失業保険がいつから受給出来るかです。契約社員として働いておりますが、この3月末で期間満了で辞める事になっております。
更新依頼があったにも関わらず自分から更新をお断りした事で自己都合になるのでしょうか?
自己都合扱いになるので 離職票提出後7日間の待機期間の後3ヶ月間の給付制限があるので速やかに離職票を提出した方がいいですね勤務先が すぐ用意してくれない場合もあるので...その場合しつこい位に請求した方がいいです手続きがスム-ズにいったとして質問者さんに支給されるのは3ヶ月半から4ヶ月後位になります。
この4月末に自己都合退職で会社を辞めた者です。現在国家資格の取得を目指し勉強しており、その結果が11月中旬にわかります。失業保険ですが、自己都合なので、待期期間が3か月あり、基本手当は150日分出ます。
試験の結果が出るまでは、就職活動をするつもりはないのですが、ハローワークでこのような状況を正直に話すのは、まずく、就職活動をしているふりをしないと雇用保険の基本手当は出ないのでしょうか?
(ハローワークに行ったことがないので、よくわからないのですが)、その場合、求職用の端末のようなものをたまに使用する程度で活動していることになるのでしょうか?
アドバイスをいただけますと幸甚です。よろしくお願いいたします。
とりあえずハローワークに離職票をもっていきましょう。
けっこう勘違いをされている方もいると思いますが、失業保険の申請をしてそれが受理されてから待機期間が3ヶ月始まります。
ということは、質問者様が申請に行くのが遅れれば遅れるほど、もらえるのは先になります。

そして、失業保険の受給要件として、求職していること、というのがありますので、おっしゃるとおり、就職活動をしているふりをしないといけません。
ハローワークによっては、端末利用だけでは求職活動に含めないところもあります。
私の管轄地域では、端末利用だけでよかったのですが、知り合いのところでは、履歴書を出した、とかそういうのがないとダメだった、というところもあったそうです。
ご自分の管轄のハローワークが、何を求職活動に含めるかどうかを、きちんと聞いておきましょう。

とにかく、すべきことは失業保険の申請です。
待機期間は、退職してから三ヶ月ではなく、申請してから三ヶ月ですので、そこだけは頭に入れておいてくださいね。
就職困難者認定について質問します。主人が8か月会社に勤めましたが、人間関係によるパニック障害で、
人と話すと発作が起こり眩暈・吐き気・動機・過呼吸になってしまいます。話しさえも思考がついていかず、まともに話せないようになりました。親や医者の前でもまともに会話出来ません。
こんな状態なので、会社を辞めさせますが、失業保険は働ける状態じゃないと受給出来ないことを知りました。
就職困難者認定出来たら特別受給出来る事を知りました。
ついこないだのことなので手帳はありませんが、診断書は多分出せます。子供二人いますので…駄目元で就職困難者認定出来るかどうかしようと思いますが、ハローワークでは本人でないと申請出来ないんでしょうか?
人がとても多いのでもしかしたら、倒れてしまうかもしれません。代わりに行きたいのですが、大丈夫でしょうか?
また、手帳なしの場合は診断書だけでいいのでしょうか?
就職困難者とは、次のいずれかに該当する失業者を指します。
・身体障害者、知的障害者、精神障害者
・保護観察に付された者またはその者の職業斡旋に関し、保護観察所長から公共職業安定所長に連絡あった者
・社会的事情により就職が著しく阻害されている者(同和関係住民およびウタリ地区住民)

精神障害者は、障害者雇用促進法施行規則第4条により、
1、精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
2、統合失調症、そううつ病(そう病及びうつ病を含む。)又はてんかんにかかつている者
のうちで症状が安定し、就労が可能な状態にあるものを指します。

よって、法令上はパニック障害は2に特定された疾患ではなく、1の手帳の交付を受けていないので、退職しても就職困難者ではなく、特定理由資格者扱いになります。

失業手当受給申請は代理人でも委任状があれば可能です。給付期間の延長申請も同様です。

また、就職困難者は所定給付日数は通常の失業者より多いですが、働ける状態でなければ支給しないという原則は通常の失業者と変わりありません。上記の給付期間の延長申請をしてください。
一度3、4年前に失業保険をもらいまた同じ仕事場に戻り約2年働きました!またやめても失業保険はもらえるんでしょうか?
一応、受給要件を満たしていればもらえるものではありますが、同じ会社で、退職~短期間の失業~就職、ということを繰り返すと、ハローワークに疑われます。

それは、
会社の繁忙期閑散期の都合で、休業させる必要が生じたときに、休業ではなく会社都合退職扱いにして雇用保険の基本手当を受給させてから再雇用ということにしているのではないか?
予め、何か月後かに再雇用することを約束しているのではないか?

という目でみられます。

今回、2回目の同じ会社退職で、取りあえず受給可能かもしれませんが、この後また同じ会社に就職することになったら、確実に疑われます。
疑われるというか、本人が意図しなくても、不正受給とみなして基本手当の返金くらいのことは、少ないながら可能性はあります。
失業保険と基金訓練に詳しい方にお聞きします。


失業保険が貰えるそうで手続きしましたが、
自己都合での退社なので3ヶ月の給付制限があって貰える保険金も少ないのですぐバイトをする事にしました。

認定日には行かず、今バイトを探してる所なんですが、 9月から始まる基金訓練も受けたいと考えてます。

8月まではバイトして9月から訓練を受けたいんですが、この場合、基金訓練の10万円の給付金は貰えるんでしょうか?
それともまた失業保険を貰う(3ヶ月の給付制限あり)事になるんでしょうか?

宜しくお願いします(=゜-゜)(=。_。)
雇用保険受給資格のある方(失業給付を受けられる方)は、訓練・生活支援給付金(10万円のこと)を受けることはできません。給付制限期間中もだめです。

本来は、雇用保険受給資格のある方は公共職業訓練の受講対象者です(実態は基金訓練も受けることができてしまいますが)。

受給制限期間中に公共職業訓練を受けた場合には、受講開始と同時に受給制限が解除され、失業給付の受給が始まります。

そのほかに受講手当(現在、日額700円)と経路を認定された交通費実費が上乗せ支給されますし、訓練期間が長い場合、当初の受給期間がどんなに短くても、訓練修了まで延長して失業給付を受けることができるという特典があります。

ただし、公共職業訓練は基金訓練のように年がら年中開講しているものでもありませんので、タイミングが合えば、ということですが。

なお、失業給付金は手続きさえすれば誰でももらえるものですが、訓練・生活支援給付金は厳しい所得等条件がありますので訓練を受講してももらえないということは十分にあり得ます。
今年3月末で失業し失業保険の受給も終ってしまいました。ただ今仕事を探していますが、50歳を越えている事もあり困難な状況です。
長男は会社員、主人は障害年金を受給し、主人と長女は私の扶養で現在は国民健康保険に加入しています。
先日パートの面接にいったのですが、年収を100万で抑えたいですか?と質問されました。 私にやる気があるならば社会保険をつけてもらえるとの事でしたが、私の場合社会保険に加入するとしたら年収でいくらほどあればよいでしょうか?
国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか?
全く無知でわかりません。 よろしくお願いします。
年収を抑える理由は、あなたがご長男の扶養になるためです。
あなたのパート収入が1月~12月の年収で103万円以下なら、ご長男はあなたを「扶養親族」として申告出来ます。
ご長男の所得税と、翌年の住民税が少なくなります。
ご主人の収入が障害年金だけなら、ご長男はご主人も「扶養親族」として申告できます。
ご長女についても、同じことです。
ただし、これはご長男の収入で一家の生計を支えている(つまり、扶養している)と仮定しての話です。

ご長男が会社で健康保険に加入しているなら、ご主人、あなた、ご長女の三人がご長男の健康保険の被扶養者になれる可能性もあります。

<<国保と国民年金に加入のままで行くとすると、年収を100万円で抑えた方がよいのでしょうか>>
逆です。 あなたが既にご長男の健康保険の被扶養者になっているなら、国民健康保険料の負担が増えないように年収をいくらに抑えたほうがいい、という話にもなりますが・・・

出来るだけ沢山稼いで、社会保険にも加入させてもらい、旦那さんをあなたの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者にしてください。 (ただし、旦那さんの障害年金受給額が年180万円以上だと、旦那さんは国民健康保険加入のままです。)
ご長女の収入が月に108,333円以下なら、ご長女もあなたの健康保険被扶養者に出来ます。
被扶養者分の保険料はタダで、あなたの保険料は自分一人だけの場合と変わりません。


ooieonさん

社会保険には年収で130万、月収でしたら108.400円以上あれば加入出来ます。 →違います。
年収130万円未満、月収108,333円以下は「被扶養者」でいるための収入条件です。
パート・アルバイトを社会保険に加入させなければならない要件は所定労働日数と所定労働時間が一般社員のおおむね3/4以上であること、です。
これに満たなくても、事業主の判断で加入させて構いません。
だから、月に1万円しか給与がない人でも、社会保険に加入することは可能です。

月額108.400円で扶養2人の場合の社会保険料は14.800円位です。
→この表現も間違いです。
月額108,400円で健康保険・厚生年金に加入した場合、健康保険料が6,000円くらい、厚生年金保険料が8,832円です。
被扶養者が何人いても変わりません。
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