離職後、失業保険の申請をせずアルバイトし最離職になった場合失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
2002年1月に会社を退職しました。
6ヶ月間正社員で働き希望退職(会社都合)でやめました。
2002年2月~3月末までアルバイトを誘われていますが4月以降は失業状態になってしまいます。
4月以降に失業保険の受給資格はあるのでしょうか?
ちなみにアルバイトは週3~4日で4時間労働です。
アルバイトをすべきか悩んでいます。
2002年はだいぶ前になりますが、間違いないですか
2009年としてお答えしますと、
雇用保険の受給期間は離職の翌日から1年間ですから、
アルバイトをやめてから受給手続きをすれば、受給資格はあります
貴方の場合は

「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」

のなかの

「(6) その他、上記「解雇」等により離職した者の(10)に該当しない企業整備による人員整理等で希望退職者の募集に応じて離職した者等」

に該当しますから、給付制限は外されて待期期間満了後が
支給開始日になります

ただし、2002年で間違いで無い場合は受給期間が
終了してますから受給資格はありません
失業保険について。

給付制限3ヶ月ある場合で
その間に就職が決まったとします。
仕事を失業保険有効期間内にまた辞めてしまった場合に
失業保険を受けるまでまた給付制限があるのでしょ
うか?

そのあたりがまったくわかりません。

よろしくお願いします。
昔はありましたが今はありません。

>例えば9月1日〜12月1日が給付制限だとして
10月1日に就職決まったとして、12月1日に仕事をしていても給付制限はもうすでにおわっていて2月、3月に仕事を辞めたときは認定日に認定してもらえれば給付を受けることができるということでしょうか?

そういうことです。
受給を開始する為にはその会社の離職票と雇用保険受給資格証をハローワークに提出します。
またもちろん最初の離職から1年以内の受給期間内でなければいけません。
失業保険の延長について質問です。

私は会社都合で会社を辞めて、
4月から失業保険をもらっています。
6月に一旦就職をし7月中旬に辞めて、
失業保険を再開しました。

次回の認定日
までに残日数がなくなります(>_<)
以前私の場合は60日延長できるとききました!
何か条件がありますか?


今日までの応募回数は3回
そのうちの1回は就職したとこです。

前回の認定日には次回の認定日までに
終わっちゃいますね~としか言われなくて
混んでいたこともあり詳しく聞けず…

詳しい方いらっしゃいましたら
お願い致します(>_<)
「延長」というと全然趣旨の違う別制度で、質問者さんの場合は正確には「個別延長」と呼んでいます。

で、個別延長制度の趣旨は、「雇用情勢的に就職が容易でない局面では、会社都合退職者に関しては、給付期間内に仕事が決まらなかった人に限って救済措置も用意しておこう」ということです。

しかしそういう趣旨であっても、候補の意味の「候」のスタンプが押されていて求職応募もしているからといって、ハローワークの審査次第では個別延長が必ずしも認められない場合もあって、質問者さんの場合がその微妙な位置づけに当たるわけです。なぜなら、

*いったんは就職されたことで、「会社都合退職」としての給付理由は既に消滅している
*今度の仕事を辞めた理由は「自己都合」であること

がその理由で、質問者さんが「候補者」ではあっても、イザ適用となると審査者側が腕組みして考え込んでしまうケースなのです。

以上から、最終の認定日には期待ほどほどでハローワークに行かれる方がいいです。「まず確実に個別延長がなされる」と言い切れない材料が出来てしまっているんです・・・
職務上での人間関係が原因で精神障害になってしまい入院しています。

そしてこれ以上仕事を続るのは不可能との事で来週に退職する事になりました。

退職方法は依願退職です。

この場合失業保険などは下りるのでしょうか?

ちなみに仕事は公務員です。

お願いします
失業保険は、求職活動をしていることが条件です。

2) 勤務先を離職し、ハローワークへ出向いて、求職活動をしていること。
すなわち、ただ会社を辞めただけでは、失業保険は受給できません。「失業の状態」と見なされなければならないのです。では、どういう状態にあることが「失業の状態」かというと、ハローワークで求職の手続きをとり、ハローワークの指示・指導の元に、就職活動を行っていること、これが「失業の状態」です。したがって、下記のようなケースでは、たとえ離職していたとしても、「失業の状態」とは見なされず、失業保険の受給資格は得られないことになります。

(ケース1)定年などで退職して、しばらく休養しようと思っている
(ケース2)病気やけがのため、すぐには就職できない
(ケース3)結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができない
(ケース4)妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できない
※ 定年退職とか出産のための退職などは、上記のように「失業の状態」ではありませんが、特例として、失業保険給付の開始時期を延長する制度があります
失業保険受給中のアルバイトについて教えてください。
今月の7月末で、派遣会社を会社都合で退職することになりました。

今回失業保険をもらおうと思っていす。ですが、どう考えても受給してもらう金額ではどんなに節約しても困難です。(計算した結果11万ぐらいでした)

いろいろどうしようかとなやんでいたところ先月までしていたアルバイト(夜だけ掛け持ちをし、派遣を退職したら仕事を探すことに力をいれようと思い先にアルバイトを退職してました)がちょうど一日4時間で週4~5日で働ける人を探していると
聞き、もし出来たら、受給をうけながらアルバイトをしたいと思っています。


その場合なんですが、いつごろからアルバイトを開始できるでしょうか?できれば早めに・・・と
考えてます。都合がいいのかな?と自分でも思うのですが・・・・。
よろしくお願い致します。
確か…週20時間以内で一日4時間以内、週3日 以内が失業保険を受給してる間でも就職とみなされずできたと思います。

それを越えると就職とみなされ、失業保険も受給できなくなります。

職安の窓口ですぐに教えてもらえますよ。
はっきりとは覚えてないのですが、こんな感じです。一度 電話で確認してはいかがでしょうか?
会社を今年いっぱい出勤して、来年からは有給消化後退職する予定ですが、いつ付けでやめるのが得策なのかよいアドバイスがありましたらぜひ教えて下さい。
有給は39日あり、全部使うと3/2までです。会社の〆日は15日で、総務の方に聞いたところ「有給をフル40日使うと3/5までだけど、3/15までに8日足りないから年始8日は出てこないと欠勤になる。もしくは2/15付だと有給39日だから年末を早い目から出勤しないようにするか」と言われました。ただ私は年始は出勤したくないので、3/2付でやめてもその分欠勤扱いとなるのでしょうか?〆日の3/15付か2/29末付(区切よく)にする必要もないと思うのですが…?2/28だと厚生年金を1ヶ月分払わなくていいと聞きますが、私としては1ヶ月でも多く厚生年金をと考えてるので、末日付か3/2付でいいと思うのですが、例えば失業保険の料金が決まる際に、最後の給料がフルでないことが何か損になる等あるのでしょうか?
なかなかむずかしいですね・・・。
締め日が15日なら当然不足している日数は欠勤扱いとなります。厚生年金は月単位で徴収額が決まります。また、1/1以降なら住民税が全額一括徴収になることも頭に入れておいた方がいいでしょう。
失業保険については退職までの6ヶ月間の完全月(締め日までフル出勤している月)の総支給額(税金控除前)で決まりますので欠勤している月はカウントされないので損すると言うことはありませんよ。
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