雇用保険について質問です。
現在、私の母が2つの仕事をしています。1つは雇用保険に10年以上加入しているパートと、もう1つは雇用保険に加入していない最近始めた派遣での仕事です。
パートの方が今年か来年3月で契約満了という形で辞めさせられるか、あるいは来年の60歳の誕生日に定年という形で辞めることになります。
派遣の仕事をしていなければ失業保険をもらえると思いますが、派遣の仕事をしている限りはもらえないのでしょうか?
パートは昼間、派遣は夕方からの仕事です。パートを辞めることになっても昼間の仕事はまた探したいと考えているようなのですが・・・。
その名も通り「失業」の為の保険です。
昼夜問わず他で働いていたらお金はもらえません。
「次に働く場所が決まるまで」の生活の保障なのです。

私が前に「失業保険」を貰う申請時に職安から聞いた話です。

1:現在失業中である事
2:派遣など登録していない事(登録だけで 働いていなくても不可)
3:すぐ次の働く先が決まってない事
4:ケガ・病気・妊娠などすぐに働けない (働く必要の無い)状態は不可

・・・が主な条件です。

上の方もおっしゃる通り、もう1つの仕事も辞めて「無職状態」にしないといけません。失業保険が貰える条件がクリアしたら申請書手続きや月に数回・貰える期間により申請したハローワークに顔を出し「自分は失業状態です」と再度申請しに行かなければなりません。
詳細はお近くのハローワークに電話で確認出来るので聞いてみて考えるのも必要だと思いますよ☆
精神障害年金と失業保険の関係について教えて下さい。
昨年末で会社を退職しました(昨年の6月頃からうつ病で休職していました)。
約6年くらい前からうつ病を患い転職を繰り返してきましたが、もう今回は経済的な不安から休職中に障害年金の受給申請を行い、幸い2級認定を受けることができました。

ここで教えていただきたいのは、
①ハローワークに行って退職手続き(離職票や退職証明書を持って)に行くべきなのか?ということです。障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?

各制度自体の仕組みは何となく理解できるのですが、複数に股がった場合や運用など複雑すぎてよくわかりません。
この分野にお詳しい方、是非よろしくお願い致します。
また、役所などでは教えてくれない関連する行政サービスなど追記頂ければ幸いです。
身体障害で20歳前の障害基礎年金受給者です。
>障害年金と失業給付 は同時に支給されないのは聞いておりますが、手続き自体はしておく必要はありますか?
障害年金と失業給付は同時に受ける事ができますよ。
私も現在、障害基礎年金と失業給付を受けているところです。
調整されるのは、障害厚生年金と傷病手当金の時で、障害厚生年金が優先され原則として傷病手当金が支給停止になります。
障害者手帳があれば、就職困難者の扱いになり一般の人よりも給付期間が優遇され、私の場合ですが雇用保険加入期間が1年以上あり、離職日が45歳以上でしたので360日の給付を受けています。
医師の作成した「傷病証明書」を添付すれば、自己都合で退職しても3カ月の待期期間は無く、7日間だけの待期期間があるだけになり、すぐ給付を受ける事ができます。
ただし、失業給付を受けられるのは、すぐに働く事が可能な時だけですので、療養したい場合は「受給期間の延長」の手続きをしておく事が必要です。
詳しくはハローワークで聞いてください。
>②しばらくの期間は療養に専念したいと考えておりますが、もし年金受給期間中に働くことになった場合、障害年金はすぐ支給 されなくなってしまうものなのですか?
障害年金には有期認定と永久認定があり、有期認定の場合は次回の再認定までは、前回の診断書の内容が有効なためすぐには支給停止になる事はありません。
少なくても、次回の再認定までは現在の等級の年金が支給されます。
ただし、20歳前の障害基礎年金受給者は、毎年7月の現況届によって所得の照会があり、所得制限を超えると再度所得制限を下回るまで半額停止や支給停止になります。
永久認定は文字通り、再認定はありませんので、仮に働いたとしても支給が停止する事はありません。(20歳前の障害基礎年金は所得制限によっては支給停止になります)
精神障害の場合は、ある程度働けるようになると再認定時に2級には該当しなくなる可能性は高いです。
お大事になさってくださいね。
8月1日~9月17日までと
11月1日~3月11日まで臨時社員として仕事してきたのですが
この場合申請すれば失業保険は落ちるのでしょうか?


また手続きに必要な物と一連の流れを教えてください。

よろしくお願いします。
契約満了による離職者は、特定理由離職者として認められますから、離職日以前1年間に被保険者期間が6か月以上あることが失業給付支給要件となります。

被保険者期間確認の方法は以下の通りです。
1、離職日からさかのぼって1か月ずつ期間を区切る
2、賃金支払基礎日数を調べる(仮に土日祝日、12/28~1/4、8/12~8/16を休みとする)
3、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を被保険者期間(〇印)とする。

・3/11~2/12→20日=〇
・2/11~1/12→22日=〇
・1/11~12/12→14日=〇
・12/11~11/12→20日=〇
・11/11~10/12→8日=×
・10/11~9/12→5日=×
・9/11~8/12→19日=〇
・8/11~7/12→8日=×
以下略

1~3の手順により確認した結果、被保険者期間は離職日以前1年間に5か月しかありませんので、受給資格はありません。
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