自営業と失業保険について質問です。
2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?
税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?
もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
2ヶ月後に会社都合で解雇になり、失業保険をもらえるようになるんですが、
その失業保険をもらえる期間に自営業を始めると失業保険は貰えなくなるんですか?
税務署に開業届けを出した時点でハローワークに連絡しないと駄目ですかね?
もし失業保険をもらいつつ自営業もしてるとどんな罰則がありますか?
失業手当は、求職中の人がもらえるもの
失業したからもらえるものではありません。
企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。
不正受給の場合は、3倍返し
失業したからもらえるものではありません。
企業をするということは、求職していないので、もらえなくなります。
不正受給の場合は、3倍返し
労務関係詳しい方お願いします!
現在、正社員として働いているのですが
会社都合で解雇されることになりました。
しかし、会社は解雇された後もパートで週に2、3日だけでも良いから
働いてくれないかと言っています。
失業保険を受給しながら、解雇された会社でパートって
できるものなのでしょうか?
労務関係詳しい方、宜しくお願いします。
現在、正社員として働いているのですが
会社都合で解雇されることになりました。
しかし、会社は解雇された後もパートで週に2、3日だけでも良いから
働いてくれないかと言っています。
失業保険を受給しながら、解雇された会社でパートって
できるものなのでしょうか?
労務関係詳しい方、宜しくお願いします。
確かに正社員としては退職かもしれませんが、雇用保険でいうところの離職にはあたりませんので、当然失業給付は受けられません。
つまり、同じ事業所に勤務しつづけているけれども、週20時間未満になったということで雇用保険の資格喪失となります。
ただし、失業給付は1年間有効なので、そのパートを数ヶ月で辞めた場合遡って正社員を辞めたときの離職票を作成してもらい手続きをすることは出来ます。気をつけなければならないのは1年間というのは給付の期間も入れてですのでもし、180日支給があれば支給開始日は180日が残っていないと全部は受け取れないということです。
つまり、同じ事業所に勤務しつづけているけれども、週20時間未満になったということで雇用保険の資格喪失となります。
ただし、失業給付は1年間有効なので、そのパートを数ヶ月で辞めた場合遡って正社員を辞めたときの離職票を作成してもらい手続きをすることは出来ます。気をつけなければならないのは1年間というのは給付の期間も入れてですのでもし、180日支給があれば支給開始日は180日が残っていないと全部は受け取れないということです。
失業保険について
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。
休職:2回。
休職期間:約2年程
傷病手当金:1年6カ月受給済み
雇用保険:約4年弱支払っている
休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。
現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
先日、休職期間満了にて退職致しました。
似たような質問はたくさんありましたが、よくわからなかったので、教えて頂けたらと思います。
入社から約4年、先日、休職期間満了につき退職しました。
休職:2回。
休職期間:約2年程
傷病手当金:1年6カ月受給済み
雇用保険:約4年弱支払っている
休職の理由:適応障害→うつ病になってしまったため。
現在も病院へ通っておりますが、仕事に就ける状態まで回復しております。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?
ご回答よろしくお願い致します。
個人的な考えで法的根拠はわかりませんが回答いたします。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
病気休職の場合、会社都合になるか自己都合になるかどうかですが、自己都合になると思います。
会社の求職規定で退職するのだから自会社都合だと普通に考えるのですが、その原因は個人であるということを考えれば自己都合だと考えます。
定年退職も会社規定で退職するのですが自己都合扱いです(給付制限はつきませんが)
これが正しいかどうかわかりません。
雇用保険受給については病気による休職期間は4年間は除外されますから受給可能です。ただし、働くことができる場合です。
退職理由について判断をお願いします。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
2年半前にオープンした、入院ベット数19床以下のクリニックでナースとして働いています。
8月1日の朝、突然に事業主より、
「8月31日で入院病棟を閉鎖します。
昨日の理事会で決定しました。
外来診療はこれまで通り行いますが、
入院病棟は、老人用の居宅施設に移行します。
よって、これまで2交代(日勤と夜勤)で勤務して頂きましたが、
9月1日以降は、夜勤業務はなくなります。
夜勤手当が無くなりますので、給料は12万円安くなります。
老人居宅施設になれば、現在在籍しているナース全員は必要ないので、
余剰人員は、系列の老人保健施設3箇所に移って頂く事になると思います。
それでも良ければ引き続き雇用しますが、
嫌なら辞めて頂いても仕方ありません。御自身で判断して御自由にどうぞ」
と、言われました。
病棟閉鎖の理由を訊ねると、真実は判りませんが以下の理由を述べてきました。
①利益が少なく採算が合わない。
②院長が信頼している主任ナースが自己退職するので、院長がヤル気をなくした。
事業主の一方的な考えにより、突然に雇用条件変更を言い渡され、
勤務継続を選択するならば、
通勤困難な遠方の事業所に移動して
月額12万円の収入減で働く事を了承しろと言うのです。
私を含め、病棟勤務のナース全員は、
「月額35%の減収で生活が成り立たない。このまま残る事は無理。辞めるしかない」と意見が一致しています。
このような場合、退職理由は【自己都合による退職】になってしまうのでしょうか?
どう考えても、事業主は自己退職に追い込んでいるような感じです。
通常通り勤務を続けながら、1ヶ月未満の内に再就職先を見つけるのは困難です。
収入が閉ざされてしまうと生活が出来なくなります。
組合も退職金制度もない為、どうして良いのかわかりません。
せめて、【事業主都合による退職】として離職票を出してくれれば、
すぐに失業保険が出て、路頭に迷わずに就職活動も行えると思います。
しかし、事業主は「辞めるか辞めないかは個人の判断だから」と言い張り、
【自己都合による退職】で書類を作成するつもりの様です。
どなたかアドバイスを下さい。
退職ということを前提にすれば、
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
自己都合と言う言葉にあまり囚われずに考えた方がよいかと思います。
大別すると
1. 転職などするから、自分から積極的に辞めた場合
2. 辞める気はなかったけど、やむを得ない事情で辞めざるを得なかった場合
となります。
質問者さまのご事情であれば、2に該当し、給付制限期間がないもの
思われますが、確実なことはハロワにその経緯を説明し、確認することです。
離職票には労働者側から離職理由を記す欄もありますので、
事業者側の離職理由と相違があれば、ハロワが事業者に確認します。
その他、個人加入の労働組合などに相談する、組合を結成して団交する、
労働問題に詳しい弁護士に相談する(相談だけなら30分5,000程度~)等の
方法が考えられ、より有利な退職条件を引き出すことも考えられます。
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