失業保険について教えて下さい。
失業保険を頂くのにはどのような手続きを行ないますか?離職票を持ってハローワークに行くんですか?離職票を頂くまでどのくらいかかりますか?
次のような流れになります。

①離職票をもらう
離職後、勤務していた会社から「雇用保険被保険者離職票1-2」を受け取ります。 いわゆる「離職票」です。なお、離職票の発行までには10日前後かかります。

②求職の申し込みを行う
住所地のハローワークに行き、「求職の申し込み」を行います。
なお、求職の申し込み手続きに必要なものは以下の通りです。

必要書類
・離職票
・雇用保険被保険者証
・官公署発行による本人確認書類(運転免許証や住民票、国民健康保険被保険者証など)
・写真(縦3cm×横2.5cmの正面上半身のもの)
・印鑑(認印でも可)
・本人名義の普通預金通帳(郵便局は除く)

③受給資格の決定
ハローワークが受給要件を満たしていることを確認し、受給資格の決定が行われます。 この際、離職理由についても判定するため、簡単な聞き取りが行われることも。 受給資格の決定後、次の受給説明会の日時を確認し「雇用保険受給資格のしおり」が渡されます。 受給資格が決定すると7日間の待機期間があり、この間はアルバイトなどをしてはいけません。 就職が決まったとみなされ、失業保険の受給資格がなくなってしまいます。

④雇用保険受給者初回説明会
指定の日時に開催されるので、必ず出席しましょう。 この際、「雇用保険受給資格者のしおり」と印鑑、筆記用具等を持参してください。 受給説明会では、雇用保険の受給について重要な説明が行われます。 説明会終了後「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡され、第1回目の失業認定日が知らされます。

⑤失業の認定
原則として4週間に1度、指定された日時に住所地のハローワークへと出向き、求職活動などの申告をします。 失業とは、離職した人が「就職する意思と能力があるにも関わらず職に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことを意味するため、何もせずブラブラしているだけでは「失業」と認められません。 また、次の理由により離職した場合は待機期間(7日間)に加えて、3ヶ月の給付制限がもうけられます。 よって、2回目の失業認定後にはじめて失業保険の受給対象として認定を受けることになります。

給付制限がもうけられる離職理由
・正当な理由がなく、本人の都合で退職したとき(自己都合)
・自らの責任による重大な理由によって、解雇されたとき(懲戒解雇)

⑥受給
失業の認定を行った日から約1週間後、指定した金融機関の預金口座に基本手当が振り込まれます。
失業保険について質問です。
3月末に退職し、すぐにワーキングホリデーで海外に行きます。
失業保険のもらえる期間は一年なので、来年3月頭に帰ってきてそれから失業保険をもらいたいのですが、
その間、求職活動をしていない事になるので、本当にもらえるか不安です。
どの様にすればスムーズにもらえるのか教えてください。
今は失業者が増えて手続きもややこしくなっていると聞きます。
手続きの為に夏くらいに一度帰ってこようと思っていますから、もらえないとなるとそれも無駄になってしまいますので・・・・。
詳しい方、宜しくお願いします。
離職理由が「正当な理由のない自己都合」なら、3ヶ月の給付制限があります。
給付制限中に1年過ぎてしまうので受けられません。


〉手続きの為に夏くらいに一度帰ってこようと思っています
外国にいる(行く予定)なら、「すぐに再就職できる」状態ではないので資格がありません。
現在、失業保険をいただいています。
会社がなくなり解雇ということで給付期間は90日です。
もうすぐ期間終了なのですが前回の認定日に認定窓口の方や職業相談窓口の方に面接をそろそろ受けた方がと勧められました。(個別延長の対象だからと言われましたがネットで調べた候印は資格証にはありません)とりあえず一社面接に行きましたがやはり難しそうです。この場合個別延長対象になりますか?認定日も毎回行き、認定に必要な二回の活動も欠かさず行っています。よろしくお願いします。
>ネットで調べた候印は資格証にはありません

すべてのハローワークで「候」のマークが押印されるわけではありません、自治体により違いがあります。(大阪では延長対象者でも「候」の押印はありません)

窓口で延長対象者と言われたのであれば延長(60日)はされるでしょう。
面接も含め2回以上の求職活動があれば、延長されるでしょう。
失業保険のことについて質問です。

私は結婚する為、9月末で仕事を辞める予定でいます。その後、出来れば失業保険をもらいたいと思っているのですが・・・
9月の初めに籍を入れる予定なのですが、事情があり、職場には辞めてから入れることになっています。
その為、保険証なども旧姓のままで一ヶ月間は通すことになってしまうのですが、そのまま辞めた場合、失業保険を受給するのに問題があるでしょうか。

おかしなことを言っているのは分かるので、もし分かる方がいればよろしくお願いします。
保険証は健康保険証のことでしょうか。
そうだとすれば、健康保険と失業保険は関係はありませんから失業保険の受給に関しては問題ありません。
長文です。
今月上旬に会社を辞め、失業保険の給付をもらうことにしました。先日ハローワークで手続きをし、その際に障害者手帳を提示し、障害者として失業保険の給付を受けると300日間受給出
来るとのことでした。そのためには、このあと障害者の雇用窓口(みどりのコーナー)で、登録をして行ってください、と言われ行ってみたらそこで手帳の期限が昨年で切れていたことが判明し、仮登録の形になりました。GWの関係上、次回に病院に行って診断書を貰うには、どんなに早くても5/10になります。ハローワークに問い合わせをしたら、とりあえず5/13の説明会に来てくださいとしか言われず、詳しくはその時・・・みたいな感じでした。失業保険の最初の認定日は5/26に決まっています。障害者手帳は、去年で期限が切れてしまっているので、区役所の方のお話だと更新ではなく新規申請になり、交付に1~2ヵ月かかるとのことです。区役所には5/10にもらう手帳用の診断書を持って5/12に申請にいきます。また、失業保険を病気退職したので、医師の意見書・病状証明書は準備出来ます。そこで質問です。

①障害者手帳の原本がないと、障害者として失業保険は貰えないのでしょうか。
②手帳の申請をしている証明書があれば、大丈夫ですか。
③手帳の申請時に提出する診断書のコピーをハローワークに持って行ったほうがいいですか。
④意見書・病状証明書があれば大丈夫ですか?

因みに、病名は統合失調症です。

冷やかしの回答はやめてください。
宜しくお願いします。
融通を利かせてもらおうとしているのだから、そういうスケジュールは、窓口で相談しながらたてるものでしょ?

「原本ならよかったけどコピーじゃねえ」とか「記入済みの申請書も持ってきてもらえていれば」とかいわれた日にはどうするの?
扶養について
今年の2月末に会社を退職しました。(自己都合)
現在失業保険を貰ってます。
※退職後に震災があったのですが、私の住んでいた地域が被災地にあたるため、待機期間が短く、失業保険が給付されたとのことです。
今年の9月に入籍を予定しており、転居をし、現在パートでの仕事探し中です。

そこで質問があります。

それは、旦那の扶養に今年入ってもいいかということです。

私の今年の収入が103万円超えそうです。

2月末までの給与+退職金+現在貰った失業保険+今後の失業保険又は今後働いたら得るであろう賃金です。

入籍後もパート勤務を続けていく予定ですので、ゆくゆくでも旦那の扶養には入りたいです。

そうなると9月に入籍するので、今年の年末控除は旦那の扶養に仮に入ったとしても出来ませんよね。

そうなると確定申告をするということでしょうか。

また、自分がもしその時勤めていたら、年末控除をするべきなのですか。

また、103万円を超えても旦那の扶養に入れるのでしょうか。

扶養に関しては、ゆくゆくは入りたいのですが、税金が高くなるなどしたら、今年は入らない方がいいのかなって思って。(要するに損はしたくないです。)

もしも、間違ったを書いていたらすみません。

ご教授下さい。
税制上の扶養:旦那さんの税金

あなたの1月1日~12月31日の非課税通勤手当を除く給与収入(賞与も含む、何も引く前)の合計が103万円以下だったら、旦那さんは自分の年末調整で「配偶者控除」を申告し、所得税を19,000円~、翌年の住民税を33,000円、節税できます。
あなたの給与収入が103万円を超えて141万円未満だったら、旦那さんは「配偶者特別控除」を申告して所得税と住民税をいくらか節税できます。
この計算には、失業給付や退職金は含めません。


社会保険の扶養:

旦那さんが勤め人で、職場で健康保険・厚生年金に加入している場合。
あなたの交通費を含む月収が108,333円以下、×12で年収に換算して130万円未満なら、旦那さんの健康保険被扶養者・国民年金第3号被保険者という身分になれます。
あなたの保険料はタダで、旦那さんの保険料は自分ひとりの時と同じです。
あなたが被扶養者になろうとする時の「これから先の収入」が問題なのであって、過去の収入は関係ありません。


あなた自身の税金:

退職金は分離課税と言って、すでに課税処理が終わっているため、他の収入と合算して考える必要はありません。
失業給付は非課税のため、やはり計算に入れません。

2月で退職した会社の「平成23年分 給与所得の源泉徴収票」を大事に保管しておいてください。
年内に再就職(パートでも)したら、これを会社に提出して年末調整に加えてもらいます。
年内に再就職しなかった場合には、来年になったら税務署で確定申告をします。
また年内に再就職しても、自分で確定申告して、と言われたら、前職分の源泉徴収票と、再就職先の源泉徴収票の2枚を使って確定申告します。
あなたの税金は、あなたの給与収入が合計いくらになって、社会保険料としていくら払ったか、生命保険料控除などはあるか、という事で計算するので、あなたが旦那さんの扶養になれるかどうかとは関係ありませんし、旦那さんの会社ではあなたの年末調整はしてくれません。
自分の職場で年末調整を受けるか、自分で確定申告をするかのどちらかです。
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