9月で途中退職後失業保険を90日間もらっていました。確定申告は必要?
全くの無知なので教えていただけたらありがたいです。
昨年9月に会社を途中退職し、
その後、職業訓練に通いながら3ヶ月間失業保険をもらっていました。
今は無職です。
辞めたところから源泉徴収票ももらいました。

確定申告は今年、必要なのでしょうか?
した方がいいですよ。社会保険等は一年間辞めないという計算で保険料を決めて金額を決めています。中途退職なら戻りはあります。後…失業保険は確定申告には関係ないです。
以下の場合失業保険給付の資格はありますか? 五年間以上つとめた会社を自主退社し、失業保険の手続きにいきました。
ですが3ヶ月たつ前に 次が決まったので再就職申請をしました。契約社員として8ヶ月働き、また自主退社しました。 そこでまた離職票をもらってハローワークにいくと、前の失業保険給付期限が一年以内で 8ヶ月の分の離職票は一年たっていないから資格なしとのことで 前の分を待たずに失業保険をうけられ、 一ヶ月仕事がきまらなかったので一ヶ月分もらいました。 そこで派遣の仕事を決めてまた再就職申請をしました。

で現在にいたるのですが、派遣切りで 九ヶ月の時点で 契約終了になる予定です。 一年たってないので失業保険受給資格はありませんか?
前の離職票の分は一ヶ月分ですが お金をもらったから ダメなんですかね?
いまいちよくわかりません。詳しい方おしえてください よろしくお願いします!
「五年間以上つとめた」をA、「契約社員として8ヶ月働き」をB、「派遣の仕事を決めて」をCとします。

「勤め始めてから1年たったら給付が受けられる」というのは間違った認識です。
「離職のときから遡って2年間に、『被保険者期間』が12ヶ月以上ある」が条件です。

Bを退職したときには、まだAの受給期間(受給資格がある期間)だったので、Aの退職よる手当の残額が受けられました。
ですから、Bの期間はそのまま残りました。

今回、Cの離職に当たって、Bの離職からCでの加入まで1年たっていないので、Cの離職から遡って2年の範囲に入る被保険者期間(B+C)が計算に入ります。
ただし、Bの離職により再就職手当をもらっていたら、すでにその分は「消化済み」として数えられません。
4月からの介護の職業訓練に合格をしました。
現在、雇用保険受給中なのですが、
3月に2回目の失業保険の認定日があります。
ハローワークに電話確認したところ、職業訓練受けるにせよ、認定
日までに2回目以上、求職活動をするのは変わらないと言われたのですが、本当ですか?
介護なので、人の命を預かる仕事。
職業訓練を受け、イロハを学んだ後
に就活をしようと考えておりました。
どうなんでしょうか?
ハローワークで求人の検索を行っただけで就活とみなされますよ。
パソコン使用後に証明書をもらうだけです。

職業訓練後の就活のためにどのような会社があって、どのような条件で募集されているのか参考に見ておくのもいいのではないですか?
高齢者の失業保険に付いて質問です。.
65歳を過ぎて退職した場合は失業保険は給付されるのでしょうか?

65歳までは雇用保険を給料引きで引かれていました。

60歳から65歳までは高齢者就業手当てを給付されていました。

ご存知の方よろしくお願いします。

説明不足であれば必要項目を提示願えば追記します。
65歳以降に離職した人
雇用保険の被保険者資格はそれまでの勤務期間で算定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。その際、60歳以降の賃金額が60歳時点の賃金額よりも低下していた場合「60歳到達時賃金日額登録」をしていれば、基本手当は満60歳時点の賃金額で査定されます。離職して「失業」の状態であれば、失業給付を受けられます。
ただし高年齢継続被保険者として、基本手当に代えて「高年齢求職者給付金」が支給されます。

★ 受給期間
高年齢求職者給付金を受けることができる期間は、離職の日(みなし離職を含みません。)の翌日から起算して1年間です。
この期間には、受給する日数が含まれていますので、その期間を過ぎた日以降は給付金を受けることはできません。
失業手当について質問です。
現職を退職予定です。退職後は、引越しをし(現在は住み込みのため)、失業保険の手続きをしつつ就職活動をしていく予定でいます。貯金があまりないのですが無職の期間が続くこと、引越しなどで費用がかかること、老齢のペットをかかえていることなどから、できれば失業手当を3ヶ月待たずに受け取りたいと思っています。退職理由としては、現職がほぼ無休であることが一番の理由です。ただ、休みがないことなどを証明できる証拠がありません。田舎の小さな会社のため、タイムカードもありません。この場合、失業手当を3ヶ月待たずにもらうことはできないでしょうか。
仕事にはやりがいを感じており、家族のような関係の会社も大好きです。なので、会社には「そろそろ転職をしないと仕事がなくなってしまうから」という理由で退職の意思を告げました。もちろんこれも本当の理由ではあります。ただ、実際は他にも多々あり、無休であること、ボーナスが2か月分から1か月分になったこと(これも、2か月分もらっていた当時はまだ明細自体がなかったため証明できません。現在は明細をもらっています)、そして家庭持ちの経験者を採用したのですが、どう見ても私自身のほうが仕事ができ、量も時間も多く働いているにもかかわらずその従業員のほうが優遇されお給料も多くもらい、私自身の努力が認められない現実に悔しくく転職を希望しているなどの理由があります。
内容を見ただけでは給付制限が無い支給を望むことは難しいいと思います。
休みがないといっても月間無休ではないでしょう(週1日はあるのなら労基法違反にはなりません)
賞与の件も関係ありません。
可能性があるとすれば退職前に3ヶ月連続で45時間以上の時間外労働があった場合で、それが証明できる物があれば
「特定受給資格者」に認定される可能性があります。そうなればすぐに支給は受けられますが・・・・。
それが全くないのなら難しいと思いますがね。(賃金明細書で時間外がわかりませんか?)
ハローワークに行って相談されてはいかがでしょうか。
補足」
その休暇はひどいですね。よくそれで何年も働けましたね。完全な労基法違反です。
ハローワークに相談してみてください。
労基法と、雇用保険法は違いますが、窮状を訴えればいい方向に行くかもしれません。
ただし、職業訓練校は受給資格者でなければなりませんが面接や、適性検査で選択されますから誰でもというわけではなく狭き門だと思います。
会社都合 退職 失業保険 給付期間

30歳→会社都合退職→
待機期間なし90日間給付→
毎月認定日等職安に通う→
就活すれば給付期間延長→
働く意思がある証明とし
適当に履歴書送付。
(面接
は行ってないような...)
給付期間60だか90日延長→
働か無いの?の問に→
大丈夫大丈夫。と笑う奴。

会社の社長のわがままで、
退職に追い込まれた場合、
給付期間拡大などの
特例でもあるのでしょうか。
元々、自己都合(自分で退職)と会社都合(会社の都合で退職させられた場合)で給付期間は違います。
記載が曖昧なので、なんともいえませんが、仮にその方が30~35才で、就業期間が5年以上10年未満だとすると、
失業給付を受けられる期間は、自己都合の場合90日。会社都合の場合120日です。(ちなみに10年~20年だと180日です)
90日(3ヶ月)しか失業給付もらえないと思ってたら、実は120日(180日)貰える対象だった!
位の話ではないでしょうか?
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