再就職手当について教えてください。
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
前の会社は解雇されたのですが、解雇後2週間以上も離職票を送ってきてくれなかったので失業保険申請の手続きが遅れました。
今日、面接を受けていた会社から採用通知を頂きました。
ということは、一度も失業保険を貰えずに就職が決まったことになるのですが、再就職手当てと言うものがあると聞きました。
4月23日に失業保険の申請をしました。
5月9日が雇用保険説明会です。
最初の失業認定日が5月21日です。
そして、採用が決まった会社の出社日はまだ決まっていません。
私の場合、再就職手当てはもらえるのでしょうか?教えていただけますか?
もらえますよ(^^♪
早く再就職出来れば出来るほどたくさんもらえるのです。
でも次の会社の働き始める日が分からないと仕方がないです。
その前日にも手続きに行く事になりますし
次の会社に用紙を書いてもらわなければなりません。
(その用紙は雇用説明会でもらえる資料の一番後ろについています。)
とりあえず5/9の雇用保険説明会で就職が決まった旨を言いましょう。
それから次はどうしたら良いのか説明してくれますよ。
雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」というものをもらいます。
そこにあなたは失業手当を何日間、1日いくらもらえるのか書いてありますので
それをもらえば、その何パーセントと再就職手当ても自分で計算出来ますよ(^^♪
早く再就職出来れば出来るほどたくさんもらえるのです。
でも次の会社の働き始める日が分からないと仕方がないです。
その前日にも手続きに行く事になりますし
次の会社に用紙を書いてもらわなければなりません。
(その用紙は雇用説明会でもらえる資料の一番後ろについています。)
とりあえず5/9の雇用保険説明会で就職が決まった旨を言いましょう。
それから次はどうしたら良いのか説明してくれますよ。
雇用保険説明会で「雇用保険受給資格者証」というものをもらいます。
そこにあなたは失業手当を何日間、1日いくらもらえるのか書いてありますので
それをもらえば、その何パーセントと再就職手当ても自分で計算出来ますよ(^^♪
失業保険について質問します。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
よろしくお願いします。私の友人は今年の3月31日に15年間勤めた会社を早期退職勧奨制度(自己都合)に基づき退職しました。退職時、既に転職先が決まっており、翌日の4月1日からは
就労しております。退職した会社に勤務する前は金融機関(破綻)に勤務しておりました。雇用保険は通算30年以上加入しております。ところが、事情があり転職先を退職することを考えております。転職先を退職した場合、失業保険の給付手続に際し、前勤務先と現勤務先の離職票1.2を両社とも提出するのでしょうか?尚、前勤務先の離職の日以前の賃金支払状況の方が、現勤務先よりはるかに良いです。また、友人は長年うつ病(精神障害手帳3級)を患っており、就業困難者に認定されるのでしょうか?就業困難者と認定された場合は、360日間の給付期間となると聞きました。現在、高齢・障害者雇用支援機構に登録し、カウセンリングを受けておりますが、退職後同機構の支援を受けながら、再就職活動をする予定と聞いております。
以上、長文で申し訳ありませんが、ご回答のほどよろしくお願いします。
まず、現職を退職する場合は前職との雇用保険被保険者期間を通算することが必要です。そのためには2社の離職票を用意してください。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
基本手当日額は前職から遡って6ヶ月分の総支給額の平均から計算されます。前職のほうが給料が高いといってもそれは仕方がありません。逆の場合もあり得るのですから。
また、障害者手帳を持っていれば、45歳未満では300日、45歳~65歳は360日の支給が受けられます。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われたのですが・・・
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
会社が破産の申立をすることになりました。精算の為の事務処理を手伝って欲しいと言われました。
長年お世話になった会社ですので出来る限りの事はしたいと考えておりますが、
生活の為、金銭的な面が気になります。
①管財人が選定されれば、手伝っている間はどこかの機構より給与の80%はもらえるといわれたのですが、本当でしょうか?
②また、手元に①の収入が入るのはかなり先になるのでしょうか?
③破産が確定した後、失業保険をもらいながら事務処理をすることは可能なのでしょうか?
④破産後の事務処理にはどのくらいの期間がかかるのでしょうか?
※手伝っている間、無収入になると生活できません。最後の1ヶ月の給与は多分会社からはもらえないと覚悟はしていますので、
立替制度を使用しようかと考えておりますが、手元に来るのは半年くらい後になるのでは、と考えています。
事務処理の報酬も半年くらいかかるのであれば何か手立てを考えなくてはと思います。
詳しい方、経験者の方がいらっしゃいましたら是非教えて下さい。宜しくお願い致します。
収入は、破産申し立て弁護士に確認しましょう。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
基本的には、現在の固定基本給を、月の規定労働日(時間)で割った時間から
日給または時間給を算出。
破産申し立て弁護士が預かっている会社資産から、アルバイト料として
支払いがあります。
法人の破産申し立ては、事前に裁判所と協議を進めながら話を進めますので
その協議の中に、残務整理の報酬も含めてもらえれば、
きちんと普通にもらうことができますよ。
気をつけたいのは、離職票を始とする、社員の退職関連の書類を
作成して、破産申し立て前に、申し立て弁護人から、社印を貸してもらい
弁護士の目の前で、押印しましょう。
弁護士は、退職関連の書面を作成してくれません。
作成しないと、失業給付金が出ませんで、必ず行なってください。
(中小企業の半数は、破産しても、手続きがされないので
権利があっても失業給付金が出ない状況となります[銀行マン談])
給与については、最後の3ヶ月間の総支給額に相当する債権は
財団債権となり、税金と同じ最優先配当となります。
解雇予告手当や、退職金もこの財団債権とすることができますので
ある程度は、回収ができるはづです。
(最後の給与が、支払われていない場合も同様)
次に、退職金が3ヶ月総支給額を超える場合は、超える金額分が
優先債権となります。
配当の順番は
01.担保債権(担保がある人の貸付金)「配当ともいえないぐらい当たり前」
02.財団債権(税金、労務費の3か月分、電話、電気などの公共料金一部)
03.優先債権(労働債権等)
04.一般債権
昔のことで時効ですが、外資系の日本法人を整理する際に
退職金規定を前年の日付で作成しなおして
相当レベルの高い、退職金給付とした事があります。
①基本的にお手伝いは、申し立てまでです。
その後の管財人に業務が移ってからは、それまでに作成した資料について
質問があれば、時間をとって行なうというぐらいで
これは出たとしても、交通費ぐらいです。
つまり、管財人に資料を引き渡したら、そんなにやることはなくなります。
②お手伝いの収入は、申し立て弁護人が、裁判所と相談しながら
支払ってくれるはづです。
ですので申し立て弁護人に相談しましょう。
③離職票は、必ず作成してくださいね。
作成したら、お手伝いがめどが立ってから、職安に申請しましょう。
残務整理期間中は、アルバイトをしていますので、申請はできません。
④申し立てまでの業務処理量によります。
私の経験では、損にならないように、申し立てまでに、ある程度整理を行ないます。
これは申し立てと同時に保全命令が出ますので、そうなると何もできなくなるからです。
輸入貨物がありましたので、貨物は販売先へ販売、代金は破産申し立て後
管財人に支払いをしてもらう形で、かなりのコンテナを販売しました。
時間を掛けて、保全命令が出て、お金に替えれなくなれば
損害が出ますので、これも裁判所と申し立て弁護人が相談品しながら
販売しました。(すべて受注品だったせいもありますが)
配当まですべてということなら
最低1年はかかるでしょうね。
でもお手伝いする期間は、それだけの業務量を行なっても、2ヶ月を超えるぐらいでした。
失業保険のことでおしえてください。
育休を取ったあと、保育園が見つからず、そのまま辞めた場合は、
失業保険の計算で該当する退職前6ヶ月の給与は基本給で計算されるのでしょうか?それとも、その前の、休みに入る前の給与で計算されるのでしょうか?
育休を取ったあと、保育園が見つからず、そのまま辞めた場合は、
失業保険の計算で該当する退職前6ヶ月の給与は基本給で計算されるのでしょうか?それとも、その前の、休みに入る前の給与で計算されるのでしょうか?
賃金計算基礎となる日が11日以上(有給含む)ない月は該当しません。
よって、育休前の6か月の計算になります。
よって、育休前の6か月の計算になります。
失業保険について
今から2年前くらいに、リーマンショックで解雇になり、雇用保険の受給で生活してました。それからまた、他の自動車産業で働いてますが、今回も地震の影響で会社都合で切られます。。。今回も仕事が見つかるまで受給できるのでしょうか??
過去に受給してた人は駄目でしょうか?詳しい方お願いします
今から2年前くらいに、リーマンショックで解雇になり、雇用保険の受給で生活してました。それからまた、他の自動車産業で働いてますが、今回も地震の影響で会社都合で切られます。。。今回も仕事が見つかるまで受給できるのでしょうか??
過去に受給してた人は駄目でしょうか?詳しい方お願いします
今の仕事の勤務というか雇用保険の加入期間が半年あれば会社都合なら給付の資格があります。ただし、仕事が見つかるまでとう事ではなく給付の日数は限りがありますが、給付制限の3か月はありません。
補足について:年齢と勤務年数によって異なりますが、もしあなたが45歳未満で、勤務年数が5年未満なら90日です。
補足について:年齢と勤務年数によって異なりますが、もしあなたが45歳未満で、勤務年数が5年未満なら90日です。
関連する情報