傷病手当の受給について、どなたか教えて頂けませんでしょうか?お願いします。
私は仕事上のストレス等、様々なストレスが重なり「躁うつ病」「神経性胃炎」で
体調を崩し、仕事を続けることが出来ずに自己退職をしました。

退職し、離職票を受け取り、失業保険の手続きや健康保険の任意継続、国民
年金へ変更の手続き、全て終わった後に「傷病手当」というものがあることを知り、
もっと早く知っていれば・・・と後悔しています。

在職中は体調不良で何度か有給を使って休みましたが、さすがに4日連続という
休みは無く、4日連続休むこと自体不可能な状態で、「もう出来ない」という理由
で突然自己退職をさせてもらいました。

こんな私は「傷病手当」を受給することは出来ないのでしょうか・・・?
働ける状態ではないので失業保険も「待機」状態で無収入・・・。
無収入なのに週に1度の心療内科受診と月に1度の内科受診・・・。
健康保険料も全額自己負担・・・、もろもろ税金や支払い・・・。

何か生活をしていける手段は無いでしょうか?
どなたか良い方法を教えてください・・・お願いします・・・。
私もjunmen1973さんの見解と同じです。

上記の場合、最初の有給が待期初日としてカウントすると、公休2日目で待期は完成。最後の有給で要件を満たしたことになる(ただし報酬があるために実質は支給停止扱い)と思われます。

退職前の傷病手当の支給については、要件を満たしていれば実際には支給停止されていても認められるので、交渉の価値はあると思います。
失業保険について。
5月15日で 退職して すぐに 雇用保険の申請をしたかったのですが、会社の店長が、なかなか離職票を書いてくれません。
申請にも 期間が あるので、ハローワークに 相談したところ、会社に電話をしてくれましたが、その時、店長は ハローワークの人に、離職票の書き方がわからない。なぜ、離職票に雇用状態や給与のコピーを添付しないといけないのか。そんな手続きは、すぐ出来ない。出来次第ハローワークに 郵送する。と 口にしたそうで、店長に腹立たしい気持ちでいます。ハローワークに相談しても 店長の態度は 変化なく いまだに ハローワークからの連絡は ありません。労働基準局に 相談した方が 早いのでしょうか。詳しい方 よろしくお願いします。
退職者から請求された場合、退職関係の書類を迅速に交付しなければ労基法違反により30万円以下の罰金が科せられます。

ただ、通常まともに処理をしても離職日から10日~14日程度はかかりますし、離職日以降に一度も請求しておらず、ハローワークにお願いして、ハローワークから電話をしたことが最初の請求ですから、まだ迅速に交付していない状態とは言えません。
ハローワークが電話をしたことが退職者からの所為きゅに当たるかどうかも微妙なので、一度はご本人から請求した方が良いでしょう。

また、源泉徴収票については、請求があろうがなかろうが、しかるべき時に発効し、税務署と給与などの受取人に交付しなければ所得税法違反で1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。

労基局でもいいですが、警察でも構いません。あるいは国税局とか税務署とか。労基局よりも、警察、国税局、税務署の方が効果的でしょう。事業主に電話の一本も入れてもらって、「このままだと、労基法違反と所得税法違反でしょっ引く」くらいのことを一言言ってもらえばビビるんじゃね?…基、どきっとして社労士とか雇った方が安いし、懲役刑なんか食らったらシャレにならないですからね。警察、警察、お巡りさんに頼みましょう。

どうでもいいですけど、店長っていうのは店長=事業主なんですか?

なんかのチェーン店だったら、本部とか本社に請求しましょう。
妊娠の退職について
現在、主人の扶養に入っており、扶養範囲内(年103万以内)でパート勤務しております。
主人、私共、国民健康保険です、
又、現在パート先で、雇用保険に1年以上加入しておりますが、
妊娠してある程度たってから、パート先を退職した場合、
失業保険は妊娠退職が理由ですので、対象外だと思いますが、
他にはどのような手当てが支払い可能なのでしょうか?

どなたか、わかりやすく今後の流れを教えていただけると助かります。

どうぞ宜しくお願いいたします。
失業給付・・・
退職して1ヶ月後に任意継続申請をしてください。
最長で4年まで延ばせます。
働けるようになったら失業給付の申請をして求職活動してください。
なお、働く意思の無い場合は申請できません。

健康保険・・・
市役所へ行って、限度額申請書と出産一時金の申請を行ってください。
失業保険について質問です。前々職を自己都合退職。前職は解雇。この2つの離職票を合算して失業保険の申請をしようと思うのですが、この場合、
自己都合退職扱いと会社都合退職扱いとどちらで手続きされるんでしょうか?
最後の離職が根拠になります。
いったん受給資格確認をうけてから、受給期間内に再度離職したときは別の扱いがあるんですが。

そもそも、その二つの被保険者期間を合わせて、初めて資格が得られるのでしょう?
結婚して共働きでしたが、妻が妊娠し退職しました。
そこで私の保険に入るため会社に扶養申請しますが、その時妻は職安に申請して失業保険をもらえないんでしょうか?
ダンナの扶養に入ると失業給付は受けられないです。
健康保険や年金の手続きをダンナの会社でしてもらう時に
上記のことをいわれました。
それから、妊娠中や病気などで就職しても
仕事を1年以上継続して続けられない場合や
就職できない場合は、
上記の方が言ってるように、失業給付の延長が受けられます。
その間は失業給付はありません。
以前にも質問をしたのですが、今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。
会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。
提示された契約変更内容は、

・9-14時 → 13-15時
・現契約期間の11月末まで。
・作業内容も今は経理の仕事に携わっていますがまったく違う部署での伝票整理のようなものに変更になります。

現契約書には「変更あり」と記載されているため変更された内容の契約書は出さないと言われました。
ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。
直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。
ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。

就業規則もあるにはあるらしいのですが、従業員は見ることが出来ません。
うちは入れ替わりの激しい物流会社なので、誰も「就業規則の存在」なんて気にしておらず。。。

過去に退職届の改ざんを目の当たりにしたこともありますし、
脅し口調で口封じをしたり、口うるさいからやめてもらった、などパワハラ紛いの場面も多々見ております。

私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。

また、失業保険の特定受給者になるには、変更後の時間で働いて一度は給料をもらわないといけないのでしょうか。
上司にこれしかないと言われましたが 変更後の契約書がもらえないということは、
自己都合の時間短縮ととらえられてしまうのではないでしょうか。。。
貴方の質問から事実関係が見えてこないのですが、

「今月11日に退職勧奨をされ、会社に「解雇通知」を請求しました。」

退職勧奨に従って辞めるなら合意退職であり、解雇ではありません。
従って、解雇の通知書は発行されません。

「会社は「会社都合退職」にはしたくないため、契約変更を提示してきました。」

退職勧奨により退職してもらうのであれば、会社は最初から会社都合退職であることを認めていると思いますが?
想像するに、事実は、貴方が退職勧奨に従うのは嫌で、辞めるなら解雇だ!解雇通知を寄越せ!と言うので、会社としては『解雇にはするつもりはないし、退職勧奨にも応じてもらえないのなら、貴方の雇用を確保するためには、労働条件を変えさせていただくしかない』という話でしょう。

会社の状況がよくわかりませんが、おそらく貴方という人員が会社にとって余剰な状態であるのでしょう。
すると、会社は『解雇と言うには、解雇理由がない(あえて言えば経営が苦しいことだが)。話し合いで退職してもらえないかと思い、退職勧奨を行なったが、それも拒否された。ならば、なんとか勤めを続けてもらうとしたら、労働の条件を見直して、了解してもらうしかない』という話で、それは、別段会社は何もおかしいことはないと思います。

「ここまでの会社からの提示はすべて取締役達から私の直属の上司へ伝えられ、上司から私への口頭伝達という伝わり方です。」
口頭でも無効というわけではありません。

「直接話し合う場ももってくれませんので、録音などでの証拠が残せません。」
何について直接話し合うというのか、必要なことは伝えられているように思います。

「ましてや取締役のすべてが親子4人という会社・・・「家族会議」ですべてが決定してしまうのです。」
同族会社なら別にめずらしいことではなく、また、家族会議ではなく、合法的な取締役会になるはずです。


「私は退職勧奨をされた時点から、もうこの会社で仕事を続ける意思はありません。
何とか「会社都合」で退職することは出来ないのでしょうか。」

仕事を辞める気なら、会社の退職勧奨を承諾すればよいだけの話。
退職勧奨の受諾で辞めるのは、会社都合です。
貴方が、解雇通知だのと言い始めるから混乱してもめているのではありませんか?

また、前の質問と回答も見させていただきましたが、貴方も、また、いい加減な回答も含めて、解雇と会社都合退職と自己都合退職、また自己都合の中でも、正当な理由のあるもの(=特定受給資格者・得手理由離職者)、これらの違いがわかっておられないように感じました。
「会社から退職を示唆するものは解雇だ!」という決め付けをなくさないと、話が進まないと思いますよ。
また、「解雇扱いを拒否するのは助成金目当てだ」という決め付けもいかがなものかと思います。

会社から辞めてくれと言われるのは、たしかにつらい仕打ちでしょうけれど、大抵の場合、怒って事態が良くなることはありません。

「離職票に会社都合と記載しない」として、それは、貴方の心配されるような「労働者の判断によるもの:労働者の一身上の理由」と書かれるということですか?

特定理由離職者は、正当な理由のある自己都合であり、これは「労働者の判断によるもの:労働条件が著しく悪くなった」というような書き方がされます。
これも、一応は自己都合であって、『会社都合とは記載しない』に該当はするはずです。

「○○とは記載しない」ではなくて、実際に「このように記載する」ということを聞かなければ、正しいことはわかりません。

まずは、会社に『会社都合と書かないなら、どのように書くのですか?』と確認するのが先ではないでしょうか。
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