失業保険の延長の手続きをせず1年経過したら延長の手続きは出来ないのでしょうか。知らなくて手続き漏れしていた場合の救済措置はないのでしょうか。
私は2009年10月うつ病で仕事を辞めました。傷病手当を貰っていたので失業保険のことはまだ先のことと思っていました。その傷病手当もこの春で終わるので失業保険について調べていたら、辞めて1年以内に延長の手続きが必要らしい事を知りました。そこでハローワークに尋ねたところもうどうしようもないと言われました。辞めたときに貰った離職票等を確認しなかったのだから自己の責任だと言われました。うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・。本当にもう何もできないのでしょうか。
残念ですが、救済措置はありません。
安定所の方も、こればっかりはどうすることもできないのです。

>うつ病で治療中の私にそんなことを言われてもと思いましたが・・・

失礼ですが、それは安定所の方も同じかと・・

因みに、延長手続きは、退職して1年以内に手続きではありません。
あなたの場合は退職の時点で働けない状態であったようですから、退職した翌日から30日経過した後、1カ月以内がきちんとした延長申請期間でした。

他の方達もちゃんとされている以上(知らずにそのままの方も他におられるかもしれませんが)、あなただけ特別扱いすることはできないでしょうし、職員さんもどうすることもできないでしょう。
残念ですが、失業保険の受給は諦めた方がよいかと思います。

ご参考になさってください。
失業保険給付について質問です。
以下の場合でアルバイトをはじめた場合、失業保険給付対象とはなりますでしょうか。

●会社を2011年1月に自己都合退職。
●受給資格決定日(職安へ手続きに行った日):2011年1月31日
●最初の失業認定日:2011年2月22日。

●アルバイトについて
・雇用保険加入無
・月14日未満かつ週2~3日程度の就労
・週20時間未満での就労
・バイト開始日(初出勤日):2011年2月10日
・契約期間3カ月(ただし長期になる可能性もあり)
※給付制限期間以降も続ける可能性あり


失業中、再就職活動に影響の出ない範囲内で、アルバイトをしようと思っています。
仮に上記内容でアルバイトをはじめた場合、失業給付受給は可能かどうか皆様に教えて頂きたいものです。

自分なりに調べてみたものの、情けないことによくわかりませんでした。
皆様のご意見を参考にさせて頂けたらと思います。
何卒よろしくお願い致します。
給付制限期間中のアルバイト下記の制限があります。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
これの①に該当しますので問題ありません。

ただし、給付制限を過ぎると給付対象期間になりますから扱いが変わってきます。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

1日4時間以上か以下かで扱いが変わってきますので参考にして下さい。
なお、実施される前にはHWに確認されたほうが確実です。
失業保険受給条件について。
四年正社員で勤務後、退職し、すぐにアルバイトで半年間限定で勤務しています。アルバイト退職後、失業保険の申請をすれば、受給は可能ですか?離職票は最初の会社
から頂いています。
半年間アルバイトした後、失業保険を受給する場合、所得が上限以下ならば扶養に入ったままで大丈夫でしょうか?
求職者給付の基本手当(失業保険)は、4年間正社員で雇用保険に加入していたのであれば、離職から1年間は受給できます。
但し、自己都合で退職した場合は、3ヶ月の待機期間は受給できません。

あと、基本手当を受給している場合は、受給額に関係なく健康保険の扶養に入れないことがあります。保険組合によって条件は異なりますので、詳細は保険組合に問い合わせてください。

<補足>
離職から1年経過した場合、受給日数が残っていても、そこまでで支給は打ち切りになってしまいます。
病気や怪我などで労働できない期間が30日以上あった場合は、申請をすることによって労働できなかった期間分は延長されます(最長4年まで)。

基本手当の手続をするのは、住所地にあるハローワークです。他のハローワークで仕事を探しても、問題はありません。
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