失業保険の申請の事でお聞きします。
先月の20日に退職しました。最後の給料は月末にもらっています。
事務所が忙しいとの事で、失業保険の書類・社会保険の書類・給料明細等
全く送ってくれません。
電話で会社に問い合わせても、忙しいから、今月の20日以降になる・・みたいな事をいわれています。
書類が届かないと、国民健康保険の手続きもできませんし、失業保険も貰えるのも遅くなり大変困っています。
どこかに言って注意等してもらえる機関とかはないのでしょうか・・・。
待っているしか方法はありませんか??
給料明細は会社によりますが、失業保険の書類=離職票ですよね?
これは会社からでなく社会保険事務所から送られてきます。
(地方によって違うかも知れませんが、私の地元の場合です。一応
参考までに…。)

会社から退職者が出たときは、まず会社が社会保険事務所に必要な書類を
送って、それの処理が済むと離職票がこちらに送られてくるんですが、
この会社が送る必要書類、退職日から一週間以内に送らないといけない
きまりだそうです。

なので、社会保険事務所に『退職してだいぶ経つけど離職票が送られて
こないので困っています』と問い合わせてみてはどうでしょうか?
そうすれば社会保険事務所が会社のほうに何かしら言ってくれると
思いますよ。
【失業保険の給付】と【扶養】について
失業保険給付(日額3,612円以上の給付予定です)が、
給付開始月は月の途中にあたるため、108,000円未満になります。

この場合も、給付開始月に、扶養から外れるのでしょうか。

または、翌月、給付総額が108,000円を超えた時に、扶養から外れるのでしょうか。

よろしくお願い申し上げます。
社保の扶養の規定は扶養者の所属する保険組合によって規定が異なりますので、かならず確認をしてください。
一般的な賃金の場合の既定と扶養手当の受給時の規定は異なる場合が多いです。一般的には日額3612円を超えるかどうかで判断されます。月額で見ませんので、月の途中からでも関係ありません。
つまりは日額で3612円を超えているなら受給開始日から扶養を外れて、受給終了日に再度扶養の申請をするという事です。その後手当が遅れて振り込まれても関係ありません。
扶養手当、失業保険について。
今月仕事を辞めました。7月から10月にかけて失業保険が出ます。
付き合ってる彼と9月に籍を入れる予定ですが扶養に入れるのか、そして
扶養に入っても失業保険はもらえるのか教えてください。
会社の健康保険の種類によりますので、一度彼の会社にお聞きになった方が良いと思いますよ。

通常は失業手当として、1日当たり3,612円以上の金額を受給している期間は被扶養者になることは出来ません。

また失業手当を受給されている間は、任意保険&国民健康保険と国民年金に加入しないといけないと思います。

もちろん失業手当の受給が終わり、会社の必要書類を提出すれば、扶養認定して頂けると思いますよ。

また、失業保険は収入ではありません。ですので、来年確定申告する時は収入に合算しなくてもいいですよ。
会社を解雇に。親の扶養に入れますか?
別サイトでは「前年度収入ではなく、今後12か月の見込収入が130万~であれば扶養には入れない」とありました。見込収入とはどのように計算するのでしょうか?
健康保険料及びその他税金について

以下のような状態で、父親の扶養に再度入れるかどうか、ご教示をいただけますと幸いです。
扶養に入れないなら、市役所で国民健康保険等の手続きをする必要があります。

9月下旬に、2年弱正社員として勤めていた会社を解雇になりました。
H23年度の年収(税金込)は340万程度です。現在失業保険の申請中で、会社都合の退社なので、10月末から90日間の支給がある予定です(手当額はおよそ5000円強/日×90日)。
就職先のあては皆無です。
また、父親は一般企業の会社員で、母は長年父の扶養に入っています。

一部サイトでは、「前年度の収入ではなく、これから12か月の見込み収入が130万以上であれば扶養には入れない」とあったのですが、
見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?
上記のような状況だと、父が会社にお願いすれば、私も扶養に入れるのでしょうか?
(もちろん、次の就職先が見つかるまでの策ですが、それまででも経済的に助かるので)

よろしくお願いいたします。
社保の扶養については扶養者の所属する保険組合によって規約は様々です。
ここで聞くよりも父親に聞いてください。
あくまで一般論としてなら

>見込み収入とはどのように計算するのでしょうか?

130万/12か月=108333円を常時超えるとみなされるという事になります。常時という認定の仕方もいろいろですが、1か月でも超えるとNGのところもあれば、3か月の平均、あるいは3か月連続とみる場合もあるようです。
また、もっと厳しいところでは成人した学生でない子の扶養そのものを認めていない保険組合もあります。

ということで父親に扶養になれるかどうか、その条件と必要書類はなにか相談してください。
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