失業保険を申請中です。

派遣で仕事が決まったのですが、就業手当をもらっていつ切られるかわからない派遣のお仕事をするか、
もう少し時間をかけて失業保険を全額もらい、その期間中に正社
員の仕事を見つけるか悩んでいます。

派遣の仕事なので将来が不安、
就業手当金だと全額の半分以下、
ということで悩んでいます。

やはり失業保険を全額もらい、正社員で長く働ける仕事を探した方が賢いでしょうか?

当方、26歳女性、未婚です。
アドバイスお願いします。
貴女が将来、キューピットが現れ素敵な彼氏が出来て結婚と言う就職が出来る筈です。それが何年後かは「神のみぞ知る!」ところです。

先ず、就業手当とは「再就職手当」のことですか!?

>就業手当金だと全額の半分以下、ということで悩んでいます。

この文言でそう言う風に捕えました。以下に、良い情報をプレゼントしますね!

①現在、失業保険申請中との事ですので、待機期間7日を経過させて下さい。
a:ハローワークの紹介からの就職決定なら待機期間終了時の翌日以降に就職内定を貰ったら、即刻、受給申請したハローワークの窓口で再就職手当の申請をして下さい!

b:ハローワーク以外で自分で探して就職に決まった場合は、待機期間の7日をクリアーした後に更に1カ月間経過しなければ再就職手当は出ません!

c:会社都合の離職の場合は、aと同様の日程で良いですが、この場合は既に失業保険の認定日迄の算定に入っています。

②再就職手当は申請中と言う事で、支給日数の2/3以上なので、90日分とした場合、残日数の60%ですので、54日分が支給されます。
《試算》標準日額x54日=支給額(一括支給)です。

因みに残日数が1/2以上の場合は残日数の50%と成ります。

【特記】
再就職手当を全額貰って、離職日の翌日から1年を経過せずに失業した場合は、再就職手当の残日数を貰う事が出来るとても良いシステムが今の雇用保険制度ですので、万が一の時は安心して下さい。(ただし1年間の規制を注意してね)

【結論】
A:全ての雇用保険受理も良いですが、それは就職が出来ない時の安心分と考え、派遣や正規雇用に拘らず、兎に角、毎月安定した賃金を戴く事を提案します。

注)失業保険は1ヶ月の賃金を就業日数で割り1日単価を出し、その額の約60%分なので余り大きい額では無いです。

正社員での雇用が一番安定します。なぜなら「各種社会保険の加入」「ボーナス有りの可能性大」「将来の旦那さんの巡り合いの可能性と機会が大」等々。

以上の要因を充分に考慮して親に相談するのが一番良いですよ!

所詮、我々は他人ですし、今度の仕事内容も解りませんし、今後の貴女をフォローも出来ません!そして責任も取れませんので進言は出来ず、提案しか出来ません!

今、申請中と進行形で進んでいるならば、冒頭に申し上げた事柄も頭に入れて多くの経験とチャンスに敢えて向かって行くのも有りかな!と言う事で回答させて戴きます。
【長文】就職活動にアドバイスを!【借金の件も含む】
初めまして。22歳の男です。
私は11年専門学校卒業後、某IT企業でシステムオペレーター兼ヘルプデスクをしてました。
ただ昨年の11月に職場での上司、先輩の執拗な嫌がらせで自殺まで考えるぐらい精神的に参り退職。
学生時代に早期出社してましたので職歴は11カ月。ただ1カ月足りないので失業保険は貰えず。
退職しましたが、身内が末期癌(余命宣告)の関係で今年の1月待つまで身動きできませんでした。
奨学金の返済が毎月3万。それプラス友達が蒸発したので連帯保証人の関係で更に4万。
毎月7万返済中です。。
就職活動の方は2月から始めましたが書類審査は通過しないことが多いです。
通過して面接を迎えても面接で必ず短期間での退職の件を聞かれます。
数社からは普通に「短期間で退職してるのが気になるんだよね。他の応募者が君より長続きしそうだったらそっちを採用しますので・・」と言われました。。

今月末の7万返済で貯金がなくなります。来月から返済できません。
なので日雇いでもいいので今月稼げるだけ稼ぐのと平行にバイトを探す。
数か月バイトして、ある程度就職活動できるお金が貯まってから就職活動しようと思います。
(ただそうなると職歴の空白の期間・・月日が増えるから余計・・と不安もあります。。)

この考えで大丈夫だと思いますか?

返済等のことでパニくっててわかりにくい内容かもしれませんが回答宜しくお願いします。
辛い状況ですね。なんとか頑張って乗り切ってください!

就職活動に関してですが、ご自身で書いてある通り、空白期間が長いとさらに不利になります。
アルバイトは職歴にならないので、職歴なし期間が1年2年となると非常に厳しいです。
なので大変なのは承知ですが、バイトと並行して就職活動を続けることをお勧めします。日雇いだったり、融通が利くバイトにして、面接の日だけはバイトを休めるようにしておくといいと思います。

短期間での退職は必ず聞かれるでしょうが、辞めた理由等は決してネガティブなことを言わず、これからは絶対に頑張りたい、長く働き続けたいという熱意を伝えてください。すぐに結果は出なくてもあきらめず続けてください。まだ若いですし、将来に期待してくれる会社もきっとあると思います。
とにかく数多く会社を受けるしかないと思います。

借金に関しては、専門知識はあまりないのですが・・、奨学金は一時的に返済を待ってもらうような手続きはできませんか?就職が決まったらまた返済開始できるといいですね。

とにかく今が正念場のように思います。新しい就職先が決まるまで、必死で頑張ってください!応援しています。
扶養、失業保険について。
まったく理解できていないので、教えて下さい。
2月10日付けで「一身上の都合」で会社を退職しました。

ほんとの理由は社内結婚のためです。

今は籍を入れているので、夫の扶養に入れて欲しいと言いました。
すると、夫の会社は、失業保険をもらっていると扶養に入れないとのこと。

①失業保険の手続きはまだしていませんが、私の場合、給付期間は90日ですよね?

②いつから、給付されますか?

③今、妊娠1ヵ月ですが、手続きの際、必要になりますか?
妊娠していると、給付期間の延長と聞きますが、まだ1カ月なら申請の必要はないのでしょうか?

④夫の扶養に入れない以上、
給付期間中は、同じ会社の任意継続か国の社会保険(?)に入る必要があると思いますが、
このまま失業保険をもらわないで、夫の扶養に入るよりも、
失業保険をもらい、期間中だけでも自分で保険に入った方が
得なのでしょうか?

よく分かっていないことばかりなので、何か注意点などもありましたら、簡単にご説明いただけるとうれしいです。
お願い致します。
①「退職理由」「加入年数」「年齢」で給付日数に差が出ます。
退職理由が単なる「自己都合」で処理されている場合
加入1年未満……支給対象外
加入1年~10年……90日

退職理由を「妊娠(出産)のため」としている場合
「会社都合の退職」と同じ給付日数になります(特定理由離職者と言います)
全年齢)一年未満……90日
30歳未満)1年~5年未満……90日
5年~10年……120日
30歳~45歳未満)1年以上5年未満……120日
5年以上10年未満……180日
特定~に該当するにはもうひとつ条件があります。また後の項目で。

②自己都合の場合、
・申請
・7日の待機期間
・3ヶ月の給付制限
このあと、「給付期間」が開始します。
給付期間開始後の認定日に、「給付期間開始~認定日前日」までの求職活動を提出し、審査をうけます。活動内容に職員の方が目を通し、ごく短い面談があります。通れば1週間ほどで口座に振り込まれます。
申請から実際にお金が受け取れるまで、4ヶ月程度かかる、という訳です。
以後、4週間おきに「認定日」があります。

「特定~」の場合、会社都合の申請と同じなの?と思われるかもしれませんが、退職理由が「妊娠・出産」の場合だけ条件が増えます。
それは「雇用保険法第20条第1項の受給期間延長措置を受けた者」である必要があるのです。


「受給期間延長措置とは?」の前に。
雇用保険を実際に受給するには、「加入年数が足りていること」の他に、「働ける状態にあり、求職活動を行える事」があります。
受給には「時効」があります。
これは「申請受付期間」ではなく「受給できる期間」です。かなり長い場合を除き時効は「1年」で、この日を過ぎると給付前でも途中でもそこでお終いです。
自己都合だと最短の日数でも貰い終えるまでに6ヶ月強。
そうなると、出産・育児・介護・病気療養など、「長期間求職活動できない」と、期間内に貰い終えるのが困難になります。

その時に使うのが「受給期間延長措置」です。
これは受給期間そのものを伸ばすのではなく、「時効」を伸ばしておくことができます。
働けるる状態になり、求職活動が行えるようになったら、給付を受ける事ができるのです。

これは「自己都合の退職」でも該当理由(出産・育児・介護など)ならば延長できます。


ここで意見が二つに分かれます。
「妊娠中でも求職活動ができれば受給できる」と「妊娠中に就職は無理だから期間延長するべき」です。
前者はハローワークの所長が認めれば、受給可能な場合があります。
その場合、上で書いた「自己都合の申請~認定日」までの流れで、「給付制限」を省いたものになります。
こちらも実際に振込みがあるまで申請から1ヶ月ほどかかります。また「期間開始」から「認定日」までの日数が2~3週間と短いので、「一か月分」は支給されません。


③求職活動をするのかしないのか、が鍵となります。
受給を認められた場合の流れは先に説明したとおりです。

妊娠してるから活動はしない「期間延長をする」場合ですが。
期間延長は「求職活動できないと判明した時点から1ヶ月」が申請可能な範囲です。
離職理由が「出産」の場合、離職日から一ヶ月ですね。


期間延長ですが、「ずっと伸ばせる」ではなく、これも限界があります。
出産・育児の場合、従来の1年にプラス三年だったと思います。
申請時にご確認下さい。

④「雇用保険」の給付金は「非課税」ですが、社会保険の扶養を判断する場合、「収入」と同じ扱いになります。
扶養に所得制限があるのはご存知かと思います。「1年130万」の他に、「月額」「日額」でも制限を設けています。
雇用保険には「基本日額」という「一日あたりの支給額」があり、この額が健保の定める「日額の所得制限」を越えると、扶養に入れません。
制限額ですが3,611円とする組合が多いようです。これは「130万÷12ヶ月÷30日」で出たものですね。

扶養に入れない場合、ご自身で任意継続か国民健康保険(役所で加入)のどちらかに入ることになります。
大雑把な目安ですが、雇用保険の支給額は給与の50%~80%です。給与が多いほど、パーセントが下がります(年齢によって上限があります)まず、ご自身の受給額を確認しましょう。
任意継続の場合の保険料ですが、月給から天引きされていた額の二倍になります。
国保の保険料は「前年の収入」から計算する部分があり、収入によってはかなり高いです。役所のHPの計算式で試算するか、窓口で聞いてみて下さい。
支給を受けて、健康保険と年金の保険料を支払って……どちらがより家計の得になるか、判断してください。

ただ、任意継続は「扶養に入る」では抜けられません。
その場合、保険料の未納で「資格喪失」にすることになります。

扶養に入れない場合は国民年金の手続きもお忘れなく。


ざっと書いたので書き漏れが無いといいのですが……
不明や不備があれば、補足して下さいね。

くれぐれも、無理はされませんよう。
失業保険の受給について教えてください。
調べても分からなかったので、教えてください。

昨年10月末で妊娠のため退社し、11月に受給期間延長の手続きをし、今年1月に出産しました。
義母が専業主婦のため子どもを預かってもらい、週3日程度のパートに出ようと考えています。

先日、6月27日(金)に失業保険の受給の手続きに行きました。
説明会が7月18日(金)で、最初の認定日が7月23日(水)と言われました。

そこで疑問なのですが、説明会までの間の求職活動は必要ですか?
まだ、失業認定申告書をもらっていないので求職活動はどう証明するのですか?
新聞の広告などで探そうと思っているので、求職活動の証明が必要なければ、
職安に行かなくてもいいので助かります。

どなたか分かる方いらっしゃいましたら教えてください。
必要ありませんよ。
説明会で案内があります。
最初の認定日から、就職活動を始めますが、待機3ヶ月あれば
最初の3ヶ月間は3回行い、待機なしですと、次の認定日まで2回活動します。
また、新聞等の求職案内での問い合わせや応募はカウントされますが、
閲覧だけでは活動記録になりません。電話でも面接でも相手の名前を
聞いて記入しなければなりません。
失業保険について質問します。
派遣社員として事務員をしています。
生活が苦しく、今年4月から週3回1日4時間のアルバイトを始めました(派遣会社の就業規則禁止事項に
「副業禁止」とはかかれていませんが、Wワークの申告はしていません)
ところがメインの仕事が更新されないとの事で、9月末で契約満了となります。契約満了後失業保険を貰うまでに1ヶ月の待機期間があると思うのですが、その待機期間中に、サブのバイトをしていても問題ないのでしょうか?
生活が苦しく、1ヶ月無収入という訳に行かないです。
ちなみにメインの仕事の派遣会社に失業理由は会社都合になる・と伝えられました。
会社都合であれば、1ヶ月の待機期間のあと失業手当が受給されるという解釈で、間違いないですよね…
待機の間も受給期間と同じでバイトはだめです。
収入がある=仕事があるとみなされ失業状態とはなりません
へたしたら待機期間が延びるもしくは
受給額が減らされることになります
タイムカードが面倒になった社員の対応。
次のような場合、失業保険の給付は問題なく受給できますか??

①定年を過ぎた嘱託契約社員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されております。

②ハロワで使用人兼務役員の認定をされた役員で、以前はタイムカードをまじめに打刻していたのですが、だんだん面倒になって最近は全くタイムカードがありません。当社は就業規則にはタイムカードを使用するように表記されており、兼務役員も就業規則が全項目適用です。

以上の場合で、それらの方々は、退職後に失業保険の給付は受給できますか??
①、②の方ともに、給料の支給はどうなっているのでしょう?

そもそも論になりますが、労働の対価として給料が支払われるわけですから
タイムカードの打刻が、貴社の労務管理上、本当に重要な意味を持っているのであれば
当然給料にはなんらかの影響が出ている筈です。

例えばですが、「タイムカードの打刻なし=欠勤」として会社が取扱うなら給料は減額されます。
当然、退職後の失業給付受給にはマイナスの影響が出るでしょう。

給料を満額支払っているのなら、会社にとってタイムカードはたいして重要ではないということです。
おそらく、『契約通りの勤務をしている』と認識し、通常出勤をしているものと取扱っているのでしょう。
その認識に基づいて給料を支払っているワケです。

結果的に、離職票-2に記載される出勤日も通常出勤になり
失業給付の受給にも何の影響も無いかと。。。
関連する情報

一覧

ホーム