傷病手当金と失業給付について教えてください
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。
医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。
失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?
離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。
あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。
随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
抑うつ状態の為5月末で退職し、現在は自宅で療養し傷病手当金を申請中です。
医師からは、「最低2ヶ月間は休んでもいいと思う」との事で、この先2ヶ月間は傷病手当金で生活する予定でいます。
しかし、その後は働きたいので傷病手当金の申請はせず、失業保険の受給をしながら職探しをしたいと思っております。
失業保険の給付についてなのですが、自己都合退社なので今手続きすると失業給付を貰えるのは3ヶ月後になると思うのですが、傷病手当金を申請している今、ハローワークで失業保険の手続きをしてはいけないのでしょうか?
離職票が届いたので、ハローワークに手続きに行こうかと思ったのですが、待機期間にあたる3ヶ月間のあいだに傷病手当金を申請していたら、失業保険給付の手続きは行なう事はできないのでしょうか?
傷病手当金と失業給付は同時に受けられない事は理解しております。ただ、手続きをどうしたら良いものかわかりません。
あくまでも予定なのですが、体調は、今は薬は飲んでいますが退職したおかげで調子が良く、しばらくしたら働けそうです。この調子でいくと失業保険の給付が受けられる9月くらいには回復し医師からも労務不能とは判断されず、仕事に就ける状態になっていると思います。
なので、失業保険の受給期間延長はあまり考えていないのですが、どうしたら良いのかわかりません。
随分と調子の良い話かもしれませんが、恥ずかしい話生活も苦しく、困っております。
私はどのようにしたら良いのかアドバイス下さい。
離職票の離職理由で「傷病による労務不能のため退職」とすれば、自己都合による退職でも「正当な理由のある退職」ということで、待期期間の7日間のみで、8日目から失業手当の受給対象日数に入ることが出来ます。(3か月の給付制限期間は課されません)
病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
病気が良くなれば、主治医に「就労可能」の診断書(意見書)を書いてもらい、離職票等他の必要書類を持参し、ハローワークで、求職の申し込み及び失業手当の受給手続きをとれば良いでしょう。但し、失業手当を受給できるのは、退職日の翌日から1年以内であることに注意して下さい。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。
1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。
4月より扶養に入って現在に至ります。
そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。
また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。
130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。
どれが得策か教えて下さい。
1、このまま面接を受ける
2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す
3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)
わかりずらい文章ですみません…。
どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
社保、年金の130万というのは税金とは異なり現在から未来に向かっての1年間の収入の見込額でみます。ですから今での収入は関係ありませんし、最初から平均16万の収入、かつ社保、厚生年金加入であれば就業した時点から扶養にはなれませんし、税金上の扶養も関係ありません。年収もトータル180万程度となりますので、気にせず応募する方がいいでしょう。
失業保険について。。。
派遣社員で3年4ケ月働いていましたが、人員削減の為、三月末に解雇になりました。
その時にハローワークに行けば会社都合だったので、すぐに失業保険が受給されたはずですが、
同じ派遣会社から、一社紹介をうけ、面接に行き仕事が決まり働きだしました。
ところが面接で聞いていた仕事内容とは違っていて、私の能力では理解できず仕事を処理できませんでした。
担当の方は一回仕事を教えると、再度聞いても、いじわるで教えてくれませんでした。
細かい仕事が合わずノイローゼ気味になり体調をくずしたので、4日で退職を決めました。
派遣の営業さんに理由を話し、契約を短縮してもらえましたが、満了前に自分から辞めたせいなのか前のように仕事の
紹介が全然ありません。
4日でも契約自体を破棄することができないそうです。どうにか、三ヶ月の待機期間がなく
すぐに失業保険をもらえる方法はないでしょうか??ハローワークに説明すればすぐにもらえると思えますか??
ちなみに被保険者期間は4年半で35歳です。
実際に自己都合でも、仕事内容が相違していた理由ですぐに受給された方いらっしゃいましたら、
ハローワークへの説明の内容を教えてください。
派遣社員で3年4ケ月働いていましたが、人員削減の為、三月末に解雇になりました。
その時にハローワークに行けば会社都合だったので、すぐに失業保険が受給されたはずですが、
同じ派遣会社から、一社紹介をうけ、面接に行き仕事が決まり働きだしました。
ところが面接で聞いていた仕事内容とは違っていて、私の能力では理解できず仕事を処理できませんでした。
担当の方は一回仕事を教えると、再度聞いても、いじわるで教えてくれませんでした。
細かい仕事が合わずノイローゼ気味になり体調をくずしたので、4日で退職を決めました。
派遣の営業さんに理由を話し、契約を短縮してもらえましたが、満了前に自分から辞めたせいなのか前のように仕事の
紹介が全然ありません。
4日でも契約自体を破棄することができないそうです。どうにか、三ヶ月の待機期間がなく
すぐに失業保険をもらえる方法はないでしょうか??ハローワークに説明すればすぐにもらえると思えますか??
ちなみに被保険者期間は4年半で35歳です。
実際に自己都合でも、仕事内容が相違していた理由ですぐに受給された方いらっしゃいましたら、
ハローワークへの説明の内容を教えてください。
仕事の内容が相違(雇用契約書と著しい相違がある等)の場合は、給付制限無しで受けられますが、そもそもあなたの場合前職を解雇で退職しているのであれば、解雇から1年以内の離職については解雇の離職理由が有効ですので、その後自己都合で退職したとしても給付制限無しで受けられます。
さくら事務所
さくら事務所
厚生年金についての質問です。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
定年退職として、3月31日付けで退職しました。
私は今、60歳で厚生年金の比例報酬資格認定手続きは60歳となった昨年中に終わっています。
今日、失業保険の手続きが完了したので、年金機構に失業保険受給による、年金の支給停止の届けを
行うため、機構を訪ね、申請をしました。
その際、言われてたのは、1.3月31日退職の場合、年金の資格喪失日は4月1日となり、4月分の年金は支給されない。
2.失業保険の支給は、150日なので、9月15日までとなるので、失業保険のでる月 、私の場合は9月分も年金は
支給されない。
ハローワークと年金機構は日頃は、縦割りで失業保険はハローワークに、年金は年金機構にと言って
いるにもかかわらず、年金機構の失業保険(日にち刻み)を使って、その月は年金を払わないと言う制度が認められているのか
詳しい方、ご教授できませんか。
私の訪ねた、年金機構の方に「年金機構は、年金の払いは少しでも減らしたいとのことですね」と言ったところ否定はされませんでしたが、あまりにせこいやり方のように思うのですが。
ちなみに今年の3月31日は土曜日で、4月1日は日曜日で年金機構が働いていたとも思えないのですが。
お尋ねの場合、
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
1、4月分の年金が支給されないのは、在職老齢年金によるものではないでしょうか?
厚生年金に加入中の年金については、お給料と年金の支給額によっては、減額・停止されます。
これは、「資格を喪失した月まで」となっていますので、4月1日に喪失の場合は、4月分も停止されます。
4月分の停止を防ぐためには、退職日を3月30日にすれば、3月31日資格喪失となり、4月分は支給されたと思われます。
ただし、3月30日退職だと、国民健康保険に加入して、3月分の保険料を支払うことになります。扶養家族がいれば、その方の分も保険料が発生します。(国民年金は、60歳を超えているため加入義務はありません。扶養家族が60歳未満なら国民年金に加入して保険料を払います。)
2、失業保険と年金との調整は、求職の申し込み(≒失業保険の手続き)のあった「翌月から、失業保険の支給が終わる日の属する月まで」ですので、4月中に手続きをしたのであれば、5月から支給停止となります。
1、の場合も2、の場合も、年金は歳をとって「働けない(働かない)」ことに対する給付である・・・のに対して、お給料や失業保険は「働くこと」を前提に支給される給付(対価)であり、両方を支給することは支給理由が矛盾するため、どちらか片方を支給して生活保障とする。というのが法律上の考え方のようです。
たまに、月末退職なのに、健康保険と厚生年金の保険料の事業主負担を免れるために、会社が勝手にその一日前を退職日にしている会社がありますが、それはそれで、あとでトラブルになることも多いですよ。
会社の届出通りに年金機構は処理しているだけなので、年金機構の責任ではないんぢゃないでしょうか?
*補足拝見*
通常、退職3月31日と言った場合、3月31日の24時まではその会社に所属している・・・という扱いになるため、資格喪失は翌日になります。
たとえば、極端な話、退職日の3月31日の帰宅後、急病で病院にかかり、障害状態になったような場合、厚生年金に加入中か否かということが障害厚生年金の申請の可否にかかわってくるようなこともあり得ます。
そのため、このような厳密な取り扱いになっています。
失業保険の調整については、5月31日開始、10月1日終了であれば、事後清算のしくみによって、支給停止が直近の月から解除されます。
たとえば、失業保険が150日支給で、5月から10月まで6ヶ月間停止された場合、
150日÷30日(1ヶ月は30日換算されます。)=5ヶ月
なので、5月~9月の5ヶ月間は支給されませんが、直近の停止された10月の年金については、あとから支給されることになります。
退職後の扶養と雇用保険について。結婚して勤務している会社を9月末に退職します。退職後は失業保険を受給します。失業保険をもらうまでの3ヵ月間は夫の扶養に入り、失業保険受給中は国民健康保険に加入し、
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
失業保険受給後はまた夫の扶養に入る予定です。しかし、私が勤務している会社の担当者に確認したところ、失業保険をもらうまでの間、一時的に扶養に入った場合、失業保険受給後は国民健康保険だけしか加入できないと言われました。夫の会社の担当者は受給後はまた扶養入れるとのこと。双方異なるため不安です。どちらが正しいのでしょうか?
①失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(夫の扶養)
②失業保険手続き中(夫の扶養)→失業保険受給中(国民健康保険加入)→失業保険受給後(国民健康保険継続)
③失業保険手続き中(国民健康保険加入)→失業保険受給中(国民健康保険継続)→失業保険受給後(夫の扶養)
一番良い加入方法をアドバイスいただけないでしょうか?宜しくお願いします。
ご主人の健保がすべてです。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
健保によって加入要件も違うからです。
ちなみに私の会社は
失業保険をもらう際には
待機期間の3ヶ月間も扶養にはなれません。
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