失業保険・再就職手当に関する質問です。
失業保険給付の認定を受けた後、2月より派遣社員として再就職が決定し就業中です。
失業保険の残日数は70日以上、ハローワークの担当の方より言われた通り2月末までに申請書類は提出済みです。
社会保険の加入は4月から。
雇用期間は3ヶ月更新になっていますが、現在の派遣先へは2年以上の派遣が決まっています。
以上のような状態ですと再就職手当の支給はいつ頃になるものなのでしょうか?
個人的には社会保険加入したらと捉えていたのですが少し不安に思いまして。
アドバイス宜しくお願いします。
失業保険給付の認定を受けた後、2月より派遣社員として再就職が決定し就業中です。
失業保険の残日数は70日以上、ハローワークの担当の方より言われた通り2月末までに申請書類は提出済みです。
社会保険の加入は4月から。
雇用期間は3ヶ月更新になっていますが、現在の派遣先へは2年以上の派遣が決まっています。
以上のような状態ですと再就職手当の支給はいつ頃になるものなのでしょうか?
個人的には社会保険加入したらと捉えていたのですが少し不安に思いまして。
アドバイス宜しくお願いします。
再就職手当の申請書類を提出してから、1カ月半から2カ月位に特に問題(雇用保険の未加入等)がなければ、支給されます。
ですから、質問者様の場合だと4月中旬から5月初旬に振り込まれると思います。
ですから、質問者様の場合だと4月中旬から5月初旬に振り込まれると思います。
ハローワークでパソコン教室に通いたいですが、給付金を受給できるかわかりません。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
ネットで調べましたが、ひっかかるのは 生計を主とする世帯主であること
という項目です。
その後、(母子、父子家庭は控除あり)
と記載がありましたがどうゆう意味でしょうか?
私は父子家庭で私の無職歴は1年半、失業保険の給付金は満了して終わっています。
父の年収は300万以下になります。
わかるかた教えてください。
年収だけではなく
資産用件(持ち家か、もしくは預貯金の額)なども
要件になります。
詳細はハロワに聞いたほうがいいでしょう。
また、全部の日程をきちんと参加しないと
途中でもらえなくなります。
覚悟して通ってください。
体調不良で休んでも、証明するものがなければ
「やむを得ない事情」なく欠席、
通学途中に何かあって遅刻したら
「遅延証明書」(公共機関)のものがないと
それだけで給付金は受けられません。
受講が受かっても、そのような要件があるので
頑張ってください。
資産用件(持ち家か、もしくは預貯金の額)なども
要件になります。
詳細はハロワに聞いたほうがいいでしょう。
また、全部の日程をきちんと参加しないと
途中でもらえなくなります。
覚悟して通ってください。
体調不良で休んでも、証明するものがなければ
「やむを得ない事情」なく欠席、
通学途中に何かあって遅刻したら
「遅延証明書」(公共機関)のものがないと
それだけで給付金は受けられません。
受講が受かっても、そのような要件があるので
頑張ってください。
派遣社員の育児休業手当金給付終了後についての質問です。
私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。
そこで質問です。
上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?
それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?
認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)
どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
私は1月末に出産を控え、産休中の妊婦です。
元の派遣先で42日まで働き雇用保険加入期間も1年以上加入しているからとの事で、元の派遣先に戻る可能性は極めて難しい(ってか基本無理;∇;)なのですが産休手当・育児休業手当を頂ける事になりました。
そこで育休手当がもらい終わる(子供が1歳になる)時点で働きたいと考えておりますが、妊娠中に保育園をいろいろ調べたところ4月入園でないと非常難しい事がよくわかりました(┳◇┳)また、派遣先が決まっていないと求職中扱いとなりポイントが低すぎて認可はまず無理。そこで認可は諦め来年4月から認可外保育園に入れ、2~3月に求職活動→4月から社会復帰できたらなぁ~~と思ってます。
そこで質問です。
上記のような状態の場合、育児休業給付金の延長申請はできるのでしょうか?育児休業手当の延長は待機児童の場合1歳6ヶ月まで貰えるとなってますが、正社員の方々のように復帰する会社がある状態でないとやはり貰えないものでしょうか?
それと、この場合は2月~派遣先の会社が見つかる期間は失業保険の申請をした方が良いのでしょうか?
認可外の保育園は月謝が非常に高い為、4月から預け始めたのに収入が全くないでは非常に困ります(>_<)
どのような対策方法があるのか教えて下さい(>_<)
育児生活 お疲れ様です。
早速ですが・・・・
育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。
なので、退職してしまえばそこまでになります。
主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。
ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。
復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。
ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。
それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
早速ですが・・・・
育児休業給付金というのは「雇用継続給付」という種類の給付金になります。
なので、退職してしまえばそこまでになります。
主様の場合、今現在は退職ではなく、派遣元と雇用が続いている状態です。
ですから、育児休業給付金が受給できるわけです。
ほかの方が「不承諾証明書」があれば延長できます。と回答されていますが・・・・・
これは雇用が続いているからこそできる方法です。
復帰できる会社があるなしではなく、会社と雇用が続いているかどうかになります。
なので、主様の場合、2月以降もとりあえず派遣元と雇用関係があり、保育園の「入園不承諾通知書」があれば延長することができます。
「不承諾通知書」があっても、派遣元が「子の1歳到達時」までの契約でそれ以降は契約更新なしとすれば、そこで退職という手続きになりますので、給付金もそこまでとなります。
ですから、1度派遣元に連絡して、「子の1歳到達時」以降も雇用してもらえるかどうか確認されることをお勧めいたします。
それができないようであれば、失業給付を受給することになるのではないでしょうか?
(すぐ仕事先が見つかるのであれば、受給しなくてもよいですが)
再就職後、その仕事を辞めた場合の失業保険について、お伺いします。
非正規の労働者として、再就職しました。
失業手当ては2ヶ月分くらい残りがありましたが、再就職手当てに該当しなかったので、ちゃらになりました。
再就職した仕事がまだ数日ですが、合わなくてつらいです。それでお伺いしたいのですが、自分から更新希望しなかったら、残っていた失業手当てはいただけるのでしょうか?それとも、再就職した今の会社が更新しないと言ったら、いただけるのでしょうか?
どちらでも大丈夫なんでしょうか?!職安に聞く暇がないので、お願いします。
非正規の労働者として、再就職しました。
失業手当ては2ヶ月分くらい残りがありましたが、再就職手当てに該当しなかったので、ちゃらになりました。
再就職した仕事がまだ数日ですが、合わなくてつらいです。それでお伺いしたいのですが、自分から更新希望しなかったら、残っていた失業手当てはいただけるのでしょうか?それとも、再就職した今の会社が更新しないと言ったら、いただけるのでしょうか?
どちらでも大丈夫なんでしょうか?!職安に聞く暇がないので、お願いします。
受給資格は1年です、受給資格証は持ってるかと思いますが、受給期間満了年月日までは受給資格者で、その間ならば何回就職、退職を繰り返しても、所定給付日数が残っていれば受給資格者ですので、60日分程の受給は可能です。
必要な書類は、各県の労働局により差異がありますので、ご確認下さい、離職票が絶対の都道府県もありますし、指定様式のある県もあります。
必要な書類は、各県の労働局により差異がありますので、ご確認下さい、離職票が絶対の都道府県もありますし、指定様式のある県もあります。
失業保険について、お尋ねします。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。
16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
私は、5月末で派遣の仕事を辞め、7月8日に失業保険の手続きをしました。
16日に初回説明会に行き、雇用保険受給資格者証をいただいたのですが、離職理由の番号が【23】と記載されていました。
更新をしなかったので、自己都合になると思うのですが、ハローワークの方に聞いた所、3ヶ月の受給制限はないと説明をされました。次の認定日が8月5日なのですが、この場合、最初の失業保険が振り込まれるのはいつになるのでしょうか?
ご存知の方がいましたら、教えて下さい…。
2C(23)は雇い止め(3年未満在職の非正規社員だが、更新に関する明記は無し) です。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。
8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
ですから、特定受給者になります。
よって、自己都合退職でも3ヵ月の給付制限が無いのです。
8月5日が認定日なら、早くて8月7日(金)・遅くも8月12日(水)には振り込まれます。
失業保険について
1年更新の臨時職員として9年勤めていたのですが、今年度末の3月(契約満了月)で退職を考えています。
彼氏が9月に県外に転勤になり、結婚を考えているので私もついていきたいのが退職理由のひとつです。
もうひとつは、うちの会社は古い会社の為、女性臨時職員は結婚するまでか30歳までという暗黙の了解の決まりがあり、
現在28歳の私としては早めのうちに次の転職をと考えての退職でもあります。
結婚してからも働きたいので彼氏のいる県外で転職予定です。
結婚退社した先輩方(任期満了の3月で辞めた人のみ)はみんな失業保険を3か月待たずにすぐ貰っていたのですが、
私の場合、諸事情により結婚退社と会社には言えないので、会社には転職を退職理由にして言うつもりです。
この場合は30歳までのあと2年は契約更新出来るのに退職するということになり【自己都合】の退職になってしまいますか?
任期満了の場合はすぐに失業手当が貰えるのでしょうか?
失業保険について色々調べたんですが難しくて(^_^;)
詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
1年更新の臨時職員として9年勤めていたのですが、今年度末の3月(契約満了月)で退職を考えています。
彼氏が9月に県外に転勤になり、結婚を考えているので私もついていきたいのが退職理由のひとつです。
もうひとつは、うちの会社は古い会社の為、女性臨時職員は結婚するまでか30歳までという暗黙の了解の決まりがあり、
現在28歳の私としては早めのうちに次の転職をと考えての退職でもあります。
結婚してからも働きたいので彼氏のいる県外で転職予定です。
結婚退社した先輩方(任期満了の3月で辞めた人のみ)はみんな失業保険を3か月待たずにすぐ貰っていたのですが、
私の場合、諸事情により結婚退社と会社には言えないので、会社には転職を退職理由にして言うつもりです。
この場合は30歳までのあと2年は契約更新出来るのに退職するということになり【自己都合】の退職になってしまいますか?
任期満了の場合はすぐに失業手当が貰えるのでしょうか?
失業保険について色々調べたんですが難しくて(^_^;)
詳しい方がいましたら教えて頂きたいです。
よろしくお願いしますm(__)m
原則、契約期間の満了による退職は、自己都合、会社都合問わず給付制限のない一般受給資格者になりますが2回以上の更新により3年以上勤務している場合には退職理由によってその取扱いが違ってきます。
会社都合の場合は給付制限なしの特定受給資格者となりますが自己都合なら3ヶ月の給付制限ありの一般受給資格者扱いとなります。ご質問様の場合は契約更新が可能な状態での退職となりますと自己都合扱いになるのではないかと思われます。
会社都合の場合は給付制限なしの特定受給資格者となりますが自己都合なら3ヶ月の給付制限ありの一般受給資格者扱いとなります。ご質問様の場合は契約更新が可能な状態での退職となりますと自己都合扱いになるのではないかと思われます。
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