っていたのですが
ある人から「離職してから過去6ヶ月の給料で計算するから、給料が低くなるとその分失業保険も減るよ」
と言われました。
知識が何もなく、失業保険も受けたことがなかったため、すぐに辞めて申請することを考えずに
半日でも働きながら次の仕事でも…と簡単に半日勤務にしてしまい、今となっては後悔しています。
会社に聞いたら、「だったら11月は時間数も少ないし、雇用保険の加入を10月までにすればいいのでは?」
と言われたのですが、そうすれば11月末に辞めたら、失業保険の過去6ヶ月の計算には11月分は
入らないのでしょうか?

すみませんが、詳しい方宜しくお願いします。
賃金の基礎となった日が11日以上ある月は1月として
離職前6ヶ月に数えますので、11月に働いた日が11日以上
あれば11月末に辞めても計算に入りますよ、
また勝手に雇用保険をやめるようなことは出来ませんよ、
雇用保険の加入をやめるときは離職するときです、
10月で雇用保険の加入をやめれば離職理由も、
「雇用保険の加入をやめるため離職した者」になり、
自己の都合による離職になります、
受給資格も被保険者期間が12か月以上必要になります

※失業保険→今は雇用保険といいます

※雇用保険の離職理由に会社都合はありません
失業保険についておしえて下さい!

私は2008年、四月に入社して、今本気で転職を考えています。
失業保険の受給者になるためにはいつまで働けばいいんですか?


細かい知識がない為、全くわかりません。
誰か教えてください!
雇用保険の給付などを当てにしないで働いて稼ぎましょう。
2か月分の給料にもならない金額なのに、受給が終わるまで7ヶ月もかかります。
7ヶ月も働けばアルバイトでも100万は稼げるのではないですか。

離職前2年で12ヶ月の雇用保険の加入が必要です。
失業手当(会社都合,クビ)について…

主人が去年5月末に転職し去年6月に再就職手当てを貰いました。

…後、転職したものの会社での度重なる労働基準法を無視した様な労働で今年の2月末に自己退職しました。
それから3月末に新しい会社に入ったものの会社で怪我をし今労災を使って治療中ですが、当初、会社側が労災は使わないと言ったり、労災を使ったらクビ等、散々嫌味を言ってきた挙げ句、結局解雇となりました。
労働基準監督署にはもう出向いて、相談に乗ってもらいました。

しかし昨年、6月に再就職手当てをもらっているので雇用保険(失業保険)は1年満たない為、もらえないと主人が言っていますが…
本当にそうですか?
一応、怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)と労働基準監督署から聞いています。
会社側も法律に基づいて支払うとは言っていました。
無知な為、雇用保険に詳しい方いらっしゃいましたらよろしくお願いしますm(__)m
原則は「被保険者期間」12ヶ月以上が必要です。
しかし、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」であるのなら、「被保険者期間」が6ヶ月以上あれば、基本手当が受給できます(再就職できる状態にならなければ支給されませんが)。
「被保険者期間」とは、単純に「雇用されていた期間」や「雇用保険に加入していた期間」ではありませんので、条件を満たしているかどうかは分かりません。

また、離職理由が「解雇」や「職務に耐えられない体調不良、ケガ等」になっていない可能性もありますね。


〉怪我から1ヶ月は解雇出来ない(解雇しても1ヶ月分の給料保障すれば可)
違いますが。
労災のうち業務上災害(通勤災害ではない方)の場合、治るまで(症状が固定するまで)と、その後30日間は解雇禁止です。
解雇予告手当を支払っても解雇できません。
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