被扶養者控除、配偶者控除、について
3月からハローワークに通っており、給付制限期間含め、9月まで失業保険を受給する予定です。

ただ経済的もきついので週20時間以内でバイトをすることになりました。
ハローワークに通う間は個人で健康保険、年金を支払うことになるため毎月35000円くらいの支出を考えていましてが、友人に聞いたところハローワークにいく間も扶養に入れるとのこと。主人の会社にも確認したところ大丈夫とのことです。

おそらく給付制限中だけ扶養に入り、受給中は抜けないといけないと思います。その後正社員採用があれば扶養は関係ないと思いますが、
出入りするタイミングはいつ会社申告すればいいのでしょうか。

また、扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?
2月退職のためその間の給料、失業保険、アルバイトの給料含めると103万はおろか、141万を超えます。
個人で健康保険、年金を払っていた期間が1月から12月にある場合はその分を抜かしていいのでしょうか。

また、健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

無知でお恥ずかしいですが、どなかご回答よろしくお願いします。
雇用保険を受ける場合は、ご主人の会社に「雇用保険受給資格者証」を提示し、被扶養者から脱ける日付などを判断していただきます。
給付制限中は被扶養者になれることの方が多いですが、受給が開始されますと日額3611円を超える場合は被扶養者から外れることになります。
既に雇用保険受給資格者証はお手元にあるでしょうから、ご主人の会社に提示して指示を仰いで下さい。

>扶養内控除の期間というのはあくまで扶養に入った期間を対象としているのでしょうか。
それとも1月から12月ですか?

扶養内控除とは扶養控除のことでしょうか。
税法上の扶養親族(質問者さんの場合は控除対象配偶者)は1月1日~12月31日までの所得が38万円以下であることが条件です。
給与のみであれば、65万円の給与所得控除があるので、38+65=103万円以下、ということになります。
給与所得とは、給与から給与所得控除を引いた額なので、健康保険などの社会保険料控除や生命保険などの生命保険料控除を引く前の金額です。

>健康保険を扶養から抜けるということは年金もその期間個人で払うというセットと考えていいのでしょうか。

健康保険の被扶養者から外れますと国民年金第三号被保険者でもなくなりますから、外れた機関は国民年金第一号被保険者となり納付する必要があります。
失業保険がもらえるか教えてください。
6月末で会社都合で退職になりました。
8月からは新しい仕事が決まっているのですが、
7月中の失業保険はもらえるのでしょうか。
今までは派遣で働いてましたが、保険の支払、期間では問題ありません。
まだ離職票は届いてないので手続きもできません。
詳しい方ご教授下さい。宜しくお願いします。
会社都合で、派遣の契約が終了したとしても、その後一ヶ月の間に派遣会社から仕事の紹介がなかった場合のみ「会社都合」の退職となります。つまり、今月いっぱい待たないと離職票が出ないです。
離職票が出て、手続きをして、待機期間の一週間後以降に仕事が内定した場合は、再就職手当てというのが支給されますが、今の時点で、仕事が決まっているのであれば、それにも該当しないと思います。

7月中は、短期のバイトなどをしてつなぐしかないと思います。
失業保険と扶養の手続きについて質問です。
8月12日付けで妊娠のため退職しました。まだ、離職票などは届いていませんが、夫(公務員)の扶養に入る予定です。
妊婦(6カ月)であるため、失業保険は受給期間の延長をしなければいけないと思っていたのですが、扶養の件で夫の職場に確認してもらったところ、通常は失業保険をもらった後、扶養に入るそうです。夫の言い分としては扶養手当の方が、失業保険よりも金額が少ないため、今後出産を控えているし先に受け取った方がいいということだったのですが、妊婦の場合手続きは通常通りできないですよね?
また手続きができたとしても受給中は、夫の保険の扶養から外れなければいけませんし、受給開始時期がちょうど産み月と重なってしまいます。。。
夫にそのことを言っても、3年後にもらうより、今もらってたほうがよくない?と言われます。
大変、非常識な質問だと思いますが夫の言うような手続きは可能なのでしょうか?
失業保険は、働ける人が働こうというと仕事を探している方が受け取れるのです。

ですので、産み月の方は 貰えないですよ。
だって、働けないし(ハロワに通えますか?)、 働かせられないですもの法律で(産後最低でも6週間は)

なので、給付延長の手続きをして、一度扶養にはいり、
出産後働ける(休職活動ができる)ようになってから、失業保険を貰う手続きをします。
仕事がない為会社が休業になり、その間失業ということで失業保険でお給料の8割りもらえることになりました。この間バイトなどをすると何らかの罰則を受けるんでしょうか?
バイトをしても失業認定日に正しく申告すれば問題ないですよ

正しく申告せず、バイトをして雇用保険から基本手当てを受けると、

3倍返しの罰則があります
失業保険や育休中の解雇について複数質問があります。
現在、産前休暇中で、3末に出産予定です。

会社の経営状態が悪化し、同部署の社員が3末にリストラ予定です。

私自身には会社から特
に何も連絡は入っていませんが、恐らく産後休暇の終了前後に連絡があり、30日の猶予期間を設けて、退職日(解雇)を設定されるかと思っています。

そこでいくつか教えて頂きたいことがあります。

①、上記の場合、会社都合での退職やため、すぐに失業保険受給の手続きが可能か?
(産後直後は受給できないと聞いたことがあるため)

②、①が可能な場合、最長でどのくらいの期間受給が可能か?
(育児中等で再就職が困難な場合延長が可能と聞いたことがあるため)

③話が若干変わりますが、育児休暇中は会社から給与は支給されず、社会保険庁(ハローワーク)から支給されると説明されています。
その期間中会社は私の為に社会保険庁等に何らかのお金を支払っているのでしょうか?

※といいますのも、産休に入る前の会社との話し合いでは、育児休暇をフルで一年取得させてもらい、復帰すると言う話をし休暇に入りました。
会社としてその期間中どこかにお金を支払っているのであれば、籍をおいておくデメリットがありますが、とくに支払いがないのであればなんらデメリットがないと思われるため、育児休暇は予定通り取得できるように交渉したいと思っています。

長文、乱文となりましたが、お分かりになる範囲で結構です。
アドバイスをお願いします。
産後八週は母体の回復の為労働出来ないので、会社都合だろうが、自己都合だろうが、失業手当ては受給出来ないと思います。
失業手当ては就活している人、すぐ働ける状態の人に払われるものだと認識してました。
受給できる期間と金額は勤続年数で変わるので、妊娠出産で、受給できる期間がのびるのではなく離職日から申請手続きして受給が始まる期間の延長ができるだけなはずです。
いずれにしても仕事さえあればいつでもはたらけます!って状態でないと受給できないし、受給期間中は就活をして条件を満たさないと認定されません。
育休中は健康保険?社保庁か?わからないけどから給料の何割か支給になります。社保(協会健保)は会社と被保険者が保険料をはらってますよね?
育休中も健康保険が使えない訳じゃないのでその間は、会社負担分の保険料は、支払っているのでは?と思ってました。
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